住宅ローンは籍を入れていない状態(事実婚や入籍前)でも組める?ペアローン・収入合算について解説のサムネイル画像
入籍前であったり籍を入れていない状態(事実婚)で住宅ローンへの加入を検討されている方々の中には、

「入籍前や事実婚の状態でも住宅ローンは組めるの?」
「ペアローンってよく聞くけど、結婚してないカップルでも組めるの?」
と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げると、入籍前や事実婚の状態でも住宅ローンを組むことは十分に可能です。

本記事では、入籍前や籍を入れてない状態(事実婚)で組む住宅ローンにはどのような種類があるのか、またそのメリット・デメリットについて解説したいと思います。

婚前カップルや同性婚、事実婚などさまざまなカップルの形態がありますが、いずれの場合も住宅ローンを組むことは可能です。


しかし、関係性や2人の収入状況によって適切な住宅ローンの組み方が異なり、その後の返済計画についての話し合いも重要になるため、第3者である専門家(FP)によるアドバイスを受けるのがおすすめです。


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内容をまとめると

  • 籍を入れる予定であることの証明などができれば、籍を入れる前の状態でも住宅ローンを組むことは十分可能であり、早期にローンの完済ができることや収入合算で借入額が増える場合があるなどのメリットがある。
  • 一方で、入籍後のライフスタイルの変化に対応できなくなることや、連帯保証人の有無や贈与税、公正証書など注意すべき点が増えることはデメリット。
  • 一般的な住宅ローンと比較して考慮するべき専門事項が増えるため、無料で何度でも専門家に相談できる「マネーキャリア」などを利用する人が増えている。
この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!
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この記事の目次

住宅ローンは籍を入れていない状態(事実婚)でも組める?

結論からお伝えすると、籍を入れてない状態でも住宅ローンを組むことができます。

入籍と同時にマイホームに住みたいと考えるカップルや、事実婚の夫婦、同性カップルなどなどのように籍を入れてない状態でマイホーム購入を検討している人も珍しくありません。

そこでまずは、籍を入れてない状態でも住宅ローンを組むためのポイントを、以下3つ解説します。
  • 籍を入れる予定であることが証明できれば組みやすい
  • フラット35なら籍を入れてない状態でも組める可能性が高い
  • 以前と比べて同性婚や事実婚が世間的に認められるようになってきている

籍を入れる予定であることが証明できれば組みやすい

籍を入れる予定であることが証明できれば住宅ローンを組める可能性が高いです。


なぜなら、金融機関は、婚約解消になった場合に返済が滞ってしまうリスクを避けたいからです。


そのため、2人が籍を入れる予定であることを証明してもらうために、金融機関によっては話を進める前に「婚約証明書」や「婚姻に関する同意書」などを提出する必要があります。


ただし、住宅ローンの審査は入籍が条件となるため、ローン契約時までに、入籍したことがわかる公的書類の提出が必要です。

籍を入れる前に住宅ローンを組む際は、収入のバランスや将来設計を踏まえて、結婚後の将来を見据えた借入・返済計画を立てることが重要です。


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フラット35なら籍を入れてない状態でも組める可能性が高い

フラット35では入籍前でも住宅ローンの契約が可能です。


フラット35とは、完済まで金利が変わらない長期固定金利タイプの住宅ローンです。一般的な住宅ローンでは利用が難しい、アルバイトや個人事業主の方も利用できるメリットがあります。


そんなフラット35では、2人の収入を合算して住宅ローンを組むことができます。


収入を合算できる人の条件を見てみると、「配偶者(婚約者、内縁関係にある方または同性パートナーの方を含みます。)」とあります。


よって、籍を入れてない状態でも、フラット35であれば2人の収入を合算してローンを組める可能性が高いといえます。

以前と比べて同性婚や事実婚が世間的に認められるようになってきている

最後に押さえておきたいのが現在は同性婚や事実婚が認められている最中ということ。


籍を入れて婚姻関係になる「夫婦」以外にも多様な形のパートナーシップを認める動きが広がっています。


内閣府男女共同参画局が令和4年2月に発表した「地方公共団体におけるパートナーシップに関する制度の状況」では、2022年1月時点で147の自治体がパートナーシップ制度を導入していると発表しました。


岐阜県では、令和5年9月1日から「パートナーシップ宣誓制度」の導入を始め、同性同士や事実婚のカップルを、自治体が「家族」として公的に証明することとしました。


宣誓した証として、受領証が発行され、公営住宅の入居などの行政サービスや、住宅ローンにおいて配偶者の定義にパートナーを含めることなどが受けられます。


こうした動きによって、籍を入れていないパートナーでも住宅ローンを組めるようになってきているといえます。

事実婚や同性婚の場合、法的婚姻関係がないため税制上の取り扱いや、将来的に関係性が変わった際の返済トラブルも考慮する必要があり、専門家(FP)に客観的なアドバイスを受けながら契約形態を決めるのがおすすめです。


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住宅ローンを籍を入れてない状態(事実婚)で組む方法

住宅ローンを籍を入れてない状態(事実婚)で組む方法として、以下2つ紹介します。

  • ペアローン
  • 収入合算(連帯保証型・連帯債務型)
ただし注意点として、法的に婚姻関係がないため審査基準や名義の取り扱いには注意が必要です。

それぞれの仕組みと注意点を把握することで、無理のない返済計画を立てることができるので、以下に詳しく解説します。

ペアローン

まず一つ目のペアローンは、事実婚カップルがそれぞれ別々に住宅ローンを契約する仕組みです。


双方がそれぞれの名義でローンを組むため、借入可能額を増やせるメリットがあります。


また、どちらにも住宅ローン控除が適用される可能性がある点も大きな特徴です。


一方で、2本のローン契約が必要になるため、手数料や団信(団体信用生命保険)の加入など、コストが2人分かかる点には注意が必要です。


さらに、どちらか一方が返済できなくなった場合、もう一方が自動的に肩代わりする義務はないため、将来のリスクも含めて長期的な視点で検討しましょう。

籍を入れずに住宅ローンを組む場合、2人の収入バランスや今後の将来設計を踏まえて、契約形態を検討することが大切です。


ペアローンも含め住宅ローンの組み方についてお悩みの場合は、まずは住宅ローンの専門家(FP)への無料相談窓口マネーキャリア」にご相談ください!


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収入合算(連帯保証型・連帯債務型)

二つ目の収入合算とは、一方が主債務者となり、もう一方の収入を合算して借入可能額を増やす方法です。


事実婚の場合でも、金融機関によっては収入合算が認められるケースがあります。


合算の形式には以下2種類があり、それぞれ責任の範囲が異なります。

  • 連帯保証型:返済義務が主債務者にある一方、万が一の場合に保証人が返済責任を負う
  • 連帯債務型:両者が同等の返済責任を負うため、より平等な立場でローンを契約することが可能

契約形態によって、控除や持分割合、将来的な財産分与にも影響するため、慎重な選択が求められます。

収入合算ローンが利用できる金融機関はかなり限定的であるため、他のローンの組み方も視野に入れながら借入先を探すことをおすすめします。


どんな形態でのローンが良いのか悩んでいる方は、住宅ローンの専門家(FP)への無料相談窓口マネーキャリア」に相談してみましょう。


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住宅ローンを籍を入れていない状態(事実婚)で組むメリット

住宅ローンを籍を入れていない状態(事実婚)で組むメリットとして以下が挙げられます。

  • 法的な縛りを避けながら共同購入が可能
  • 借入可能額が増加する

このように籍を入れていない状態でも婚姻関係に縛られずに資産形成ができるため、将来のライフプランに柔軟性を持たせたいカップルには適した選択肢といえます。


また、2人の収入を合算することで借入可能額が大きくなり、より理想に近い物件を選ぶ余地が広がります。


結婚のタイミングを待たずに住宅を確保することで、新生活のスタートもスムーズに切ることができます。

住宅ローンを籍を入れていない状態(事実婚)で組むデメリット

住宅ローンを籍を入れていない状態(事実婚)で組むデメリットとしては、以下が挙げられます。
  • 金融機関の選択肢が限定される
  • 関係解消時に複雑な手続きが発生する
  • 法廷相続人ではないため物件の相続ができない
事実婚のカップルは法律上の夫婦ではないため、住宅ローンを扱ってくれる金融機関が限られてしまう傾向があります。

さらに、万が一パートナーとの関係が解消された場合、名義や返済に関する手続きが煩雑になるケースもあります。

また、パートナーが亡くなった際に相続権が認められないことから、物件を引き継ぐためには生前に十分な対策が必要です。

パートナーとは、制度や法律をふまえた冷静な話し合いを心がけましょう。

たしかに、比較的若い年齢で住宅ローンを組むことが出来れば、返済するまでの期間が短くなるというメリットは大きいわね。

そうですね。一方で、早めに住宅ローンを組むことで、その後のライフスタイルの変化に対応できない条件で住宅ローンを組んでしまうというリスクもあります。
出産や転職など、将来起こるであろうライフイベントを想定することが大事なのね。

おっしゃる通りです。ただ、そのようなライフイベントを想定した上で、住宅ローンの返済にどのくらい影響が出るかまで考慮する必要があります。


そういった数値予測などに関しては、やはり専門家に相談することで持続可能な住宅ローンを組むことができます。


そこで、マネーキャリア」のような専門家に無料で何度でも相談できるサービスを利用することで、将来発生するライフイベントとそれによる影響を正確に予測する人が増えています。


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住宅ローンを籍を入れていない状態(事実婚)で組む際の注意点

住宅ローンを籍を入れていない状態(事実婚)で組む際の注意点として、以下4つ紹介します。

  • 持分割合(物件の所有権の割合)を明確化しておく
  • 将来的な関係変化への備えをしておく
  • 団体信用生命保険の加入範囲の確認をしておく
  • 税務上の取り扱いの確認をしておく
どれも事前に確認・準備しておくことで後々のトラブルを回避できます。

これら4つを以下に詳しく解説していきますので、不安な場合は専門家に相談すると安心できます。

持分割合(物件の所有権の割合)を明確化しておく

住宅を共同で購入する際は、それぞれの持分割合を明確にしておくことがとても重要です。


出資額やローンの返済負担に見合った割合で登記しておかないと、後に金銭的なトラブルや贈与税の課税リスクが生じる可能性があります。


そのため、契約前に持分の配分とその根拠を整理し、登記時に正しく反映させることが大切です。


また、将来万が一関係性に変化があった場合の財産分与でも、持分割合が明確であればスムーズに対応できます。


不動産は大きな資産だからこそ、最初の取り決めが後の安心に直結します。

将来的な関係変化への備えをしておく

事実婚で住宅を購入する場合、万が一関係が解消したときの備えも欠かせません。


購入時は想定していなくても、将来価値観の違いやライフスタイルの変化で別々の道を歩むこともあります。


そうした場合に備えて、あらかじめ以下を取り決めておくことが重要です。

  • 物件を売却するか片方が買取るか
  • その際の価格はどのように決めるか
  • 住宅ローンはどちらが負担するか

口約束では後々トラブルになりやすいため、できれば公正証書や契約書といった形で書面に残しておくと安心です。


将来への不安を最小限に抑えるためにも、お互いが納得したルールを事前に整えておくことが信頼関係を守る鍵となります。

団体信用生命保険の加入範囲の確認をしておく

事実婚で住宅ローンを組む際は、団体信用生命保険(団信)の加入条件や範囲も事前に確認しておく必要があります。


団信は、住宅ローン契約者が亡くなったときに残債を保障する保険ですが、誰が契約者になるかによって保障の対象が大きく異なります。


たとえば、どちらか一方が団信に加入していた場合、その方に万が一のことがあれば残債は保障されますが、もう一方が亡くなった場合ローンがそのまま残ってしまいます。


後から困らないように、保険の加入条件と保障範囲を事前に把握し、家計全体のリスク管理として対策しておくことが大切です。

税務上の取り扱いの確認をしておく

事実婚で住宅を共同購入する場合、以下のような税務上の取り扱いの確認をしておきましょう。

  • 住宅ローン控除の適用条件
  • 不動産取得税
  • 固定資産税の負担割合

住宅ローン控除は「夫婦」かどうかで適用条件が変わることがあり、控除を受けられないケースもあります。


不動産取得税や固定資産税についても、どちらがどの程度負担するのか、持分割合と一致しているかを確認しておかないと、トラブルのもとになりかねません。


こうした税務面の判断は非常に専門的なため、自分たちだけで進めるのではなく、ファイナンシャルプランナーや税理士などの専門家に相談しながら進めるのが安心です。

籍を入れていない状態(事実婚)で住宅ローンを組む際に用意するべき書類


籍を入れていない状態で住宅ローンを組む際に用意するべき書類をご紹介します。


金融機関は住宅ローンを組む際の「連帯保証人」の関係を二親等以内の親族に限定しています。


そのため、籍を入れてない事実婚や同性パートナーは、一般的に連帯保証人として認められていません。


しかし、近年、以下の書類を準備することができれば、同性パートナーを配偶者の定義に含む金融機関が増えています

  • 公正証書
  • パートナーシップ証明書
上記2つの書類が、どんな書類でどのように準備したらよいか、それぞれ解説していきます。

公正証書

1つ目の書類は、「合意契約に係る公正証書」や「任意後見契約に係る公正証書」などの公正証書です。

夫婦に準ずる間柄となり、生活費の分担義務や、貞操義務、離婚時の財産分与、財産管理の後見人になることなどについて、取り決めをかわした書類のことです。

公正証書を作成するには、2人の合意のもと、法律の専門家である公証人が中立な立場で作成するため、裁判になれば、高い証拠力がある文書となります。

合意契約は解消するときも、片方が勝手に取消すことはできず、原則として2人の同意が必要です。


2つの公正証書があれば、次で解説するパートナーシップ証明書を発行できる自治体もあります。

パートナーシップ証明書

もう1つの書類が、自治体が発行する「パートナーシップ証明書」です。


パートナーシップ証明書は、自治体が同性カップルの関係を「婚姻相当に認める」ことを証明した書類のことです。


渋谷区では、前述した公正証書も含めた2つの書類がなければ証明書の発行はできませんが、公正証書を必要としない自治体がほとんどです。


自治体によって、証明書発行の条件は違いますので、住まいの自治体が証明書を発行しているか、発行のための条件はあるのかなどを事前に確認しておきましょう。


パートナーシップ証明書で住宅ローンを組むことができる金融機関があるかどうかもチェックする必要があります。


なるほど、パートナーシップ証明書というのがあるのね。
パートナーシップ証明書でも住宅ローンを組める可能性は十分にあります。
とはいえ、前提として重大な契約だし公正証書も作っておく必要があるのね…。

おっしゃる通りです。法律の専門家である公証人が作成した公正証書は、裁判の際に証拠として機能するので作っておく必要があります。


ただ、専門的な知識がない人が1から公正証書の作成手続きを始めるのは少しハードルが高いかもしれません。


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籍を入れていない状態(事実婚)で住宅ローンを組む際におすすめのサービス

籍を入れていない状態(事実婚)で住宅ローンを組みたいときは、借入をする前に事前に気をつけておきたい点を検討することも大切です。


特に今後のライフプランを考慮した上での借入額や頭金の返済は間違えることができません。


そうはいっても住宅ローンの契約には様々な専門知識が必要であり、自分達で全てを決定するのは難しいですよね。


そこでお金やライフプランの専門家であるファイナンシャルプランナー(FP)に相談をするのがおすすめ。


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まとめ:住宅ローンを籍を入れていない状態(事実婚)や入籍前でも組める?

住宅ローンは籍を入れてない状態(事実婚)や入籍前でも組めるのかということをテーマに見てきました。


結論として、籍を入れてない状態の事実婚や、同性パートナーでも住宅ローンを組むことは可能であり、収入合算やペアローンなどの方法があります。


一方で、籍を入れる前の状態はライフステージの早い段階であり、その後の生活に負担がかかりすぎない借入金額の設定が重要。


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