75歳以上の親を扶養に入れるデメリットとは?4つの注意点を専門家が解説のサムネイル画像
・75歳以上の親を扶養に入れるデメリットは?
・自分の場合はどうした方がいいのかわからない

本記事では、75歳以上の親を扶養に入れるデメリット・メリット、注意点を紹介します。

なお、同居の有無などさまざまなケースを想定したシミュレーションがしたいなら、マネーキャリアの無料FP相談をご活用ください。


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<結論>
75歳以上の親を扶養に入れるデメリットは、メリットよりも大きいことがほとんど! 

ですが、それぞれの大小は各ご家庭の状況によって異なるため、まずはマネーキャリアのFPに相談してみるのがおすすめです。

自分の場合は親を扶養に入れるとどれだけ損をするのか、節税できる金額のシミュレーションはもちろん、将来の介護費用のお悩みまでまるっと相談できます。ご利用は何度でも無料!お気軽にご予約ください。

この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!
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この記事の目次

75歳以上の親を扶養に入れるデメリット・注意点

親が支払う介護保険料が高くなる

75歳以上の親を扶養に入れるデメリットは、親が支払う介護保険料が高くなることです。


まず、介護保険料は下記のように決まります。

  • 第1号被保険者(65歳以上の方):自治体ごとに定められた介護保険料基準額に、親の所得と世帯の住民税課税状況によって決められる料率を乗じて計算
  • 第2号被保険者(40歳から64歳の方):加入している社会保険ごとの料率で、所得に応じて計算


75歳以上の親は介護保険の第1号被保険者です。親の所得と世帯の住民税課税状況によって保険料が増減します。


多くの場合、親を扶養に入れて同世帯で(住居と生計を共に)暮らすと世帯収入が上昇。それに伴い世帯の住民税課税状況が変わると、親の介護保険料が上がるというわけです。


第1号被保険者の介護保険料はお住まいの地域によって異なります。例えば東京都中野区にお住まいの方が75歳以上の親を扶養に入れた場合、保険料が下記の表のように変わる可能性があります。


▼75歳以上の親を扶養に入れた際の介護保険料の変化の一例(東京都中野区)

介護保険料(年額)
介護保険料(月額)
扶養26,300円2,191円
扶養外75,200円6,266円 
※介護保険料の段階区分、第2段階(扶養外)と第5段階(扶養)を比較

上記の金額はあくまで一例ではありますが、75歳以上の親を扶養に入れると、親の介護保険料が約3倍高くなる可能性があるということですね。


なお、別居または世帯分離し(同じ住居に住みながら、住民票上の世帯を分け)ている場合、生計を共にして扶養に入れていたとしても介護保険料は安いままです。少々ややこしいですね。


ケースごとの保険料額の計算に困ったら、マネーキャリアのFPにご相談ください。自分の家庭で親を扶養に入れるデメリットをはっきりさせられます。


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介護サービス費用・老人ホームの費用が高くなる

75歳以上の親を扶養に入れるデメリットは、介護サービス費用・老人ホームの費用が高くなることです。


例えば、住民税非課税となっている場合、介護サービス費負担の上限額は2万4,600円です。


扶養に入り、住民税課税世帯となってしまうと上限額は4万4,000円となり、約2万円の負担増。加えて、老人ホームに入居した際の食費・住居費も高くなります。


▼世帯の所得に応じた介護費用の負担上限額

世帯の所得負担上限額
生活保護世帯1万5,000円
市町村民税世帯非課税2万4,600円
市町村民税世帯非課税
~課税所得380万円未満
4万4,400円
課税所得380万円
~690万円未満
9万3,000円
課税所得690万円以上 14万100円
参照:高額介護サービス費(厚生労働省)

介護費用の負担上限額は世帯収入によって決まります


例えば、75歳の母親のみの世帯で、公的年金とパート収入により住民税が課されている場合、介護サービス費の上限額は4万4,400円。


子どもの扶養に入り、世帯の課税所得が690万円以上となった場合は14万100円。介護サービスを受けている場合は、より慎重に親を扶養に入れるデメリット確認する必要があります。

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高額療養費の自己負担限度額が上がる

75歳以上の親を扶養に入れるデメリットは、高額療養費の自己負担限度額が上がることです。


高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払ったひと月の医療費が上限額を超えた場合、超過分の払い戻しを受けられるもの。上限額は年齢や所得によって異なります


詳しくは、厚生労働省WEBサイト「高額療養費制度を利用される皆さまへ」を参照してください。

75歳の母親のみの住民税非課税世帯なら上限額は2万4,600円。年収370万円の子どもの扶養に入ると、上限額は5万7,600円となります。 


例えば、毎月の医療費(自己負担額)が5万円かかっていた場合、扶養外なら25,400円の払い戻しを受けられますが、扶養に入れてしまうと払い戻しは0円になるということです。


このように、毎月かかっている医療費によっては、親を扶養に入れるデメリットがメリットを上回ることも。親が日常的に病院に通っている、毎月の医療費が高額となっている場合は注意が必要です。

75歳以上になると社会保険(健康保険)の扶養には入れない

親を扶養に入れるデメリットは、75歳以上になると社会保険(健康保険)の扶養には入れないことです。


75歳以上となると、社会保険が後期高齢者医療制度へと強制的に移行するため、社会保険上の扶養には入れられなくなります。

親を扶養に入れた方がいいのか、入れない方がいいのかは、親の年齢や医療・介護サービスの利用額、子ども・親の所得によって異なります。


特に親が75歳を超えている場合は、メリットばかりに注目するのではなく親を扶養に入れるデメリットまでしっかりと検討しましょう。


自分の場合はメリットかデメリット、どちらが大きいのかスムーズに確認したい方は、マネーキャリアのFP相談をご活用ください。相談は何度でも無料!LINEから手軽にご予約・日程調整いただけます。


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75歳以上の親を扶養に入れるメリットはある?

75歳以上の親を扶養に入れるメリットは、扶養控除によって自身の所得税・住民税が抑えられることのみです。

扶養控除額は、親族の年齢、同居の有無によって控除額が変わります。75歳の親は「老人扶養親族」となり、控除額は下記のとおりです。

▼扶養控除の金額
控除額
別居48万円
同居58万円
参照:扶養控除

例えば、年収が330万円〜694万9,000円のサラリーマンが75歳以上・同居の親を扶養に入れると、所得税を11万6,000円、住民税を5万8,000円軽減できます。


節税できる金額は子どもの所得によって変動します。自分の場合はいくら税金が安くなるのか知りたい方は、マネーキャリアのFP相談をご利用ください


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【結論】75歳以上の親を扶養に入れるのはデメリットが大きい

結論、75歳以上の親を扶養に入れるデメリットは、メリットを上回ることが多いです。


本来、親族を扶養に入れるメリットは「税制上」「社会保険上」の2種類。 親が75歳以上だと後期高齢者医療制度へ加入しているため社会保険上の扶養には入れられません。よって、受けられるメリットは税制上のみ。


一方、親を扶養に入れるデメリットは、親の介護保険料や介護サービス費用などが高くなること、高額療養費の自己負担限度額が上がることなど、さまざまあります。


持病がある、介護が始まった等の事情がある場合は特にデメリットが大きくなるため、扶養に入れない方がいいでしょう。

逆にいうと、70歳から74歳までの医療・介護サービスを受けていない親であれば、扶養に入れるメリットが大きくなります。


このように親を扶養に入れるデメリットがメリットを上回るかどうかは、親の年齢や健康状態、子どもや親の所得によって異なります。


確認は少々複雑、かつ各種計算を間違えてしまうと結局損をしてしまうことも。親を扶養に入れることを検討している方は、お金のプロであるFPに無料で相談できるマネーキャリアをご活用ください!


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親の年齢や医療・介護サービスの利用額、子どもの所得から、親を扶養に入れるデメリット・メリットをシミュレーション。同居する・しない、世帯分離する・しないケースまで含めて検討できます。

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親の扶養についてよくある質問

親を税法上の扶養に入れるための条件は?

親を税法上の扶養に入れるための条件は下記のとおりです。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)である
  • 納税者と生計を一にしている
  • 親の年間合計所得金額が48万(給与のみの場合は給与収入が103万)円以下である
  • 青色申告者の事業専従者として一度も給与の支払を受けていない、もしくは白色申告者の事業専従者でない

親を扶養に入れるためには、必ずしも同居する必要があるわけではないということですね。


ただし、別居する場合は「生計を一にしている」条件を満たすため、定期的な仕送りが必要となります。

「生計を一にする」の判断基準は?

「生計を一にしている」とは、日常生活で使うお金を同じ家計から出しているということ。

そのため、別居をしていても定期的な仕送りをしていれば「生計を一にしている」とみなされます。

逆に、同居をしていても世帯分離をし家計を分けていれば「生計を一にしていない」とみなされます。


「生計を一にする」ことは親を扶養に入れる必須条件であるため、自分の場合はどう判断されるのか慎重に確認しましょう。

親を扶養に入れる際の手続きは?

親を扶養に入れる際は、税制上と社会保険上、それぞれに手続きが必要です。


ただし親が75歳以上である場合は社会保険上の扶養はできないため、税制上の手続きのみとなります。


子どもの年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するか、確定申告をして扶養していることを申告しましょう。

【まとめ】75歳以上の親を扶養に入れるのは節税効果があるがデメリットも大きい

本記事では、75歳以上の親を扶養に入れるデメリット・メリット、注意点を紹介しました。


<結論>

75歳以上の親を扶養に入れるデメリットは、メリットよりも大きいことがほとんど!


ただし、それぞれの大小は各ご家庭の状況によって異なります。まずは「自分の場合は扶養した方がいいのか、しない方がいいのか」無料のFP相談を活用して確認してみるのがおすすめです。

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