法人保険は節税にならない?法人生命保険の節税効果や仕組みを解説のサムネイル画像
2019年の国税庁による税制改正「通称バレンタインショック」により、以前に比べて法人保険の節税効果がなくなりました。

しかし、法人保険は従業員の福利厚生として中小企業から大企業に採用されています。さらに、商品ごとに特徴が異なるため、自社の事業フェーズや規模に合わせて保険を選ぶ必要があります。

そこで今回は「法人生命保険の節税効果や仕組み」を中心に、自社に最適な法人保険の活用方法を含めて解説します。

・どの保険が一番節税効果が高いのか知りたい
・節税以外の法人保険の活用方法を知りたい

方は本記事を参考にすると、法人生命保険の節税効果や仕組みがわかるほか、自社に最適な法人保険の活用方法を簡単に知る方法がわかります。

内容をまとめると

  • 2019年の国税庁による税制改正により法人保険の節税効果がなくなったが、一時的な課税繰り延べとして活用できる。
  • 1,000万円から4,000万円が相場と言われている退職金の準備は、資金繰りの観点から節税対策以上に重要な課題となるケースが多い。
  • 自社の事業フェーズや規模に合わせて保険を選ぶ必要があり、法人保険のプロである「マネーキャリア」に無料で何度も相談する企業が増えてきている。

この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
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この記事の目次

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法人保険は節税にならない


2019年の国税庁による税制改正「通称バレンタインショック」により、以前に比べて法人保険の節税効果がなくなりました。


税制改正通達以前は、法人保険の解約金を損金算入して節税する方法が主流でした。こうした法人保険を利用する「保険本来の用途から外れた節税」が問題視されていたのです。


改正により「法人向け定期生命保険」と「第三分野の法人保険(医療保険・がん保険等)」の保険料の取り扱い(損金算入・資産計上)が変更されました。最高解約返戻率が高い法人保険ほど、資産に計上しなければならない保険料の割合は高く、なおかつ資産計上期間も長くなります。


ただし、会社の業績が良いときに保険料を払い込み、その金額を最高解約返戻率に沿って損金算入ができます。したがって、法人保険は一時的な課税繰り延べとして活用できます。


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節税につながる?法人生命保険ランキング


節税につながる?法人生命保険ランキングは以下の通りです。

  1. 最高解約返戻率が50%以下の保険
  2. 最高解約返戻率が50%超70%以下の保険
  3. 最高解約返戻率が70%超85%以下の保険
  4. 最高解約返戻率が85%超の保険
最高解約返戻率によって資産計上期間が異なるため、損金算入目的で法人保険に加入する際には、取り崩しを含めた概要の確認が必須です。

【1位】最高解約返戻率が50%以下の保険

資産計上期間損金算入額取り崩し期間(※)
全額損金算入全額損金算入全額損金算入

※取り崩しとは、残りの保険契約期間の年数に応じて、均等に分けることを指します。


最高解約返戻率が50%以下の保険は、定期保険の場合、保険期間が満了するまで保険料の全額を損金に算入ができます。


解約返戻金を受け取った際は、益金として算入をします。

【2位】最高解約返戻率が50%超70%以下の保険

資産計上期間資産計上額取り崩し期間(※)
保険期間の当初40%の期間支払保険料×60%
は損金算入
保険期間の75%相当経過後、
保険期間終了日までの期間で
均等に取り崩して損金算入

※取り崩しとは、残りの保険契約期間の年数に応じて、均等に分けることを指します。

  

最高解約返戻率が50%超~70%以下の保険は、定期保険の場合、保険期間の当初40%の期間を、支払保険料のうち40%を資産計上、残り60%を損金算入の処理を行います。


当初40%期間が過ぎれば、その後は保険料全額を損金算入し、最初の資産計上分は、保険期間の75%が過ぎたあとに取り崩します。


解約返戻金を受け取った際は、益金として算入をします。

【3位】最高解約返戻率が70%超85%以下の保険

資産計上期間資産計上額取り崩し期間(※)
保険期間の当初40%の期間支払保険料×40%
は損金算入
保険期間の75%相当経過後、
保険期間終了日までの期間で
均等に取り崩して損金算入

※取り崩しとは、残りの保険契約期間の年数に応じて、均等に分けることを指します。

  

最高解約返戻率が70%超~85%以下の保険は、定期保険の場合、保険期間の当初40%の期間を、支払保険料のうち60%を資産計上、残り40%を損金算入の処理を行います。 


当初40%期間が過ぎれば、その後は保険料全額を損金計上し、最初の資産計上分は、保険期間の75%が過ぎたあとに取り崩します。


解約返戻金を受け取った際は、益金として算入をします。

【4位】最高解約返戻率が85%超の保険

資産計上期間資産計上額取り崩し期間(※)
①保険期間の開始日
から最高解約返戻額を
迎える期間の終了日まで

②1の期間経過後、年換算保険料に
対する解約払戻金の増加割合が
0.7を超える期間があれば、
その期間の終わりまで
保険期間開始日から
10年経過日までは、
保険料×最高解約返戻率×90%を資産計上

11年目以降は、
支払保険料×最高解約返戻率×70%を
資産計上 (残りの割合は損金として算入)
解約返戻金が最高金額に
なったあと、保険期間終了日
までの期間で均等に取り崩し

※取り崩しとは、残りの保険契約期間の年数に応じて、均等に分けることを指します。 


最高解約返戻率が85%を超える保険は、定期保険の場合、資産計上する期間は、保険期間開始から解約返戻金が最高額となる日までです。資産計上する割合は、保険期間開始日から10年経過日までは、保険料×90%となります。


また、11年目以降は、支払保険料×最高解約返戻率×70%を資産計上します。いずれも、残りの割合が損金算入です。資産計上した保険料は、最高解約返戻金となる日を迎えた後に取り崩します。


解約返戻金を受け取った際は、益金として算入をします。


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法人保険料が全額損金算入できる「30万円特例」とは?


以下の条件で法人が生命保険に加入した場合、被保険者1人あたりの年間支払保険料の合計が30万円以下のときは、支払い保険料全額を損金に算入できます。

  1. 最高解約返戻率が70%以下の定期法人保険
  2. 終身タイプの第三分野保険(医療保険・がん保険など)のうち、保険料短期払い込みのもの
たとえば1人の従業員が、「年間10万円の生命保険」と「年間20万円の生命保険」の2種類かつ、上記の種類の保険に法人契約で加入している場合、30万円特例の適用範囲内です。

法人契約の保険金や給付金は、法人が受取人になります。法人が受取った保険金等を被保険者へ支給する場合には、見舞金や退職金の支払いは、規定がなければ損金に計上することができないため、就業規則や退職金規程の作成が必要となります。

※参考:国税庁「法人税基本通達9-3-5の特例

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節税以上に重要な退職金を法人保険を活用して準備する方法


ここでは、節税以上に重要な退職金を法人保険を活用して準備する方法を解説します。


1,000万円から4,000万円が相場と言われている退職金を準備するには、預金や資産運用で準備する方法があります。しかし、法人税課税の観点から積立をするケースが一般的です。


今日の労働トラブルの9割は、残業代や退職金の減給・未払いと言われていることからも、訴訟に発展しないために以下のリスク対策が必須です。

定期保険

定期保険は主に「解約返戻金がある定期保険」「解約返戻金のない定期保険(掛け捨て)」に分けられます。 


(表はスクロールできます) 

保険料特徴 
解約返戻金がある定期保険割高・保険期間が経つほど保険金が増えるタイプの逓増定期保険や、
期間が短いものは10年未満、長いものは30年などさまざまな種類がある
・保険期間の満了時には解約返戻金が0になる
解約返戻金がない定期保険割安・従業員の死亡など、突発的な退職金の支払いを想定して加入されるケースが多い保険


いずれのタイプでも保険料は損金算入できるものの、解約返戻金がある定期保険は「当該保険の最高解約返戻率」による一方で、解約返戻金がない定期保険は「全額損金算入」が可能です。

終身保険

終身保険とは、加入者に万が一のことが合ったケースに保険金が支払われる保険です。


定期保険とは異なり保険期間の定めがなく、保険料の支払い期間は「有期もしくは無期」で設定できます。いずれも一生涯保障ではあるものの、支払い期間が有期の方が保険料は割高になります。


一方で、保険金の受け取りを「個人の遺族」ではなく「企業」にした場合は損金ではなく資産計上となり、逆に「個人の遺族」にした場合は給与計上となる点に注意しましょう。

養老保険

養老保険とは従業員が亡くなった場合に「死亡保険金」を遺族に支払えるうえ、保険期間を満了すると、生存中に「満期保険金」が受け取れる保険です。


上記の特徴から「万が一の事態への保障」と「貯蓄性」を両立した保険です。しかし、死亡保険金と満期保険金のいずれも、支払った保険料は下回るケースが多く、支払額と同額が戻ってくるわけではない点に注意しましょう。


そして、満期保険金受取人と死亡保険金受取人が存在し、いずれの種類も「受取人が誰になるか(法人もしくは遺族)」によって、経理処理が変わります。

  • 法人が満期保険金も死亡保険金も受け取る:保険料は法人が全額資産計上
  • 法人が満期保険金を受け取り、死亡保険金は被保険者遺族が受け取る:保険料を50%損金算入できる
  • 被保険者が満期保険金、被保険者遺族が死亡保険金を受け取る:保険料の額は給与計上

また、養老保険は福利厚生プランとして普遍的加入(会社すべての従業員や役員が保険に加入)を前提としている商品が多いうえ、全員が加入するので保険料が膨らみがちです。


そのため、マネーキャリアをはじめとした無料相談を使っていずれの保険に加入すべきか、もしくは見直すべきかを判断する企業も多いのです。


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「自社に最適なリスク対策ができているか不安…」 

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自社に最適な法人保険の活用方法を簡単に知るには


以下では、自社に最適な法人保険の活用方法を簡単に知る方法を解説します。


法人生命保険は一時的な課税繰り延べとして活用できますが、税制改正後の法人保険は節税はできません。法人保険は従業員の保障など本来の目的に使うべきですが、会社や規模によっても、法人保険の活用方法やそもそも入るべき法人保険も異なるのです。


なかでも、従業員や役員が死亡したときの事業継続リスクや弔慰死亡退職金の準備は想像以上に高額であることから、法人生命保険を導入して毎月保険料を支払う企業が増加しています。


こうした法人のリスクを回避するためには、法人保険のプロである「マネーキャリア」を使った事業リスクの効果的な対策が必須です。


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法人保険の活用事例集

法人保険の活用事例集のトップページ


営業活動を安心して継続するために、法人保険の加入は必須となりますが、インターネット上で事例を調べても事例の情報は非常に少ないのが現状です。


したがって、自社にどのような保険が必要か・リスク対策が必要かを「法人保険の事例」を参考に洗い出す必要があります。


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法人保険が全額損金算入ができても節税にならない理由まとめ


ここまで、法人保険が全額損金算入ができても節税にならない理由を解説しました。


法人生命保険は、保険商品の最高解約返戻率によっては全額損金できるものもありますが、保険金受取時や解約返戻金受取時は益金算入されるため、実質的な節税になりません。


とはいえ、法人保険は従業員の福利厚生の充実といった本来の使い方だけでなく、高額な退職金を積み立ててや事業継続の資金の準備としても活用できます。そのため、自社の事業フェーズや規模に合わせて保険を選ぶ必要があります。


そのため、プロのファイナンシャルプランナーによる法人向け生命保険の提案が「何度でも」「無料で」受けられるマネーキャリアへの相談一択です。


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