施設賠償責任保険とは?支払い事例や保険料の相場などを徹底解説!のサムネイル画像

内容をまとめると

  • 施設賠償責任保険は施設の不備や業務遂行での対人、対物損害を補償する
  • 様々な特約を付帯することで、カバー範囲を広げることが可能
  • 施設賠償責任保険は、飲食店、駐車場運営者におすすめの保険
  • 法人だけでなく、個人事業主も加入できる
  • すでに施設賠償責任保険に加入をしている方は保険の見直しがおすすめ
  • 保険の新規加入や見直しの相談はマネーキャリアがおすすめ

施設賠償責任保険とは、施設や建物、設備に欠陥があった際に、第三者や第三者の物を傷つけ、賠償責任などの費用を補償してくれる保険です。施設賠償責任保険は、マンションの管理者や大家だけでなく、飲食店経営者の方々にもおすすめの損害保険です。

記事監修者「金子 賢司」

監修者金子 賢司
フィナンシャルプランナー

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。<br>以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。 <保有資格>CFP

この記事の目次

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施設賠償責任保険とは?


施設賠償責任保険とは、施設の安全性の維持管理不備や構造上の欠陥施設の用法に伴った仕事の遂行が原因で、他人に怪我をさせたり、他人の財物を壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負った時に被る損害に対して補償される保険です。


施設に起因する事故として飲食店などの店舗内における転倒事故などにより来店者が怪我などを負うという可能性が考えられます。


また、管理不十分な施設によって怪我や物の破損事故が発生するということが考えられることから店舗経営者やマンションなどの大家や管理者にも重要な保険の一つと言えるでしょう。

施設賠償責任保険の補償内容


まずは施設賠償責任保険が、どういった時に補償を行うのかを解説します。


施設賠償責任保険では以下の事故やにより発生した損害を補償してくれます。

  1. 施設の安全性の維持・管理不備や構造上の欠陥
  2. 施設や設備の用法に伴って仕事や作業を行っている場合


具体的には、施設賠償責任保険の補償対象は以下です。

  • 施設管理の不備
  • 施設の構造上の欠陥
  • 施設の用途に伴った仕事などを遂行したことによる事故
  • その他、損害賠償責任に対してかかる費用

施設賠償責任保険に付帯できる特約

施設賠償責任保険では主な補償の他に、プラスすることで補償範囲が広がる特約が用意されています。


特約とは、その補償単品では加入できないのですが、主契約となる保険にオプションとして付帯することでよりワイドにカバーすることが出来る補償のことです。


今回は施設賠償責任保険の主な特約として

  • 汚水補償特約
  • 昇降機危険補償特約
  • 人格権・宣伝侵害事故補償特約 の3つについてご紹介をします。

汚水補償特約

まず1つ目は汚水補償特約についてです。

この特約は
  • 給排水管
  • 暖冷房装置
  • 湿度調節装置
  • 消火栓
  • 業務用・家庭用器具からの蒸気・水の漏出・逸出
  • スプリンクラーからの漏出
これらのものからの排出や逸出した液体・気体・蒸気といった物質によって他人に怪我などの損害を与えた場合の賠償責任に対して保険金をお支払いするというものです。

漏水リスクは施設である以上、どのような場所でもついて回るかと思います。

そのことから
  • アパートやマンション
  • 貸ビル
  • 商業ビル

など一室ごとに占有者が異なる施設を保有する管理者や大家におすすめです。

何故なら漏水は管理者や大家だけでなく入居者なども同様に抱えるリスクとなっているため、この特約に加入することで施設の個別利用している利用者にとっても入居することに対しての安心材料の一つとなる補償だからです。

昇降機危険補償特約

2つ目として昇降機危険補償特約についてです。

この特約は昇降機、つまりエレベーターなどに起因する事故に対する特約となっており
  • 管理者や大家が所有・管理等しているエレベーター・エスカレーターの構造上の欠陥
  • エレベーター・エスカレーターの運行・管理不備

これらに対して発生した偶然な事故に起因する他人への身体の障害や他人の財物の破壊をした場合に被保険者が賠償責任に問われる際の被る損害に対して保険金をお支払いするというものです。

上記の理由から汚水補償特約と同様に
  • マンション
  • 貸ビル
  • 商業ビル
といった施設の管理者や大家におすすめの特約です。特にマンションや高層ビルなどを所有する管理者などには必須とも言える補償といえるでしょう。

人格権・宣伝侵害事故補償特約

3つ目にあげるのが人格権・宣伝侵害事故補償特約です。

この特約の特長は

他人の自由や名誉、プライバシーの侵害
  • 広告に使用したイラストなどが著作権侵害をしているとして、損害賠償を請求された。
  • 万引き犯と間違えられ、公衆の面前で詰問したことにより名誉を傷つけられたとして損害賠償を請求された。
  • 不当解雇によって精神的苦痛などを受けたとして元従業員から損害賠償を請求された。
このような事例に対して賠償責任が発生した場合に、保険金が支払われます。というものです。

そのため
  • 従業員を抱える施設
  • 広告などをうつ施設
上記のような施設の管理者におすすめといえるでしょう。これらに該当する方は多いはずではないでしょうか。

その他の特約

上記以外にも施設賠償責任保険には様々な特約が用意されています。
  • 管理財物損壊補償特約:施設の管理下にある財物の損傷に対しての損害賠償責任
  • 飲食物危険補償特約:保険の対象が祭りやイベント等の場合、提供する飲食物によって身体障害を与えたことにより損害賠償責任を負担する事になった場合
  • 来訪者財物損害補償特約:施設内で保管する来訪者の財物が損壊や紛失したことにより損害賠償を負担することとなった場合

特約の補償内容を見ていただくと分かる通り、拡大できる補償内容は様々です。

この他にも各社、商品ごとに様々な特約が存在します。

そのため、まずは自社に起こりうるリスクについて正しく理解した上で、適切な保険や特約に加入しなければ、せっかく保険料を支払っても無駄になってしまう場合があります。

そこで事業を取り巻くリスクの対策や、保険に関する相談は「マネーキャリア」がおすすめです。

相談したからと言って無理に保険加入をすすめることもないので、安心して申し込みが出来るサービスです。些細なことでも気になることがある方は専門家に相談してみましょう。
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施設賠償責任保険で支払われる保険金


ここでは施設賠償責任保険の保険金が支払われるのかを解説します。


まず、施設賠償責任保険において、保険金支払いの対象となるケースの一例が以下です。

  • 自転車で商品を配達中に通行人と接触し、怪我を負わせた。
  • 従業員の不注意によりお客様に怪我や器物の破損をした。
  • 施設の不備によりお客様が転倒事故を起こし怪我を負わせた。
  • 施設のガス爆発により入場者が死亡・近隣の建物や器物などの財物に損害を与えた。
  • 施設の管理不足により壁が倒壊し、通行人に怪我を負わせた。

では具体的にどういった損害に施設賠償責任保険で、支払われる保険金なのかというと 
  • 法律上の損害賠償金 
  • 損害賠償責任に関連する訴訟費用や弁護士費用等の争訟費用
  • 求償権(賠償を求める権利)の保全や行使に要した損害防止軽減費用
  • 事故の発生時の応急処置や誤送などに要した緊急措置費用 
  • 保険会社の要求などに被保険者が応じた時に生じた費用を支払う協力費用 これらの損害・費用に対して支払われる保険金となります。 

つまり、賠償金以外にも、被保険者の権利を守るための訴訟にかかる費用や緊急に要する費用などの補填に対しても、保険が適用されます。

施設側の責任によって起こった事故の賠償・訴訟費用などに関する費用全般を補償するというのが、施設賠償責任保険の特長です。

施設賠償責任保険で保険金の支払い対象でない場合

では、逆に施設賠償責任保険では保険金の支払いができないケースについて、見ていきます。


一部例として

  • 契約者・被保険者の故意による行為
  • アスベストなどの発がん性その他の有害な特性
  • 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議および地震、噴火、洪水、津波または高潮
  • 仕事の終了または引渡し後、その仕事に欠陥があったため生じた事故
  • 記名被保険者の役員、使用人等が所有、使用または管理する財物の損壊について、それらの者がその所有者に対して負う賠償責任
などが挙げられます。

一部の内容に関しては、上記で解説した特約を付帯することで、カバーできるものも存在します。

しかし、基本的に契約者や被保険者自身の問題や、地震などの災害に対しては対象外となるため加入時には注意が必要です

施設賠償責任保険の保険金支払い対象となる事故事例


それでは施設賠償責任保険において、実際に保険金の支払いの対象となる事例を紹介します。

今回は

  • 飲食店における事故
  • 駐車場内での事故
  • 自転車での配達中に起きた事故

これらのシーンにおける具体的な事例を紹介して行きます。

①飲食店での事例

まず、最初に紹介するのは福島県にある飲食店にて実際に起こった事故を元に紹介します。


事故の内容としては、2020年7月30日に飲食店の厨房に設置してあるガス管からガスが漏れ出し、爆発する事故が発生しました。


この事故により、死亡者1名、近隣住人など31名が怪我、更には近隣建物232棟に被害を与えています。


原因はガス管の一部の腐食によって、ガス漏れが発生したと言われていますが、今回の事故の施設の事業者にあたるのは飲食店運営会社となります。


この飲食店運営会社は事故の規模の大きさから、各方面から訴訟を起こされており、損害賠償請求額は約6,000万円となっています。


こちらの事故は現在も係争中なため、確定はしていませんがこれだけの額を請求された場合、大企業ならまだしも、中小企業となると通常は個人や会社の手元からでは支払い可能な金額とは言えないでしょう。


参考:福島県郡山市の飲食店爆発事故


こちらの飲食店運営会社が施設賠償責任保険に加入しているかどうかは分かりませんが、仮に加入をしていた場合、補償が適用される事例とも言えるでしょう。

②駐車場内での事例

2つ目に事例としてあげるのは駐車場内での事故事例です。


事故例としてビルの駐車場にあるエレベーターをメンテナンス業者の従業員が施設点検の作業を行っていた際に起こった事故です。


従業員がメンテナンス作業を行っているにも関わらずビルの駐車場管理者がエレベーターを動かしてしまったとしましょう。それにより、点検作業中の従業員はエレベーターに挟まれ死亡してしまいました。


この事故の場合、メンテナンス作業中に管理者の不注意により死亡事故が発生していることから、施設の使用に欠かせない業務遂行中における対人事故として捉えられますので、施設賠償責任保険でカバーできるといえるでしょう。

③自転車での配達中に起きた事例

3つ目としてあげるのは自転車での配達中に起こった事故です。


内容としてはデリバリーサービスの従業員が自転車を運転して配達業務を行っている途中で歩行者と接触事故を起こし、相手に怪我を与えてしまった。というものです。


このケースの場合、賠償責任はお店の従業員が起こしていますので業務遂行中の事故として施設賠償責任保険の対象となります。


ただし、注意点として近年、需要が高まっている配達員が従業員ではない場合です。この場合、施設の事業者はお店ではなく配達員となるため、配達員が賠償責任を負うという点に注意が必要です。

施設賠償責任保険の保険料の相場


施設賠償責任保険の保険料の相場ですがこちらは以下の要素により決定されます。

  • 施設の種類
  • 仕事内容
  • 面積・入場者数・売上高
  • 設定支払い限度額

上記の要素によって保険料が算出されることから一概に金額を伝えることができません。


また、付帯するオプションによって、保険料は更に変わって来ますのでもし、自社の保険料について知りたい場合は専門家に相談することをおすすめします。


特にリスクや保険に関する相談は、法人保険の専門家が揃っている「マネーキャリア」がおすすめです。

施設賠償責任保険の加入方法


ここからは施設賠償責任保険に加入する方法について解説します。


こちらに関しては施設賠償責任保険を取り扱いしている保険代理店か保険会社へ問い合わせをすることで加入が可能です。

そして、契約を申し込む際には、対象となる建物やイベントについて申込書に嘘偽り無く記載する必要があります。こちらに誤りがあると、保険金を受取ることができないこともありますので注意が必要です。

また、自社にとって施設賠償責任保険が必要なのか。必要であればどういった補償が必要かどうか、ご自身では判断できないと言う場合に、「マネーキャリア」をおすすめします。

「マネーキャリア」では保険やリスク対策の専門家が、相談者の悩みに寄り添ってその対策を提示してくれるサービスです。

そのため、本当に必要なものをきっちりと答えてくれますので、安心して相談することができます。
施設賠償責任保険について相談する

【参考】施設賠償責任保険は個人事業主にも必要?


この施設賠償責任保険は法人だけでなく、個人事業主の加入も可能です。また、個人事業主こそ入るべき保険と言っても過言では無いでしょう。


上記の事例にもあるように施設賠償責任保険は飲食店やフードデリバリーの配達員といった個人事業主も対象となっています。規模は違えど、負う責任の重さは企業の規模に関係はありません。


たとえ、個人事業主だからといって賠償責任が免除されることも、同様の事故が発生しないということは言い切れないことからも、個人事業主にとっても施設賠償責任保険は必要な保険であると言えるでしょう。


特に近年、増えているフードデリバリーの配達員などは、一見するとサービス提供を行っている事業者に責任があるようにも思えます。


しかし、実際に責任を問われるのは配達員自身です。これは、配達員があくまでも事業者に雇われているのではなく、サービスを利用して個人事業を行っている、と捉えられるからです。


また、これから開業を目指すという方は事業活動総合保険の加入を検討しても良いでしょう。こちらは、事業に伴うリスクに対して、包括的にカバーしてくれる保険となっています。


こちらも加入方法が分からない。必要な補償が分からない。という方は「マネーキャリア」を利用することをおすすめします。

個人事業主のリスク対策を相談!

まとめ:施設賠償責任保険について


施設賠償責任保険とはどういった保険なのか、そして、施設賠償責任保険の具体的な補償事例をみてきましたが、これから加入を検討している方や、見直しを考えている方にとっては参考になったのではないでしょうか。


ポイントとしては

  • 施設賠償責任保険は施設の不備や業務遂行での対人、対物損害を補償する
  • 様々な特約を付帯することで、カバー範囲を広げることが可能
  • 施設賠償責任保険は、飲食店、駐車場運営者におすすめの保険
  • 法人だけでなく、個人事業主も加入できる
  • すでに施設賠償責任保険に加入をしている方は保険の見直しがおすすめ
  • 保険の新規加入や見直しの相談はマネーキャリアがおすすめ

これらがあげられるのではないでしょうか。


飲食店や駐車場運営者はもちろん、施設を保有している方には起こりうるリスクのため、必要な保険と言えます。


また、保険の見直しをすることによって、保険料が安くなったり、本当に必要な補償と必要のない補償、ダブっている補償などがはっきりと見える可能性もあります。


そこで法人保険や事業のリスク対策に詳しい専門家に相談できる「マネーキャリア」をおすすめします。「マネーキャリア」とは、施設賠償責任保険以外にも、様々な保険を取り扱う、法人保険に関する相談や事業のリスクや課題に関する相談をすることができるサービスです。


相談は無料で何度でもおこなうことができます。


また、相談場所についても悩む必要はなくどこでも相談することができます。気になる方は以下から相談の申し込みをしてみてください。

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