イデコプラス(中小事業主掛金納付制度)って何?概要と導入方法解説のサムネイル画像

▼この記事を読んで欲しい人

  • イデコプラスの仕組みについて詳しく知りたい人
  • イデコプラスを導入する方法ついて知りたい人
  • イデコプラスを導入するメリット・デメリットについて詳しく知りたい人

▼この記事を読んでわかること

  • イデコプラスの節税効果とその仕組みについて
  • イデコプラスの導入方法について
  • イデコプラスを導入するメリット・デメリットについて

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内容をまとめると

  • イデコプラス(中小事業主掛金納付制度)について解説
  • イデコプラスの概要「事業主要件、拠出対象者、掛け金設定、納付方法、労使合意、手続き、税制上の取り扱い」について詳しく解説
  • 企業型確定拠出年金との違いを比較して解説
  • 今の時代年収資産運用や積み立てをしていないと将来お金に困ることになる
  • 資産運用や積み立てに関する相談はお金のプロであるFPに相談すべき
  • FP相談で迷ったらマネーキャリアがおすすめ

イデコプラス(中小事業主掛金納付制度)を導入しようと考えている企業の方にはイデコプラスの導入方法やイデコプラスをの仕組み・メリットが気になっている方が多いと思われます。この記事ではイデコプラスの仕組みから導入方法そしてメリット・デメリットまで解説しています。

監修者「谷川 昌平」

監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

イデコプラスの仕組みや導入方法また利用するメリット・デメリットとは

こんにちは。マネーキャリア編集部です。 


先日、50代経営者の男性から次のようの相談を受けました。

イデコプラスを導入しようか悩んでいるけど、どんな仕組みなのか、どうやって導入すればいいのかわからない。またメリットやデメリットがあれば教えてほしい

イデコプラスとは、企業年金を実施していない中小企業がiDeCoに加入している従業員の掛金にプラス出来る制度のことです。


従業員からすれば企業が掛金を上乗せしてくれるのは良いのですが、事業主からすればわざわざイデコプラスを導入して掛金を上乗せすることのメリットがわかりにくいかもしれません。


今回の記事では

  • イデコプラスの概要について詳しく解説
  • 企業型確定拠出年金との違い
  • 導入方法について流れ
  • イデコプラスに加入することのメリット
についてお伝えして行きます。

イデコプラスとは何なのか、導入すべきなのか、を考えている方のお手伝いとなれれば幸いです。

イデコプラス(中小事業主掛金納付制度)について解説


イデコプラス(中小事業主掛金納付制度)とは、企業年金(企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、厚生年金基金)を実施していない中小企業(従業員300人以下)の事業主が、従業員の老後の所得確保に向けた支援を行うことができるよう、イデコ(以下iDeCo)に加入している従業員が拠出する加入者掛金に追加して、掛金を拠出できる制度です。


すべての会社が手厚い退職金を準備できればよいのですが、経営的にそれが難しい中小企業も多くあります。そこで注目されているのがイデコプラス。


企業年金ほど手厚くはないのですが、福利厚生の一環として導入することで、従業員の雇用確保にも繋がります


従業員の運用しているiDeCoに事業主が掛金を追加する形なので、運用責任や最終的な給付額は従業員にあります。

イデコプラスの概要について項目別に詳しく解説


従業員個人で加入しているiDeCoの掛金に対して、事業主が掛金を上乗せする制度であるイデコプラス。

では、どの事業主が加入できるのか、すべての従業員が加入できるのか、などイデコプラスの概要について以下の項目に分けて説明していきます。

  • 事業主要件
  • 拠出対象者
  • 掛金設定
  • 納付方法
  • 労使合意
  • 手続き
  • 税制上の取り扱い
聞き慣れない制度なので難しく思われるかもしれませんが、一つ一つ分けていくと理解しやすいと思います。

イデコプラスの概要①事業主要件について

イデコプラスに加入できる事業主の要件は、企業型確定拠出年金、確定給付企業年金及び厚生年金基金を行っていない事業主であって、従業員(第一号厚生年金被保険者。以下同じ。)300人以下の事業主です。


すでに他の企業年金を実施している場合は、重複して加入することは出来ません。また、中小企業に限った制度のため従業員の人数にも上限が設定されています。


同じ事業主が複数の事業所を経営している場合、全事業所の従業員の合計が300人以下であることが必要です。


以前の事業主要件は従業員要件が100人以下でしたが、2020年10月以降は300人以下に拡充されました。より多くの人が手厚い老後資金を得られるように、という国の方針が影響した結果です。

イデコプラスの概要②拠出対象者について

イデコプラスの拠出対象者は、もともとiDeCoに加入している従業員のうち、事業主掛金を拠出されることに同意した加入者になります

イデコプラスの制度を導入するからといって従業員にiDeCoへの加入を強制することはできません。また、企業型拠出年金と違い、事業主だけが掛金を払うこともできません。あくまで、iDeCoに加入している従業員に対する補助制度だと思ってください。

事業主側が、拠出対象者に一定の資格を(職種、勤続期間)を設けることは可能です。

これを使うことで、例えば勤務年数が1年を越えた人に対して事業主が掛金を上乗せする、と設定することで従業員の勤務年数に対する意識が芽生えることでしょう。

イデコプラスの概要③掛金設定について

イデコプラスの掛金は、加入者掛金と事業主掛金の合計額で、月額5,000円以上23,000円以下の範囲で、加入者と事業主がそれぞれ1,000円単位で決定できます

従業員がiDeCoに加入していることが条件なので、加入者掛金を0円とすることはできませんが、従業員の掛金が5,000円、事業主がそれに10,000円上乗せする、というように、事業主掛金が加入者掛金を上回ることは可能です。

事業主掛金はいつでも自由に変更できる、というわけではなく、変更の際は労使合意が必要な事には注意してください。

事業主側が従業員の一定の資格ごとに掛金額を設定することも可能です。 

勤続年数や現職によって、事業主掛金の額を変えることで、従業員の勤続意識を高めつつ企業側の費用を抑えることが可能です。

※役職によって事業主掛金の額を変えることはできません。

イデコプラスの概要④納付方法について

イデコプラスの掛金は、加入者掛金と事業主掛金を事業主がとりまとめて納付します

iDeCoの掛金は、原則として加入者の銀行口座からの引き落としですが、イデコプラスの掛金は、事業主が加入者掛金を給料から天引きし、それに事業主掛金をプラスして国民年金基金連合会にまとめて納付します。

その際、事業主掛金は給与ではなく、損金として計上されます。

イデコプラスの概要⑤労使合意について

イデコプラスを企業主が導入する場合には、労使合意、労働組合との合意が必要です。労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する人との合意が必要になります。

 また、掛金額を設定、変更する際や、事業主側が従業員の一定の資格ごとに掛金額を設定する場合にも、同様の同意が必要になります。

企業主が従業員に対して不利な変更を行うのを防げるようになっています。

イデコプラスの概要⑥手続きについて

イデコプラスを実施する際は、拠出開始月の前月20日までに労使合意後に必要な各種書類を、国民年金基金連合会に提出します

制度開始後も、毎年1回、イデコプラスの実施要件を満たしているかを確認するために、現況届を国民年金基金連合会に提出する必要があります。

また、制度実施後、拠出対象者の氏名等の変更や新規加入者、拠出対象者の事業主掛金の額の変更 などがあった場合も随時、国民年金基金連合会に手続きが必要です。

イデコプラスの概要⑦税制上の取り扱いについて

イデコプラスの掛金が税制上どのように扱われるかは、以下の通りです。

加入者掛金

 加入者がiDeCoに支払っている掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、全額を本人の所得から控除できます。

iDeCoの場合は、個人で年末調整、もしくは確定申告での手続きが必要ですが、イデコプラスの控除処理は事業主が行うため、加入者本人の手続きは不要です。

事業主掛金

 事業主が上乗せする掛金は、全額を損金として算入できます。給与を上げると社会保障費も増えてしまうのですが、損金算入することで節税も行えます

企業型確定拠出年金との違いについて解説

企業型確定拠出年金とイデコプラスは、どちらも会社が掛金を負担するという点では同じす。

企業型確定拠出年金とイデコプラスは、何が違って、どちらを選ぶと事業者は特になるのでしょうか。

それぞれ細かくお伝えして行きます。

運用管理手数料を払う人が変わる

企業型確定拠出年金とイデコプラスでは、運用管理手数料を払う人が違います

企業型確定拠出年金では、運用管理手数料は会社が負担します。事業主が、従業員の福利厚生の一環として掛金と運用管理手数料を支払い従業員の老後資金を積み立てている、ということです。

それに対して、イデコプラスは、運用管理手数料は従業員が負担します。事業主は、従業員に掛金に上乗せするだけなので、あくまで老後資金を積み立てるのは従業員であり、その手助けをしているだけです。

企業型確定拠出年金に比べて、イデコプラスの方が運用管理手数料がかからない分、事務負担少なくすみます。

運用結果にも違いがある

企業型確定拠出年金とイデコプラスは、運用した結果に対する責任の所在が違います

企業型確定拠出年金は、運用も会社が行います。運用結果が悪かった場合には、責任をとって事業主が不足分を穴埋めするということもあります。

 一方、イデコプラスでは、従業員が運用しているiDeCoに対して掛金を上乗せしているだけなので、運用責任は従業員にあります。運用結果が悪かった場合でも、事業主が責任を追う必要はありません。

企業型確定拠出年金に比べて3つの良い点まとめ

イデコプラスが企業型確定拠出年金に比べて良い点は以下の3つです。

  • 年金規約の作成・申請の必要はない。
  • 制度利用にあたり事業主が支払う手数料がかからない。
  • iDeCoの加入者とならない従業員への代替措置は不要。

年金規約の作成・申請の必要はない。

企業型確定拠出年金は導入する場合に、年金規約を作成し、労働組合に許諾を受けて、申請する必要があるのですが、イデコプラスの場合は、従業員への説明と労働組合への許諾のみで導入が出来ます

制度利用にあたり事業主が支払う手数料はかからない。

イデコプラスは、従業員が個人で加入しているiDeCoに掛金を上乗せするだけなので、iDeCoの口座管理費や各種手数料を事業主が支払う必要はありません

iDeCoの加入者とならない従業員への代替措置は不要。

企業型確定拠出年金は、従業員全員に対して行う福利厚生の制度ですが、イデコプラスは、従業員の中でiDeCoに加入している人にだけ掛金を上乗せするので、掛金の総額は少なくなります。

また、iDeCoに加入していない人にへの代替措置も必要ありません。

イデコプラスを使用する例を解説


実際にどのようにiDeCoプラスを使用しているのか、いくつかの例を見ていきましょう

ケース1:資産運用している従業員を支援するために手数料分を補助する。

老後の資産形成を考えiDeCoに加入している従業員を支援する意味で、手数料+α程度(一律月額1,000円等)の補助をおこなう。

ケース2:長く働いている従業員の働き応えるために導入。

一定以上勤務している従業員に対して、勤続5年未満0円、5年以上10年未満5,000円、10年以上10,000円というように、勤続年数により段階的に掛金の上乗せをおこなう。

ケース3:企業年金のかわりに導入。

従業員全員に最低金額1,000円でiDeCoに加入してもらい、それに対して事業主が掛金の上乗せをおこなう。

イデコプラス導入方法について流れを詳しく解説


イデコプラスについて大体のことはご理解いただけたかと思います。

ここからは実際に導入するにあたり事業主が行う手続きについて説明していきます。


以下の5つの工程でイデコプラスが導入可能です。期間としてはだいたい3ヵ月から4ヵ月ほどを見ておけば良いでしょう。

  1. 制度導入についての検討
  2. 労使協議について
  3. 労使合意・拠出対象者への同意
  4. 国民年金基金連合会に書類の作成と届出
  5. イデコプラスの制度開始

イデコプラスの導入①制度導入についての検討

まずはイデコプラスを可能な事業主の要件を満たしているかを確認します


要件は次のとおりです。

  • 企業型確定拠出年金、確定給付企業年金及び厚生年金基金を実施していない
  • 従業員(第一号厚生年金被保険者。)300人以下の事業主

イデコプラスの導入②労使協議について

次にイデコプラスの導入及び導入内容について、厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者(厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合)に対して、提案し協議を行います。


協議する内容は次のとおりです。

  • 事業主掛金の拠出対象者
  • 事業主掛金の額・拠出開始時期
事業主掛金の拠出対象者に対して、一定の資格を設ける場合は、その内容についても協議をする必要があります。

事業主掛金の額は1,000円単位でiDeCo加入者の掛金と合わせて一ヶ月で5,000円以上23,000円以下になるように決定します。その際も、一定の資格によって上乗せする掛金を変えることも可能です。

イデコプラスの導入③労使合意・拠出対象者への同意

イデコプラス導入及び協議内容に関しての同意が得られた場合、拠出対象者に事業主掛金の額などイデコプラスの実施内容を通知します


イデコプラスの実施に伴い新たに、iDeCoに加入する従業員やすでに加入していて加入者掛金の払込方法を「個人払込」にしている人は、自分で運営管理機関に書類を提出する必要があります


手続きが完了していない場合は、イデコプラスの開始当初に事業主掛金の拠出対象から外れてしまうので、余裕をもって導入時期を決める必要があります。

イデコプラスの導入④国民年金基金連合会に書類の作成と届出

イデコプラスの導入が決まったあと、事業主は、拠出開始月の前月20日までに、国民年金基金連合会に届出書類を提出する必要があります。


例えば、2021年4月から事業主掛金の拠出をする場合は、2021年3月20日までに届くように送付。初回の事業主掛金の引落月は2021年5月となります。

イデコプラスの導入⑤イデコプラスの制度開始

国民年金基金連合会問題なく承認されると、初回の事業主掛金の引落前に「中小事業主掛金制度決定通知書兼引落予定のお知らせ」が届き、制度が開始されます。


制度開始後も、毎年1回、iDeCo+の実施要件を満たしているかを確認するために、現況届(中小事業主の資格に関する現況について)を国民年金基金連合会に提出する必要があります。


拠出対象者の増減や氏名変更、拠出対象者の事業主掛金の額の変更などがある場合は、随時届け出をします。

イデコプラスを実施するメリットはどんなものがある?


イデコプラスを実施すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。


イデコプラスを実施することで、従業員側、事業主側双方にとってメリットがあります。


それぞれどのようなメリットがあるのかをお伝えしていきましょう。

従業員のメリット「給与天引きでイデコプラスへの便利な拠出可能」

イデコプラスは掛金を給料から天引されるので、従業員は自分でiDeCoの掛金を収める手間がなくなります。また、事業主が掛金を上乗せしてくれるので、老後の資産も手厚くなります。


給料から掛金が天引きされるので、貯金が苦手でも自動で資産の積み立てが可能です。

事業主のメリット①「イデコプラスの掛け金は全額損金算入できる」

イデコプラスの掛金は損金として算入できるので、事業主としては節税が出来るというメリットがあります。

昇給や賞与は、会社が負担する社会保障費も増えてしまうのですが、イデコプラスの掛金は損金として算入するので、会社の負担が増えないどころか節税ができます。

また、iDeCoの口座維持管理費用は従業員が負担するため、運用コストもかからなくて済みます。

事業主のメリット②「福利厚生の拡充による人材確保ができる」

イデコプラスを実施していることを内外にアピールすることで、人材の確保が可能です。


就職や転職を考えるときに、従業員が気にするポイントとしては福利厚生の充実です。イデコプラスを実施していることは、アピールポイントになります。


また、イデコプラスは勤続年数による事業主掛金の増額、などの設定が可能なので、長期勤続のインセンティブとして活用することで、すでに勤務している従業員のモチベーション向上も期待できます。

イデコプラスを実施するにあたってのデメリット(注意点)を解説


ではイデコプラスを実施するにあたってどのようなデメリットがあるのでしょうか。


イデコプラスは、加入者掛金と事業主掛金を事業主がまとめて納付する必要があるので、給料を直接渡している企業ですと給料天引きに変更しなくてはいけません


また、制度を導入したり廃止時、および事業主掛金額の決定もしくは変更の際は、労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者の同意が必要になります。


小規模企業ですと、労働組合に存在自体がないので手間がかかる場合があります。


拠出対象者の増減や氏名変更、拠出対象者の事業主掛金の額の変更などがある場合は、随時届け出が必要なので、事務作業が増えるので注意しましょう。

イデコプラスに関してよくある質問を解決!


イデコプラスを実施しようか、検討するときに様々な疑問が生じると思います。


以下に、イデコプラスに関してよくある質問をまとめましたので、参考にしてください。

従業員がiDeCoに加入できる条件が知りたい

iDeCoは、60歳未満の厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)であれば加入できます。

ただし、企業型確定拠出年金に加入している方の場合、企業型確定拠出年金規約でiDeCoとの同時加入を認められていないと同時に加入できません。
※2021年10月以降は条件は加入され、企業型確定拠出年金に加入していてもiDeCoに加入可能になります。

従業員のiDeCoへの加入は事業所による事前登録が必要?

従業員がiDeCoに加入する場合、事業所による事前登録は必要ありません


ただし、従業員が加入する際に、iDeCoの資格要件(限度額要件)に関する事業主の証明書の発行は必要です。


従業員が用意した事業主の証明書に必要事項を記入、押印の上、返却してください。

イデコプラスを実施できる事業所主の要件について知りたい

イデコプラスを実施できる事業所主の要件は以下の通りです。

  • 従業員(使用する第1号厚生年金被保険者)300人以下であること
  • 企業年金( 企業型確定拠出年、確定給付企業年金、厚生年金基金)を実施していないこと
  • 従業員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がないときは従業員の過半数を代表する者に、iDeCo+を実施することや掛金額について同意を得ること。

イデコプラスに関する不安はマネーキャリアの無料相談サービスで解説

ここまでイデコプラスについて詳細に解説してきました。


とはいえ、

資産運用に興味はあるけどイデコプラスは自分に最適な方法なのだろうか。。。できれば様々な資産運用を比較検討して自分に最適なものを始めたい。。。

このような悩みを抱える方は多いでしょう。 


結論から言うと、そのような方はお金のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談することをおすすめします。 


FPは、イデコプラスだけではなく様々な金融商品を比較検討しながら、相談者の資産状況や家計の状況に合わせて最適な提案をすることができます。


特に、マネーキャリアの無料FP相談サービス3,000名のFPと提携している日本最大級のFP相談サービスです。 


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まとめ:イデコプラスの仕組みと導入方法について

イデコプラスの仕組みと導入方法についてお伝えしてきましたがいかがだったでしょう。


今回の記事のポイントは

  • イデコプラスの仕組みと導入方法
  • イデコプラスは企業型確定拠出年金に比べて企業側の負担が少ない
  • イデコプラスは従業員だけではなく企業側にもメリットがあること
でした。

イデコプラスの制度を上手に活用すれば、大企業ほど潤沢な資産がない中小企業でも従業員に対して福利厚生を充実させることができます。結果、それが従業員の退職を防ぎ企業の成長へと繋がります。

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