65歳以降でも満額の年金をもらいながら働くには?確定申告や税金を解説のサムネイル画像
「65歳以降でも満額の年金をもらいながら働くには?」
「満額の年金をもらいながら働くときの注意点は?」
とお悩みではないでしょうか。

結論、65歳以降も満額の年金を受給しながら働くためには、以下の点を守りながら働く必要があります。
  • 年金と給与収入の合計を50万円以下に保つ 
  • パートや業務委託の形態で働く
この記事では、65歳以降で満額の年金をもらいながら働く方法について詳しく解説していきます

年金を受給しながら働くための注意点や収入調整の方法も解説しますので、ぜひご参考ください。

▼この記事を読んで欲しい人

内容をまとめると

  • 65歳以降も満額の年金をもらいながら働くには、厚生年金保険に加入しない範囲で働くことがポイント
  • 年金は年末調整の対象外で、確定申告が必要な場合があるため注意が必要
  • 扶養内で働く場合は、年間48万円以内の収入に抑えることで支給額を維持できる
  • マネーキャリアオンライン無料相談サービスで、65歳以降の生活費や老後資金について無料でサポートが受けられる

監修者「井村 那奈」

監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次

「在職老齢年金」とは

在職老齢年金の説明図


在職老齢年金とは、会社に勤めながら老齢年金を受け取ると給与に応じて年金額が減額される制度のことです。


そもそも、老齢年金とは「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」に分かれますが、「老齢基礎年金」は収入に関わらず満額支給されます。


「在職老齢年金」に関わっているのは「老齢厚生年金」のみです。間違えやすいので注意しましょう。


その上で、65歳以降満額の年金を受け取りながら働くには下記の条件をどちらか満たす必要があります。

  • 給与収入と老齢厚生年金の合計が月額50万円以下であること
  • パートや業務委託の形態で働くこと(会社員として厚生年金には加入しないで働く)
この条件を満たしておれば、65歳以降も満額の年金をもらいながら働くことができます。

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在職老齢年金の支給額の計算方法


在職老齢年金の支給額は以下の計算方法で表すことができ、「基本月額」「総報酬月額相当額」が必要です。


ここでいう「基本月額」は「厚生年金年金」のこと、「総報酬月額」は「月収」のことを指します。


基本月額+総報酬月額相当額が50万円以下の場合、在職老齢年金は満額支給されます。


一方、基本月額+総報酬月額相当額が50万円を超える場合、以下の計算で支給額が決定されます。

在職老齢年金の支給額=基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2

年齢ごとの概要は次の通りです。
60~65歳未満
60~65歳未満の場合、基本月額+総報酬月額相当額が50万円以下であれば年金は全額支給され、50万円を超える場合は上記の計算式の通りとなります。
65~70歳未満
65歳以上の方が厚生年金に加入している場合は、厚生年金の金額は基準日の9月1日に調整され、翌月10月から変更が適用されます。 
70歳以上
70歳以上になると、厚生年金保険の加入が終了しますが、支給停止額の計算方法は変更されません。

働きながら満額の年金をもらうために気をつけたいこと2選

65歳以降に働きながら満額の年金をもらうために気を付ける2つのこと


働きながら満額の年金をもらうために気をつけたい2選は以下です。

  • 年金と給与収入の合計を50万円以下に保つこと
  • パートや業務委託の形態で働くこと

在職老齢年金制度では、給与収入や厚生年金額の合計に応じて年金の一部または全額が支給停止になる可能性があります。


65歳以降も満額の年金を受け取りながら働くには、これら2つのポイントを押さえておきましょう。


年金を満額までもらえるように働いたとしてもお金に不安がある人は、一度お金の専門家であるFPに相談するのも良いでしょう。

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年金と収入の月々の合計を満額支給条件内に収める

65歳以降満額の年金をもらいながら働くには、年金と収入の月々の合計額を満額支給条件内に収める必要があります。


令和4年3月以前は、60歳~65歳の方は基本月額が28万円以下かどうかの条件がありました。


しかし、法律改正が行われ令和6年4月以降は65歳未万満は、65歳~70歳の方と同様に基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円を超えるかの計算方法に変わりました。


賞与も含まれるので注意が必要です。


65歳以降満額の年金をもらいながら働くには、年金と収入の月々の合計を満額支給条件内に収めましょう。

パートや業務委託の形態で働く

65歳以降満額の年金をもらいながら働くための最適な形態は、パートや業務委託です。


厚生年金を満額支給しながら働くには、「月収」と「厚生年金額」の合計が月額50万円以下である必要があり、労働量を調整することで50万円以内に収めやすくなります。


一方で、正社員として働く場合、以下のメリットがあります。

  • 将来の年金額が増額:会社員として厚生年金保険料を払い続けると、70歳以降から受け取る年金額が増加する
  • 傷病手当金や労災保険が適用:会社員であれば、万が一の際の備えとして、傷病手当金や労災保険が利用できる

65歳以降も満額の年金をもらいながら働くには、正社員として働き続けるか、パートや業務委託で働くかを社会保険の面も含めて考慮し、最適な形態を選択しましょう。

65歳以降も厚生年金保険への加入を続けることで年金が増える!

厚生年金保険については、65歳以降も継続して加入することができ、将来の年金受給額を増やすことができます。


70歳まで働きつづける場合には、将来の年金受給額が合計で6.5万円増加することが見込まれます。


たとえば、平均的な標準月額と標準報酬額がともに20万円で厚生年金保険に加入していた場合、1年間の労働延長により、70歳以降の年金支給額が1.3万円増加するためです。


厚生年金保険に加入し続けることで65歳以降も年金支給額が増えるというメリットがあるとはいえ、実際70歳まで働きつづけるのは不安な場合も多いです。


そのため、もしもの時に備えて節約や貯金も心がけていくことが大切です。

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年金をもらいながら働く人が確定申告が必要になる基準とは

年金をもらいながら働く人に確定申告が必要になる2つの基準


年金をもらいながら働く人が確定申告が必要になる基準は、以下2つのケースです。

  • 年金以外の所得が20万円を超える場合
  • 年金収入の合計が400万円を超える場合

通常、給与や年金のような収入源が1つだけであれば、源泉徴収や年末調整で税金が納められるため、確定申告は不要です。


しかし、年金に加えて会社員やアルバイトなどで収入がある場合には、一定の基準を超えると確定申告が必要になります。

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年金以外の所得が20万円を超える場合

年金受給者が給与所得や事業所得など、年金以外の所得を得ている場合、その金額が20万円を超えると確定申告が必要です。


例えば、年金収入に加えてアルバイトなどの収入が年間で20万円を超える場合、確定申告を行う必要があります。


ただし、年金収入が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です。(※)


※参照:年金受給者の確定申告不要制度|内閣府

年金収入の合計が400万円を超える場合

年金収入の合計が400万円を超える場合、確定申告が必要です。


これは、年金収入が多い場合、源泉徴収だけでは適切な税額が納められていない可能性があるためです。


年金収入の合計が400万円を超えてるのに確定申告を行わなかった場合、加算税や延滞税が課される可能性があります。


これらの基準を満たす場合、確定申告を忘れずに行いましょう。

年金をもらいながら働くことに関するよくある質問3選

年金をもらいながら働くときのよくある3つの質問


年金をもらいながら働くことに関するよくある質問として、以下3つあります。

  • 年金は年末調整できる?
  • 60歳・65歳以上は年金もらいながらパートで働くことはできる?
  • 年金をもらいながら扶養内で働けるのはいくらまで?
働きながらしっかり年金ををもらうために、これらの疑問を解決しておくことが大切です。

詳しく解説するので参考にしてください。

年金は年末調整できる?

結論、年金は年末調整の対象外であり、確定申告が必要です。


年金は「雑所得」に分類され、年末調整が適用される「給与所得」とは異なるためです。


特に、年金収入が年間で400万円を超える場合は、確定申告を忘れずに行いましょう


65歳以降に年金を受給しながら働く方は、この点に注意が必要です。

60歳・65歳以上は年金もらいながらパートで働くことはできる?

60歳・65歳以上でも年金をもらいながらパートで働くことは可能です。


ただし、65歳以降も満額の年金を受給しながら働くには、厚生年金保険に加入せず働く必要があります。

  • 週20時間超えの労働
  • 1ヶ月の給与が88,000円以上
  • 学生でない
上記の条件に該当しない範囲で働くことで、厚生年金保険に加入せずに年金の満額支給を維持できます。

年金を受給しながら将来の働き方に不安がある方は、お金の専門家に相談して安心して働ける環境を整えましょう。

  • これからのお金が心配
  • 老後の生活費を上手に貯めたい
と、将来に不安を感じている方はぜひマネーキャリアお金の専門家にご相談ください。

専門家が1人1人のお悩みに寄り添い、どんなことでも無料でアドバイスいたします。

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年金をもらいながら扶養内で働けるのはいくらまで?

結論、年金をもらいながら扶養内で働けるのは、年金と給与の合計所得が1年間で48万円以下の場合です。


以下の計算式に当てはめ、1年間で48万円以下であれば、扶養に入れます。


年金収入‐110万円(公的年金控除)=雑所得(年金の所得)

48万円を超えてしまうと、扶養控除を利用できなくなるので、扶養する者の税金が約5~16万円増えてしまいます。


年間48万円以下に収める必要があるので、65歳以降満額の年金をもらいながら働くと、扶養には入れませんので注意が必要です。

まとめ:65歳以降の年金に関する相談はマネーキャリアへ

年金の相談窓口マネーキャリア

この記事は、65歳以降でも満額の年金をもらって働くにはどうすればよいか、また給与と年金を受け取った場合の確定申告について解説しました。


この記事のポイントは以下6つです。

  • 年金と収入の月々の合計を満額支給条件内に収め、パートや業務委託の形態で働く
  • 厚生年金保険に加入し続けると在職老齢年金は減額となるので注意
  • 年金収入が110万以上+年金以外の所得が20万円を超えるときは確定申告が必要
  • 年金収入の合計が400万円を超えるときも確定申告が必要
  • 年金は年末調整できない
  • 年金をもらいながら扶養内で働けるのは年間48万円まで
65歳以降でも満額の年金をもらって働くには、厚生年金保険の加入条件に当てはまらないことが必要です。

在職老齢年金や厚生年金保険の加入条件について、疑問がおありでしたら、マネーキャリアにぜひご相談ください!

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