店舗休業保険とは?災害や盗難による休業損失の備えは必要?のサムネイル画像

内容をまとめると

  • 店舗休業保険は災害リスクを補償する
  • 店舗休業保険では災害以外にも様々な事故に対応できる
  • 店舗休業保険は特約を付帯することで、補償範囲を広げることができる
  • 地震や故意、万引きなど店舗休業保険には保険金支払い対象外となる場合がある 
  • 利益保険との大きな違いは、お支払いする保険金の算出方法 
  • 賠償リスクをカバーするには他の保険や特約の付帯が必要

店舗休業保険とは、火災や自然災害などにより店舗が休業した際に発生する、休業損失を補償する保険です。店舗休業保険は、飲食店や小売店を経営している方々におすすめの保険と言えます。また特約を付帯することで特定の賠償リスクに対しても、補償が適応されるようになります。

記事監修者「金子 賢司」

監修者金子 賢司
フィナンシャルプランナー

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。<br>以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。 <保有資格>CFP

この記事の目次

目次を閉じる

店舗休業保険とは?災害による店舗休業損失を補償する保険


店舗休業保険とは、経営する店舗が火災や風災、雪災などの自然災害や、盗難や近隣の店舗からの出火によるもらい火による損害によって、お店の営業を休止せざるをえなくなった時に、休業中の営業機会損失を補填してくれる保険です。


同じように火災や自然災害の補償をする火災保険との大きな違いは、火災保険が財物そのものの被害を補償することに対して、店舗休業保険は火災などが原因によって、店舗や事務所を休業せざるをえなくなった期間の休業による損失を補填してくれるという点です。


火災保険ではこの休業での損失に対しては補償されませんので、別途、店舗休業保険に加入することが必要となります。

火災保険についてのサムネイル画像

法人向けの火災保険とは?個人との違いや補償内容等を徹底解説!

店舗休業保険の補償内容


店舗休業保険の補償内容は主に下記です。

  • 火災
  • 落雷
  • 破裂・爆発
  • 風災・雹災・雪災・水災
  • 落下・飛来・衝突
  • 水濡れ
  • 暴行・破壊
  • 盗難
  • 隣接物件の事故
  • 公共施設等の事故
  • 食中毒など

例として

火災
店舗が出火し、消失や消防活動によって店舗内が水浸しになった。

風災
台風による強風によって、店舗の屋根が飛んでしまい、営業ができなくなってしまった。

水濡れ
上の階のテナントから水漏れが起き、店舗や商品が水浸しになってしまったため、休業をよぎなくされた。その場合、保険金支払の対象となります。

盗難
夜間の間に、泥棒が店舗のドアの鍵をこじ開けて侵入し、商品を盗まれてしまった。商品がないことや、店の片付けをするために休業をよぎなくされたときに支払いがされます。

公共施設等の事故
ガス管の破裂や電話線など、近隣で設備の破損が起こったことにより、営業を休業することになった場合の損害を補償します。


食中毒
飲食店などを経営していると、細心の注意を払っていても、おこりえる可能性があるのが食中毒です。万が一、事故が起きた場合には休業停止の命令が保健所から言い渡されその間は売上は0となります。

その売上の補償を店舗休業保険から支払われます。

その他にも
  • 豪雨によって床上浸水して、水浸しになり休業した。
  • 店舗に車両が衝突して、店内と商品が破損したことにより休業をした。
というような場合に休業損害補償を受けることができます。

店舗休業保険に付帯できる特約

特約を付帯することで、更に補償を手厚くできます。


例として

  1. 店舗賠償責任特約
  2. 借家賠償責任特約などがあげられます。

店舗賠償責任特約

こちらは建物や施設の使用や、所有を原因とする事故や日常生活における事故などにおいて、損害賠償責任を問われた場合、その賠償金を負担するというものです。

借家賠償責任特約

借りている店舗において、火災や破裂・爆発事故を起こしてしまい、建物を消失や損傷を与えてしまったことによって、持ち主に対して法律上の賠償責任を負う場合にその損害賠償額を保険金から支払うというものです。

その他にも付帯できる特約は数多くありますが、自社に必要な特約をご自身で判断することは非常に困難なことでしょう。

そんなときに利用して頂きたいのが「マネーキャリア」というサービスです。「マネーキャリア」は法人保険や事業を展開する上でのリスクに関する専門家に相談できるサービスです。

ご自身の事業に必要な保険だけでなく、事業をおこなううえでのアドバイスを無料で受けることができますので、気になる方は相談をおすすめします。
自社のリスク対策を相談する

店舗休業保険で支払われる保険金とは?


店舗休業保険で支払われる保険金はいくつかあります。


その一例として

  1. 粗利益の損失
  2. 休業日数短縮費用
  3. 損失の発生・拡大の防止に要した費用
などがあげられます。

粗利益の損失
保険金の支払いの1つとして粗利益の損失があります。

これは、保険金額に対して休業日数をかけた金額が基準となります。ただし、定休日は休業日数には加えません。また、食中毒や感染症が原因の場合には他の被害の場合と違い別途、限度額が設定されます。

休業日数短縮費用
こちらは休業日数を短縮するために支出した必要な追加費用を保険金額にこの費用を支出するにあたり要した日数をかけた金額をお支払いします。

損失の発生・拡大の防止に要した費用
火災、落雷、破裂・爆発によって損失を負った際に被害が拡大しないように防止のために要した費用のうち、消火活動に要した消火剤等の再取得費用や、消火活動によって、損傷した物を修理する費用や再取得するための費用を保険金としてお支払いします。

店舗休業保険で保険金が支払われない場合

ここでは店舗休業保険で保険金が対象外となるケースを解説します。

  1. 地震・噴火・津波による損害
  2. 万引きによる損害
  3. 冷蔵庫や冷凍庫などの設備の破壊や変調などによって起こった、温度変化による損害
  4. 被保険者の故意や重大な過失があった場合
  5. 契約者や被保険者の運転もしくは所有する車両などが衝突してことによる損害など
対象外となるケースとして上記のようなものがあげられます。

地震・噴火・津波による損害

火災や落雷などと違い、地震や津波は被害の大きさや対策のしようがないことから対象外となります。これらは他の保険にも該当することが多くみられます。

万引きによる損害

万引き行為が原因での休業は対象外となることに注意が必要です。

冷蔵庫や冷凍庫などの設備の破壊や変調などによって起こった、温度変化による損害

停電などによって、冷蔵庫などが停止してしまい、中の商品が腐敗などしたことにより、販売できなくなり、休業した場合も対象外となります。

落雷や公共施設等の被害が保険対象項目に記載されていることから、一見、対象と勘違いをしやすいので注意が必要です。

被保険者の故意や重大な過失があった場合

こちらは当然と思えるでしょうが、故意に事故を装い、保険金を受取る行為は場合によっては保険契約の解除や、保険会社から訴えられる可能性があります

契約者や被保険者の運転もしくは所有する車両などが衝突してことによる損害など

車両や物体の衝突は、保険金支払の対象となっていますが、原因が契約者や被保険者の車両などによるものの場合は保険金支払いの対象外となります。

店舗休業保険の保険料の算出方法


店舗休業保険の保険金額の算出は1日あたりの粗利益額をベースに行います。そのため、1日あたりの金額が高額であったり、支払い期間が長期間になるほど保険料は高くなります。


ただ、正確な保険料は契約の内容ごとに異なります。また、保険会社ごとに内容や保険料も違うことがありますので、保険会社や取り扱いをしている代理店へ問い合わせることで概算の金額を知ることができます。


もし、契約の前に保険料について詳しく知りたいという方は「マネーキャリア」を利用するとよいでしょう。


マネーキャリア」は法人保険のプロが無料で保険料の相談に乗ってくれます。また、店舗休業保険についてだけでなく、他の保険についても合わせて聞くことができますので非常に便利なサービスです。


店舗休業保険を検討しているが、具体的な保険金額をいくらにすべきかや、補償の内容についても親身に相談に乗ってくれますので安心して任せることができます。

自社が加入する場合の保険料を知る

店舗休業保険の加入方法


店舗休業保険に加入するには、保険代理店か保険会社に問い合わせることで加入できます。


問い合わせる前に、自社を取り巻くリスクについて、知っておくことをおすすめします。そうすることで、店舗休業保険だけでは補償されない大きな経営リスクがある可能性があります。


そんな経営リスクに関しては、専門家に相談しましょう。「マネーキャリア」では、法人保険や事業のリスク対策に詳しい専門家が相談に乗ってくれます。


相談満足度は98.6%毎月30社以上の経営者や個人事業主の方々が相談しています。事業のリスク対策について相談したい方は、以下からお申し込みください。

店舗休業保険について相談する

店舗休業保険に関する質問


店舗休業保険についてここまで説明をしてきましたが、様々な種類の保険があるため、他の保険と混同して考えてしまうケースがよくあります。


また、同じ様な内容の保険が存在していたり、火災保険のように決まった財物の補償という保険ではないため、どこまでの範囲をカバーしているのかが、わからない方も多いかもしれません。


ここではよく混同されやすい下記の2つの疑問について解説します。

  1. 店舗休業保険と利益保険の違い
  2. 店舗休業保険で賠償リスクを補償できるのか

①店舗休業保険と利益保険の違いは?

利益保険という言葉を聞いたことはないでしょうか。


店舗休業保険も利益保険も火災や自然災害などによって店舗や商品が損害を受け、休業をよぎなくされた場合に利益の損失を補償するという点では同じ補償の保険といえます。


大きな違いは支払いをする保険金の算出方法にあります。


店舗休業保険は、契約時に設定した保険金額に対して休業日数をかけた額を保険金としてお支払いします。


一方で、利益保険は、減少した売上高に対して、あらかじめ設定していた約定補償率をかけた額で保険金を算出します。


店舗休業保険と利益保険のどちらかが優れている多くもらえる。ということはなく、保険会社によっては明確に分類していないケースもあります。


ただ、加入の前にはどちらがどういった保険金の支払い方法なのかをあらかじめ知った上で加入を検討するべきでしょう。


そんなときにおすすめなのが法人保険のプロに無料で相談できる「マネーキャリア」のサービスを利用することをおすすめします。


あなたの会社にとってどちらの保険があっているかも含めて詳しく説明を受けることができるので、疑問を解消した上で保険加入ができます。

②店舗休業保険で賠償リスクは補償できない?

店舗休業保険は店舗が火災や自然災害などによって、休業を余儀なくされた場合にその間の売上を補填する保険です。


そのため、賠償保険とはことなる性質をもつことから賠償リスクに対しては別途、保険に加入するか、特約によってカバーする必要があります。


例えば、店舗営業中にお客様が店舗内で転倒してしまい、怪我を負った場合などは施設賠償責任保険への加入がなければ店舗休業保険では対応できません。


また、賃貸店舗で不注意から火災事故を起こしてしまった場合に、店舗の持ち主への補償は店舗休業保険からではなく、上記の特約の解説でも述べた、借家賠償責任特約などを付帯していないと保険金をお支払いすることができません。


賠償リスクについて、詳しく知りたいという方は事業リスクの専門家に相談できる「マネーキャリア」のサービスを利用することをおすすめします。


マネーキャリア」では無料で何度でも相談することができることから実に高い評価をえています。

自社のリスク対策を相談する

まとめ:店舗休業保険について


ここまで店舗休業保険について解説をしてきましたが、店舗運営においての必要性についてご理解、頂けたでしょうか。


この記事では以下について解説させて頂きました。

  • 店舗休業保険は災害リスクを補償する保険
  • 店舗休業保険では災害以外にも様々な事故に対応できる
  • 店舗休業保険は特約を付帯することで、補償範囲を広げることができる
  • 地震や故意、万引きなど店舗休業保険には保険金支払い対象外となる場合がある
  • 利益保険との大きな違いは、お支払いする保険金の算出方法
  • 賠償リスクをカバーするには他の保険や特約の付帯が必要
店舗を経営するにあたって火災保険などに加入をしている方は多いでしょう。

しかし、万が一、火災事故が起きた際には火災保険だけでなく、店舗休業保険に加入をしておくことで、店舗の営業ができない期間の売上の補填をおこなうことで、お店の経営の安定を確保することができます。

ただ、どの保険に加入すべきかわからない。今、加入をしている保険で大丈夫なのだろうか。という場合は「マネーキャリア」で法人保険や事業リスクの専門家に相談することをおすすめします。

また、すでに店舗休業保険に加入している方は「マネーキャリア」で一度、保険の見直しをすることをおすすめします。

保険を見直すことで保険料が安くなることや、補償の漏れやダブりを発見できることもあることから、一度、相談してみることをおすすめします。

マネーキャリア」では法人保険の相談をしたからといって、必ず保険に加入をする必要はありませんし、無理に進めることはありませんので、安心して相談することができます。

現に相談した方の98.6%が満足していただいているので安心してご相談頂けます。
自社のリスク対策を相談する