離婚時の住宅ローンと養育費の支払いはどうすべき?ケース別に計算方法を解説のサムネイル画像
住宅ローンの返済が途中でも、場合によっては離婚を選択する夫婦もいます。

もし子どもがいる場合は、住宅ローンの返済だけでなく養育費の問題も考えなくてはなりません。

そこで今回は、離婚時の住宅ローンの返済と養育費の支払いについて詳しく解説します。

・住宅ローンの返済と養育費支払いはどう決めればいいかわからない
・住宅ローンの返済と養育費は相殺できるのか知りたい

という方は本記事を参考にすると、住宅ローンの返済と養育費の支払いについてわかるうえ、どのように支払っていくべきかの計画も立てられるようになります。
離婚時にはさまざまなことを決める必要がありますが、住宅ローンの返済と養育費はとくに大きな問題です。

どちらが返済や養育費の義務を負うのか、また金額や期間なども決める必要があります。

そこで、住宅ローンの返済や売却なども含めて、住宅ローンについてプロに相談するなら、マネーキャリアの利用がおすすめです。

内容をまとめると

  • 住宅ローンの支払いと養育費の義務は双方で話し合う必要があるが、養育費は相場を目安に考慮されることが多い
  • 住宅ローンと教育費の支払うで起こりうるトラブルを想定して事前準備が必要
  • 住宅を売却する場合は市場価値や残債の確認が必須
  • 住宅ローンの返済計画の見直しや家の売却などの相談は、住宅ローンのプロに納得いくまで何度でも無料で相談できるマネーキャリアの利用がおすすめ
この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!
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この記事の目次

【ケース別】住宅ローン支払いがある場合での養育費はどれくらい?

以下では、ケース別に養育費の相場について解説します。


離婚をする場合に、子どもがいると当然ですが養育費の問題が出てきます。


住宅ローンを返済中で養育費を計算する場合、前提として、住宅ローンの支払いがあるからといって養育費の支払いがなくなるわけではありません。

  • 養育費を支払う側が権利者の住む家の住宅ローンも負担する場合
  • 養育費を支払う側が自分の家の住宅ローンを返済する場合
  • 養育費を支払う側が家賃を負担する場合

養育費を支払う側が権利者の住む家の住宅ローンも負担する場合

養育費の計算は、平成30年度司法研究の公表する算定表を元に計算できます。


たとえば、元夫が元妻と子どもの住む住宅ローンの返済をしつつも、養育費の支払いもおこなう場合のケースでみていきます。


元妻の年収が200万円、元夫の年収が800万円・8歳の子ども1人のケースは、養育費の相場は6~8万円です。


また、通常の居住費は裁判所が採用する統計資料上でおよそ2万円なので、妻が支払う居住費2万円を差し引いて、夫側からは養育費として6万円支払うのが相当となります。


ただし細かい計算や条件は、個別の事情などが関わるのであくまでも目安として活用されることが多いです。


参考:平成30年度司法研究-養育費・婚姻費用算定表について

養育費を支払う側が自分の家の住宅ローンを返済する場合

養育費を支払う側が、自分の住んでいる住宅ローンの返済をする場合は、原則養育費の減額は認められません。


たとえば、元夫が離婚後もそのまま住宅ローンを返済している家に住み続けていて、元妻が子どもと別の場所に住んでいる場合、妻側の居住費を払っているわけではないので、養育費の減額は認められないです。


しかし、住宅ローンの支払いが滞りそうな場合に、養育費の減額を認めないといけないケースもあるので注意が必要です。


たとえば、元夫が住む住居のローンの支払いに加えて、養育費の支払いが困難になった場合、ローンの組み換えや住宅の売却の可能性もあります。


そこで、養育費をもらっている側(元妻)が住宅ローンの連帯保証人になっていると、支払いができなかった場合に、元妻側に返済請求がくる場合もあるのです。

養育費を支払う側が家賃を負担する場合

離婚する前に夫名義でマンションを賃貸で契約し、離婚後は妻と子どもだけがマンションに住むケースで見ていきます。


この場合は、元夫が養育費と妻と子どもの住む家賃を支払うことになるので、養育費から家賃の全額を差し引いた金額が養育費です。


元妻の年収が200万円、元夫の年収が800万円・8歳の子ども1人のケースは、養育費の相場は6~8万円で、家賃8万円のマンションに住んでいる場合は養育費が0円になってしまいます。


今よりも安い賃料の住居への転居が難しい場合は、離婚相手の不貞行為などの理由があれば、家賃から養育費が全額差し引かれない場合もあります。

養育費の相場は、子どもの数・年齢、夫婦の年収によって大きく変わってきます。


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離婚したら住宅ローンと養育費は相殺できるケース

離婚した場合に、住宅ローンの返済と養育費が相殺されるケースがあります。


たとえば、住宅ローンの名義人の夫と離婚した妻が、子どもと一緒に家に住み続ける場合は、住宅ローンと養育費を相殺して、夫側が妻と子どもの住む住宅ローンの返済だけをすることになります。


住宅ローンと養育費が相殺すれば、夫から養育費の振り込みがなくなりますが、妻は住宅ローンの支払いをすることなくそのまま住み続けられます。


夫の方は住宅ローンの支払いは続きますが、養育費の支払いがなくなります。

離婚したとき住宅ローンと養育費が相殺できないケース

離婚した場合に、住宅ローンと養育費が相殺されないケースが存在します。

  • 名義人だけが離婚後もそのまま住むケース
  • 名義人が離婚後も子どもと家に住むケース
あくまでも、原則として相殺できないケースなだけなので、他の状況や理由によっては異なる点だけ注意しましょう。

名義人だけが離婚後もそのまま住むケース

夫が住宅ローンの名義人で、子どもと一緒にそのまま家に住み続ける場合、住宅ローンと養育費の相殺はできません。


夫は引き続き住宅ローンを支払う責任があるだけでなく、別居した妻に対して子どもの養育費を支払う義務も負っています。


この場合、夫が住宅ローンを支払うことと養育費を支払うことは別の責任であり、お互いの支払いを相殺(帳消し)することはできません。


そのため、夫は両方の支払いを別々に行う必要があります。

名義人が離婚後も子どもと家に住むケース

名義人が夫で、離婚後もそのまま子どもと夫が一緒に住むケースも養育費と住宅ローンの支払いは相殺できません。


したがって、夫は妻に対して「住宅ローンを代わりに支払ってもらう義務」を持っているわけではありません。


対して妻側は、子どもと一緒に住んでおらず養育をしていないので、養育費を支払う義務を負うことはあります。


つまり、夫と妻がお互いに借金を負っているわけではないので、両方の支払いを相殺はできないということです。

住宅ローンと養育費の支払いで起きうるトラブルとは?

住宅ローンの支払いと養育費の支払いにともなってよく起きるトラブルは大きく5つあります。

  • 住宅ローンと養育費の支払いが難しくなる場合
  • 養育費の支払いを受ける側が保証人・連帯保証人になっている
  • 住宅ローンを滞納して家を競売にかけられてしまう
  • 養育費が減額されて住宅ローンが満額支払われないケース
  • 住宅ローンの契約違反で一括返済を求められる可能性
ここでは、それぞれのケース・トラブルに関して詳しく解説していきます。

住宅ローンと養育費の支払いが難しくなる場合

住宅ローンの支払いだけでなく、養育費の支払いどちらも経済的な理由などで難しくなるケースは多いです。


たとえば、養育費を払う側がそのまま家に住み続け、その住居の住宅ローンを支払う場合は、養育費の減額が認められません。


とはいえ、住宅ローンの支払いに加えて養育費まで加算されると、自分の生活まで困難になってしまうケースは多いです。


そのため、住宅ローンの支払いを考慮した養育費の設定をしないと、最悪の場合には滞納にもつながるリスクが生じます。


さらに失業や転職によって収入が減ると、月々の支払いが負担に感じることがあります。

養育費の支払いを受ける側が保証人・連帯保証人になっている

養育費の支払いを受ける側が保証人や連帯保証人になる場合、思わぬトラブルが発生することがあります。


基本的に保証人や連帯保証人は、借主が返済できなくなった場合にその義務を負う立場です。


したがって、万が一借主が返済不能に陥った場合、住宅ローンの支払い義務がこちらに回ってくる可能性があります。


たとえば、夫が住宅ローンの支払い義務があったのに、返済を滞納していると、養育費を受け取る妻が、住宅ローンの返済をしなければいけなくなるというものです。


住宅ローンの返済が難しいと感じた場合は、返済計画の見直しなどを含めて専門家への相談を早めに検討しましょう。

住宅ローンを滞納して家を競売にかけられてしまう

住宅ローンと養育費を相殺して起きるトラブルは、住宅ローンを滞納し、家が競売にかけられるという事態が発生することです。


たとえば、夫が妻と子どもの住んでいる家の住宅ローンの返済を滞納したままでいると、抵当権行使によって、裁判所命令で家が競売にかけられます。


その場合、妻と子どもは住むところを失うだけでなく、養育費も相殺されているので経済的に困窮する可能性があります。


住宅ローン返済の滞納を避けるためにも、返済計画の見直しやリスケジュールをできる限りすぐにおこないましょう。

養育費が減額されて住宅ローンが満額支払われないケース

たとえば、元夫や元妻が再婚する・子どもの進学など、事情の変化によっても養育費の額は変わります。


仮に養育費が減額となった場合に住宅ローンの返済額よりも低いと、養育費を受け取っていた側も住宅ローンの返済をしなければなりません。


つまり、養育費と住宅ローンの返済を相殺している場合、養育費の減額が原因で、住宅ローンの返済が夫からの支払いだけではまかなえない事態になります。


養育費が減額される場合、妻側も住宅ローンの支払い義務が発生する可能性を考慮しましょう。

住宅ローンの契約違反で一括返済を求められる可能性

そもそも、住宅ローンの返済は契約者がその家に住んでいることが前提でおこなうものです。


そのため、住宅ローン返済している人がその家に住んでいない場合、金融機関によっては「契約違反」とみなされ、住宅ローンの一括返済を請求される可能性があります。


たとえば、夫が住宅ローンを返済している人で、居住しているのは妻と子だけの場合に銀行から一括返済を求められる可能性です。


一括で住宅ローンが返済できれば問題ありませんが、できない場合は家を売って返済資金に充てなければなりません。


離婚することになったら、できるだけ早めに借入先に相談しましょう。


なお基本的には、離婚が原因の場合に必ず一括返済を求められることはありません。

住宅ローンの返済と養育費を相殺した場合、住宅ローンの返済が難しくなったり・養育費が減額されたりと、状況が変わると今まで通りの生活ができないケースがあります。


住宅ローンと養育費に関わるトラブルを回避するためにも、金融機関や住宅ローンのプロにできるだけ早く相談をして、アドバイスを受けるのがおすすめです。


マネーキャリアなら、住宅ローンに関するプロが在籍しているので、返済計画の見直しなどの相談ができます。


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離婚時に住宅ローンが残っているときに確認すること

離婚する場合に、住宅ローンに関する契約がどうなっているかを必ず確認しましょう。

  • 住宅ローンの名義の確認
  • 住宅ローンの住宅価値と残債の確認
  • 養育費を含めた財産分与の取り決め
  • 住宅ローン返済に関する取り決めの確認
住宅ローンは一般的に金額が大きく、長期間の返済が必要となるため、離婚時の処理を間違えると将来に大きな影響を及ぼす可能性があります。

住宅ローンの名義の確認

住宅ローンが残っている場合、まず最初に確認すべきことは、住宅ローンの名義人がだれかということです。


まず、単独名義なのか、夫婦の共同名義なのかを確認する必要があります。住宅ローンの契約書や返済予定表を取り寄せて、誰の名義で契約しているのかを把握しましょう。


単独名義の場合、その名義人が原則として返済の責任を負います。一方、共同名義の場合は両者に返済義務が生じます。


また、連帯保証人となっている場合も、返済義務が発生する可能性があるため注意が必要です。


名義人の変更可能なので、離婚後に住宅ローンが残っている家に住み続ける人の名義に変更するのがおすすめです。

住宅ローンの住宅価値と残債の確認

住宅ローンの名義人がわかったら、次は住宅ローンの市場価値と住宅ローンの残債を調べましょう。


なぜなら、住宅の価値と残債の差額が、財産分与や将来の支払い計画に直接影響を及ぼすからです。


市場価値が残債を上回っている場合、資産としての価値が生まれますが、残債が市場価値を上回ると負債になります。


たとえば、住宅の市場価値が3,000万円で残債が2,500万円の場合は、500万円の資産があることになります。


一方で、住宅の市場価値が2,000万円で残債が2,500万円であれば、500万円の負債を抱えることになります。


住宅ローンの残債は借入先の金融機関に、住宅の市場価値は、不動産業者に依頼して調べることが可能です。

養育費を含めた財産分与の取り決め

離婚時に住宅ローンが残っている場合、養育費を含めた財産分与の取り決めはが重要です。


なぜなら、住宅ローンの返済と子どもの養育費の両方が長期的な金銭的負担になるので、双方の生活設計に大きな影響を与えるからです。


子どもがいる場合は、養育費の支払い額や期間などの具体的な内容で合意を双方で得た上で、「公正証書」に残すことをおすすめします。


この段階で、家の名義変更などの関連契約を含めての取り決めも行うとスムーズです。


たとえば、妻が子どもと家に住み続ける場合に、妻がローンの支払いの一部を続けて、夫が養育費を支払うという取り決めなどです。

住宅ローン返済に関する取り決めの確認

離婚後の住宅ローン返済について、双方で明確な取り決めをおこなって将来のトラブルを防ぐようにしましょう。


住宅ローンの返済を引き受けた側が、収入が減少したり病気になったりと何らかの理由で住宅ローン返済が難しくなるリスクも考える必要があります。


たとえば、借入先の金融機関に病気や失業などで収入が減少した場合に、一定期間の返済猶予をもらえるようあらかじめ相談しておくなどです。


そのほか、もし住宅ローンの返済が難しくなりそうな場合を想定して、返済条件の変更なども事前に金融機関に相談しておくのも有効です。


住宅ローン返済以外にも団体信用生命保険や収入保障保険・生命保険への加入への検討もおすすめします。

離婚時に住宅ローン返済が残ったまま家を売却する方法

離婚したときに住宅ローン返済が残ったまま家を売却する選択を選ぶ場合もあります。


家を売却する方法は主に3つあります。

  • アンダーローンの場合
  • オーバーローンの場合
  • ペアローンの場合
起こりうるトラブルを事前に回避するためにも、家の売却も検討に入れる人は参考になります。

アンダーローンの場合

アンダーローンとは、住宅の売却価格が住宅ローンの残債を上回る状態を指します。


たとえば、住宅ローンの残債が2,000万円で、物件が2,500万円で売却できる場合、売却代金から住宅ローンを完済し、残りの500万円を財産分与として夫婦で分けることができます。


手順としては、まず不動産会社に物件を査定してもらい売却価格を決定します。その後にローンを組んでいる金融機関に売却の相談をし、必要書類を準備します。


売買契約が成立したら、売却代金で住宅ローンを一括返済し、残金を受け取ることになります。

オーバーローンの場合

オーバーローンとは、住宅ローンの残債が売却価格を上回る状態のことで、この場合は売却がアンダーローンと比べて複雑です。


たとえば、住宅ローンの残債が3,000万円あるのに対し、物件の売却価格が2,500万円の場合、500万円の不足が生じます。


そのため500万円の不足分は売却だけでは返済できないため、差額を夫婦で補う必要が出てきます。


その場合、夫婦で分担して一括返済するか住宅ローンを組みなおして不足分をローンにするなどがあります。


もしオーバーローンになりそうな場合は、借入先の金融機関や住宅ローンの専門家に相談をしてアドバイスを受けるのがおすすめです。

ペアローンの場合

ペアローンは夫婦それぞれがローン契約者となり、二人で住宅ローンを返済していく方法です。


たとえば夫が1,500万円、妻が1,500万円のローンを組んでいる場合、合計3,000万円の住宅ローンに対して、それぞれが個別に返済責任を負っています。


そのため住宅の売却時には、双方が組んでいる住宅ローンについて、金融機関との交渉や手続きを個別に行う必要があります。


双方が共有名義なので、双方の合意があれば売却できますが、合意が得られない場合は売却が進まないなどのトラブルが起きやすいです。


また、オーバーローンの場合は住宅ローンの残債が残ってしまうリスクもあります。


もし借り換えをする場合でも諸費用も必要になるので、コストに関しての負担額も双方で話し合う必要があります。

離婚時に住宅ローンの返済が残っている状態で、家の売却を検討するケースも多いです。


その際、売却によって完済できる場合もあれば、完済しきれず残債が生じた結果、双方で費用負担の相談など解決すべき問題も起きる可能性があります。


離婚時の経済負担はさまざまなので、住宅ローンの返済を含めてお金の相談をするなら、マネーキャリアの利用がおすすめです。


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住宅ローンの返済を含めて養育費や財産分与など、離婚時には決めなくてはいけないことが数多くあります。


そのため、住宅ローンの返済計画や家計の見直しなど、今後の生活設計について考えたいという人が多いです。


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住宅ローンと養育費の支払いはどうすべきかのまとめ

今回は、住宅ローンと養育費の支払いについて詳しく解説していきました。


住宅ローンの返済と養育費の支払いはどちらが続けるのか・養育費は住宅ローンの返済と相殺できるのかなど、金額や条件は個別の状況によってさまざまです。


そのため、離婚後の生活を納得いく形でまとめるためにも、専門家に相談したいと考える人は多いです。


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