公的年金にはどんな種類がある?年金制度をやさしく解説のサムネイル画像

公的年金は老後に受け取るものだと考えている人もいるのではないでしょうか。実は年金には3種類の受け取り方があります。今回の記事では、公的年金の制度と3種類の受け取り方について解説しています。受給要件を満たすことで年金を受け取れますので、是非最後までご覧ください。

監修者「谷川 昌平」

監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

公的年金とは?どんな種類がある?

公的年金の制度は時代とともに変化を続けてきましたが、2023年現在、日本の公的年金制度は2階建ての構造となっています。


それぞれの公的年金を見ていきましょう。


  • 国民年金
20歳~60歳の国民が加入する必要がある公的年金です。

国民年金は、職業や働き方などによって以下の3種類の被保険者の種別に分かれ、どれに該当するかで手続き方法や納付する保険料が異なります。

  1. 第1号被保険者:自営業者やフリーランス、農業、漁業などで働いている人
  2. 第2号被保険者:会社員や公務員など
  3. 第3号被保険者:厚生年金や共済組合に加入している人に扶養されている配偶者
第1号被保険者は自身で保険料を納める必要がありますが、第2号被保険者は会社などが代理で払ってくれるため自身で保険料を納める必要がありません。

また、第3号被保険者についても配偶者の会社などが代理で払ってくれるため自身で保険料を納める必要がありません。

ただし、第1号被保険者と厚生年金に加入している65歳以上の人に扶養されている人は第3号被保険者に該当しないため、自身で保険料の納付をする必要がある点には注意が必要です。

  • 厚生年金保険
会社員や公務員が加入する必要がある公的年金です。

先述した国民年金はすべての国民が加入する公的年金であるため、会社員や公務員として働いている人は両方の公的年金に加入することになります。

両方に加入するため勤務している間は支出(天引き)の金額が大きくなりますが、それだけ受け取れる年金の金額も大きくなります。

年金を受給できるのは老後だけじゃない

「年金」と聞くと老後に受け取ることを想像する人も多いのではないでしょうか。

しかし、公的年金を受け取る方法は老後以外に、障害を負ったときや亡くなったときにも受け取ることができます。

それぞれの特徴を以下表にまとめました。
公的年金の受給方法公的年金の受給要件公的年金の受給額
老齢年金65歳を過ぎたとき
※繰上げ受給や繰上げ受給あり
厚生年金の加入期間に応じて変動
障害年金病気がけがをして一定の要件を満たしたとき厚生年金の加入期間に応じて変動
遺族年金被保険者が亡くなったとき厚生年金の加入期間に応じて変動
(参照:日本年金機構)

上記3種類の公的年金の受け取り方について、1つずつ詳細を解説していきます。

老齢年金

公的年金の一つ目の受け取り方は、老齢年金です。

老齢年金は、老後の生活を支えるために受け取れるもので、以下の2種類があります。

  • 老齢基礎年金
国民年金の加入者受給資格期間が10年以上ある場合に国民年金と厚生年金の加入期間などによって計算された額を65歳から受け取れます。

年金を受け取る年齢については、必ずしも65歳である必要はなく、60~65歳への繰上げや66~75歳への繰下げもできます。 

ただし、受給年齢を変更することにより、受け取れる年金額が変動するため注意が必要です。

それぞれのライフスタイルによって突発的な支出などがあった際にも、受給を前倒しできるためこの制度のことを頭に入れておきましょう。

  • 老齢厚生年金
厚生年金の加入期間などに応じて老齢基礎年金に上乗せされて65歳から年金を受け取れます。 

老齢厚生年金も繰上げ受給や繰下げ受給の制度を利用することができます。

この制度を知っているか知っていないかでライフプランにも影響が出るため、頭に入れておきたい制度ですね。

障害年金

公的年金の二つ目の受け取り方は、障害年金です。

障害年金は、病気やけがなどで生活に支障をきたす場合に受け取れるもので、以下の2種類があります。

  • 障害基礎年金

65歳未満で法令によって定められた障害者等級表に該当する症状があるときに受け取れます。


20歳未満や60~65歳の人については、国民年金に加入していなくても受給できます。


ただし、初診日の前日時点で以下の要件のどちらかを満たしている必要がある点には注意が必要です。

  1. 初診日の2カ月前までの公的年金加入期間のうち、3分の2以上納付をしていることもしくは納付が免除されていること
  2. 初診日に65歳未満であり、初診日の2か月前までの1年間保険料を納付していること

保険料の納付が滞っている人は対象外になるということですね。


他の人が支払をしている中で支払いをせず、お金だけ受け取ることができないのは当然のことではありますが、覚えておきましょう。


  • 障害厚生年金・障害手当金

障害基礎年金と同様の要件を満たす場合に、厚生年金の加入期間などに応じて上乗せされて年金を受け取れます。


また、障害手当金は初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害で合った場合に受け取れます。


障害認定日に軽い症状だったとしても、月日の経過とともに状態が重くなった場合に受け取れる場合がありますので、覚えておきましょう。

遺族年金

公的年金の三つ目の受け取り方は、遺族年金です。


遺族年金は、被保険者が亡くなったときに遺族が受け取れるもので、以下の2種類があります。


  • 遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者であった人が亡くなった場合に、亡くなった人により生計を維持していた子どものいる配偶者もしくは子どもが受け取れます。


ここでいう「子ども」とは、18歳になる年度の3月31日までが条件として挙げられ、以下の要件に該当していない人のことを指します。

  1. 婚姻している
  2. 胎児(※出生以降に受給対象)


  • 遺族厚生年金

遺族厚生年金は、遺族基礎年金と同様の要件を満たす場合に、亡くなった人の厚生年金の加入期間などに応じて上乗せされて年金を受け取れます。

まとめ


今回の記事では、公的年金の種類について紹介しました。


日本の公的年金制度は2段階になっていて、国民年金厚生年金から成り立っています。


その中で、年金は老後に受け取る老齢年金だけではなく、障害年金と遺族年金といった全部で3種類の受け取り方があります。


それぞれの受け取り方について細かい条件などはありますが、公的年金について知っているのと知らないとでは受け取れる年金額も変わってきます。


公的年金に限った話ではありませんが、お金に関するさまざまな知識や情報については日頃からアンテナを高く張っておくことが大切です。