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内容をまとめると

  • 法人向け自動車保険は運転者に条件をつけることができない
  •  個人向けと同じく、年齢条件が存在するので従業員の年齢に注意が必要 
  • 法人向け自動車保険にはノンフリート契約とフリート契約が存在する
  • ノンフリート契約は個人向け自動車保険と内容が似ている 
  • フリート契約の場合、1台が事故をするとだの車両すべてが次年度、保険料が上がる

法人契約した自動車保険は、運転者を限定出来なことから、社員以外が利用しても補償は適用されます。しかし法人契約として自動車保険に加入している社用車で、事故が起こった場合、契約している全ての社用車の保険料が上がることがあります。

記事監修者「金子 賢司」

監修者金子 賢司
フィナンシャルプランナー

東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。<br>以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。 <保有資格>CFP

この記事の目次

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法人向け自動車保険とは?


法人向け自動車保険は法人名義の自動車にかける保険です。


個人向けと同じく、事故の際には加害者と被害者の両方を守る保険です。


しかし、一部で内容が異なる点やかけることができる条件に違いがあります。また、保有している自動車の台数が9台以下か10台以上かによって、契約種類が異なります。


そのため、自社が保有する自動車でも、保険に加入が必要な車両が何台あるのか。さらに、台数が多い場合には、その自動車すべての管理など、経営者1人では抱えることが難しくなります。


経営者が自分で判断と管理をしようとすると、契約漏れや補償漏れなど、万が一の時の不安も考えられます。


そんな時に利用をしてもらいたいのが、「マネーキャリア」というサービスです。

マネーキャリア」とは法人向け保険や事業リスクの専門家に無料で相談できるサービスとなっています。


法人向け自動車保険のように、補償などの判断や整理が難しい場合には、専門家に相談することで、万が一のリスク回避に繋がります。


また法人向け自動車保険について詳しい内容を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

自社のリスク対策を相談する
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法人向け自動車保険とは?個人との違いや法人名義のメリット等を解説

社用車で法人向け自動車保険を契約する場合に知っておくべきこと


ここでは社用車で法人向け自動車保険に加入する際に、知っておくべきことについて、解説します。


今回、解説するのは

  1. 法人名義の自動車保険は運転者を限定することができない
  2. 運転者に年齢条件を付帯できる
  3. 事故を起こした場合に、すべての車両の次年度の保険料が上がる
この3点について触れます。

一部条件では個人向け自動車保険と内容が似ている部分もあるため、混在して、分からなくなってしまうこともあるかもしれません。

①法人名義の自動車保険は運転者を限定できない

まず始めに法人向けの自動車保険は、運転者を限定することができません。


個人向けの自動車保険の場合には、運転者を本人限定や、家族限定などに限定することで、保険料を下げるなどが可能です。


一方で、限定があることで、乗って事故を起こしても補償の対象とならない人がいる。という可能性もあります。


しかし、法人名義の場合にはそもそも、運転者を限定できませんので、基本的にはその部分で保険料を抑えたり、補償から外れる従業員が発生するということはありません。

②運転者の年齢条件がある

個人向け自動車保険と同じく、法人向け自動車保険にも年齢制限があります。


一例として、大手保険会社の場合

  • 全年齢
  • 21歳以上
  • 26歳以上
の3つに分かれています。

つまり、この年齢に達していない社員が自動車を運転して、事故を起こしてしまった場合には、保険が適用されないということになります。

特に、従業員の数が多くなりがちな運送業や建設業など、自動車を多く所有する職種の場合には、自動車の台数もですが、それを扱う側の幅広い年齢の従業員が在籍しています。

万が一、10代の従業員が21歳以上の年齢条件のある自動車に乗ってしまうというトラブルの元が起きないように、自動車保険と従業員の管理をしっかりとしておく必要があります。

③誰かが事故を起こすと保険料が上がる

個人向け自動車保険の場合に事故を起こした場合にはその自動車の保険料が次年度、高くなります。


法人向け自動車保険も、同じように事故を起こした場合には保険料が次年度、上がるのですが、契約の内容によって、上がり方が異なります。


ここでは、どう違うのかを解説します。


ノンフリート契約(9台以下)の場合

自動車の台数が9台以下の場合にはノンフリート契約といって、個人向けの自動車保険と同じように、自動車ごとに等級(割引)が割り振りされます。


また、等級も1から20までな点も、個人向けと同じとなっています。


ただし、自動車の契約者と記名被保険者は会社となります。


そのため、仮に次年度はBという従業員が運転する自動車であっても、Aという従業員が事故を起こしてしまった場合には、事故を起こしてしまった自動車自体の保険料が次年度、上がります。


この点では、個人向け自動車保険と特に変わりがないと言えます。


フリート契約(10台以上)の場合

自動車の数が10台以上となった場合には、フリート契約という契約に変更しなければなりません。


ここで注意が必要なのは、10台以上の自動車の保険を複数の保険会社で契約している場合です。


A社で5台、B社で5台の契約をしている場合、先程のノンフリート契約に該当すると思えます。しかし、実際にはこのケースの場合、フリート契約が必要となります。


つまり、契約台数ではなく、保有している保険に契約しなければならない台数で保険種類が変わることに注意が必要です。


また、フリート契約の場合、契約している自動車の1台が事故を起こした場合には、次年度から、全車両に対して保険料が上がるという特徴があります。


つまり、ノンフリート契約と違い、割引が全車両共通となっています。


そのため、事故を起こしていない車両も保険料が上がってしまいます。


このように、法人向けの自動車保険は、個人向けの自動車保険よりも分かりにくく、自社がどのような契約をすべきかの判断が、法人保険やリスク分析の専門家では無い、経営者には難しいです。


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社員以外が利用しても保険が適応される


上記の法人名義の自動車保険は運転者を限定できない、という内容でも解説しましたが、運転者を限定できないということは、社員以外であっても保険の対象となると捉えられます。

そのため、仮に従業員の家族や、経営者の家族、場合によっては赤の他人が運転しても保険の適用の対象となります。

これは個人向け自動車保険でも制限をつけない契約をすることや、他車運転特約を付帯することで、保険を利用するという手段がありますが、法人向け自動車保険の場合には、そもそも、そういった制限がないことから、他車運転特約のように付帯ができない特約などが存在します。

付帯しても意味のないサービスや付帯ができない特約など、法人向け自動車保険は、個人向け自動車保険と似ている部分も多くあることから、分かりにくく感じるかもしれません。

経営者にとって、どの補償が必要なのか判断に困るでしょう。
特に、自動車を日常的に利用する事業を行っている会社の場合には、大きなリスク問題となります。

ただ、自動車の台数が多くなるほど、管理や保険料が高額になるなどの悩みが発生します。

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まとめ:法人契約した自動車保険は社員以外でも補償可能


ここまで、法人向け自動車保険について解説しました。


今回、解説したのは

  • 法人向け自動車保険は運転者に条件をつけることができない
  • 個人向けと同じく、年齢条件が存在するので従業員の年齢に注意が必要
  • 法人向け自動車保険にはノンフリート契約とフリート契約が存在する
  • ノンフリート契約は個人向け自動車保険と内容が似ている
  • フリート契約の場合、1台が事故をするとだの車両すべてが次年度、保険料が上がる
上記について、主に解説しました。

法人向け自動車保険は会社を経営する上で欠かせない保険の中でも上位に入ります。

特に、運送業や建設業など、自動車を多く所持し、日常的に利用する業種にとっては、加入漏れや補償漏れはときに、人命にも関わる自動車事故は会社の経営継続にも大きく関わります。

従業員が安心して、運転業務に関わることができることが経営を安定させる条件とも言えます。

しかし、フリート契約など個人向け自動車保険には無い契約の形や、加入できない特約などが存在します。

自動車保険の重要性には理解があっても、自社のリスクを正確に分析し、補償内容をご自身で選択することは困難です。

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また、これから法人向け自動車保険に加入を検討している人だけでなく、すでに加入している人も「マネーキャリア」に相談することで、隠れていたリスクを洗い出すことができたり、保険料を割安にできる可能性があります。

相談は何度でも無料な点や、相談をしたからといって保険に加入する必要はありませんので、気になる方はぜひ利用してください。
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