自転車保険の弁護士特約を比較!交通事故で示談交渉できない時に備えようのサムネイル画像
▼この記事を読んで欲しい人
  • 自転車保険の弁護士特約は必要なのか知りたい人
  • 自転車事故で示談交渉ができないのはどんなときか知りたい人
  • 弁護士特約付きの自転車保険の内容を知りたい人 
  • 自転車保険の示談交渉サービスはもらい事故の場合、保険会社で交渉できないため弁護士特約をつけていると弁護士が損害賠償請求してくれるので安心である
  • 弁護士費用特約が補償されないのは、自分の過失が100%のときや重大な過失があったとき、自然災害によって生じた損害についてである
  • 自動車保険の日常生活・弁護士費用特約と自転車保険の弁護士特約は一部重複する部分があるので注意が必要
  • マネーキャリアで、保険やお金のことについて相談するのがおすすめ! 
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自転車保険には示談交渉サービスが付帯しているものが多いですが、事故によっては保険会社が示談交渉できず、弁護士の加入が必要となる場合があります。そんなときおすすめなのが弁護士費用特約です。この記事では弁護士特約付きの自転車保険の補償範囲やいくらかを比較しています。

この記事の目次

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弁護士費用特約とは・補償内容やメリット等


自動車保険に付加されている弁護士費用特約(弁護士特約)は、自動車事故に遭ったとき、相手方に損害賠償するために弁護士を依頼し、その際の費用を補償してくれる保険です。


ただし、全ての事故に対して補償するわけではないのでその範囲を知る事は大切です。


また、この特約に加入することによりどんなメリットがあるかを知りたいでしょう。


そこで次のことをお伝えします。

  • 自転車保険に示談交渉サービスがついていても、弁護士特約は必要か
  • どんな場合に自転車事故で弁護士特約を利用できるか
  • 弁護士費用特約が補償されない自転車事故の範囲
  • 弁護士特約のメリットについて

これを読めば自転車保険の弁護士特約について正しく理解でき、加入するときの参考になるのでご覧ください。

自転車保険に示談交渉サービス付いてても、弁護士費用特約は必要か

弁護士特約をつける必要性を考えたときに、まず第一に自転車保険に示談交渉サービスがついていてもこの特約は必要なのだろうか?という点です。


これについては「場合によって必要」と言えます。


示談交渉サービスは、自分に非があったときに保険会社が示談交渉をしてくれるのですが、こちら側に全く非がない10:0の事故の場合は保険会社では示談交渉をしてくれないのです。


なぜかというと、このことは弁護士法に規定があり、専門家である弁護士以外の人が法律的な行為をすることが禁じられているからです。


参考:法令検索|弁護士法第七十二条 


保険会社は法律の専門家ではないので、上記の場合弁護をすることができないのです。


しかし、被保険者に非があった場合、賠償金を支払わなければならない保険会社は、自身のための示談交渉ができるので、この場合は可能になります。


このように、他人にケガをさせた場合は使えるサービスでも、いざ自分の身に降りかかった事故で自己責任がゼロのときは示談交渉サービスが使えません。


交渉が難航する可能性があり、そのような時に自転車保険に弁護士費用特約がついていると安心して弁護を頼むことができるのでおすすめです。

自転車事故で弁護士費用特約を利用できる場合

自動車の任意保険の弁護士費用特約はあくまで自動車が関わっていないと利用できません。


次のケースが該当になります。


自分が自転車で相手が自動車の場合です。


例えば、自転車で坂道を走行中、スピードが出過ぎて誤って自動車に衝突してケガをさせてしまった場合などです。


ですから、自転車同士で衝突したり、自転車が歩行者をはねてしまった場合などは該当になりません。


ただし、日常事故について付加されている弁護士特約に加入している場合は、該当になります。


自転車同士でももちろん大丈夫です。


これは日常のさまざまな事故が広く該当になるからです。


自転車事故だけでなく、「他人の家に飾ってあった高価なツボにぶつかって壊してしまった。」「車にボールをぶつけて車に損害を与えてしまった。」「散歩中の他人の犬にお尻をかまれてケガをした。」


など、交通事故だけでなく、さまざまな日常のトラブルに対応してくれます。


さまざまなトラブルに備えたい場合は加入を検討すると良いでしょう。

自転車事故で弁護士費用特約が補償されない範囲

弁護士特約がついていても、すべて補償されるわけではありません。


自転車事故でこの特約が補償されない範囲は次のとおりです。

  • 自分の過失が100%で相手には全く非がない場合
  • 台風や震災洪水などの自然災害の場合
  • 加入者の重大な過失や故意があった場合

例えば、お酒を飲んで自転車を運転していて歩道に乗り上げ歩行者にケガをさせた。


このような場合、自転車を運転した人に重大な過失があり、歩行者には何の落ち度もないので弁護士特約は利用できません。


また、地震などで被害を受けたとしても、これは自然現象で誰にも非がないため同じく弁護士特約は利用できません。

自転車保険の弁護士特約のメリット

自転車保険にこの特約をつけていたときのメリットについて解説します。


自転車事故でこちら側に全く過失のない、いわゆるもらい事故のときには示談交渉サービスは利用できないため、自分で交渉しなければなりません。


しかし、法律のことが良くわからないと上手く交渉ができないでしょう。


そこで自転車保険にこの特約をつけていれば弁護士が直接交渉をし、そのときに掛かった弁護費用を保険でまかなえるのです。


弁護士費用の心配をせずに頼めるのは大きなメリットになります。


そのため、事故のときの正確な損害賠償額や示談金を計算して請求ができます。


納得いかない金額の場合は弁護士に再度交渉してもらうなど、なあなあな話し合いで終わることなく、場合によっては法的措置を取ることも可能です。

自転車保険の弁護士費用特約を補償内容・いくらか比較!おすすめは?


弁護士特約がついている自転車保険は、実は余り多くありません。


例えば、コンビニで気軽に加入できると人気のセブンイレブンの自転車保険は、日常生活賠償はついていますが弁護士特約はついていませんでした。


楽天の自転車保険もネットで気軽に加入できますが、やはりセブンイレブン同様に弁護士特約はついていませんでした。


自転車保険にこの特約がついているのは、調べてわかった商品は次の2つです。

  • 三井住友海上の「CYCLE 自転車の保険」
  • au損保の「Bycle Best」ゴールドコース

自転車保険の弁護士費用特約に加入時の注意点


最後に、この特約に加入するときの注意点をお伝えします。


日常生活・自動車弁護士費用特約自転車保険の特約補償内容が重複することがあるので注意が必要ということです。


これについては後述しますので参考にしてください。


また、自動車の方の特約は自動車事故にしか適用できない場合があります。


このあたりは難しいので、法律相談などを使うのもよいでしょう。

日常生活・自動車弁護士費用特約と補償内容が重複することがある

注意点として、日常生活・自動車弁護士費用特約と補償内容が重複することがあります。


自動車保険でも、日常生活における弁護士特約がついていれば、自動車事故に限らずさまざまな事故に関する損害賠償請求や弁護士費用が補償されるからです。


例えば、歩きながらスマホを見ていて前方から来る自転車に気づかず事故になってケガをした場合も、この保険が適用になります。


そうなると、このケースの場合は保険が重複となり、自転車保険の弁護士特約はムダという事になります。


ただし、道路で自転車を運転していて歩行者にぶつかってケガをさせたなど、自分が加害者となった場合は該当になりません。


加害者となった場合の弁護士費用の補償は自動車事故のみとなります。


このように、自分はどこまでの補償が必要か考え、保険料が高額にならないように、重複にならない程度に加入することも考えると良いでしょう。

まとめ:自転車保険に弁護士費用特約が必要か見直そう


ここまで、自転車保険の弁護士特約について説明してきましたがいかがでしたか?


自転車保険には示談交渉サービスがついているものが多いですが、自分に非がない、いわゆるもらい事故の場合、保険会社では示談交渉ができないため十分な補償が得られず泣き寝入りになるケースもあります。


そのようなことにならないため、この特約をつけていれば弁護士に依頼して損害賠償請求の交渉をしてもらえるので安心です。


ただし、自動車保険に日常生活の特約がついていれば、自転車事故でも該当になるなど重複加入になるケースも出て来ます。


そのため、あなたにとってどこまでの補償が必要か、保険料と補償内容を確かめて加入するとよいでしょう。


なお、加入するにあたって不安な点があるときは、マネーキャリアに相談してみてください。


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記事監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者谷川 昌平
フィナンシャルプランナー

東京大学の経済学部で金融を学び、その知見を生かし世の中の情報の非対称性をなくすべく、学生時代に株式会社Wizleapを創業。保険*テックのインシュアテックの領域で様々な保険や金融サービスを世に生み出す一歩として、「マネーキャリア」「ほけんROOM」を運営。2019年にファイナンシャルプランナー取得。