親子共有名義の不動産を生前贈与するメリットは?注意点もまとめて解説のサムネイル画像

・親子共有名義の不動産を生前贈与するメリットとは?

・どうやって生前贈与すればいい?


このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。


<結論>

親子共有名義の不動産を生前贈与すると、相続税対策ができたり、将来の相続トラブルを未然に防げたりするメリットがあります。


また、共有名義を生前贈与するには、名義変更による税金がかかるため注意が必要です。契約書の作成や登記の手続きによって生前贈与が完了します。


この記事では、親子共有名義の不動産を生前贈与するメリットと注意点、生前贈与のやり方について詳しく解説します。


生前贈与に関係する税金や手続きについてお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

親子共有名義の不動産に一緒に住んでおり、生前贈与したい場合、相続税やほかの兄弟との兼ね合いはどうなるでしょうか。


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この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!
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この記事の目次

親子共有名義の不動産を生前贈与するメリットは?

親子共有名義の不動産を生前贈与するメリットを次の3つにまとめました。

  • 相続税対策になる
  • 贈与する相手を選べるため将来の相続トラブルを防げる
  • 認知症に備えることができる
1つずつ解説していきます。

相続税対策になる

贈与税よりも相続税のほうが税率が低く、一見すると生前贈与は損のように見えますが、制度をうまく使うと相続税対策になります。


例えば、相続時精算課税制度では、将来のインフレで不動産の評価額が上がっても、その影響を受けずに相続できます。


相続時精算課税制度を使うと、2500万円までは贈与税がかからずに贈与でき、2500万円を超えた贈与には贈与税がかかります。その後、親が亡くなった後に贈与を受けた財産を相続分の財産に足して相続税が計算される、という制度です。

税金対策の方法は、不動産の評価額や生前贈与の方法によって異なります。


どんな場合に将来の相続の際に支払う税金を少なくできる可能性があるのか、詳しくはFPに相談してみてください。


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贈与する相手を選べるため将来の相続トラブルを防げる

遺言状で指示できる範囲に限界があるのに比べて、生前贈与を選択することで、贈与する相手を確実に選べることは大きなメリットです。


贈与の額や内容、贈与するタイミングを選ぶことで、将来の相続トラブルを最小限に防げます。

同居する子ども以外にも法定相続人がいる場合、他の子どもたちには別の方法で生前贈与をするなど、全員に納得感のある方法を取るのがおすすめです。


また、年間110万円以内であれば贈与税がかからないため、相続権のない孫に110万円以内で生前贈与をすることで全体の相続税を軽減する人もいます。

認知症に備えることができる

親が認知症になると、不動産の売却処分、リフォーム、賃貸化などの決定は共同所有者の子どもだけではできなくなります。


認知症の親の権利を行使して法律行為を行うには、成年後見人を立てるといった複雑な手続きが必要で、不動産の名義変更も簡単にはできません。


そのため、事前に生前贈与を行うことで、不動産の売却など必要な手続きがスムーズになります。

親が若いうちに、生前贈与を含めた財産分与について家族で話し合っておくなら、将来の相続トラブルを防げるでしょう。


自分からは言い出しにくいと感じたら、お金のプロを交えて話し合うのはいかがでしょうか。


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親子共有名義の不動産を生前贈与する場合、贈与税や相続税に関する制度を使って節税しながら進めるのがおすすめです。


共有名義の不動産では、誰か一人の一存で売却したり賃貸化したりすることはできません。そのため、無料FP相談を活用して最適な方法を探してみてください。

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親子共有名義の不動産を生前贈与する際の注意点

親子共有名義の不動産を生前贈与する際の注意点を以下の3つにまとめました。


  • 贈与税がかかる場合がある
  • 不動産の名義変更による税金が発生する
  • 相場よりも安く譲渡すると「みなし贈与」とされる場合がある
順番に解説していきます。

贈与税がかかる場合がある

生前贈与には、贈与税がかかる場合があります。


例えば、年間110万円以内の非課税枠を使って不動産を贈与しようとした場合、契約書を作成して同じ時期に同じ金額を贈与していると後から贈与を受けた側が贈与税を請求される場合があります。


贈与税では、通常の相続税よりも大きな金額になる可能性もあり、注意が必要です。

記事の前半でもお伝えした通り、一般に贈与税は相続税よりも高いですが、関係する制度の活用によって生前贈与による節税も可能です。節税するには専門家の意見を聞くことをおすすめします。


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不動産の名義変更による税金が発生する

名義変更によってかかる税金には不動産取得税と登録免許税があります。


親から子に贈与または相続する場合の税金について、以下の表に簡単にまとめました。


税金の種類贈与の場合相続の場合払う人
不動産取得税1.5~4%なし子が払う
登録免許税2%0.4%親と子が連帯して支払う


このように、相続の場合と比べて贈与の場合は不動産取得税・登録免許税ともに税率が高くなることがわかりました。


不動産取得税の場合、贈与なら不動産の評価額の1.5~4%かかるのに対し、相続の場合には支払う必要がありません。

名義変更の手続きは法務局に申し出る必要があり、収入印紙などで税金を納めます。


自分で手続きを行う場合でも、司法書士などの専門家に委託する場合でも、税率は同じです。

相場よりも安く譲渡すると「みなし贈与」とされる場合がある

生前贈与を行う代わりに、親の持ち分を子に売却する場合もあります。


このとき、相場よりも著しく低い値段に設定すると、相場との差額は贈与とみなされて贈与税がかかる場合があります。


子が贈与税を支払うほかに、親は売却分の譲渡所得税を支払う必要があり、単に贈与するよりも税金が高くなるため、注意してください。

不動産の共有部分を売却した場合、登記の変更などの手続きや譲渡所得税の支払いが必要です。


そうした情報によって、相場よりもかなり安く売却されていると税務署に伝わるため、みなし贈与になっていないかどうか専門家に確認しながら手続きを進めるのがおすすめです。


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親子共有名義は生前贈与が効果的!困ったらFP相談を活用しよう

親子共有名義の不動産を生前贈与する大きなメリットは、相続トラブルを最小限に抑えられることです。親が亡くなった際に兄弟間でトラブルになると、共有名義の不動産に住んでいても立ち退くことになるなどの難しい事態になりかねません。


FP相談では、生前贈与に際に節税する方法や、相続した場合のシミュレーションなど、お金について幅広く相談できます。

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相談前にFPのプロフィールから経歴や相談実績、得意分野などをチェック可能で、安心して相談できるのも嬉しいポイントです。


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親子共有名義の不動産を生前贈与する方法

親子共有名義の不動産を生前贈与する場合、どんな手順で行えばいいでしょうか。

まず、生前贈与の際に使える制度として、相続時精算課税制度を紹介します。

相続時精算課税制度とは、親や祖父母からの贈与を最大2500万円まで非課税で受け取れますが、贈与した親や祖父母が亡くなった際には相続時精算課税制度を使った財産を加算して相続税が課される、という制度です。

2500万円を超える贈与には、一律20%の贈与税がかかります。

相続時精算課税制度を使うには、次のような条件があります。
  1. 贈与を受けるのは贈与する人の直系の子や孫であること
  2. 贈与する側の親や祖父母が60歳以上であること
  3. 贈与される側の子や孫が18歳以上であること
  4. 税務署に届出書を提出すること

また、令和6年1月1日以降から、相続時精算課税制度を使った後でも、贈与税の基礎控除(年間110万円まで)が認められることになったため、相続時精算課税制度を使いやすくなりました。


では、親子共有名義の不動産を生前贈与する手順について以下の3つを解説していきます。

  • 不動産贈与契約書を作成する
  • 所有権移転登記を行う
  • 贈与税の申告を行う

注意点として、年間110万円の基礎控除の数え方は、受け取った側の合計金額で考えましょう。1年間に父親と母親からそれぞれ100万円を受け取った場合、200万円から110万円が控除されて、90万円に対して贈与税を納める必要があります。


相続時精算課税制度を利用するとどれくらい節税になるのか、シミュレーションしたい場合にはFPへの相談がおすすめです。


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不動産贈与契約書を作成する

不動産贈与契約書を作成し、贈与の内容やタイミングを客観的に証明できるようにしておきましょう。


贈与契約書のひな形に従って、贈与の日付や内容、贈与者と受贈者の名前を明記します。同じ契約書を2枚作成して割り印を押し、贈与する側と贈与を受ける側がそれぞれ1部ずつ保管しておきます。

親子間の贈与は商取引ではないものの、5万円以上の不動産を贈与する場合には200円分の収入印紙が必要です。


また、正しく記入するためには司法書士・税理士・弁護士など専門家のサポートを受ける方法もありますよ。

所有権移転登記を行う

所有権移転登記とは、簡単に言うと不動産の所有者が変わったことを届け出ることです。


法務局での手続きが必要で、法務局の窓口またはオンラインで必要書類を入手できます。書類の準備の後、窓口または郵送・オンラインで提出し、法務局の審査が終わって完了通知が届いたら手続き完了です。

所有権移転登記の手続きは、司法書士などのプロに依頼するのが一般的ですが、自分で行うこともできます。


移転登記の際に、登録免許税(不動産の評価額の2%)がかかります

贈与税の申告を行う

最後に、税務署に贈与税の申告を行います。贈与税の申告をする期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日です。


窓口へ直接出向いて必要書類の準備と提出をすることもできますが、書類の郵送やe-Taxを用いた申請もありますので、お好きな方法を選んでください。


必要書類を提出した後、現金やクレジットカード、e-Taxでの支払いが可能です。


なお、親子間の贈与であっても贈与税の申告と支払いは非常に重要です。申告しないと無申告加算税、申告が遅れると延滞税というペナルティが課せられます。

贈与税の申告についても、自分で手続きをする方法と税理士に依頼する方法があります。


また、贈与税の申告漏れがなぜ税務署に知られるのか、詳しくはこちらの記事をご覧ください。


▶生前贈与はなぜばれる?5つの理由を解説!贈与税がかからない方法を紹介

【まとめ】親子共有名義の不動産は生前贈与をうまく活用しよう

この記事の内容の通り、親子共有名義の不動産を生前贈与するなら、希望する相手やタイミングで贈与できること、節税になる場合があることなどがメリットになるとわかりました。


贈与の方法について注意しないと贈与税が増大してしまうことや、生前贈与の手続きの概要についてもお伝えしました。


生前贈与に関係する税金について不安な場合には、マネーキャリアでの相談がおすすめです。


生前贈与した場合と相続した場合の税金のシミュレーションができるほか、生活全体のお金の悩みに具体的に答えています。

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