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新型コロナウイルス感染症が、感染症法の5類に引き下げられることが発表されました。それに伴い、病院での医療費の自己負担が大きくなることも発表されています。この記事では、5月8日以降の新型コロナに関するお金について解説します。

監修者「谷川 昌平」

監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
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この記事の目次

新型コロナ、感染症法の5類に引き下げ

2020年から猛威を振るった新型コロナウイルスが、2023年5月8日から感染症法の5類に移行されることが厚生労働省から発表されました。


これにより、季節性インフルエンザと同等の医療提供体制になり、多くの医療機関で患者の受け入れをするなどの方針が決定しています。


一方で、新型コロナが「通常の医療」になることにより医療費についても見直しが行われ、陽性が判明した後の外来診療や入院の費用は、患者の自己負担が発生することとなりました。


新型コロナウイルス感染症が感染症法5類に移行することによる、医療費の変化を確認しておきましょう。

5類移行後の医療費の変化

新型コロナウイルス感染症が感染症法5類に移行することにより、様々な医療費において、患者の自己負担が大きくなるようです。


  • 検査費用

発熱症状がある患者への検査については、現行は公費で負担されていますが、検査キットの普及などを踏まえ、自己負担となる方針です。

  • 外来診療での医療費

陽性が判明した後の外来診療の費用も、患者の自己負担が求められます。
高額の治療薬は9月末まで無料とする予定ですが、通常の治療に対しては下表のような試算がされています。

現行5月8日~
70歳未満最大2590円最大4170円
75歳以上最大860円最大1390円

  • 入院医療費

入院費用についても患者の自己負担となりますが、医療費や食事代など、外来診療よりも大きな負担となってしまうため、月に最大2万円を軽減する措置が講じられます


  • 宿泊療養施設の利用

入院する病床の確保や、自宅療養が難しい場合には、ホテルなどの宿泊施設で患者の受け入れを行ってきましたが、5月8日以降この制度は終了します。
ただし、高齢者や妊婦の受け入れについては各自治体ごとの判断で9月末まで継続されます。

新型コロナのワクチンは来年3月まで無料


2023年5月8日から、新年度のコロナワクチン接種が開始されます。


65歳以上の高齢者、医療従事者、介護従事者など、感染リスクや重症化リスクが高い人達が対象で、5月からと9月からの年2回の接種が予定されています。


12歳以上のリスクが低い人達は年1回の接種となり、9月から12月頃の再開となる予定です。


このワクチン接種については、2024年3月末までは全額公費負担で無料で接種できます。


来年度以降は、季節性インフルエンザの予防接種と同じように、自己負担になることが予想されますね。

新型コロナは医療保険で保障されるのか?


各生命保険会社の取り扱っている、入院保障のついた医療保険では、新型コロナでも病院に入院された場合は支払いの対象となります。


2022年9月25日までに新型コロナ陽性と診断された場合には、自宅療養や宿泊施設での療養を指示された場合にも、入院給付金の支払い対象とする特別措置が講じられていました。


しかし、入院を必要としない軽症や無症状の患者が多くなってきたため、2022年9月26日以降の陽性判断については、自宅療養や宿泊施設での療養に対する給付金の支払いは終了となりました。



もし、2022年9月25日までに陽性と診断されたが、それより前に加入した保険に請求をしていないという場合は、今から請求しても支払いの対象となる可能性がありますので、ぜひ契約中の保険会社に問い合わせてみてください。

まとめ

新型コロナウイルスに感染しても重症化する割合が大きく減少し、様々な制限も緩和されることとなりました。


喜ばしい反面、万が一感染した場合には、体調の心配はもちろんですが、自己負担が増えお金の心配も出てきました


外来診療で済む場合でしたら大きな費用負担の心配はありませんが、入院となってしまった場合には費用の心配も大きくなってしまいます。


新型コロナだけではなく様々な疾病や怪我で入院となった場合に、お金の心配をしなくていいように、健康なうちに医療保険などを見直してみてはいかがでしょうか?