扶養に入ると旦那の給料は減る?上がる?外れるときの問題も解説のサムネイル画像

扶養に入ると旦那の給料って減るの?増えるの?

旦那の扶養に入るとどんなメリットがあるの?

とお悩みではないでしょうか。


結論、旦那の扶養に入ると旦那の手取り給料は上がり税金面で様々なメリットがある一方で、デメリットもあります。


この記事では、旦那の扶養に入ると給料が上がるのか、減るのかについて紹介します。


また、扶養から外れた場合の注意点や、扶養に入るメリットとデメリットについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

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監修者「谷川 昌平」

監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

旦那の扶養に入ると手取り額が増える!税法上と社会保険の扶養の2種類について解説


結婚して主婦になる方や育休明けで仕事に復帰し、旦那の扶養に入ると実質手取り額は増えます。


注意点としては給料が増えるのではなく、所得控除や社会保険料の免除によって実質的な手取り給料が増えるという認識です。


旦那の扶養の種類は、以下の2種類があります。

  • 税法上の扶養
  • 社会保険の扶養

一言に扶養と言っても、この2つは別物ですので、違いについて知っておくことが大切です。

とはいえ、

「税金とか難しくて分からない」

「扶養ってどうやって入ればいいの?」

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税法上の扶養

税法上の扶養は、妻や子供が条件を満たした場合、家計を支えている旦那が所得税や住民税の控除を受けられることです。


税法上の扶養は以下の2つに分けられます。

  • 配偶者控除
  • 扶養控除

扶養控除は配偶者以外で条件を満たした扶養親族によって、家計を支えている旦那が扶養控除を受けられることになります。


それぞれ年収によって該当するかどうかが決まります。

年収
配偶者控除配偶者の年収が103万円以下
(103万~201万以下の場合は配偶者特別控除)
扶養控除扶養親族の年収が48万円以下
(給与のみの場合は103万円以下)

参照:扶養控除|国税庁


基本的には年収が103万円以下かどうかが基準であり、対象外だと配偶者や子供、親も税金を納める必要があります。


扶養親族の年齢や同居状況によって控除額が変わることもあるので、ご自身の状況に合わせて確認が必要です。

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社会保険の扶養

社会保険の扶養とは、家計を主に支える旦那が加入している健康保険や厚生年金の被扶養者になることです。


被扶養者となると、妻や子供が自分の健康保険料を納める必要が無くなります。


また、支払っている扶養者の旦那は支払った金額について社会保険料控除を受けることができます。


控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。(※1)


社会保険の被扶養者と認定されるには、年収が130万円未満かつ被保険者の年収の2分の1未満(※2)である必要があります。


これは上述した税法上の扶養と金額が異なるので注意してください。


※1引用:社会保険料控除|国税庁

※2参照:被扶養者とは?|全国健康保険協会

とはいえ、

「自分が基準を満たせているのか分からない」

「社会保険料控除ってどれぐらい控除されるの?」

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旦那の扶養に入るメリット


旦那の扶養に入るメリットは以下の通りです。

  • 配偶者控除・配偶者特別控除を受けれる
  • 国民年金・国民健康保険に入らなくても良い

条件はありますが、扶養に入ると支出面で大きな恩恵を受けることができます。


また、これによって旦那の実質的な手取りを増やし、家計を豊かにすることも可能です。

とはいえ、

「我が家の場合、旦那の扶養に入る方がいいのか不明」

「少しでも手取りを増やすにはどうすれば良いか知りたい」

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配偶者控除・配偶者特別控除を受けれる

旦那の扶養に入ることで、配偶者控除・配偶者特別控除を受けられます。


この控除は、妻(配偶者)の合計所得金額が年間48万円(給与所得のみは103万円以下)を超えるかどうかで分けられます。


超えなければ配偶者控除、超えたら配偶者特別控除の適用です。


以下のような共通の条件があります。(※1)(※2)

  • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
  • 控除を受ける人と生計を一にしていること
  • その年に青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと

年間の所得金額によって分けられており、併用することは不可能なので注意が必要です。


仮に適用される場合は、年末調整や確定申告を行う際に必要になります。


※1参照:配偶者控除|国税庁

※2参照:配偶者特別控除|国税庁

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国民年金・国民健康保険に入らなくても良い

旦那の扶養に入ることで、妻は国民年金・国民健康保険に入らなくても良くなります


つまり妻は国民年金・国民健康保険の保険料を支払う必要がなくなります。


妻が社会保険上の扶養に入ることができない場合、国民年金・国民健康保険の保険料を妻本人が支払う必要がありますが、旦那の扶養に入れば旦那が保険料を支払うだけで、妻の保険料も支払っていることとされます。


社会保険の扶養の条件として妻の年収が130万円以内であることが条件になるので、条件をしっかりと確認しておきましょう。

旦那の扶養に入るデメリット

旦那の扶養に入るデメリットは以下の2つです。

  • 年金額が減る
  • 働き方が限定される
旦那の実質的な手取りが増えるメリットはありますが、被扶養者となる妻や子供にはデメリットもあります。

決して無視できるレベルのデメリットではないので、把握しておくことは大切です。

基本的には扶養に入るメリットの方が大きい家庭がほとんどですが、自分たちは扶養に入るべきかどうかは一度検討することをおすすめします。

年金額が減る

旦那の扶養に入ると、将来的に年金額が減ることになります


扶養に入った妻は、保険料支払わなくても国民年金(老齢基礎年金)を受け取ることができます。


しかし、扶養に入った期間分の厚生年金を受け取れないので実質的に年金額が減ってしまうことになります。


以下の表は厚生年金に加入せずに、国民年金だけの場合の年金額です。


専業主婦
老齢基礎年金
777,792(月額64,816円)

扶養に入るメリットの方が大きいですが、年金額に差が出てしまう点はしっかりと把握しておきましょう。

働き方が限定される

旦那の扶養に入ると、働き方が制限されてしまいます


先述した通り、税法上の扶養の条件は年間の給与収入が103万円以下(※)、社会保険の扶養条件は年収が130万円以内のためパートやアルバイトで働く以外の選択肢がありません。


「もっと収入を上げないと生活していけない人」や「自分の好きな仕事をしてやっていきたい人」などは、扶養に入るのではなく扶養に入らないという選択肢も必要になります。


さらに一旦正社員を離れてパートや専業主婦になると、その後の正社員復帰するのも大変なので注意しましょう。


※参照:扶養控除|国税庁

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妻の年収150万円以下で所得控除が最大化される


妻の年収150万円以下で妻が扶養に入ることで、旦那の年収によって配偶者特別控除の最大38万円が所得控除されます。


配偶者特別控除の控除額を以下の表にまとめました。


納税者・配偶者の所得と控除額の関係

納税者・配偶者の所得と
控除額の関係
900万円以下
(納税者)
900万円超950万円以下
(納税者)
48万円超95万円以下
(配偶者)
38万円
26万円
95万円超100万円以下
(配偶者)
36万円
24万円

妻の合計所得金額が48万円超95万円以下(年収103万円から年収150万円以下)の場合、配偶者特別控除額が、最大38万円の控除が適用されて税負担が少なくなります。

仮に年収150万を超えてしまうと、所得控除される金額が徐々に減ってきてしまうので、注意が必要です。

ちなみに妻の年収が103万円以下を下回ると配偶者控除が適用されて、最大38万円の所得控除が適用されるので、チェックしておきましょう。

「条件が複雑で、私はいくら控除されるのか分からない…」

と悩む方も多いです。


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旦那の扶養から外れるときの税金や社会保険はどうなる?


旦那の扶養から外れると税金や社会保険は以下のことが起こります。

  • 所得税が増える
  • 社会保険に加入して保険料を払う必要がある

旦那の扶養から外れると所得税が増え、手取り額が減ってしまったり、社会保険に加入をして保険料を支払う必要が出てきます。


扶養から外れることが一概に悪いというわけではありません。


しかし、年収が中途半端に基準を超えてしまうと扶養に入っていた方が良いケースもあるので、注意が必要です。

「我が家の手取り額を増やすにはどうしたらいいか知りたい」

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所得税が増える

旦那の扶養から外れると、世帯全体の所得税が増えて手取り額が減ってしまいます


それを防ぐためにも、以下のどちらかにするのか検討が必要です。

  • 所得税のかからない範囲で働くか
  • 税金を引かれても問題ないくらいの収入を得る

先述の通り、妻の年収が103万円を超えると所得税が課せられます。


条件に適していれば妻の年収150万円まで最大38万円の控除を受けることができます。


せっかく生活費の足しにしようと働いても、結局所得税がかかり、手取り金額が減ってしまう可能性もあります。


中途半端に稼ぐのが一番損をしてしまう可能性が高いので、上記2点について働く前に考えることが大切です。

社会保険に加入して保険料を払う

旦那の扶養から外れると、妻は社会保険に加入して保険料の支払いをする必要があります。


妻の年収が130万円以上、条件に合致すれば106万円以上で旦那の扶養から外れて、勤務先から社会保険に加入するよう言われます。


そうなると勤務先の給与から天引きで社会保険料が引かれるので、手取り収入が減って家計にとって負担になるでしょう。


旦那の被扶養者になっていれば保険料を支払う必要はないので、年収130万円以上もしくは、先述した年収106万円以上の加入要件を確認してみましょう。

とはいえ、

「手取りが減るって具体的にはどれぐらい減るの?」

「今の収入ならあとどれぐらい働いても大丈夫なの?」

とお悩みの方もいるかと思います。


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【ケース別】社会保険の扶養の年収基準

社会保険の扶養の年収基準を以下のケース別で解説していきます。

  • 妻の年収が106万円のケース
  • 妻の年収が130万円のケース
妻の年収によって、夫の扶養から外れて社会保険に加入する必要が出てきます。

そうなると妻本人が国民年金や国民健康保険の保険料を支払う必要があり、その分手取りは減ることになります。

年収基準としては年収106万円130万円の2つのケースなので以下で確認していきましょう。

妻の年収が106万円のケース

妻の年収が106万円、いわゆる「106万円の壁」には要件があり、これを満たす場合に社会保険に加入する義務が発生してきます。


要件は以下の5つです。

  1. 所定労働時間が週20時間以上
  2. 雇用期間が2ヶ月以上の見込みがある
  3. 1ヶ月の賃金が8.8万円(年収106万円以上)を超える
  4. 学生ではない
  5. 従業員数が101人以上の企業
5の従業員数について、社会保険の被保険者数で計算されます。令和6年10月から「従業員数が51人以上の会社」も対象になるので注意しましょう。

106万円以上のケースでは、条件にもよりますが、年間の社会保険料の負担が年間約15万円ほどと言われています。

要件と年収についてしっかりと把握しておきましょう。

妻の年収が130万円以上のケース

妻の年収が130万円、いわゆる「130万円の壁」の場合、妻は自分で社会保険に加入する必要が出てきます。


130万円を超えると旦那の扶養から外れて、社会保険に加入して保険料を支払う可能性があります。


この社会保険料は勤務先にもよりますが、収入の約15%ほどなので、年収150万円の場合に年間20万円以上の保険料負担が発生します。


年収130万円を超えてもどの機関から連絡が来るというのはないので、自身で収入の把握をするのを心がけましょう。

扶養に入る際の年金の手続き方法


扶養に入る際の年金の手続き方法は以下のステップです。

  1. 届出書類の確認
  2. 届出書類の取得
  3. 日本年金機構に提出

被扶養者がいる場合に事実発生の時から5日以内に「被扶養者(異動)届」を、日本年金機構に提出する必要があります。

「被扶養者(異動)届」に加えて、収入要件を確認するための書類も必要になる場合があります。

しかし、所得税法上の控除対象配偶者となっていると事業主の証明があれば収入確認の書類も不要になります。

全員共通で添付の必要があるのは以下の書類です。
  • 続柄確認のための書類(被扶養者の戸籍謄(抄)本、住民票の写し)
  • 収入要件確認のための書類(所得税法の規定内であれば事業主証明があれば不要)
大前提として被扶養者の要件に当てはまっているか確認をして、手続きに入るようにしましょう。

とはいえ、

「1人で手続きするのは大変そう…」

「日数も決まってるし、そんなにすぐできるか不安…」

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まとめ:扶養に入ると控除があり、夫の手取り収入が増える


本記事で扶養の種類や旦那の扶養に入るメリット・デメリット、ケース別の社会保険の年収基準、手続き方法などについて解説してきました。


扶養に入ることで旦那の実質的な手取りは増えるので、条件を満たしていれば基本的に入ることがお得です。


しかし、扶養に入ることで妻や子供にはデメリットがあったり、収入次第では損をしてしまう可能性もあります。


なので、事前に扶養や控除を受ける条件を確認し、自分にとってどっちがお得になるのか見極めることが大切です。


しかし、扶養や税金は複雑で、一人で調べるのは難しいと感じる方も多いかと思います。


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