傷病手当金が終わった後の失業保険へ切り替え方法は?金額やタイミングも解説のサムネイル画像
▼この記事を読んで欲しい人
  • 病気やケガが原因で退職しようか迷っている人
  • 退職した後のお金に不安を抱えている人
  • うつ病でも傷病手当や失業保険が支給されるか気になっている人
▼この記事を読んだらわかること
  • 傷病手当から失業保険に切り替える方法
  • 傷病手当と失業保険ではどちらの方がお得か
  • 傷病手当と失業保険の基本情報 
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ケガや病気が原因で働けなくなった際、傷病手当をもらって退職することになるかと思います。その後、失業保険を受給するためには切り替えが必要です。この記事では、傷病手当から失業保険に切り替える方法やどちらの制度の方がお得か、といった点を解説します。

監修者「井村 那奈」

監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

傷病手当金が終わった後の失業保険へ切り替え方法は?金額は?

傷病手当金から失業保険への切り替え方法は、働けるようになったタイミングで異なります


具体的には以下の2パターンです。
  • 退職後29日以内に病状が良くなったケース
  • 退職後30日以上で病状が良くなったケース
とはいえ、そもそも傷病手当と失業保険についてよくわかっていない方もいるかと思いますので、ここでは以下の順で解説していきます。
  • 傷病手当と失業保険の違い
  • 退職後29日以内に病状が良くなったケースでの切り替え手続き
  • 退職後30日以上で病状が良くなったケースでの切り替え手続き
それぞれ詳しく解説していきます。 

傷病手当と失業保険の違いは?同時に受給できないって本当?

まずは傷病手当と失業保険の違いから解説していきます。


傷病手当とは、病気やケガが原因で働くことができず、給与の支払いがないときに支給される手当です。


具体的な条件は以下の通りです。

  • 業務外の病気やケガが原因で働けない状態
  • 連続する3日を含んだ4日以上働けない状態
  • 有給を含む給与や給付金を受け取っていないこと

病気やケガの原因が業務中にあるケースでは労災保険の対象となるため、傷病手当は受給できません。


続いて失業保険は以下の条件を満たすと受給できます。

  • 失業状態
  • 働く意思と能力がある
  • 求職活動をしている
  • 一定期間以上、雇用保険の被保険者であること

傷病手当は「働けないこと」が条件ですが、失業保険は「働けること」が条件となっています。


そのため、傷病手当と失業保険は同時には受給できません。


とはいえ、働けない期間に傷病手当を受け取り、働けるようになってから失業保険を受け取ることは可能です。


つまり、最初に傷病手当を受け取り失業保険に切り替える、という流れになります。 

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ケース①退職後29日以内に病状が良くなった場合の切り替え手続き

病気やケガの症状が良くなり、働けるようになったら傷病手当から失業保険に切り替えます。 


切り替え手続きは働けるようになったタイミングが退職後30日より前か後かで変わります。


退職後29日以内に働けるようになった場合の切り替え手続きは以下の通りです。

傷病手当金 失業保険 切り替え

必要書類を準備し、ハローワークに行くと失業保険を申請できます。一般的な失業保険の申請手順とほとんど変わりません


待機期間(失業の事実確認などにより給付金が支給されない期間)終了後、会社都合退職であればすぐに支給が始まり、自己都合退職であれば給付制限期間を経て失業保険の支給が始まります。


4週間に一度の頻度で失業認定日があり、ハローワークが求職活動として認める活動を規定回数以上こなしていると、4週間分の失業保険の手当が振り込まれます。 

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ケース②退職後30日以上で病状が良くなった場合の切り替え手続き

次に退職後30日以上で病状が良くなった場合の切り替え手続きについて解説していきます。


具体的な手順は以下の通りです。


傷病手当金 失業保険 30日以上

傷病証明書は病気やケガで働けない状態にあったこと、症状が良くなり働ける状態になったことを証明する書類です。担当医に作成してもらいましょう。


働けるようになるまで退職から30日以上経過した場合、失業保険の給付期間延長の手続きが必要で、傷病証明書はこの手続きに必要な書類となります。


その後の手順は29日以内に働けるようになった場合の切り替え手続きと同じです。 

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失業保険の待機期間とは?給付制限期間にアルバイトはできる?

失業保険の申請後、一定期間は失業保険の手当を受給できません


その期間には「待機期間」と「給付制限期間」の2種類あります。

  1. 待機期間:失業保険の申請後7日間
  2. 給付制限期間:待機期間終了後、2ヶ月(3ヶ月)

会社都合退職であれば、失業保険を受給できない期間は待機期間の7日間だけですが、自己都合退職の場合、待機期間と給付制限期間の合計2ヶ月と7日間の制限があります。


注意点として、5年間に3回以上、自己都合退職となる退職をしている人の場合、3回目からは給付制限期間が3ヶ月に延長されます。


アルバイトに関してですが、待機期間中のアルバイトは原則禁止です。待機期間中のアルバイトの事実が発覚すると、失業保険を受給できなくなる危険性があります。


とはいえ、待機期間中にどうしてもアルバイトが必要な場合は、ハローワークに相談すると一定の基準内でアルバイトが認められる場合もあるようです。


給付制限期間中のアルバイトは一定時間内であれば可能です。


週に20時間以上、31日以上の雇用が認められる場合はアルバイトでも「就職」とみなされるため、週20時間以上とならないようにしましょう。


このように、失業保険や傷病手当には細かいルールがあり、ここでは、以下の点を詳しく解説していきます。

  1. 傷病手当の受給期間終了後の給付
  2. 病気やケガで離職した場合の給付制限期間
  3. 失業保険の給付期間
  4. 傷病証明書の取得方法
  5. 失業保険の申請方法と必要書類 

傷病手当の受給期間が終わった!もう二度と受け取れない?

まずは傷病手当に関してです。そもそもですが、傷病手当は最長で1年6ヶ月受給できます。


欠勤日数が1年6ヶ月を超えても病気やケガが治らない場合は傷病手当は打ち切りです。


とはいえ、別の病気やケガで働くことができなくなった場合はもう一度受給できます。


傷病手当は同一の病気やケガが原因で働けなくなった場合に最長1年6ヶ月手当を受給できる制度だからです。


そのため、傷病手当の受給期間終了後に一定期間出勤していた事実があると、再び傷病手当を受給できる可能性があります。


一定期間出勤できていた場合、元の病気やケガが完治した扱いとなり、別の病気やケガで欠勤した扱いになるからです。


どの程度出勤できていれば完治した扱いになるかは個別のケースごとに保険者が判断するため、必ず2度目の傷病手当金を受給できるわけではありません。


また、全く別の病気やケガが原因で働けなくなった場合は再び傷病手当を受給できます。 

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病気やケガで離職した場合の給付制限期間はどうなる?

病気やケガで離職した場合、基本的には自己都合退職の扱いになります。


自己都合退職の場合、7日間の待機期間の終了後、2ヶ月か3ヶ月の給付制限期間があります。


とはいえ、やむを得ない理由で離職した人は「特定理由離職者」という扱いになり、給付制限期間がありません。


やむを得ない理由には病気やケガも含まれるため、病気やケガで離職した人は7日間の待機期間を終えると失業保険が支給されます。


また、妊娠・出産・育児もやむを得ない理由に該当しますが、給付期間の延長が認められた場合のみ、給付制限期間がなくなります。 

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失業保険の給付期間とは?知っておくべき基本情報

そもそもですが、失業保険は失業状態の日数分手当が支給される仕組みです。


仮に失業状態が60日間続いたとした場合、合計で60日分の手当が支給されるイメージです。


とはいえ、雇用保険の加入年数や退職理由、退職時の年齢に応じて、手当を受け取れる日数に上限が設けられています。この上限を所定給付日数と言います。


所定給付日数は自己都合退職の場合は90〜150日、会社都合退職の場合は90〜360日です。


たとえば、30歳で8年勤めた会社を辞めた人がいた場合、自己都合退職の場合は所定給付日数が90日ですが、会社都合退職の場合は180日になります。


会社都合退職であれば、給付制限期間がなく、自己都合退職よりも所定給付日数が多いため、自己都合退職よりも手厚くなっています。 

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傷病証明書の取得方法とは?担当医に書いてもらう書類は?

傷病証明書は以下の点を証明する書類です。

  • 病気やケガが原因で働くことができない状態になったこと
  • その病気やケガが治ったこと
  • 働ける状態になった日

症状が良くなり、働ける状態になったと担当医が判断した場合は傷病証明書を作成してもらえます。


働ける状態とは、1週間に20時間以上働ける状態を言います。


傷病手当から失業保険に切り替えるタイミングで担当医に相談してください


ただし、働ける状態になった日に関して、未来の日付を記入することはできません。 

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失業保険はどこで受給申請する?必要な書類一覧まとめ

失業保険は居住地を管轄するハローワークで申請します。ハローワークであれば、どこでもいいというわけではありません。


管轄のハローワークがわからない場合は厚生労働省のホームページから確認できます。


申請に必要な書類は以下の通りです。

  1. 雇用保険被保険者離職票1、2
  2. 雇用保険被保険者証
  3. マイナンバーの記載がある書類
  4. 身元確認書類 写真(縦3.0cm×横2.4cm)2枚
  5. 印鑑
  6. 本人名義の通帳またはキャッシュカード
  7. 離職理由を証明できる書類

参考:ハローワーク インターネットサービス


雇用保険被保険者離職票は退職後、10日〜2週間ほどで届くことが一般的です。


雇用保険被保険者証は基本的には会社が保管しているため、退職時に渡されるか、離職票と一緒に郵送されるケースが多いようです。万が一手元に届かない場合はハローワークで再発行できます。


マイナンバーの記載がある書類はマイナンバーカードのほか、通知カードやマイナンバーの記載がある住民票でも問題ありません。


身元確認書類は運転免許証や運転経歴証明書、マイナンバーカードなどを持参してください。


印鑑に関しては2021年4月以降は原則廃止になりましたが、一部の書類では使用するため、念のため持参することをおすすめします。


病気やケガが原因で退職した場合、離職理由を証明できる書類として、医師の診断書を準備しておきましょう。 

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傷病手当と失業保険を比較!どちらがお得?

傷病手当と失業保険についての理解を深めたところで、どちらの方がお得かを比較していきます。


結論から言うと、どちらがお得かどうかは一概には言えません。もらえる金額が状況によって異なるからです。


とはいえ、傷病手当も失業保険も「日額×支給日数」で受け取れる合計金額が決まるため、それぞれ比較していきます。


まずは日額です。

  • 傷病手当:日給の66.7%
  • 失業保険:日給の50〜80%

注意点ですが、あくまでイメージです。加えて失業保険の場合、離職時の年齢によって上限が定められています。 


失業保険の50〜80%は「給付率」と呼ばれ、給与が高い人ほど給付率が50%に近い数字となり、日額が少なくなります。参考までに、離職時の年齢が30~44歳かつ退職前6ヶ月間の賃金日額が12580円を超えると給付率は最低の50%となります。


次に支給日数です。どちらも対象なる日数次第であるため、ここでは最大日数で比較します。

  • 傷病手当:1年6ヶ月
  • 失業保険:90日〜1年

失業保険の場合は離職時の年齢や雇用保険の加入期間、離職理由によって最大日数は異なります。


失業保険は最大でも1年間しか支給されないため、最大支給日数で比較すると傷病手当の方がお得です。


傷病手当と失業保険の最大額で比較すると、傷病手当の方がお得になる可能性が高いですが、実際にどちらの方が長く受給できるかは病気やケガの症状によって変わります。 

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失業保険の延長はできる?手続きの条件と手順は?

通常、失業保険は手当を受け取れる期間が1年と定められています。


たとえば、3月31日に退職した人であれば、その翌日の4月1日から翌年の3月31日までが手当を受け取れる期間です。


仮に所定給付日数が150日の人が、12月1日に失業保険に切り替えた場合、所定給付日数が約30日分余ってしまいます。この余った日数は失業手当を受給できません


このように、傷病手当を利用している人が退職した場合、働ける状態になるまで時間がかかってしまい、失業保険に制限がかかってしまうことがあります。


その対策として、条件を満たした人は失業保険の延長が可能です。


ここでは、失業保険の延長について以下の点を中心に解説していきます。

  • 条件
  • 手続き 

失業保険の延長手続きの条件

まずは失業保険を延長できる人の条件について解説していきます。


以下の要件に該当する人は給付期間を延長することが可能です。

  1. 病気やケガの療養
  2. 妊娠・出産・3歳未満の子どもの育児
  3. 親族の介護
  4. 定年退職後の休養

上記に該当する人で、退職後30日以上働くことができない人が対象です。


1〜3に該当する人は、元々あった1年の給付期間から3年が延長され最大4年間に、4に該当する人は1年が延長され最大2年間になります。


延長申請は退職日の30日後から延長後の期限まで可能です。通常の受給期間である1年を過ぎたタイミングで申請しても問題ありません。


とはいえ、期限ギリギリに延長申請をすると、所定給付日数よりも給付期間の方が短くなってしまい、失業保険の給付が途中で強制的に打ち切りになってしまうリスクがあります。


そのため、なるべく早く延長申請し、失業保険を受給することが望ましいです。 

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失業保険の延長手続きの具体的な手順

次に給付期間の延長手続きの具体的な手順を解説します。


手順は以下の2つです。

  1. 必要書類を揃える
  2. ハローワークに申請する

必要書類は以下の通りです。

  • 受給期間延長申請書
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 延長理由の証明となる書類
  • 印鑑

受給期間延長申請書はハローワークの窓口で入手するほか、郵送でも受け取れます。


延長理由の証明となる書類には医師の診断書や母子手帳などが該当します。


手続きの申請は本人が直接ハローワークに足を運ぶ方法のほか、代理人に依頼したり郵送での申請も可能です。


代理人に申請してもらう場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。本人の住所を管轄するハローワークでないと申請できないため、代理人に依頼する場合は注意しましょう。 

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参考①障害年金と同時に傷病手当や失業保険をもらう方法はある?


病気やケガの症状にもよりますが、障害年金を受給できる場合があります。


障害年金とは、病気やケガなどによって一定の障害状態になった場合に受け取れる年金です。 


障害年金と傷病手当・失業保険は条件を満たせば同時に受け取れます。


とはいえ、障害年金と傷病手当に関してですが、障害年金と傷病手当の要因となる病気やケガが同一の場合、それぞれを満額受給することはできません。


障害年金と傷病手当を同時に受給する場合、傷病手当金が減額、または停止される仕組みとなっているからです。

  • 障害年金>傷病手当金→差額を受給
  • 障害年金<傷病手当金→支給停止

上記のように、障害年金と傷病手当金の日額によって、減額か支給停止か判断されます。


とはいえ、それぞれを受け取る要因となった病気やケガが別であれば、両方とも満額での受給が可能です。


次に障害年金と失業保険ですが、こちらは同時に受給することができ、どちらも満額受給できます。


障害年金は障害の程度によって等級が分けられていて、障害年金の受給要件を満たしつつ働けるケースがあります。


失業保険では働く能力があることを求められますが、週に20時間以上働ける状態であれば働く能力があるという扱いです。


そのため、障害年金を受給している人でも週20時間以上働ける人であれば、失業保険も受給できます。 

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参考②うつ病で傷病手当金をもらって退職したら失業保険はどうなる?

うつ病になった人の中には、傷病手当を受給してそのまま退職を検討している人もいるでしょう。


失業保険を受給するためには「働ける状態」である必要があります。


そのため、医師の診断次第では傷病手当から失業保険に切り替えできません。


とはいえ、先ほど紹介した失業保険の延長の手続きをすると、退職日から最大4年まで期間が延長されるため、症状が良くなり働ける状態になったら失業保険に切り替えることができます。


また、うつ病の症状によっては「就職困難者」に該当します。


就職困難者になると、所定給付日数が増えるため通常よりも失業保険が手厚いです。


ただし、注意点として、失業保険を受給することになるため、働ける状態である必要があること、申請には障害者手帳が必要な点が挙げられます。


うつ病などの精神障害の場合は、障害者手帳の代わりに主治医の意見書で認められる場合もあるようです。 

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まとめ:傷病手当金が終わった後の失業保険へ切り替え方法は?金額やタイミングは?

傷病手当と失業保険は同時に受給できないため、傷病手当を受給してから失業保険に切り替える流れが一般的です。


切り替え方法は失業保険の受給要件の1つ「働ける状態」になったタイミングによって異なります。


傷病手当と失業保険、それぞれの制度で受け取れる最大額を比較すると、傷病手当の方が多くなる可能性が高いです。


とはいえ、病気やケガの症状の程度であったり、離職前の賃金によって実際に受け取れる金額が異なるため、どちらの方がお得だとは一概に言えません。


今回の記事で紹介した手順を参考に、傷病手当から失業保険への切り替えを行ってみてください。 

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