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▼この記事を読んでほしい人

  • 就職・転職でiDeCoの移管手続きがしたい人
  • iDeCoと他のサービス間で移管手続きする方法が知りたい人
  • iDeCo内の金融機関の移管手続き方法が知りたい人


内容をまとめると

  • iDeCoの移管手続きのやり方は場合によって異なる
  • 資産運用や積み立てに関する相談はお金のプロであるFPに相談すべき
  • FP相談で迷ったらマネーキャリアがおすすめ

就職や転職の際のiDeCoから他へもしくは他からiDeCoへの移管手続きやiDeCo内での金融機関の移管手続きは面倒ではありますが放っておくと手数料が取られ続けたりと大変なことになります。そこで今回はiDeCoの移管手続きについて徹底的に解説していきます。

監修者「谷川 昌平」

監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

iDeCoの移管手続き・手数料について徹底解説【デメリットはある?】

こんにちは。マネーキャリア編集部です。


先日、30代男性の友人からこんな相談を受けました。

転職することになったんだけどiDecoの手続きはどうすればいいの?

iDecoを利用している人のなかには転職や退職に伴って移管手続きを進めたいという場面に遭遇する人が多いです。しかしそうした時に制度の仕組みや手続きの方法について理解していないとスムーズな移管はできません。


 iDecoは自分の将来の資産にも関わってくることだけに手続きはしっかりと進めたいですよね。 この記事ではそんな人に向けて以下の内容を中心に解説していきます。

  • iDeCoから企業型確定拠出年金への移管手続きについて
  • 就職や転職先で企業型確定拠出年金加入しない場合の手続き
  • 就職や転職先で確定給付企業年金がある場合の手続き
  • 国保の被保険者になった場合の手続きについて
  • iDeCoの対象金融機関を変更する場合の手続きについて
  • 自動移管のデメリットと手数料について
  • 移管をした方がよいケースについて
大変役立つ記事となっておりますのでぜひ最後までご覧ください。

iDeCoから企業型確定拠出年金に移管したい場合の手続きを解説

まずはiDeCoから企業型確定拠出年金に移管したい場合の手続きを解説します。ここで必要になる手続きを忘れてしまうと後述する自動移管となってしまい、手数料が発生するので注意が必要です。


ここでは加入者資格の喪失手続きと資産の移管手続きに加えて同時加入が認められるケースについて解説します。

加入者資格の喪失手続きそして資産の移管手続きが必要である

iDeCoから企業型確定拠出年金に移管する場合、まずはiDeCoの加入者資格の喪失手続きをする必要があります。移管するには加入者資格喪失届に必要事項を記入の上、運営管理機関に提出します。


またiDeCoを企業型確定拠出年金に移管する際も別途手続きが必要になります。詳細な手続きを進めるには企業側と調整する必要がありますので転職先の担当者に相談するようにしましょう。

企業型確定拠出年金規約でiDeCo同時加入が認められる場合

企業型確定拠出年金規約でiDeCoとの同時加入が認められている場合、就職後も引き続き掛金の拠出が可能です。


同時加入する場合、国民年金の被保険者種別か登録事業所の変更手続きをする必要があります。


厚生年金を支払っている人は国民年金は第2号被保険者となりますので、それ以前に第1号もしくは第3号被保険者に加入していた場合は運営管理機関に書類を提出して手続きする必要があります。


また第2号被保険者であっても厚生年金の適用事務所に転職した場合は手続きが必要です。

なおそれぞれの手続きで提出する書類は以下のようになっています。

移行する先提出書類
第1号又は第3号被保険者
から
第2号被保険者
 加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用)
事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書
第2号被保険者
から
厚生年金適用事務所への転職
加入者登録事業所変更届 
事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書 


就職(転職)先で企業型確定拠出年金に加入しない場合

ここからは企業型確定拠出年金に加入しないケースを解説します。加入しないのならば、手続きは必要ないと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。


ここで手続き内容を理解して漏れのないようにしておきましょう。

登録変更手続きののち引き続きiDeCoに加入できる

前述した国民年金や厚生年金の登録変更手続きを完了したのちに引き続きiDeCoへの加入が可能です。


手続き内容や必要となる書類も変わりませんので、同じものを運営管理機関に提出します。

加入資格が変わる場合はさらに登録変更手続きが必要

iDeCoは国民年金の第1~3号によって区分が異なります。そのため加入資格が変更になった場合は登録変更手続きをする必要があるのです。


iDeCoから企業型確定拠出年金に移管する場合は利用する制度自体が変わるので忘れにくいですが、引き続きiDeCoに加入する場合は忘れてしまいがちなので注意してください。

就職(転職)先に確定給付企業年金がある場合【移管の可否について】

就職先に確定給付企業年金がある場合は規約において認められている場合のみ移管することができます。


これは規約において確定拠出年金の個人別管理資産を受入れることが可能と定められているケースに限られます。


移管を希望する場合は就職や転職する先の担当に問い合わせるようにしましょう。

国民年金第1号被保険者になった場合の手続きについて

第1号被保険者は引き続きiDeCoに継続して加入することができます。


第2号もしくは第3号から第1号被保険者になった場合は 「加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)」に必要事項を記入の上、運営管理機関に提出します。


これを忘れてしまうと自動移管になってしまいますので必ず手続きを完了させるようにしてください。

国民年金第3号被保険者になった場合の手続きについて

第1号と同じく第3号被保険者になった場合もiDeCo加入を継続することが可能です。


第1号もしくは第2号から第3号になった人が書類提出を運営管理機関に提出しなければならない点も同様です。「加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)」を運営管理機関に提出します。


なお変更届は1~3号それぞれ専用のものとなっていますので間違いのないようにしましょう。


企業型確定拠出年金に加入していた場合の移管手続きについて

ここからは企業確定拠出年金にすでに加入していた場合の移管手続きを解説していきます。


ケースとして転職先に企業確定拠出年金がある場合、逆にない場合、確定給付企業年金がある場合の3パターンを解説します。


また資格喪失についての注意点や自動移管についても解説していきます。

転職先に企業型確定拠出年金がある場合の移管手続き

転職先に企業型確定拠出年金があるなば、転職先の企業型確定拠出年金に移管することができます。


転職先に「個人別管理資産移換依頼書」を提出することで移管手続きを進められます。詳しい内容は転職先の担当部署に確認をとるようにしましょう。

転職先に企業型確定拠出年金がない場合の移管手続き

企業型確定拠出年金がない場合はiDeCoへの移管手続きをする必要があります。iDeCoは口座をつくる金融機関を決定する必要があり、その金融機関へ「個人別管理資産移換依頼書」に必要事項を記入の上で提出します。


iDeCoへ移管する場合はそれのみを行うか加入まで手続きを進めるかを選ぶことができます。


移管のみの場合は「運用指図者」として企業型確定拠出年金で運用していた資産のみを管理していくことになります。


加入申出まで行った場合は企業型確定拠出年金を移管したうえで、新たに掛金を拠出していきます。


移管のみと加入まで行った場合の違いは新たに掛金を拠出していくかどうかというところです。

転職先に確定給付企業年金がある場合の移管手続き

企業型確定拠出年金の資格喪失をすることになり、そこで運用していた資産を確定給付企業年へ移管できる場合があります。


ただし確定給付企業年金の規約で企業型確定拠出年金の個人別管理資産を移管できることが規約で定められている必要があります。またこのほかにも条件がありますので、担当部署に確認をとるのが最善です。


もし移管できないことがわかった場合は前述したiDeCoへの移管手続きを行うことになります。

企業型確定拠出年金資格喪失後6ヶ月以内に手続きをしないと面倒

企業型確定拠出年金の資格を喪失した場合、できるだけ速やかに移管手続きを進めることが重要です。


6か月以内に手続きが行われなかった場合、個人別管理資産は自動的に国民年金基金連合会(特定運営管理機関)に自動的に移管されます。


この期間は運用が行われないだけでなく、毎月52円の手数料が発生してしまいます。移管手続きは必ず行うようにしましょう。

自動移管をなくす取り組みが行われている

自動移管の状態は利用者にとってデメリットの方が大きいといえます。そのため自動移管をなくすための取り組みが行われています。


具体的には企業型確定拠出年金の資格喪失後6か月以上経過し、自動移管となってしまった場合でもiDeCoへの加入が確認できたり、6か月以内であってもiDeCo加入者であることが確認できれば手続きなしに移管が完了されるようになっています。


企業型確定拠出年金からiDeCoへ変更する人は加入手続きは速やかに終わらせてしまうのがおすすめです。

厚生年金基金・確定給付企業年金からiDeCoへの移管手続きについて

厚生年金・確定給付企業年金を脱退し、脱退一時金相当額をiDeCoに移管するためには以下の条件を満たす必要があります。

  • 個人確定拠出年金(iDeCo)加入者
  • 厚生年金・確定給付企業年金の脱退1年以内に移管元に移管申出をすること
つまりiDeCoへの加入申出と厚生年金・確定給付企業年金への移管申出が必要です。

手続きを進めるにはiDeCo公式サイトの「運営管理機関一覧」から加入する機関を選択し、申出をします。

この際に「個人型年金加入申出書」とその他必要書類を添付します。

なお脱退する厚生年金・確定給付企業年金からは「厚生年金基金・確定給付企業年金移換申出書」に移管元であることの証明をしてもらいます。この書類を運営管理機関に提出することになります。

企業年金連合会からiDeCoに移管手続きについて

企業年金連合会への積立があり、iDeCoへ移管をするための条件は以下の2点です。

  • iDeCo加入者であること
  • iDeCo資格取得3か月以内に移管元の企業年金連合会に移管申出をすること
加入申出は前述したiDeCo公式サイトの「運営管理機関一覧」のなかから選択して行います。

移管元が企業年金連合会であることを除けば、厚生年金・確定給付企業年金からiDeCoへ移管するのと手続きの流れはほぼ同じです。

自動移管されてしまった場合のデメリットと手数料について解説

ここからは自動移管されてしまった場合について解説します。自動移管されてしまうとその期間にさまざまなデメリットや手数料が発生してしまいます。


ここでその内容を確認しておいて、実際に手続きが必要になったときに自動移管されてしまわないようにしましょう。

自動移管されてしまった場合の3つのデメリット

3つのデメリットは以下のものです。

  • 資産運用がされない
  • 管理手数料を負担する必要がある
  • 自動移管中の期間は老齢給付金の通算加入者運用期間にカウントされないので受取時期が遅くなる
自動移管されてもいいことは何一つありません。たとえば運用されていない間に選択している投資信託が大きく伸びてもその利益を享受することができないのです。

自動移管されるまでの期間は最低でも数か月用意されているので、確実に手続きを済ませるようにしましょう。

自動移管されてしまった場合にかかる手数料について

自動移管されてしまった場合にはさまざまな手数料が発生します。手数料の額は移管元によって変わります。

項目特定運営管理機関国民年金基金連合会
自動移管される際の手数料3,300円1,048円
自動移管中の手数料52円/月なし
iDeCoへの資産移管手数料1,100円2,829円
企業型確定拠出年金への資産移換手数料1,100円なし
確定給付企業年金への資産移管手数料1,100円なし
脱退一時金の受け取り手数料4,180円なし

これらの手数料が自動移管された資産から引かれます。

iDeCoの金融機関変更の際の移管手続きについて解説

ここからは同じiDeCoであっても別の金融機関に変更する場合の移管手続きを解説していきます。


iDeCoを利用するにあたってはこうした移管をはじめとした手続きを把握しておくことが重要です。しっかり確認するようにしましょう。

iDeCoは一つの金融機関しか利用できない

iDeCoを運用する際には専用の口座を開設することになります。そしてiDeCoは一つの金融機関でしか利用することはできません。


そのため別の金融機関で新たにiDeCo口座を開設したいと思った場合には前の口座を解約する必要があります。


iDeCoを別の金融機関に移す際には「運営変更の手続き」を進めます。

運営変更手続きの流れ(iDeCoの資産を他の金融機関へ移管)

運営変更の手続きは以下の流れで進めていきます。

  1. 資料請求
  2. 申込書類の記入・提出
  3. ID・パスワードを受け取る
  4. 運用開始
ネット証券であれば、資料請求から運用開始まで簡単に手続きを進められるところもあります。

手続きの詳細を確認したい場合は、移管先にしたい金融機関のホームページなどを確認するようにしてください。

iDeCoで金融機関移管手続きにはどんなデメリットがある?

ここからはiDeCoの金融機関移管手続きのデメリットを解説していきます。移管手続きは誰でも好きなときに行うことができますが、そこにはいくつかのデメリットがあります。


むやみに移管手続きをしてしまうと損をする原因になるので移管をする際は本当にメリットがあるのか確認するようにしましょう。

変更手続きには手数料がかかる【4000円以上かかってしまう】

iDeCoの変更手続きには手数料が発生します。金融機関によっては発生しない場合もありますが、金額は4,000円以上はかかると思った方がよいでしょう。


手数料は投資において利益を目減りさせてしまうので、できるだけ避けた方が良いです。

iDeCo金融機関移管手続きには運用商品を一度現金化しなければならない

別のiDeCo口座へ移管する過程では運用商品を現金化する必要があります。またその期間も数か月ほど続きます。


口座の変更にともなって掛金を投資する商品を入れ替えるという人にとってはそれほど苦ではないかもしれませんが、同じ商品に投資を続ける人にとってはもったいない期間となってしまいます。


移管時に機会損失が発生する可能性がありますので注意が必要です。

iDeCo他の金融機関への移管を検討するケースについて解説

ここからはiDeCoで他の金融機関に移管した方がよいケースについて解説していきます。口座の移管には手数料などデメリットが発生しますが、メリットもあります。そのメリットがデメリットを上回る場合は移管した方がよいのです。


ここではその比較をするためのメリットについて解説していきます。

現在の金融機関の口座管理手数料が無料でない場合

iDeCoは金融機関によって契約内容が微妙に違います。そのため口座管理手数料が発生してしまう金融機関もあるのです。iDeCoは口座管理手数料以外にも国民年金連合会や信託銀行へ毎月167円の手数料がかかりますが、ほとんどの場合で口座管理手数料は無料とされています。


しかし古いタイプのiDeCoプランだとこの口座管理手数料が毎月数百円発生するケースがあるのです。


この場合、口座移管手数料より口座管理手数料のランニングコストの方が高いため移管が必要です。

現在の金融機関の運用商品に問題がある場合

iDeCo口座で運用できる商品は金融機関によって違います。そのためA金融機関で投資できる商品がB商品で投資できないケースもあります。


もし今iDeCoで運用している商品に問題があり、別の金融機関の商品の方が利回りがよいと判断するならば移管のメリットの方が大きいと言えます。


一時的に手数料や運用できないというデメリットはありますが、長期的により大きな利益をあげられるのならば移管するのがおすすめです。

iDeCo他の金融機関への移管手続きについて解説

iDeCoの移管をする場合は移管先の金融機関へ資料請求をします。手続きは移管先の金融機関で進めることになります。書類に不備があると余計な時間がかかる原因になりますので注意してください。


手続きのなかでは掛金の額とその配分を決定します。掛金を2つ以上の商品に分配することも可能です。


手続きはシンプルなので、それほど苦労することもなく完了させられます。

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またiDeCoのみならず保険やNISA制度などお金に関することならば何でも相談に応じてくれる幅広さもあります。


iDeCoをはじめとしたお金に関する悩みがあるという人は疑問解決のためにぜひともマネーキャリアへ相談してみてください。

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まとめ:iDeCoの移管手続きについて

ここまでiDeCoの移管手続きについて解説してきました。iDeCoは企業型確定拠出年金や確定給付企業年金といったものと相互に移管することができます。また運用していくにあたって転職や就職する際には必要な手続きなので絶対に忘れないようにしてください。


もし移管手続きを忘れていた場合、自動移管となり手数料が発生するとともに老齢給付金の時期が遅れたり、自動移管中の運用がされないといったデメリットが発生してしまいます。


またiDeCoをほかの金融機関に移管する際もメリット・デメリットを比較し、自分にとって本当に必要か検討してから行うようにしましょう。


この記事では、

  • iDeCo、企業型確定拠出年金、確定給付企業年金などの移管手続きについて
  • 自動移管のデメリットや手数料について
  • iDeCoを移管するメリット・デメリットや手続きについて
を中心に解説してきました。

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