休職中にアルバイト・副業しても大丈夫?確定申告は必要?のサムネイル画像
▼この記事を読んで欲しい人
  • 会社を休職しているときにバイトや副業してもいいのか知りたい人
  • 休職中にバイトや副業するとバレるか気になる人
  • 休職中にバイトや副業する場合の注意点や必要な手続きを知りたい人

内容をまとめると

▼内容をまとめると
  • 休職中にアルバイトや副業をしてよいかは会社の規則次第
  • 傷病手当を受給中のアルバイトや副業は不正受給の可能性があるため注意
  • 休職中のアルバイトや副業でも収入が20万円を超えたら確定申告が必要
  • 休職中のアルバイトや副業の確定申告で困っている方はマネーキャリアへ相談を!
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なんらかの理由で勤めている会社を休職中にアルバイト・副業を検討することがあるかもしれません。しかし、自分の状況はバイトをしても良いのか、バレても大丈夫か心配ですよね。この記事では、休職中のバイトが認められないケースや確定申告の有無などを解説します。

この記事の目次

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休職中にアルバイト・副業しても良いかは会社次第


社会人として働くなかで、病気やケガなどにより思いがけず会社を休むこともあるかもしれません。


休職中は、給料が減ったり、まったくもらえなかったりすれば金銭的に不安になりますよね。

そんななか、少しでも稼ぐためにアルバイトや副業ができるか気になるでしょう。


結論、休職中にアルバイトや副業をして良いかは会社の規定によります。


休職」とは、従業員が業務に従事する難しい理由で、会社の命令もしくは従業員の申請によって労働契約を継続しながら会社を休むことです。


この休職に関しては、法的な決まりはありません。

そのため、休職中の待遇については会社ごとの判断に委ねられているのです。


休職中にアルバイトや副業ができるか、あるいは休職中の給料がどうなるのかは会社の就業規則で確認しましょう。

休職中のアルバイト・副業が認められないケース4選


休職中にアルバイトや副業ができるかどうかは会社ごとの規則によることをお伝えしました。


会社によってはアルバイトや副業を認めている場合もあります。

就業規則で認められていれば、アルバイトや副業を考えてもよいでしょう。


一方で、アルバイトや副業が認められないケースも存在します。

以下のようなケースでは、休職中のアルバイトや副業が認められにくいです。

  • 副業禁止の場合(公務員など)
  • 会社から傷病手当が支給されている
  • 会社制度上の活動が理由の場合
  • うつ病・適応障害治療中
それぞれ詳しく見ていきましょう。

バイトが認められないケース①副業禁止の場合(公務員など)

1つ目は、会社が副業を禁止している場合です。


アルバイトも「副業」扱いとなるため、会社の規則で副業が禁止されていればバイトはできません。


とくに公務員は原則として副業が禁止されているため注意しましょう。

最近では副業解禁の流れが加速しておりますが、副業を禁止している会社はまだまだ多いのが現状です。


禁止されているにもかかわらず副業した場合、バレたときには休職の解除や解雇といった処分対象になりかねません。


まずは会社の就業規則を確認し、副業禁止の場合は原則アルバイトしないようにしましょう。

例外的にアルバイトが認められるケースもありますので、どうしても副業したい場合には会社に相談することをおすすめします。

バイトが認められないケース②会社から傷病手当が支給されている

2つ目は、会社から傷病手当が支給されている場合です。


業務外の病気やケガなどの事由により働くことができなくなったときには、健康保険から傷病手当が支給されます。

傷病手当は特性上、仕事ができない状態への支援措置であるため、その期間にアルバイトを認めてもらうことは難しいでしょう。


傷病手当の受給中にアルバイトすることは不正受給にあたります。

不正受給となれば、傷病手当の停止や返納といった処分になりかねません。


軽微な作業で病気やケガに影響しないと主治医や会社が認めればアルバイトできるケースもありますが、基本的には認められにくいと考えておきましょう。


なお、傷病手当の詳細については次の見出しで詳しく解説いたします。

バイトが認められないケース③会社制度上の活動が理由の場合

3つ目は、労働組合など会社制度上の活動が理由の場合です。


従業員が労働組合の活動に専念するような場合は、会社制度上の休職扱いとなります。

会社が組合の専従者に給与を支払うことは労働組合法で禁止されているため、休職が適用される仕組みです。


労働組合の活動に専念する場合には、労働組合から給与に相当する金額が支給されます。

給与相当額が支給されれば、基本的に収入に関する心配は不要とみなされるため、その間にアルバイトすることは認められにくいです。


組合の活動に専念する際は、アルバイトはできないと考えておきましょう。

バイトが認められないケース④うつ病・適応障害治療中

4つ目は、うつ病や適応障害で治療中の場合です。


うつ病や適応障害などで休職中の場合、アルバイトや副業が認められないわけではありません。

復職を目指し、リハビリを兼ねてアルバイトすることが良いケースもあるでしょう。


しかし、うつ病や適応障害といった心の病は身体の病気と異なり、症状の改善が見えにくいのが特徴です。

アルバイトなど異なる環境に身を置くことで、さらに症状が悪化することも考えられます。


症状が悪化すれば復職が遠のき、最悪の場合は会社を辞めなければなりません。

休職中にそのような状況になることは避けたいところです。


仕事に復帰したいと焦る気持ちがあるかもしれませんが、まずは治療に専念し、回復につとめるようにしましょう。

病気・ケガで会社を休んだ時の傷病手当金とは?


傷病手当金とは、病気やケガで休職し会社から十分な給料をもらえなくなったときに、生活を保障するために支給されるお金のことです。


傷病手当金は、働けなくなって3日を経過した日から、復帰することができない期間、1年6ヶ月を限度に支給されます。


また、傷病手当金の1日あたりの支給金額は、標準報酬月額をもとに以下の計算式で算出します。

1日あたりの支給金額=(支給開始日前12ヶ月の標準報酬月額の平均)÷30日×2/3

標準報酬月額とは、保険料や保険給付の算出に利用されるもので、給料の月額を区切りのよい幅で区分したものです。

たとえば、傷病手当の支給開始前の標準報酬月額が20万円だった場合は、1日あたりの支給金額は、200000÷30×2/3=約4444円となります。


なお、給料をもらった場合は、給料と傷病手当金の差額のみを受け取れます。

給料が傷病手当金を上回った場合、傷病手当金は受け取れません。

傷病手当金の支給条件4つ

傷病手当金を受け取るためには、次の4つの支給条件を満たさなければなりません。

  • 業務外の病気やケガの療養のために休んでいること
  • 仕事に就くことができないこと
  • 連続する3日を含み4日以上休んでいること
  • 休んだ期間に給与の支払いがない、または給与額が傷病手当金より少ないこと

それぞれ以下で解説いたします。


①業務外の病気やケガの療養のために休んでいること

業務外の病気やケガで仕事に就くことができない場合に受け取れます。
自宅療養の期間も支給対象です。

働くことができないかの状況は、医師の診断書などをもとに判断されます。
混同しがちですが、業務中の病気やケガは労災保険の対象となるため、傷病手当金の支給対象とはなりません。

②仕事に就くことができないこと
会社で働きたくても、病気やケガにより、やむを得ず働けない状態であることが前提です。
「仕事に就くことができない」状態は、医師などの療養担当者の意見をもとに、仕事内容を考慮したうえで判断されます。

自分の判断だけでは支給要件を満たせませんので注意しましょう。

③連続する3日を含み4日以上休んでいること

病気やケガなどで3日間連続で会社を休んだときに、4日目から仕事に行けなかった日に対して支給されます。
この3日間は待期期間であり、連続していないと条件は成立しないため覚えておきましょう。

なお、待期期間は有給休暇や土日祝などの公休日も含まれます。

④休んだ期間に給与の支払いがない、または給与額が傷病手当金より少ないこと

会社を休んだ期間に給与の支払いがない、または給与額が傷病手当金より少ない場合に支給されます。
生活支援の制度趣旨から、給与が支払われていたり、給与額が傷病手当金を上回ったりする場合には支給されません。

給与額が傷病手当金より少ないときは、その差額を受け取れます。

傷病手当金を受け取りながら働く方法はあるの?

傷病手当金の支給条件に「仕事に就くことができない」が含まれるため、基本的にはアルバイト・副業などはできません。

しかし、厚生労働省の通知では、以下の解釈が示されています。

”本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること”

(参照:厚生労働省「資格喪失後の継続給付に係る関係通知の廃止及び「健康保険法第98条第1項及び第99条第1項の規定の解釈運用」について


つまり、リハビリ目的などで軽微な労働をする場合、状況によっては傷病手当金を受け取りながら働ける可能性があるのです。


条件を満たし、働くことが認められた場合には、受け取った給料と受給額の差額が傷病手当金として支給されます。


ただし、条件に該当するかは健康保険組合けんぽ協会が判断します。

自らの判断でアルバイトをすれば、不正受給となってしまいますので注意しましょう。

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休職中にアルバイト・副業は会社にバレる?


休職中にアルバイトや副業をすると、ほとんどのケースで会社にバレてしまいます。


バレてしまうおもな原因は、税金住民税)です。

会社では、毎月の給料から保険料や税金を天引きすることで、従業員の代わりに役所へ納税を行っています(特別徴収)。


そして役所では、支払われた金額に対して住民税を決定し、本業の会社に通知します。

税金の目安は会社で把握できるため、ひとりだけ住民税が増額していれば、所得も増加していることにつながり、副業しているのでは? とバレてしまうのです。


また、1週間の所定労働時間が20時間以上などの条件を満たせば、アルバイトであっても社会保険の加入対象となります。

この社会保険料を本業の年末調整で申告してしまうと、住民税と同様に副業がバレてしまうのです。


住民税の徴収方法や社会保険の加入条件を事前に把握し対策しなければ、黙っていても会社にバレてしまいますので注意しましょう。

休職中のアルバイト・副業は確定申告の必要があるケースも


休職中のアルバイトや副業は確定申告が必要なケースもあります。


会社員の場合は、年末調整により会社が代わって納税してくれるため、確定申告の必要はありません。

休職中であっても年末調整の手続きはしてくれるので、基本的に確定申告は不要です。


しかし、アルバイトや副業で本業以外の収入を得た場合は、個人での確定申告が必要なケースが出てきます。


結論、副業により収入が20万円を超えた場合は確定申告が必要です。

次の見出しで詳しく見ていきましょう。

収入が20万円超えた場合は確定申告が必要

収入が20万円を超えた場合は確定申告が必要になります。


休職中の副業で収入が20万円を超えた場合には、年末調整とは別で確定申告をしなければなりません。

確定申告は、翌年の2月16日~3月15日の間と期間が決められているため忘れずに申告しましょう。


副業の収入が20万円以下の場合、確定申告自体は不要ですが、住民税の申告は必要です。

この場合、住民税の納付方法は「特別徴収」から「普通徴収」に切り替えておきましょう。


アルバイトや副業がバレたくない場合、納付方法を「普通徴収」にしておかないと、本業の会社に請求が行く可能性があるため注意が必要です。


少し手間はかかりますが、住民税を「普通徴収」に切り替え、副業の収入が20万円を超えた場合は確定申告するなど、会社にバレないよう適切に対応していきましょう。

休職中にアルバイト・副業するときの注意点


休職中で会社から傷病手当を受け取っている場合は、基本的にアルバイトや副業は認められません。


傷病手当は、仕事に就くことができない人へのサポートが目的です。

傷病手当を受け取っているにもかかわらずアルバイトをすることは、支給条件を満たさない可能性がでてきます。


そうなれば不正受給となり、傷病手当の停止や返納といった処分が待ち受けているでしょう。


また、会社の規則でアルバイトや副業が禁止されていれば、規則違反となります。

規則違反がバレれば、休職の解除や、最悪の場合は解雇処分になりかねません。


休職中にアルバイトや副業したいと考えるときは、まずは会社の規則で副業が認められているかを確認しましょう。

副業が禁止されていれば、処罰の可能性が高くなるため、アルバイトや副業は控えるべきです。


会社の規則に問題がなければ、所属の健康保険組合やけんぽ協会に対し、傷病手当金の受給範囲内でアルバイトや副業をしてよいか相談しながら進めていきましょう。


休職中にアルバイトや副業をするときは、本業復帰への療養を最優先し、無理のない範囲で行うことが大切です。

まとめ:休職中のバイトは会社の規定を確認して行おう


今回は、休職中のアルバイトや副業について解説いたしました。


この記事のポイントは以下のとおりです。

  • 休職中にアルバイトや副業をしてよいかは会社の規則次第
  • 傷病手当を受給中のアルバイトや副業は不正受給の可能性があるため注意
  • 休職中のアルバイトや副業でも収入が20万円を超えたら確定申告が必要
休職にアルバイトや副業をしてよいかは会社によります。
会社によっては認められないケースもあるため、就業規則をしっかりと確認しておきましょう。

休職中にアルバイトや副業をする際、確定申告などの手続きに困ったらマネーキャリアの無料相談がおすすめです。
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記事監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者谷川 昌平
フィナンシャルプランナー

東京大学の経済学部で金融を学び、その知見を生かし世の中の情報の非対称性をなくすべく、学生時代に株式会社Wizleapを創業。保険*テックのインシュアテックの領域で様々な保険や金融サービスを世に生み出す一歩として、「マネーキャリア」「ほけんROOM」を運営。2019年にファイナンシャルプランナー取得。