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生活保護を受けながら同棲することはできるのでしょうか。この記事では、生活保護を受けながら同棲することはできるのかについて解説します。また、生活保護を受けながら同棲したことによって不正受給となるのかも説明していますので、ぜひお読みください。

監修者「谷川 昌平」

監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
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この記事の目次

生活保護を受けながら同棲することはできる?


現在生活保護を受けているが同棲したいという人もいるかと思います。


そういった人の中には「生活保護なのに同棲しても大丈夫?」という疑問を持つ人もいるでしょう。


この記事ではそんな人に向けて、

  • 2人の収入の合計が少ないなら同棲でも生活保護を受けられる!
  • 同棲していて生活保護が打ち切りになる条件は?
  • 生活保護受給者が恋人と同棲し始めると福祉事務所にバレる?
  • 生活保護受給者が同棲のために引っ越す際の費用は支給される?
といった内容を紹介します。


大変役立つ記事となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

2人の収入の合計が少ないなら同棲でも生活保護を受けられる!


生活保護は条件を満たしていれば誰でも受けることができます。たとえ同棲していて2人世帯になっていたとしても、収入が少なければ生活保護を受けられます。


ただし生活保護を受けるには基準を満たしている必要があります。同棲をはじめることで最低生活費を上回る収入になるなど、基準を満たさない場合はその時点で生活保護を受けられなくなります。


生活保護はあくまでも最低限の生活を支え、自立を促すための制度です。「同棲をはじめても今まで生活保護を受けていたのだからこれからも受けられる」というような考えを持つのはやめましょう。


嘘の申告や申告をしていなかった場合、不正受給とみなされる可能性もあります。同棲を始めるときは、一度自分がこれからも生活保護を受けられるか確認してみるようにしてください。

同棲していて生活保護が打ち切りになる条件は?


ここからは同棲していて生活保護が打ち切りになる条件を紹介します。


同棲によって生活保護が打ち切りになる条件は、

  1. 生活保護を受けていて同棲相手に所得があった
  2. 同棲相手からお金を受け取るなど支援されていた
  3. 2人とも就職の意欲がない
  4. 同棲相手が車等を所有している
  5. 同棲していることを申告していなかった
の5つです。


以下で詳しく紹介します。

①生活保護を受けていて同棲相手に所得があった

1つ目の条件は生活保護を受けていて同棲相手に所得があった場合です。


生活保護は事情があって資産がなく、働くことも難しい人に最低生活費を保障する制度になります。


所得の計算は世帯全員のものを合算します。同棲相手に所得があって最低生活費を上回る場合、生活保護は打ち切られることになるのです。


同棲を始める際には、同棲相手の所得を確認するようにしましょう。

②同棲相手からお金を受け取るなど支援されていた

2つ目は同棲相手からお金を受け取るなど支援されていた場合です。


生活保護の審査の際には親族に受給希望者を金銭的に援助できないか扶養照会が行われます。


扶養照会で受給希望者を援助する親族が見つかった場合、その人の支援を受けることになるので生活保護は受給できません。


これは同棲相手の場合でも同じです。誰かからお金を受け取るなどの支援をされていることがわかった時点で生活保護は打ち切りとなります。


同棲相手含め、親族などからお金を受け取るなど支援されていた場合は生活保護は受けられないことを覚えておきましょう。

③2人とも就職の意欲がない

3つ目は2人とも就職の意欲がない場合です。


生活保護はあくまで自立を支援する制度となります。そのため就労の意欲がない人に対してはいつまでも生活保護を受給してもらうということはできないのです。


中には事情があって長期間働いておらず、すぐに就労意欲が出ない人もいるかと思います。そういった方にはある程度長期の就労支援を行うなど柔軟に対応しています。


ただしあまりにも就労に対する意欲がないと見られた場合は「働ける状況なのに働かない」とみなされ、生活保護を打ち切りにされてしまう可能性があるのです。


生活保護をもらっていても、就労への姿勢や前向きな気持ちは見せるようにしましょう。

④同棲相手が車等を所有している

4つ目は同棲相手が車等を所有している場合です。


生活保護は収入や貯金がなくても車等の一定の資産がある場合には受給できません。


たとえ自分が資産と呼べるものをもっていなくても、同棲相手が車のような売却可能な資産や一定程度の貯金を持っていた場合は生活保護を受給できないのです。


もし同棲相手が車等の資産を持っている場合、その時点で生活保護の需給はいったん止まることになります。


生活保護を受給していて、同棲する場合は相手の資産の状態を確認するようにしましょう。

⑤同棲していることを申告していなかった

5つ目は同棲していることを申告していなかった場合です。


生活保護を受給している人のところにはケースワーカー等が定期的に訪れます。そのときに申告していない同棲が発覚すると、生活保護の受給額に変化が出る可能性があるのです。


生活保護は世帯の収入周囲の支援の状態によって支給額が決まります。そのため同棲相手がいるかどうかは非常に重要な点なのです。


同棲相手の収入状態によっては生活保護の受給額が変わる場合がありますので、申告は必ずするようにしましょう。

生活保護受給者が恋人と同棲し始めると福祉事務所にバレる?


ここからは生活保護受給者が恋人と同棲し始めると福祉事務所にバレるのかということを紹介します。


この部分で紹介するのは

  1. 家庭訪問の際に同棲していることを疑われる
  2. ケースワーカーが近所に聞き込みをしてバレる
  3. 生活保護受給者の生活水準が急に上がった
3点です。


以下で詳しく紹介します。

①家庭訪問の際に同棲していることを疑われる

1つ目は家庭訪問の際に同棲していることを疑われる場合です。


ケースワーカーが訪問してきた際に部屋の様子をチェックします。その際に明らかに複数人で生活しているとみられるような状態であれば疑われるでしょう。


靴が2人分あったり、異性向けの服が選択されていたりすれば誰でも不審に思ってしまいます。


また仮に2人暮らししていることを隠そうとしても、人が自分以外に住んでいる痕跡を完全になくすのは難しいでしょう。また同棲を隠そうとしたことがケースワーカーの心証を悪くしてしまいます。メリットはほとんどない上にデメリットは大きいです。


家庭訪問の際には同棲はすぐ疑われてしまうので注意してください。

②ケースワーカーが近所に聞き込みをしてバレる

2つ目はケースワーカーが近所に聞き込みをしてバレる場合です。


ケースワーカーが訪問してきて同棲を疑ったとしても、その場で断定したりはしないでしょう。


しかし近所の人に聞き込みをして同棲を確認する可能性があります。その時に近所の人に同棲相手が部屋を出入りしているところを伝えられれば、同棲は結局バレてしまうことになるのです。


自分の部屋はどうにかできるでしょうが、近所の人に聞き込みをされてはどうしようもないでしょう。このような点からも生活保護を受給していて同棲を申告しないのはおすすめできません。

③生活保護受給者の生活水準が急に上がった

3つ目は生活保護受給者の生活水準が急に上がった場合です。


生活保護を受給している人は資産がなく、収入を得る手段もほとんどないという人たちとなります。


そんな人の生活水準が急に上がるということはあり得ません。もしそうなっていた場合、何らかの手段でお金を得ていることが考えられます。


この場合、福祉事務所側は生活保護受給者が何らかの手段でお金を得ていることを疑います。それが同棲によるものだった場合や働いている場合であっても、生活保護をそのまま受給することは認められないでしょう。


同棲を初めて収入が増えると、つい生活水準を上げてしまうでしょう。しかし同棲相手の収入が十分な水準になっている場合、生活保護を受給できません。


生活保護の不正受給になってしまう可能性もあります。同棲相手に収入がある場合は無理に生活水準を上げず、申告もすぐに行うようにしましょう。

同棲がバレて生活保護費を不正受給したらどうなる?


ここからは同棲がバレて生活保護費を不正受給したらどうなるかを紹介します。


同棲がバレて生活保護費を不正受給した場合、

  1. 不正受給した生活保護費の返還を求められる
  2. 生活保護の打ち切りとなる
といったことが考えられるでしょう。


以下で詳しく紹介します。

①不正受給した生活保護費の返還を求められる

不正受給が発覚した場合、不正受給した生活保護費の返還が求められます。


生活保護費の返還を求められる場合には以下のケースが考えられます。

  1. 収入が増えて生活保護費を上回った場合(生活保護法第26条)
  2. 生活保護者が福祉事務所の指導に従わない場合(生活保護法第62条3項)
  3. 生活保護受給者が立ち入り調査を拒んだり、医師の検診を受ける命令に従わないとき(生活保護法第28条5項)
もしこれらのケースに該当し、生活保護費の不正受給と認められた場合には不正受給をした期間に支払われたお金を返還しなければなりません。


この返還には返還金徴収金の2種類があります。申告漏れをあとから自己申告した場合など、悪質性が低いと判断される場合には返還金として生活保護費を返還します。


それに対して故意に申告をしなかったり、所得があることを隠していたりすると悪質性が高いとみられ徴収金という扱いになるのです。


いずれも返還請求権の時効は5年となっています。返還金の場合、自己破産してしまったときには支払いが免責になります。生活保護費からの天引きはされません。


徴収金の扱いとなった場合、自己破産しても免責にはなりません。さらには生活保護を受給し続ける場合、毎月の受給額から返済額が天引きされます。


もし自分の不正受給が発覚した場合は、少しでも悪質ではないことをアピールするためにも自分から申告しましょう。万が一自己破産したときに免責となる返還金での返済とすることができます。

種類返還金
徴収金
自己破産時免責あり免責なし
生活保護費からの天引きなしあり


②生活保護の打ち切りとなる

生活保護の不正受給が発覚した場合、生活保護が打ち切りになる可能性があります。


生活保護は本来、資産や収入がなく自立が困難な人を支援するための制度です。生活保護受給者が何らかの方法で収入を得ていたりすれば生活保護をする必要がないですよね。


また生活保護受給者が資産を隠し持っていた場合なども同様です。


一度、不正受給が発覚して生活保護が打ち切りになってしまうと、再び生活保護が必要になったときも心証が悪くなってしまう可能性があります。


生活保護が打ち切りになるなら、きちんと自立してからの方がいいですよね。不正受給の発覚によって生活保護が打ち切りにならないようにしましょう。

生活保護受給者が同棲のために引っ越す際の費用は支給される?


生活保護受給者が同棲のために引っ越す際の費用は支給されることがあります。


生活保護受給者に支給される引っ越し費用は都道府県によって上限額が違います。単身世帯であれば、25,000円から55,000円ほどです。また複数人の世帯であれば30,000円から高い地域で70,000円を超えることもあります。


生活保護受給者への引っ越し費用支給はどんな理由でも認められるわけではありません。たとえば「ペットを飼いたいからペット可の物件へ引っ越ししたい」や「今より広い部屋に住みたい」というだけの理由では認められないのです。


こうしてみると同棲を始めるから2人暮らしに向いた部屋に引っ越すことは認められないと思う人もいるかもしれません。しかし世帯人数が変わり、部屋の広さが明らかに狭いと判断される場合には引っ越し費用が支給される可能性があります。


たとえば今まで1人暮らしでワンルームに住んでいたけれど、同棲を始めるのでもう少し広い部屋に住みたいという場合は認められるでしょう。このように同棲するには明らかに不便となり部屋の広さの場合は引っ越しが必要と判断され、引っ越し費用が支給されます。


生活保護受給者が引っ越しをするには役所の許可が必要となります。引っ越しを開始する前に、早めに相談するようにしましょう。余裕をもって相談することでケースワーカーの人も好印象をもってくれて、親身に対応してくれる可能性があります。

まとめ:同棲したときの生活保護の継続は収入で決まる!

ここまで生活保護受給者は同棲することができるのかということを紹介してきました。


生活保護受給者が同棲すること自体は問題ありません。しかし生活保護が同棲開始後も継続するかどうかは同棲相手の収入や資産の状態などから判断されます。


もし同棲相手が最低生活費を上回る収入を得ていた場合は生活保護は打ち切りとなり、上回っていなかったとしても支給額が減額になるケースもあります。申告は正直にしないと不正受給となることもありますので注意しましょう。


この記事では、

  • 2人の合計収入が少なければ同棲しても生活保護は受給できる
  • 同棲は福祉事務所にバレる可能性が高い
  • 同棲がバレて不正受給となると、返済義務が生じる
  • 生活保護受給者が同棲のための引っ越し費用をもらえるには
といった内容を紹介しました。


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