施設賠償責任保険とは?支払い事例や保険料の相場も解説のサムネイル画像

法人保険には大きく生命保険と損害保険に分かれますが、自社で保有する施設で発生したトラブルに対処できる損害保険のひとつに「施設賠償責任保険」があります。


しかし、主契約の補償範囲はもちろん、特約の種類もさまざまなので、自社でどのような施設賠償責任保険に加入すべきか迷う方も多いのではないでしょうか。


そこで今回は、「施設賠償責任保険の概要やどのような業務形態におすすめか、事故事例や相場」に関しても解説します。


・自社に必要な施設賠償責任保険を知りたい

・施設賠償責任保険を使って、自社のリスクに対策できるような環境構築をしたい


方は本記事を参考にすると、施設賠償責任保険に関する使い方がわかるほか、どのような保険に加入すべきかの判断が簡単にできる方法がわかります。


内容をまとめると

  • 施設賠償責任保険は施設の不備や業務遂行での対人、対物損害を補償する。
  • 主契約以外にも「特約」として、さまざまな特約をセットにすることで、カバー範囲を広げることが可能。
  • 施設賠償責任保険は、飲食店や駐車場運営者などにおすすめの保険であり、法人だけでなく、個人事業主も加入できる。
  • 飲食店や施設経営では、規模が変わることが多いので、施設賠償責任保険に加入をしていても定期的に保険の見直しをする必要がある。
  • しかし、保険の新規加入や見直しの相談は、専門知識がなければ難しいことからも、マネーキャリアのような「法人保険のプロへ無料相談できるサービス」を使う会社も急増している。
この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

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施設賠償責任保険とは?


施設賠償責任保険とは、「施設の安全性の維持・管理不備や構造上の欠陥」や「施設の用法に伴った仕事の遂行」が原因で他人に怪我をさせたり、他人の財物を壊したりしたことにより、法律上の損害賠償責任を負った時に被る損害に対して補償される保険です。


施設に起因する事故として飲食店などの店舗内における転倒事故などにより来店者が怪我などを負うという可能性があります。


また、管理不十分な施設によって怪我や物の破損事故が発生するケースもあることから、店舗経営者やマンションなどの大家や管理者にも重要な保険のひとつといえます。

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施設賠償責任保険の補償内容


まずは施設賠償責任保険が、どのようなシチュエーションで補償されるのかを解説します。


施設賠償責任保険では以下の事故やにより発生した損害を補償してくれます。

  1. 施設の安全性の維持・管理不備や構造上の欠陥
  2. 施設や設備の用法に伴って仕事や作業を行っている場合


具体的には、施設賠償責任保険の補償対象は以下です。

  • 施設管理の不備
  • 施設の構造上の欠陥
  • 施設の用途に伴った仕事などを遂行したことによる事故
  • その他、損害賠償責任に対してかかる費用

施設賠償責任保険に付帯できる特約

施設賠償責任保険では主な補償のほかに、セットにすることで補償範囲が広がる特約が用意されています。


特約とは、該当の補償単品では加入できないものの、主契約となる保険にオプションとして付帯することでより広範囲にカバーできる補償のことです。


今回は施設賠償責任保険の主な特約として、以下の3つを解説します。

  • 汚水補償特約
  • 昇降機危険補償特約
  • 人格権・宣伝侵害事故補償特約

汚水補償特約

まず1つ目は「汚水補償特約」について、この特約は
  • 給排水管
  • 暖冷房装置
  • 湿度調節装置
  • 消火栓
  • 業務用・家庭用器具からの蒸気・水の漏出・逸出
  • スプリンクラーからの漏出
上記設備からの排出や「逸出した液体・気体・蒸気などの物質」によって、他人に怪我などの損害を与えた場合の賠償責任に対し、保険金が支払われます。

漏水リスクは施設である以上、どのような場所でもついて回るので、
  • アパートやマンション
  • 貸ビル
  • 商業ビル
など一室ごとに占有者が異なる施設を保有する管理者や大家におすすめです。

なぜなら、漏水は「管理者や大家だけでなく入居者なども同様に抱えるリスク」となっているため、この特約に加入することで、施設の個別利用している利用者にとっても入居することに対する安心材料となる補償だからです。

昇降機危険補償特約

2つ目として昇降機危険補償特約についてです。

この特約は昇降機(エレベーター)などに起因する事故に対する特約となっており
  • 管理者や大家が所有・管理等するエレベーター・エスカレーターの構造上の欠陥
  • エレベーター・エスカレーターの運行・管理不備
これらに対して発生した偶然な事故に起因する、「他人への身体の障害」や「他人の財物の破壊」をした場合に、被保険者が賠償責任に問われる際に被る損害に対して、保険金が支払われるものです。

上記の理由から汚水補償特約と同様に
  • マンション
  • 貸ビル
  • 商業ビル
といった施設の管理者や大家におすすめの特約です。特にマンションや高層ビルなどを所有する管理者などには必須とも言える補償といえます。

人格権・宣伝侵害事故補償特約

3つ目にあげるのが人格権・宣伝侵害事故補償特約です。

この特約の特長は他人の自由や名誉、プライバシーの侵害などで発生した事故に対して補償されます。
  • 広告に使用したイラストが著作権侵害をしているとして、損害賠償を請求された。
  • 万引き犯と間違えられ、公衆の面前で詰問したことにより名誉を傷つけられたとして損害賠償を請求された。
  • 不当解雇によって精神的苦痛を受けたとして元従業員から損害賠償を請求された。
このような事例に対して賠償責任が発生した場合に、保険金が支払われます。

そのため、「従業員を抱える施設」「広告を扱う施設」のような施設の管理者におすすめといえます。

その他の特約

上記以外にも施設賠償責任保険には様々な特約が用意されています。
  • 管理財物損壊補償特約:施設の管理下にある財物の損傷に対しての損害賠償責任
  • 飲食物危険補償特約:保険の対象が祭りやイベント等の場合、提供する飲食物によって身体障害を与えたことにより損害賠償責任を負担する事になった場合
  • 来訪者財物損害補償特約:施設内で保管する来訪者の財物が損壊や紛失したことにより損害賠償を負担することとなった場合
特約の補償内容を見ると、拡大できる補償内容はさまざまであることがわかります。このほかにも各社、商品ごとにさまざまな特約が存在します。

そのため、まずは自社に起こりうるリスクを正しく把握したうえで、適切な保険や特約に加入しなければ、保険料を支払っても無駄になってしまう可能性が高いのです。

そこで事業を取り巻くリスクの対策や、保険に関する相談は法人保険のプロに無料で何度でも相談ができるマネーキャリアを使う企業も増えているのです。

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施設賠償責任保険で支払われる保険金とは


ここでは施設賠償責任保険の保険金が「どのようなケースで支払われるのか」を解説します。


まず、施設賠償責任保険において、保険金支払いの対象となるケースの一例が以下です。

  • 自転車で商品を配達中に通行人と接触し、怪我を負わせた。
  • 従業員の不注意によりお客様に怪我や器物の破損をした。
  • 施設の不備によりお客様が転倒事故を起こし怪我を負わせた。
  • 施設のガス爆発により入場者が死亡・近隣の建物や器物などの財物に損害を与えた。
  • 施設の管理不足により壁が倒壊し、通行人に怪我を負わせた。
施設側の責任によって起こった事故の賠償・訴訟費用などに関する費用全般を補償するというのが、施設賠償責任保険の特長です。

施設賠償責任保険の法的解釈とは

具体的にどういった損害に施設賠償責任保険で、支払われる保険金なのかは以下のとおりです。 

  • 法律上の損害賠償金 損害賠償責任に関連する訴訟費用や弁護士費用等の争訟費用
  • 求償権(賠償を求める権利)の保全や行使に要した損害防止軽減費用
  • 事故の発生時の応急処置や誤送などに要した緊急措置費用 保険会社の要求などに被保険者が応じた時に生じた費用を支払う協力費用
  • これらの損害・費用に対して支払われる保険金となります。
賠償金以外にも、被保険者の権利を守るための訴訟にかかる費用や緊急に要する費用などの補填に対しても、保険が適用されます。 

施設賠償責任保険で保険金の支払い対象でない場合

逆に、「施設賠償責任保険では保険金の支払いができないケース」は以下のとおりです。

  • 契約者・被保険者の故意による行為
  • アスベストなどの発がん性その他の有害な特性
  • 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議および地震、噴火、洪水、津波または高潮
  • 仕事の終了または引渡し後、その仕事に欠陥があったため生じた事故
  • 記名被保険者の役員、使用人等が所有、使用または管理する財物の損壊について、それらの者がその所有者に対して負う賠償責任
などが挙げられます。一部の内容に関しては、上記で解説した特約を付帯することで、カバーできるものも存在します。

しかし、基本的に契約者や被保険者自身の問題や、地震などの災害に対しては対象外となるため加入時には注意が必要です

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施設賠償責任保険の保険金支払い対象となる事故事例


それでは施設賠償責任保険において、実際に保険金の支払いの対象となる事例を紹介します。

  • 飲食店における事故
  • 駐車場内での事故
  • 自転車での配達中に起きた事故
事例を把握しておくことで、自社でも同等の事故が発生しないようなリスク対策の検討にも繋がります。

①飲食店での事例

まず、最初に紹介するのは福島県にある飲食店にて実際に起こった事故を元に紹介します。


事故の内容としては、2020年7月30日に飲食店の厨房に設置してあるガス管からガスが漏れ出し、爆発する事故が発生しました。


この事故により、「死亡者1名、近隣住人など31名が怪我、更には近隣建物232棟」に被害を与えています。


原因はガス管の一部の腐食によって、ガス漏れが発生したと言われていますが、今回の事故の施設の事業者にあたるのは飲食店運営会社となります。


この飲食店運営会社は事故の規模の大きさから、各方面から訴訟を起こされており、損害賠償請求額は約6,000万円となっています。


こちらの事故は現在も係争中なため、確定はしていないもののこれだけの額を請求された場合、中小企業となると個人や会社の手元からでは支払い可能な金額とは難しい金額です。


飲食店運営会社が施設賠償責任保険に加入しているかは不明です。しかし、仮に加入をしていた場合、補償が適用される事例とも言えます。


参考:福島県郡山市の飲食店爆発事故

②駐車場内での事例

2つ目に事例としてあげるのは駐車場内での事故事例です。


たとえば、メンテナンス業者の従業員が、ビルの駐車場にあるエレベーターの点検中に起こった事故です。


従業員がメンテナンス作業を行っているにも関わらず、ビルの駐車場管理者がエレベーターを動かしてしまい、点検作業中の従業員はエレベーターに挟まれ死亡してしまいました。


この事故の場合、メンテナンス作業中に管理者の不注意により死亡事故が発生していることから、施設の使用に欠かせない業務遂行中における対人事故として捉えられます。そのため、施設賠償責任保険でカバーできます

③自転車での配達中に起きた事例

3つ目としてあげるのは、自転車での配達中に起こった事故です。


内容としてはデリバリーサービスの従業員が自転車を運転して配達業務を行っている途中で歩行者と接触事故を起こし、相手に怪我を与えてしまったケースです。


このケースの場合、賠償責任は店舗の従業員が起こしたので、「業務遂行中の事故として施設賠償責任保険の対象」となります。


ただし、注意点として近年、需要が高まっている「配達員が従業員ではない」場合、施設の事業者はお店ではなく配達員となるため、配達員が賠償責任を負う点に注意が必要です。

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施設賠償責任保険の保険料の相場


施設賠償責任保険の保険料の相場ですがこちらは以下の要素により決定されます。

  • 施設の種類
  • 仕事内容
  • 面積・入場者数・売上高
  • 設定支払い限度額
上記の要素によって保険料が算出されることから、一概に金額が決定されていないものの、相場としては「月数万円ほど」が一般的とされています。


また、付帯するオプションによって、保険料は更に変わります。したがって、自社の保険料を算出したり、リスク対策全般に関して知りたい場合は、専門家への相談が必須です。


とくに、リスクや保険に関する、インターネット上で入手できる情報は少なく、経営陣のみで独断で判断するのは危険です。そのため、今日では「マネーキャリア」のような、法人保険のプロへ相談する企業も増えているのです。

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施設賠償責任保険は個人事業主にも必要?


この施設賠償責任保険は法人だけでなく、個人事業主の加入も可能です。


上記の事例にもあるように、施設賠償責任保険は飲食店やフードデリバリーの配達員といった個人事業主も対象となっています。規模は違えど、負う責任の重さは企業の規模に関係はありません。


たとえ、個人事業主だからといって賠償責任が免除されることも、同様の事故が発生しないということは言い切れないことからも、個人事業主にとっても施設賠償責任保険は必要な保険であると言えるでしょう。


特に近年、増えているフードデリバリーの配達員などは、一見するとサービス提供を行っている事業者に責任があるようにも思えます。


しかし、実際に責任を問われるのは配達員自身です。これは、配達員があくまでも事業者に雇われているのではなく、サービスを利用して個人事業を行っている、と捉えられるからです。


また、これから開業を目指す方は「事業活動総合保険の加入」も検討の選択肢に入ります。こちらは、事業に伴うリスクに対して、包括的にカバーしてくれる保険となっています。

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施設賠償責任保険の加入方法

ここからは施設賠償責任保険に加入する方法について解説します


施設賠償責任保険の加入は、保険代理店か保険会社へ問い合わせをすることで加入が可能です。そして、契約を申し込む際には、対象となる建物やイベントを、申込書に正しく記載する必要があります。


こちらに誤りがあると、保険金を受取れないこともありますので注意が必要です。一方、インターネット上では、法人保険に関する情報が少ないなか、自社で最適な保険を判断するのは困難です。


そのため、多くの経営者が、「自社にとって施設賠償責任保険が必要なのか」「必要であればどういった補償が必要か」を判断できずに悩みを抱えているのです。


そこで今日では、マネーキャリアのように、法人保険の専門家が、相談者の悩みに寄り添って「無料で何度でも」対策を提示してくれるサービスを使うのが必須です。


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施設賠償責任保険の概要や相場まとめ


施設賠償責任保険とはどういった保険なのか、そして、施設賠償責任保険の具体的な補償事例を紹介しました。


ポイントとしては、施設賠償責任保険は施設の不備や業務遂行での対人、対物損害を補償する 様々な特約を付帯することであり、カバー範囲を広げることが可能でした。また、施設賠償責任保険は、飲食店や駐車場運営者におすすめの保険です。


また、企業規模や今後の事業展開に応じて、すでに施設賠償責任保険に加入をしている方は再度保険の見直しをしなければなりません。もちろん、保険の新規加入相談も専門知識が不可欠なので、独断で決定するのは危険なのです。


保険の見直しをすることによって、保険料が安くなったり、本当に必要な補償と必要のない補償、重複している補償などが明確になります。


そこで今日では、法人保険や事業のリスク対策に詳しい専門家に「無料で何度でも」相談ができるマネーキャリアの利用が増えているのです。


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