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籍を入れていない状態(事実婚)や入籍前の住宅の購入で住宅ローンへの加入を検討されている方は多くいるはずです。

人生の大きな節目の1つであるマイホームの購入。住宅ローンを組むことで大きな出費を抑えながら計画的にマイホームライフを楽しみたいですよね。

しかし、そもそも籍を入れる前でも住宅ローンは組めるのか、組めた場合何か不都合はないのかということが気になる方もいるでしょう。

そこで今回は、籍を入れてない状態(事実婚)や入籍前でも住宅ローンを組めるのか、またそのメリット・デメリットについて解説したいと思います。

・籍を入れていない状態(事実婚)や入籍前だけどこれから住宅ローンを組もうと思っている
・籍を入れていない状態(事実婚)や入籍前の住宅ローンの組み方や注意点を知りたい

上記のような方はこの記事を読むことで、安心して後悔のない住宅ローンを組めるようになること間違いなしです。

内容をまとめると

  • 住宅ローンは籍を入れる前の状態でも組むことができるが、籍を入れる予定であることの証明が必要である。
  • 籍を入れる前に住宅ローンを組むことのメリットは早期にローンの完済ができることにあるが、一方でライフスタイルの変化に対応できなくなるというリスクがある。
  • 1人の収入が足りない場合でも収入合算やペアローンを組むことで、住宅ローンへの加入がしやすくなる。
  • しかし籍を入れる前に住宅ローンを組む場合、長期的な目線を持ったプランの契約が必須であるため、マネーキャリアなどを利用してFPに相談する人が増えている。
この記事の監修者「井村 那奈」

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

住宅ローンを籍を入れていない状態(事実婚)でも組める?

入籍と同時にマイホームに住みたいと考えるカップルや、事実婚の夫婦、同性カップルなどの籍を入れてない状態でマイホーム購入を検討している人も珍しくありません。

籍を入れてない状態でも住宅ローンを組めるかどうかは気になりますよね。

結論からお伝えすると、籍を入れてない状態でも住宅ローンを組むことができます。

まずは、籍を入れてない状態でも住宅ローンを組むためのポイントなどを3つ解説します。
  • 籍を入れる予定を証明
  • フラット35なら籍を入れてない状態でも組める可能性がたかい
  • 同性婚や事実婚がみとめられつつある現状
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籍を入れる予定であることが証明できれば可能

籍を入れる予定であることが証明できれば住宅ローンを組めます。


入籍前はまだ法的な関係のない赤の他人です。

金融機関にとって、入籍前のカップルが婚約を解消することが一番のリスクです。


収入を合算して住宅ローンを組む場合、婚約解消した後も2人にはローン返済義務があるためトラブルが生じる可能性があります。


そのため、金融機関によっては「婚約証明書」や「婚姻に関する同意書」などの提出をもとめることで、籍を入れることを証明してもらうわけです。


「婚約証明書」には、双方の親から署名捺印を取り付けル必要があります。


また、住宅ローンの審査は、入籍が条件となるため、ローン契約時までに、入籍したことがわかる公的書類の提出が必要です。

フラット35なら籍を入れてない状態でも組める可能性が比較的高い

フラット35では入籍前でも住宅ローンの契約が可能です。


フラット35とは、完済まで金利が変わらない長期固定金利タイプの住宅ローンです。一般的な住宅ローンでは利用が難しい、アルバイトや個人事業主の方も利用できるメリットがあります。


フラット35は、2人の収入を合算して住宅ローンを組むことができます。


収入合算できる人の条件の一つに、「配偶者(婚約者、内縁関係にある方または同性パートナーの方を含みます。)」とあります。


よって、籍を入れてない状態でも、フラット35であれば2人の収入を合算してローンを組むことに問題ありません。

現在は同性婚や事実婚が認められている最中

最後に押さえておきたいのが現在は同性婚や事実婚が認められている最中ということ。


籍を入れて婚姻関係になる「夫婦」以外にも多様なかたちのパートナーシップを認める動きが広がっています。


内閣府男女共同参画局が令和4年2月に発表した「地方公共団体におけるパートナーシップに関する制度の状況」では、2022年1月時点で147の自治体がパートナーシップ制度を導入していると発表しました。


岐阜県では、令和5年9月1日から「パートナーシップ宣誓制度」の導入を始め、 同性同士や事実婚のカップルを、自治体が「家族」として公的に証明することとしました。


宣誓した証として、受領証が発行され、公営住宅の入居などの行政サービスや、住宅ローンにおいて配偶者の定義にパートナーを含めることなどが受けられます。


こうした動きが広まっていけば更に住宅ローンを組むための敷居が下がってきます。


そうはいっても「自分達は住宅ローンが組める対象なのだろうか?」とまだ疑問が残る方もいるかもしれません。そんな方はお金の専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)への相談がおすすめ。


特にマネーキャリアでは無料で何度でもオンラインのFP相談を行うことができるため利用する方が増えてきています。


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住宅ローンを籍を入れていない状態(事実婚)で組むメリット

住宅ローンを籍を入れてない状態で組む最大のメリットは決断を早くすることで、住宅ローンの支払期間が短くなり、ローン完済年齢が若くなる』です。


住宅購入は人生で最も大きな買い物の1つでしょう。


借入金額が大きいため、返済額も大きいのは当然です。早くローンを組めば、働き盛りのうちにローンの返済を終えることも可能です。


返済が終われば、返済に回していたお金を旅行や趣味に使うことができますね。


また、入籍後に新生活がスタートすると、生活も忙しくなるため、余裕の入籍前に住宅購入や家具の準備などを済ませておくと、新婚生活もゆっくりとスタートすることができます。


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住宅ローンを籍を入れていない状態(事実婚)で組むデメリット

住宅ローンを籍を入れてない状態で組むデメリットは『ライフスタイルの変化に対応できないことがある』点です。

家を購入後に、出産や、転職などライフスタイルが変化する可能性があります。その場合、ライフスタイルの変化で夫婦の価値観が変わることがあります。


子どもの人数も予定していた以上に子宝に恵まれたり、夫の昇進や転職・転勤なども可能性があります。


ゆえにいろいろなパターンのライフスタイルの変化を想定して、家の購入が仇とならないよう選択ができるようにパートナーと事前に話し合うことが大切です。


籍を入れてない状態で住宅ローンを組むメリット・デメリットを踏まえた上で、住宅ローンを組むかどうかパートナーとよく話し合ってみましょう。


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籍を入れていない状態(事実婚)で住宅ローンを組みやすくする方法は?

籍を入れてない状態でも住宅ローンを組みやすくする方法があれば助かりますよね。


実際、住宅ローンを組みやすくする方法に以下の2通りの方法があります。

  • 収入を合算する
  • ペアローンで住宅ローンを組む
2つの方法にはそれぞれのメリット・デメリットがあるため、仕組みを理解して、自分たちにはどちらが合うか決めることが大切です。

それでは1つずつ解説しています。

収入を合算する

1つ目の方法は、収入を合算する方法です。


具体的には、住宅ローンを組む2人の収入を合算して借り入れをし、共同して返済していく方法です。


1人の年収が400万円だった場合、400万円の年収で審査を受けることになり、融資を受けられない可能性も出てきます。


しかし、1人だけの収入では足りなくても、もう1人の収入を合算することで、融資の枠を広げることができます。


2人の収入を合算して住宅ローンを組むことで、予算オーバーだった物件の購入も可能になります。


収入合算の種類には、「連帯債務」と「連帯保証」の2つがあります。

2つの違いやメリット・デメリットについては、この後、ご説明いたします。

ペアローンで住宅ローンを組む

2つ目の方法は、ペアローンで住宅ローンを組む方法です。


パートナーと2人で1つの住宅ローンを組むことが収入合算ですが、ペアローンは、1つの住宅に対して2人が別々に住宅ローンを組む方法です。


ローンの負担金に応じて、住宅の持ち分の割合も変わり、それぞれが自分の借入に対して返済義務を負うことになります。


ペアローンのメリットは、2人の間に主従関係がなく、どちらも主債務者になるため、団信や住宅ローン控除はそれぞれが利用できる点です。


一方で2本のローンを組むため、手数料などの諸費用も倍になるといったデメリットがあります。


また、団信の保障範囲はそれぞれの負担分に限定されるため、片方の債務が免除になっても、もう一人分の債務は残ったままです。


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籍を入れていない状態(事実婚)で収入合算を行う方法

前述した通り、収入合算には以下の2つの方法があります。

  • 連帯債務型
  • 連帯保証型
2つの返済方法にはどんな特徴があり、どんなメリット・デメリットがあるのかみていきます。

連帯債務型で住宅ローンを組む

連帯債務型とは、どちらか一人を主債務者、もう片方を従たる債務者としてローンを組む方法です。どちらも債務者となるため、双方安定的で継続的な収入が条件です。


2人の収入で返済をおこなうため、一人が退職しても残ったもう一人は返済を続けなければなりません。


フラット35が、収入合算の連帯債務型にあたります。


連帯債務のメリットは、双方が住宅ローン控除が受けられることで節税効果がある点です。


また、主債務者だけでなく、従たる債務者である片方も団体信用生命保険に加入することができます。


よって、一人が亡くなった場合、残った方の負担が減りますが、団信は、金融機関によって条件が違うため、前もって確認しておく必要があります。

連帯保証型で住宅ローンを組む

連帯保証型は、どちらか1人が主債務者で、もう片方は連帯保証人としてローンを組む方法で、連帯保証人は主債務者が返済できないときに肩代わりをし返済しなければいけません。


そのため、連帯保証型のデメリットは、連帯保証人は住宅ローン控除を受けることができず、団体信用生命保険に加入することもできない点です。


仮に連帯保証人が亡くなった場合、団信に加入できないため、債務は減りません。


主債務者に万が一が起きたとき、住宅ローンの残りの返済が連帯保証人の責任となるため、主債務者が死亡したとき・働けなくなったときの収入の補填などの保障をしっかり考えなければなりませせん。


しかし、住宅ローンを組むときには、連帯保証人の収入も合算されるので、借入金額が増やせることはメリットです。


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籍を入れていない状態(事実婚)で収入合算を行う際の注意点

注意点は以下の2つです。

  • 2人のどちらかが連帯保証人になる必要がある
  • 収入を合算できる金額は金融機関ごとに違う
婚姻関係がなければ、法的縛りがない分、婚約破棄や事実婚の解消も簡単にできてしまいます。

2人のどちらかが連帯保証人になる必要がある

1つ目のポイントは、2人のどちらかが連帯保証人になる必要があることです。


先ほどもお伝えしましたが、主債務者が住宅ローンを払えなくなったとき、連帯保証人が残りのローンを返済する必要があります。


事実婚やパートナー関係が解消され、同居しなくなった場合、連帯保証人から外れたいと銀行に申し出ても、銀行側がなかなか首を縦に振ってはくれません。


ローン残がかなり少なくなっている場合は、金融機関によっては連帯保証人の解除が受け入れられるケースもあります。


しかし、原則、連帯保証人から外れるためには、住宅ローンを完済しなければいけません。


収入合算する場合、どちらかが連帯保証人にならなければいけませんが、連帯保証人になることは慎重に決める必要があります。

収入を合算できる金額は金融機関ごとに違う

2つ目のポイントは、収入を合算できる金額は金融機関ごとに違うことです。


収入を合算することで単独で住宅ローンを組むよりは、大きな金額のローンを組める利点はあります。


しかし、2人の収入を合算することができたとしても、満額借りられるわけではありません。


以下のように、収入合算の上限金額が異なります。

  • 合算者の収入の全額まで
  • 本人の収入の2分の1まで
  • 合算者の収入の2分の1まで
よって、収入合算すれば、融資金額が大きくなるということにはなりません。

収入を合算して借り入れを検討する場合は、利用としようとする金融機関が、自分の借りようとする条件にあっているかどうか、事前に確認が必要です。

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住宅の所有者と住宅ローンの支払人が異なる場合、贈与税がかかる可能性がある

贈与税がかかる可能性があるケースもあります。


贈与税は、贈与された金額の合計が年間1人110万円以下の場合には申告する必要はありません。


籍を入れる前に、1人のみ(Aさん)が債務者となり住宅ローンを組み、もう一人(Bさん)が頭金や住宅ローンの一部を負担したら、BさんからAさんに対する贈与とみなされ、年間110万円を超えると、申告をしなければなりません。


住宅の所有をBさん名義にし、Aさんがローンをすべて負担した場合で年間の支払額の合計が110万円を超えると、Bさんは、贈与税の申告と納税が必要です。


よって、贈与税がかからないようにするためにも、ローンの支払いと所有の実態を合わせておくことが大切です。


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連帯債務で住宅ローンを組む場合、片方が負担を背負わなくてはいけない可能性もある

連帯債務型では、片方が負担を背負わなくではいけない可能性があります。


連帯債務型は、2人の収入を合算して借入金を返済していくタイプの住宅ローンです。

住宅の名義は、返済額の割合分で共有名義となります。


団信に加入できるのは、原則一人だけというデメリットがあります。


団信に加入した方が、亡くなったり高度障害になったらローンの支払いは免除になりますが、団信に加入できない方に万が一のことがあっても、住宅ローンを1人で返済していかなければなりません。


また、病気や事故で一時的に働けなくなり、ローンの支払いができなくなったとしても、連帯債務者として残りのローンを支払わなくてはなりません。


連帯債務型で住宅ローンを組む際には、以上のように片方にローン返済の負担が重くのしかかる可能性があります。


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ペアローンで住宅ローンを組む場合は事務手数料が2人分かかるので注意

ペアローンで住宅ローンを組む場合の注意点として、事務手数料が2人分かかる点があります。


ペアローンは、どちらか1人の名義でローンを組む収入合算と違って、1つの住宅に対して2人がそれぞれ住宅ローンを組む契約です。


住宅ローンの融資額を増やすだけでなく、住宅ローン控除や団信の保障はそれぞれが受けることができるため、節税効果があるなどのメリットがあります。


しかし、事務手数料や契約時の印紙代がすべて2人分かかってしまうことがデメリットと言えるでしょう。


ペアローンを組むことで得るメリットとデメリットを比較した上で、ペアローンを組んだ方が自分たちにとってメリットがあるかどうか良く考える必要があります。


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籍を入れていない状態(事実婚)で住宅ローンを組む際に用意するべき書類


籍を入れていない状態で住宅ローンを組む際に用意する書類をご紹介します。


通常、金融機関は住宅ローンを組む際の「連帯保証人」の関係を二親等以内の親族に限定しています。

籍を入れてない事実婚や同性パートナーは、連帯保証人として認められていません。


しかし、近年、以下の書類を準備することができれば、同性パートナーを配偶者の定義に含む金融機関が増えています

  • 公正証書
  • パートナーシップ証明書
上記2つの書類が、どんな書類でどのように準備したら良いか、それぞれ解説していきます。

公正証書

1つ目の書類は、「合意契約に係る公正証書」や「任意後見契約に係る公正証書」などの公正証書です。

夫婦に準ずる間柄となり、生活費の分担義務や、貞操義務、離婚時の財産分与、財産管理の後見人になることなどについて、取り決めをかわした書類のことです。

公正証書を作成するには、2人の合意のもと、法律の専門家である公証人が中立な立場で作成するため、裁判になれば、高い証拠力がある文書となります。

合意契約は解消するときも、片方が勝手に取消すことはできず、原則として2人の同意が必要です。


2つの公正証書があれば、次で解説するパートナーシップ証明書を発行できる自治体もあります。

パートナーシップ証明書

もう1つの書類が、自治体が発行する「パートナーシップ証明書」です。


パートナーシップ証明書は、自治体が同性カップルの関係を「婚姻相当に認める」ことを証明した書類のことです。


渋谷区では、前述した公正証書の2つの書類がなければ証明書の発行はできませんが、公正証書を必要としない自治体がほとんどです。


自治体によって、証明書発行の条件は違いますので、住まいの自治体が証明書を発行しているかどうかや、発行のための条件など確認しましょう。


パートナーシップ証明書で住宅ローンを組むことができる金融機関があるかどうかもチェックする必要はあります。


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籍を入れていない状態(事実婚)で住宅ローンを組む際におすすめのサービス

籍を入れていない状態(事実婚)で住宅ローンを組みたいときは、借入をする前に事前に気をつけておきたい点を検討することも大切です。 


特に今後のライフプランを考慮した上での借入額や頭金の返済は間違えることができません。


そうはいっても住宅ローンの契約には様々な専門知識が必要であり、自分達で全てを決定するのは難しいですよね。


そこでお金やライフプランの専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)に相談をするのがおすすめ。


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まとめ:住宅ローンを籍を入れていない状態(事実婚)や入籍前でも組める?

住宅ローンは籍を入れてない状態(事実婚)や入籍前でも組めるのかということをテーマに見てきました。


結論として、籍を入れてない状態の事実婚や、同性パートナーでも住宅ローンを組むことは可能であり、収入合算やペアローンなどの方法があります。


一方で、籍を入れる前の状態はライフステージの早い段階であり、その後の生活に負担がかかりすぎない借入金額の設定が重要。


そこで、

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