と悩む方は本記事を参考にすると、自社に最適な契約書のひな形がわかるほか、さまざまな事業リスクに対する対策もわかります。
内容をまとめると
- 役員借入金の借り入れ時でも、「契約締結日」「貸付金額」「返済期限」などの必要事項を記載した金銭消費貸借契約書が必要。
- 契約書が自社にない場合には、テンプレート・ひな形を使うと、1から作成する時間を短縮できる。
- 仮に、役員借入金の借り入れ時に書面上で契約を締結していない場合には、「言った言わない」トラブルが発生するのはもちろん「貸付金が贈与とみなされる」「時効が適用されない」問題が発生するので注意。
- 役員借入金を含む、会社で発生するさまざまなリスクへの対策に関して、丸紅グループが運営するマネーキャリアのような無料相談サービスを活用し、対策する企業が今日増えている。
この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
- 役員借入金に契約書は必要?
- 役員借入金の借入・貸付に使う契約書のひな形4選
- 日本ビズアップ株式会社の金銭消費貸借契約書のひな形
- 税理士法人ファミリィの金銭消費貸借契約書のひな形
- 公正証書.netの金銭消費貸借契約書のひな形
- クレア法律事務所の金銭消費貸借契約書のひな形
- 役員借入金でも契約書を締結すべき理由とは
- 法人・役員間で「言った言わない」問題が発生する
- 贈与と見なされる可能性がある
- 時効が適用されない
- 事業リスクに備えるべき対策が無料で簡単にわかる方法
- 借入金を含む事業リスクに備える対策に:マネーキャリア(丸紅グループ)
- 法人保険の活用事例集
- 役員借入金の借入・貸付に使うひな形まとめ
役員借入金に契約書は必要?
経営者と身近な役員からの役員借入金であっても、借り入れ時には契約書は必須になります。
また、株主総会や取締役会にての決議が必要であり、決議の証拠として議事録を残さなければなりません。(無担保・無利息の場合は不要)
上記の借入や貸付に用いられる書類は「金銭消費貸借契約書」と呼び、当該書類に記載する内容は最低限以下の情報が必要です。
- 債務者・債権者の氏名
- 契約締結日
- 貸付金額
- 弁済方法と弁済期限
- 利息や利率に関する記載
役員借入金の借入・貸付に使う契約書のひな形4選
日本ビズアップ株式会社の金銭消費貸借契約書のひな形
引用:日本ビズアップ株式会社
こちらは、日本ビズアップ株式会社による金銭消費貸借契約書のひな形です。
すでに見本となる書き方が記載されている点や、締結に必要な基本的事項がシンプルに記載されています。
一方、利用するには会員登録が必要になるので注意しましょう。
税理士法人ファミリィの金銭消費貸借契約書のひな形
引用:税理士法人ファミリィ
こちらは、税理士法人ファミリィの金銭消費貸借契約書のひな形です。
金銭消費貸借契約書もシンプルな形で構成されているうえ、役員借入金の借入・貸付で必要な情報も1枚に網羅されています。
そのため、ポイントを押さえつつ、契約書を作成したい方におすすめです。
公正証書.netの金銭消費貸借契約書のひな形
引用:公正証書.net
こちらは、公正証書.netの金銭消費貸借契約書のひな形です(保証人有、事業者用)。
契約に必要な基本的事項はもちろん、「連帯保証」や「専属的合意管轄条項」など、トラブルが発生した際の項目も記載されています。
したがって、締結後のトラブルリスクを抑えておきたい方におすすめなテンプレートです。
クレア法律事務所の金銭消費貸借契約書のひな形
引用:クレア法律事務所
こちらは、クレア法律事務所の金銭消費貸借契約書のひな形です。
ドキュメントタイプのテンプレートとなっているので、WordやGoogleドキュメントにてインポートし、そのまま空欄へ必要事項を記入できるのがメリットです。
また、さらに記載したい項目や不明点がある場合は、問い合わせができるので、自社で本テンプレートをベースにしたい場合にもおすすめです。
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役員借入金でも契約書を締結すべき理由とは
ここでは、役員借入金でも契約書を締結すべき理由や、締結しないとどうなるかを解説しています。
とくに、経営者や役員との関係性によっては口約束や帳簿上のみで、役員借入金の借入・貸付を実施するケースもあります。しかし、以下のデメリットが発生するので押さえておくことが必須です。
法人・役員間で「言った言わない」問題が発生する
契約書がなければ、法人・役員間で「言った言わない」問題が発生してしまいます。
とくに、法人・役員間の関係性が良好なケースでは口約束によって、借入・貸付が実施されることもあります。しかし、すでに企業が債務超過・赤字の状況下では、役員借入金の返済が困難です。
そのため、金銭消費貸借契約書の書面上で「いつ役員借入金を返済するか」の合意が双方でなされていなければ、のちに返済に関して「言った言わない」問題が発生する可能性があるのです。
民法522条では、「契約内容に対する意思表示があった際に、相手方が承諾すれば成立する」「法令に特別の定めがある場合を除いて、具体的な方法は問わない」とされているので、口約束でも法的効力はあります。
しかし、取り決めの日時や返済方式などに具体性がなければ、トラブルに発展するので、基本的には金銭消費貸借契約書の作成が必要になるのです。
贈与と見なされる可能性がある
金銭消費貸借契約書によって借入金の締結がなされなければ、役員が貸し付けた資金が贈与と見做される可能性もあります。
とくに、役員借入金は利息や返済期限が任意で決められるうえに、契約書での締結がなければ無償で資金を提供した(みなし贈与)とみなされるケースもあるのです。
みなし贈与とされた場合には、法人には法人税や消費税、役員個人には消費税と所得税の両方が課税対象となります。また、取引金額ではなく「時価」で評価されるため注意しましょう。
そのため、税負担の観点からも、書面上での契約締結が必要であるといえます。
時効が適用されない
金銭消費貸借契約書がなければ、契約の時効が成立しません。
口約束で契約を交わしているケースで、帳簿上への記録や通帳間の資金移動があっても、時効がいつから発生しているのかが不明瞭となります。
一方で、資金移動が仮に事実でも長期にわたって返済の履歴がなければ贈与と見なされてしまいます。上記のように契約プロセスが不明確であっても、金銭消費貸借もしくは贈与認定がされるので、経営者と役員の関係性を問わず、金銭消費貸借契約書を作成しておく必要があるのです。
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事業リスクに備えるべき対策が無料で簡単にわかる方法
以下では、さまざまな事業リスクへの対策が無料で簡単にわかる方法を紹介します。
役員借入金は銀行からの融資のように審査なども不要なので、経営者や役員からスピーディに借り入れられる点がメリットです。しかし、金銭消費貸借契約書の締結がなければ、のちにトラブルへと発展してしまう可能性もあります。
また、健康経営を進めるにあたって、役員借入金が膨らみすぎると債務超過の状態に陥りかねません。そこで、自社の資金不足はもちろん、経営者自身や役員に何かあった際の万が一の事態への対策も同時に対策しておく必要があるのです。
そこで、法人保険やリスク対策に関する相談が「無料で何度もできる」マネーキャリアを使うのが必須です。
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