「年収300万に国民健康保険料はいくらかかる?」このような疑問を持っている方は多いでしょう。そこで本記事では、年収300万にかかる国民健康保険料、年収300万の国民健康保険料の計算方法、国民健康保険料の計算に必要な専門用語の解説などをまとめました。

監修者「井村 那奈」

監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次

年収300万円の国民健康保険料はいくら?計算方法は?

年収300万円の国民健康保険料は、年齢や地域によって異なります。


では、国民健康保険料はどのような計算方法で算出されているのでしょうか。


国民健康保険料の計算方法の詳細については後ほど解説しますが、簡単に紹介すると所得金額をもとに計算します。


つまり、所得金額が高くなるほど国民健康保険料が高くなる仕組みになっています


この記事では、年収300万円の国民健康保険料とその計算方法について解説します。


国民健康保険料について詳しく知りたい方のお手伝いになれば幸いです。

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近年の国民健康保険料について

そもそも保険とは、万が一の際の収入源や費用負担の増加を補うために皆で保険料を出しあい、有事の際に保険料をもとに保険金を受け取ることができる仕組みです。


そのため、保険金の受取件数や金額が少なくなると保険料が安くなりますし、逆に保険金の受取件数や金額が多くなると保険料が高くなります。


上記の説明を国民健康保険にあてはめて考えると、万が一はケガや病気をしたときです。


近年、高齢化が進んでおり、診察や治療を必要とする高齢者が増えているため、保険金の受取件数や金額は年々増加しています


つまり、年収を問わず、国民健康保険料は高くなる傾向があります。

年収300万円の国民健康保険料の全国平均を解説!


ここからは、年収300万円の国民健康保険料の全国平均について、年齢や世帯人数別に解説していきます。


国民健康保険料は所得金額だけでなく、年齢や地域によって少し異なります。


よって、今回ご紹介をする保険料についてはあくまで全国平均となります。


実際は自治体により計算方法や保険料が異なりますのでご注意ください。

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年収300万で39歳以下または65歳~74歳の単身世帯の場合

まずは、年収300万円でかつ39歳以下または65~74歳の単身世帯の場合の国民健康保険料の全国平均について紹介します。


各項目の内容については後ほど紹介しますが、国民健康保険料は以下のようになります。


医療分支援金分介護分
所得割114,162円37,842円0円
均等割24,121円8,378円0円
平等割20,718円6,174円0円
限度割630,000円190,000円
0円
合計159,001円52,394円0円
年間保険料211,395円月額保険料17,616円


上記の表のとおり、年間保険料は197,055円、それを12カ月で割った月額保険料は16,421円となります


39歳以下または65~74歳の世帯の特徴は介護保険料がかからないことです。


そのため、次に紹介する40~64歳の世帯と比べて月額で約4,000円、年間で約48,000円保険料が安くなっています。

年収300万で40歳~64歳の単身世帯の場合

年収300万円でかつ40~64歳の単身世帯の場合の国民健康保険料の全国平均は以下のようになります。


医療分支援金分介護保険分
所得割114,162円37,872円31,959円
均等割24,121円8,378円10,162円
平等割20,718円6,174円6,174円
限度額630,000円190,000円170,000円
合計159,001円52,394円46,492円
年間保険料257,887円月額保険料21,490円


上記の表のとおり、年間保険料は257,887円、それを12カ月で割った月額保険料は21,490円となります


国民健康保険における単身世帯と扶養のいる世帯

民間保険の場合、保険金を受け取るためには各個人が保険に加入する必要があります。


扶養している家族だからといって、保険未加入であれば保険金を受け取ることはできません。


しかし、国民健康保険の場合、被保険者になれば、被保険者の扶養がケガや病気をした場合にでも3割負担で医療費や治療費を受けることができます。


扶養の場合、国民健康保険料を最低限支払うこと(均等割)で、医療費や治療費を負担してもらうことができます。


その保険料ですが、国民健康保険は公的な保険制度であることから、扶養家族の年齢などに応じて保険料負担を減少させるという仕組みになっています。(詳細については後ほど解説します)。


一方で、公平性の観点から国民健康保険の扶養の範囲は決められています。


国民健康保険の扶養の範囲は同居の場合、年収が130万円以内でかつ被保険者の年収の半分以下が条件となります。


扶養から外れると均等割だけでなく、所得割や平等割も支払う必要があり、負担は大きくなります。

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年収300万の場合の国民健康保険料の計算方法を解説


ここからは年収300万円の場合の国民健康保険料の計算方法について解説します。

STEP1:保険料計算の基になる金額(=基準額)を計算

まずは、保険料を算出するためのもとになる収入金額(=基準額)を計算します。


基準額とは、国民健康保険料の所得割を計算するときの基準となる金額のことです。


計算式は、基準額=所得金額-48万円 となります


なお、48万円は基礎控除額と言われ、すべての人に一律で適用されます。


所得金額とは、給与所得者は「総収入 - 給与所得控除額」・個人事業主の場合は「総収入 - 仕入れ・経費」で求められます。


それぞれに分けて紹介します。


給与所得者の基準額の算出方法

給与所得者の場合、給与所得控除が適用され、基準額が算出されます。

給与所得控除後の金額は以下の表のように決められています。

年収給与所得控除後の金額
65万円以下0円
162.5万円以下年収-65万円
180万円以下年収×60%
180万円超~360万円以下 
年収×70%-18万円
360万円超~660万円以下年収×80%-54万円
660万円超~1000万円以下年収×90%-120万円
1000万円超年収-220万円

年収300万円の場合、上の表の赤文字部分が該当します。

給与所得控除後の金額は、300万円×70%-18万円=192万円 となります。

ここから基礎控除(48万円)を差し引くと基準額が出るため、192万円-48万円=144万円 となります。

事業所得者の基準額の算出方法

事業所得者の所得金額の計算方法は、売上(年収)から原価・必要経費を差し引くことで求められます。

売上が300万円、原価・必要経費が180万円の場合、所得金額は300万円-180万円=120万円 となります。

そこから基礎控除を差し引いて、120万円-48万円=72万円 が基準額となります。

STEP2:医療分・支援金分・介護分の金額を計算(45歳~64歳の方のみ)

基準額が計算できたら、次は医療分・支援金分・介護分の所得割を計算し、そこに均等割、平等割を加えます。


ここからは年収300万円の給与所得者(基準額144万円)でかつ単身世帯の場合を例に国民健康保険料の計算方法を解説します。


医療分の計算

計算式金額
所得割基準額×7.18%114,162円
均等割加入者の人数×24,121円24,121円
平等割世帯×20,718円20,718円
合計(合計額が限度額以上の場合は限度額)159,001円

支援金分の計算

計算式金額
所得割基準額×2.38%37,842円
均等割加入者の人数×8,378円8,378円
平等割世帯×6,174円6,174円
合計(合計額が限度額以上の場合は限度額)52,394円

介護分の計算(40~64歳の方のみ適用)

計算式金額
所得割基準額×2.01%31,959円
均等割加入者の人数×10,162円10,162円
平等割世帯×4,371円4,371円
合計(合計額が限度額以上の場合は限度額)46,492円

以上の計算式から、介護保険非適用者(39歳以下、65~74歳)の国民健康保険料は年間で197,055円、月額は16,421円となります。

また、介護保険適用者(40~64歳)の場合、年間保険料は240,532円、月額保険料は20,044円となります。

国民健康保険料の計算に必要な単語を一つ一つ丁寧に解説!


最後に国民健康保険料を計算する際に必要な単語を1つずつ丁寧に解説します。


今回解説する単語は以下の7つです。


保険料を構成する3つ

  • 医療分
  • 支援金分
  • 介護分

保険料の計算方法に関わる4つ

  • 所得割
  • 均等割
  • 平等割
  • 限度額

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医療分

国民健康保険料は、医療分・支援金分・介護分の3種類の合計で求められます。


そのうちの1つ、医療分は国民健康保険料を算定する際の基礎となる部分です。


医療分の健康保険料をもとに窓口負担額が3割の保険制度を運営しています


医療分の料率や金額は各自治体での前年に利用された医療費によって異なっています。


また、医療分の最高限度額は63万円ですが、自治体によってはそれ以下に設定されているところもあります。

支援分

支援分は、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度の運営に必要な費用に充てられています


支援分の最高限度額は19万円ですが、自治体によってはそれ以下に設定されているところがあります。

介護分

介護保険とは、介護が必要になる場合に備えてかけておく公的保険のことで、その保険料が国民健康保険料の内の介護分になります


被保険者に該当する人は40~64歳の方です。


介護分についても最高限度額が設定されており、その金額は17万円です。


なお、65歳以上の人も介護保険に加入することになっています。


65歳以上の人は40~64歳の人に比べて介護を必要とする可能性はとても高いので、当然ながら加入することになります。


保険料の支払い方法は年金からの特別徴収(天引き)となります。


年額保険料は、120万円以下の低所得であるが、住民税を支払っている方は85,200円となっています。

所得割

国民健康保険料の計算方法には、所得割・均等割・平等割の3種類があり、それらを合計して国民健康保険料を算出します。


所得割は年間の所得額に応じて求められる計算方法で、所得金額が高くなるにつれて所得割は高くなります


上記で解説した基準額に対して自治体が決めた料率をかけて所得割を算出します。


所得割の料率は各自治体でも毎年見直しが行われます。

均等割

均等割は、1つの世帯内で国民健康保険に加入する1人あたりに課税される金額のことです


つまり、世帯内に2人いれば、均等割は定められた金額の2倍になりますし、3人いれば3倍になります。


所得に応じて保険料が不公平になる所得割に対して、所得に関係なく加入者全員に均等に課税されるのが均等割です。


均等割についても各自治体で毎年見直しされています。

平等割

平等割は、国民健康保険加入者が1人以上いる世帯に対して課税される金額のことです。


平等割も均等割と同様に所得に関係なく、平等に課税するための計算方法になります。


平等割について、自治体によっては課税しないところもあります。

限度額

限度額とは、医療分・支援金分・介護分において保険料の上限を定める制度です


所得面での負担を均等にするために所得割が設けられています。


しかし、ケガや病気をする回数、治療費にかかる金額などは所得に応じて高くなるものではありません。


健康的であれば、健康保険を利用する必要はないため、高所得者ほど保険料で損をすることになります。


この不平等を解消するために限度額が設けられています。


高所得者であっても、一定の金額を超えると定められた限度額のみの保険料を支払うことになっています。


なお、医療分の年間の限度額は63万円、支援金分は19万円、介護分は17万円となっています。


限度額は各自治体によって異なっています。

まとめ:年収300万の国民健康保険料の平均は16,421円か20,044円!

年収300万円の国民健康保険料について解説しましたが、いかがでしたでしょうか。


今回の記事のポイントは 

  • 国民健康保険料は医療分・支援金分・介護分の3つの保険料で構成されていること
  • 計算方法には所得割・均等割・平等割資産割の4種類があり自治体ごとにこれらを組み合わせて保険料を計算している
  • 39歳以下または65~74歳の単身世帯の場合、月額保険料は平均で16,421円
  • 40~64歳の単身世帯の場合、介護分が加わるので月額保険料は平均で20,044円
でした。

国民健康保険は公的保険であることから不平等をなくすために複雑な計算方法になっています。

しかし、国民健康保険料のことが理解できれば、保険料の必要性を感じてもらうことができると考えています。

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