法人の損害保険料・保険金の経理処理についてわかりやすく解説のサムネイル画像

法人が損害保険に加入する際、経理処理が複雑になることが一般的に言われています。損害保険の保険料や補償金の扱いは、経理担当者にとって頭を悩ませるポイントです。


とくに、保険料の計上方法や保険金の受け取り時の処理については、細かい規定が多く、間違えると税務上の問題が発生する可能性があります。しかし、経営陣としては上記の事態は避けたく、加入中の損害保険に問題にも課題を感じている方も多いのではないでしょうか。


そこで今回は、法人が損害保険に加入する際の経理処理を中心に詳しく解説します。


・法人の経理担当者で、損害保険の経理処理方法に悩んでいる方

・損害保険に加入しているものの、現場の負担が多いので、保険の加入見直しを検討してい


方が本記事を読むと、損害保険の経理処理に関する具体的な方法や注意点が分かり、経理業務がスムーズに進むようになります。


内容をまとめると

  • 「損害保険料」と「損害保険金」では経理処理の方法が異なり、事業用の損害保険料は全額経費として計上できる。
  • 損害保険料の仕訳方法は契約期間や、保険金の受取人がだれかによって異なる。
  • 個人事業主はプライベートと事業用で分けて考えるべき。
  • 今日では、法人向けの損害保険の経理処理の複雑さをきっかけに、保険の見直しを検討する法人も多く、法人保険のプロに無料相談ができるマネーキャリアのようなサービスを使う会社が急増している。
「谷川 昌平」

谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

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法人の損害保険料と損害保険金の経理処理や仕訳とは



法人が加入する損害保険ですが、経理処理はどのように行えばいいでしょうか。

損害保険契約をすると、加入時に支払う「損害保険料」と、事故があった場合に保険会社から受け取る「損害保険金」が発生します。

「損害保険料」と「損害保険金」では経理処理の方法が異なります。そこで、ここでは以下について解説します。

  • 損害保険料の経理処理と仕訳
  • 損害保険金の経理処理や仕訳
  • 【参考】個人事業主の場合の経理処理

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損害保険料の経理処理と仕訳


損害保険料は「支払った保険料の全てを経費として処理」できます。また、以下の損害保険料は、経費の対象とすることができます。

  • 火災保険料(事業用)
  • 自動車保険料(事業用)
  • 損害賠償保険料(事業用)
個人宅の火災保険料のように、事業用途でない場合は経費として処理できません。また、個人宅の火災保険などは、経費として処理することはできない一方、所得税の控除の対象とすることはできます。

例えば以下のような損害保険料は所得税控除の対象となります。
  • 火災保険料(自宅用)
  • 地震保険料(自宅用)
  • 生命保険料
仕訳については、それぞれ以下にわけて処理します。
  • 契約期間が1年以内の場合の経理処理
  • 契約期間が1年以上の場合の経理処理
  • 貯蓄性がある損害保険の経理処理

契約期間が1年以内の場合の経理処理

保険期間が1年以内の場合は、「保険料を精算したタイミングで全額を経費として計上可能」です。


例えば、3月1日付で1年契約の自動車保険料を支払った場合は以下のようになります。

日付借方貸方摘要
2023年3月1日損害保険料55,000現金55,000自動車保険料

1年契約の場合は、毎年更新になりますので、毎年上記のように処理します。

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契約期間が1年以上の場合の経理処理

保険期間が1年以上の場合は、先に資産として「前払費用」として支出日付けで計上します。その後、保険期間で毎年分を按分することで経費として処理します。


例えば、保険期間が10年の火災保険料15万円を、7月31日に支払った場合の経理処理は以下のようになります。

日付借方貸方摘要
2023年
7月31日
前払費用
150,000
普通預金
150,000
火災保険料
(10年分)
2023年
12月31日
損害保険料
6,250
前払費用
6,250
火災保険料
(5か月分)
2024年
12月31日
損害保険料
15,000
前払費用
15,000
火災保険料
(当年度分)
2025年
12月31日
損害保険料
15,000
前払費用
15,000
火災保険料
(当年度分)
2033年
12月31日
 損害保険料
8,750
前払費用
8,750
火災保険料
(当年度分)

前払費用は、一度資産として計上されますが、これは減価償却の対象とはなりません。

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貯蓄性がある損害保険の経理処理

貯蓄性がある損害保険の経理処理について解説します。


貯蓄性がある損害保険とは、例えば積み立て火災保険があります。満期になると保険金を受けれますが、支払保険料のうち、積立部分のみが満期まで資産計上されます。


たとえば、保険期間5年の積立火災保険は、保険料が100万円であり、そのうち、損害保険料部分が6万円、積立部分が94万円の場合は以下のようになります。


損害保険料6万円のうち、今期分のみが損害保険料として計上されます。

借方借方
保険積立金
94万円
普通預金
100万円
損害保険
2,000円
 
長期前払費用
58,000円

今期分の損害保険料は以下です。

6万円÷60か月(5年)×2か月(11月、12月分)=2,000円

残りは、長期前払費用として計上します。そして、仮に120万円の満期返戻金を受け取った場合は以下のようになります。

借方貸方
普通預金
120万円
保険積立金
100万円
雑収入
20万円

満期返戻金との差額の20万円が雑収入として計上されます。

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保険金受取人で異なる経理処理や仕訳とは


損害保険金の経理処理や仕訳について解説します。


万が一の事故の際に保険会社から受け取ることができるのが「損害保険金」です。損害保険金は、原則非課税ですが、受取人によって経理処理方法が異なります。


ここからは以下について解説します。

  • 保険金受取人が役員・従業員・遺族の場合の経理処理
  • 保険金受取人が法人の場合の経理処理

保険金受取人が役員・従業員・遺族の場合の経理処理

保険金受取人が役員・従業員・遺族の場合について解説します。


例えば、従業員の労災上乗せ保険、従業員の出張時の海外旅行保険などは、保険金受取人を法人ではなく、本人や家族としています。

  • 保険料の支払:法人
  • 保険金の受取:役員・従業員・遺族

保険料について

例えば旅行保険では、旅費の一部としても、損害保険料としてもどちらでも処理できます。

これは、会社のルールで勘定科目を統一していれば問題ありません。また、業務の遂行上必要な費用とみなすことができれば、全額損金として計上できます。

保険金について

保険金は非課税となるので、個人が受け取っても受け取った従業員や役員に課税されません。

また、受取人が個人なので、法人が受け取った保険金について経理処理する必要もありません。

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保険金受取人が法人の場合の経理処理

保険金受取人が法人の場合の場合とはどういった場合が考えられるでしょうか。


例えば、火災保険や、自動車保険など、法人が所有しているものに保険をかけている時は受取人が法人となっていることがほとんどです。


ここでは以下の場合について解説します。

  • 保険料の支払:法人
  • 保険金の受取:法人

保険料について

保険料は上記で解説した通り、業務の用に供する限り、全額経費となります。保険期間によって経理処理をしましょう。

保険金について

保険会社から受け取った保険金は「雑収入」として仕訳します。

例えば、自動車保険で保険金を300万円受け取った場合は以下のようになります。

日付借方貸方摘要
2023年
10月1日
普通預金
300万円
雑収入
300万円
自動車保険金

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個人事業主における損害保険の経理処理とは


個人事業主の場合の経理処理について解説します。


個人事業主の場合であっても、保険会社に支払う「損害保険料」と、事故があった際に受け取る「損害保険金」とで経理処理方法が異なります。

  • 損害保険料の経理処理
  • 損害保険金の経理処理

損害保険料の経理処理

個人事業主の場合であっても、損害保険料は基本的には全額損金扱いとなります。


例えば以下のような費用は全額損金計上が可能です。

  • 火災保険料(事業用)
  • 自動車保険料(事業用)
  • 賠償責任保険料(事業用)

一方で、以下のような費用は、損金計上できないので注意しましょう。
  • 火災保険料(自宅用)
  • 地震保険料(自宅用)
  • 自動車保険料(個人用)
自宅と店舗を兼ねている場合や、プライベート使用と業務使用で自動車が一緒の場合などは、その使用実態に応じて按分することで、事業用の部分のみ損金計上ができます。

自動車保険料5万円を10月31日付で支払った場合は以下のようになります。

日付借方貸方摘要
2023年
10月31日
損害保険料
50,000
普通預金
50,000
自動車保険料
個人の預金から支払った場合は、勘定科目は普通預金ではなく「事業主借」になります。

長期契約の場合は、上記の法人の場合で解説した通り、その年度分の保険料のみ経費として計上することになります。

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損害保険金の経理処理

損害保険金は、万が一の事故が起こった際に保険会社から受け取るお金となります。損害があったものを補てんするのが損害保険金ですので、税金はかかりません。


例えば10月31日に、損害保険金500万円を受け取った場合は、以下のように仕訳ます。

日付借方貸方摘要
2023年
10月31日
普通預金
500万円
事業主借
500万円
損害保険金受取

事業に関係しない収入ですので、「事業主借」の勘定科目を使用します。


また、500万円の損害保険金を受け取ったけれど実際に修理は400万円で済んだ、という場合も、差額の100万円には税金がかかりません。


一方で、損害保険金のなかには税金がかかるものもあるので注意しましょう。また、以下の場合は、受け取った損害保険金が「売上を補てんするもの」とみなされるため課税されます。

  • 商品に対する損害保険金
  • 休業保険金
たとえば、10月31日に、商品が焼失した分の損害保険金を300万円受け取った場合は以下のようになります。

日付借方貸方
摘要
2023年
10月31日
普通預金
300万円
売上高
300万円
損害保険金受取

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自社のリスク対策を費用対効果高く簡単に強化できる方法とは


以下では、自社のリスク対策を費用対効果高く簡単に強化できる方法を紹介します。


損害保険の保険料や補償金の扱いは、経理担当者にとって複雑であり、正確な処理が求められます。例えば、保険料の支払い時期や補償金の受け取り時期に応じて、適切な仕訳を行わないと、税務上の問題が発生する可能性があります。


経理処理には専門知識が必要なのはもちろん、そもそも余計な保険や間違った保険加入によって保険のメリットを享受できないどころか、現場の負担増につながっている可能性もあるのです。そのため、定期的な保険の見直しは必須となります。


しかし、保険に関しても経理処理同様、専門知識が必要なので今日では「法人保険のプロへ無料で何度でも」リスク対策の相談ができるマネーキャリアを活用する会社も急増しているのです。


丸紅グループが運営するマネーキャリアは「相談実績80,000件以上の実績」「相談満足度98.6%の安心感」があるので、経理処理はもちろん、法人保険に関して包括的な提案に強みをも持ちます。

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まとめ:法人の損害保険料・保険金の経理処理について

この記事では、法人の損害保険料・保険金の経理処理について解説しました。

まとめです。

  • 「損害保険料」と「損害保険金」では経理処理の方法が異なる
  • 事業用の損害保険料は全額経費として計上できる
  • 損害保険料の仕訳方法は契約期間によって異なる
  • 損害保険金の仕訳方法は保険金の受取人がだれかによって異なる
  • 個人事業主はプライベートと事業用で分けて考える
経理処理は重要な作業ですが、どうしてもわからないことが発生したり、仕訳をしたものの、作業そのものに時間がかかったり、不要・重複した保険の経理処理に時間がかかってしまうことも多いのです。

そのため、保険の見直しをはじめとした、法人ならではのリスク対策に関しても正しく吟味しなければなりません。そこで、法人保険のプロによる提案がオンラインで何度でも相談できる「マネーキャリア」の活用一択です。

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