保険をすぐに解約すると担当者にペナルティ?担当者変更でもペナルティ?のサムネイル画像
▼この記事を読んで欲しい人
  • 保険解約したときのペナルティの有無が気になる人
  • 担当者変更を希望した際に担当者がペナルティを受けるか気になる人
  • 保険解約した際に嫌がらせを受けないか心配な人
▼この記事を読むとわかること
  • 契約から2年以内に解約すると担当者にペナルティが課せられる
  • クーリングオフを利用するとペナルティが課せられない
  • 早期解約しても契約者にはペナルティは課せられないが損をする可能性はある 

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保険契約をすぐ解約したり担当者変更を希望したりすると、担当者にペナルティが課せられると聞いたことがある人もいるかと思います。今回の記事では保険解約とペナルティについてまとめました。ペナルティを避けるための方法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

監修者「井村 那奈」

監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

保険をすぐに解約すると担当者にペナルティが与えられる?

生命保険をすぐ解約すると、担当者にペナルティが課せられると言われています。


もちろん、保険会社によって実情は異なりますが、一般的にはすぐの解約、具体的には契約から2年以内に解約すると担当者にペナルティが課せられます。


ペナルティが課せられる理由は保険契約を結ぶために不適切な営業があったとみなされるためです。


たとえば、契約者に本来必要のない保障内容を提案したり、査定の時期に知り合いに保険契約を結んでもらってすぐ解約したりなどが挙げられます。


保険営業の仕事は成果が給与に直接反映されることが多く、給与を多くもらうために不適切な営業をしてしまう場合があります。


また、ボーナスや人事評価のために査定の時期だけ一時的に保険契約を結んでもらうというケースもあるようです。


これらの不適切な営業に対して、以下のペナルティが課せられます。

  • 金銭的なペナルティ
  • 営業成績におけるペナルティ

ペナルティの具体的な内容は、不適切な営業で獲得した保険契約によって得た給与やボーナスの返還や営業成績のマイナス評価などです。 

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生命保険の担当者変更を行うと担当者にペナルティはある?

契約前後で態度が大きく変わったり、いい加減な対応をされたり、ミスが多いなどの不満から担当者変更をしたいと考える人もいるでしょう。


その際、担当者にペナルティがあるかどうか気になる人もいるかもしれません。


基本的には、担当者変更を申し出ても担当者にペナルティはないとされています。


とはいえ、担当者変更と同時に契約してすぐの保険を解約すると、担当者にペナルティが課せられると考えられます。


担当者変更はするが保険契約を継続する場合や2年経過した保険契約を解約する場合であれば、ペナルティはないとされています。


アフターフォローや新商品の提案など保険契約を結んだ後も担当者と関わる機会はあるので、担当者に不満があったり合わないと感じた場合は気にせず担当者変更を申し出てください。 

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2年以降の保険解約であれば担当者へのペナルティは無いが保険料収入がなくなる


契約してから2年経過する場合、担当者へのペナルティはなくなると言われています。


とはいえ、ペナルティは無いものの、保険解約されてしまうと担当者の給与に影響が出ます。


契約者の支払う保険料の一部が担当者の給与となっているためです。 


また、保険会社にとって保険料は重要な収入であるため、解約をしないでもらうように引き止める指示があるかもしれません。


契約から2年以内に解約する場合と比較すると、担当者にとって痛手ではありませんが、給与に影響が出ることから保険契約の継続をお願いする人もいるでしょう。 

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保険をすぐに解約すると契約者にもペナルティがある?

保険契約をすぐに解約した場合であっても、契約者にはペナルティはありません


違約金が発生するなどのペナルティはありませんので、すぐに解約したい場合でも安心してください。


とはいえ、契約者にとって以下のようなマイナスな要素もあります。

  • 元本割れの可能性がある
  • 短期間での再加入が断られる可能性がある

全ての人に当てはまるわけではありませんが、保険契約をすぐに解約する際の注意点ですので、よく確認してください。 

保険解約では契約者へのペナルティは無いが元本割れなど金額的なペナルティはある

保険商品には掛け捨て保険と貯蓄型保険があります。


契約している商品によってはすぐ解約すると金銭的なペナルティがあるとも考えられるため、注意が必要です。


掛け捨て保険の場合はどのタイミングで保険解約しても保険料が返って来ませんので、金銭的なペナルティはないといえます。


一方、貯蓄型保険は解約すると保険料が解約返戻金として返ってくる商品です。


保険料がどのくらい返ってくるかは商品や契約内容によって異なりますが、基本的にはすぐ解約した場合に受け取る解約返戻金は支払った保険料よりも少なくなります。


商品の性質上、貯蓄型保険を契約する人は支払った保険料以上の解約返戻金を期待しているかと思いますが、すぐ解約すると多くの場合で元本割れとなってしまうため、契約者にとっての金銭的なペナルティといえるでしょう。 

保険を短期間で再加入しようとすると断られる可能性もある

さまざまな理由から保険契約をすぐ解約した人が再契約を希望するケースがあります。


しかし、保険契約の解約が成立した後に再加入しようとしても断られる可能性があるため注意が必要です。


保険会社に短期間で解約した記録が残っているため、不利に働く場合があります。


また、再加入できたとしても、同じ保障を同じ条件で受けられるかどうかはわかりません。


たとえば、同じ保障内容の保険を再契約する場合でも、年齢が上がっているとそれだけで保険料が高くなってしまいます。

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生命保険を解約して嫌がらせを受ける可能性は?


保険契約をすぐ解約すると担当者にペナルティが課せられることから、嫌がらせを受けるのではと心配する人もいるでしょう。


基本的には嫌がらせはないと考えて問題ありません。


そもそもですが、解約を引き留める行為ですら法律で規制されています。


契約者には保険契約をいつでも解除できる権利があると法律で定められているからです。


引き留めの際に乱暴な言葉を使ったり、深夜に何度も電話したりすると、法律で罰せられる可能性があります。


そのため、基本的には嫌がらせはないです。


もしも嫌がらせがあった場合は保険会社へ連絡して改善を促してください


それでも改善されない場合は警察に相談しましょう。 

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クーリングオフを使って保険を解約すれば、担当者へのペナルティはなし

クーリングオフとは、お店やインターネットで商品やサービスを購入した際に、一定期間内であればその取引を取り消せる制度です。


保険契約であってもクーリングオフの制度があり、契約から8日以内であれば契約の取り消しができます。 


8日以内の解約であるため、担当者にペナルティが課せられると考えるかもしれませんが、クーリングオフの場合、ペナルティは課せられません。


ここでは、保険契約におけるクーリングオフについて、以下の点を中心に詳しく解説します。

  • ペナルティが課せられない理由
  • クーリングオフが適用されないケース
  • 必要書類の記入方法 

契約から8日以内に書面で申告を行う

クーリングオフで保険解約したい場合、契約日から8日以内に書面で申告する必要があります。 


 「注意喚起情報」「契約締結前交付書面」「ご契約のしおり・約款」のいずれかがクーリングオフの書面であるケースが一般的です。


クーリングオフの期限内に書面による届出がされた場合、保険契約が成立した事実が無かったことになります


保険契約が無くなるという結果は、クーリングオフした場合も通常の手続きで解約した場合も同じです。


しかし、クーリングオフが成立すると、保険契約そのものが無かったことになります。


保険契約が成立していないのにも関わらず、保険解約することは不可能です。


そのため、契約者の視点からはクーリングオフを利用すると、担当者にペナルティが課せられることなく保険解約できるといえます。 

クーリングオフ制度が適用されない場合もあるので注意

基本的には保険契約にもクーリングオフが適用されます。


しかし、クーリングオフの対象外となるケースもあります。


これから保険契約を検討している人は以下の点に注意してください。

  1. 保険期間が1年未満の保険契約
  2. 保険契約を結ぶために医師の診査を受けたケース
  3. 契約者が指定した場所で申し込みをしたケース
  4. 契約者が自らの意思で契約の意思を明らかにして生命保険会社の窓口に訪問して申し込みをしたケース

これらのケースではクーリングオフが利用できません。


そうなると、通常の方法で保険解約するしかなく、2年以内に解約すると担当者にペナルティが課せられます。 

生命保険契約のクーリングオフを適用する場合の書類の記入方法

保険契約のクーリングオフといっても、基本的なやり方は通常のクーリングオフと同じです。


表面に相手の会社名と住所を記入します。 


裏面には保険契約を解除したい旨や契約者の名前・住所、申込日、保険商品名などを記入します。


「ご契約のしおり・約款」にクーリングオフの書面の記入例があるので作成前に確認しておきましょう。


クーリングオフには8日以内という期限があり消印有効ですが、念のため特定記録郵便や簡易書留など、発信日が証明されるサービスの利用をおすすめします。


また、契約する生命保険会社によってはクーリングオフをWEBでできるところもあります。 

保険担当者にバレずに生命保険の解約や担当者変更を行う方法はある?

保険解約や担当者変更を担当者にバレずに行う方法はないと考えてください。


どうしても保険解約や担当者変更の事実は担当者に伝わってしまうからです。


とはいえ、担当者と直接やりとりをしないで保険解約や担当者変更をする方法はいくつかあります。 


1つ目はコールセンターお客様相談窓口に連絡することです。


保険解約や担当者変更を希望する旨と理由を伝え、担当者からの連絡を拒否したい場合はその旨も合わせて伝えましょう。


それでも連絡してくる人もいるかもしれませんが、効果は期待できます。


コールセンターやお客様相談窓口に連絡しても解決しない場合は直接窓口に出向き手続きをする方法もあります。


担当の営業所で行動を起こすため、ほぼ確実に希望する手続きを進めることができますが、担当者と遭遇してしまうかもしれません。


そうなると、結局担当者と直接やりとりすることになるかと思いますので、注意が必要です。 

保険の早期解約を担当にどうやって伝えればいい?

生命保険を早期解約する場合、担当者にペナルティが課せられるため、どう伝えるべきかわからず悩んでいる人もいるかと思います。 


特に、担当者が知人の場合、余計に悩んでしまうでしょう。


しかし、保険契約が継続する限り、保険料の支払いは毎月継続するため、非常にもったいないです。


ここでは、保険解約をうまく伝える方法として以下を2つ紹介します。

  1. 保険料の支払いが困難になった
  2. 他社の保険に加入する予定

どちらの方法を選ぶにしても、大切なことはハッキリと解約の意思を伝えることです。


それぞれ詳しく解説するので、悩んでいる人はぜひ参考にしてください。 

保険料の支払いが困難になったと伝える

保険料は毎月発生するもので、支払いが負担となっている人も多いでしょう。


まずはその旨を正直に伝えてみてください。


担当者によっては解約の引き留めではなく、見直しの提案をしてくれます。


契約からある程度の時間が経過すると状況が変わり、契約時に必要だと考えていた保障が不要になるケースもあります。


保障額を減らしたり特約を外したりすると保険料が減り、保険解約する必要が無くなることもあるでしょう。


一方で、保険契約そのものが不要となっているケースもあります。


そうなると保険料を無駄に支払っている状態となるため、解約の意思をハッキリと伝えましょう。 

他社の保険への加入を理由にする

他社の生命保険に乗り換えたいと考えている人もいるでしょう。


すでに他社の保険契約が成立している場合はその旨をハッキリ伝えてください。


担当者は引き留めるかもしれませんが、新しい生命保険を契約してしまっている以上、前の生命保険を解約する流れは自然です。


一方で、他社の保険への加入を検討している段階でまだ契約が成立していない場合もあるかと思います。 


その場合でも新しい保険契約の成立後に前の保険契約をスムーズに解約するため、他社の保険を検討している旨を伝えても問題ありません。


商品を比較して引き留めに入る担当者もいるかと思いますが、ご自身でしっかりと考えた上で新しい保険を契約すると決めたのなら、ハッキリと解約する旨を伝えてください。


ただし、保険加入には審査があるため、希望する保険に必ずしも加入できるかどうかはわかりません


そのため、解約の意思は伝えても、実際に保険解約するのは新しい生命保険に加入できた後にしましょう。 

保険の早期解約で担当者だけでなく契約者も損する可能性もある

生命保険をすぐ解約した際のペナルティは担当者にはありますが、契約者にはありません。


しかし、貯蓄型保険の元本割れであったり、再契約ができない可能性など、契約者が損をする可能性はあります。


つまり、生命保険をすぐ解約することは、契約者にとっても担当者にとってもにつながるということになります。


そのため、早期解約はできれば避けたいです。


ここでは早期解約による損を防ぐために、できることを解説していきます。 


具体的には以下の3種類の方法です。 

  1. 払済保険への変更
  2. 保険料を下げる
  3. 自動振替貸付制度の利用 

 それぞれ詳しく解説していきます。 

払済保険への切り替えで支払いをストップできる

払済保険とは、保険料の支払いを中止する代わりに、保障を小さくして保険契約を継続する方法です。


切り替え時の解約返戻金を一時払い保険料として使用することで保険契約を継続する仕組みになっています。


そのため、払済保険に切り替えることのできる生命保険の種類は、終身保険や学資保険などの解約返戻金のある保険です。


保障額は減額されるものの、契約時に設定した保険期間中は保険契約は続くため、保険料の負担なしで保障の一部を残せます


ただし、払済保険にすると特約は消滅することが一般的であるため、注意が必要です。


少しでも保障を残しておきたいと考える場合は有効な手段といえるでしょう。 

保障や特約を少なくして保険料を下げる

物価の上昇や税金・社会保険料の増額など、コントロールできない部分の支出が増えたことで、保険契約時よりも保険料の負担が相対的に大きくなった場合に保険解約を検討するかもしれません。


保険契約は必要と感じているが、保険料の負担が厳しく解約したい場合は保障や特約を少なくして保険料を下げる選択肢も有効です。


払済保険に切り替える場合と比較すると、保険料の支払いは継続するものの保障を多く残せる点がメリットです。


できるだけ多くの保障を残しつつ保険料の負担を減らしたい場合に検討してください。


担当者に相談するといくつかのパターンでシミュレーションしてくれます。


また、保険料を〇〇円まで抑えたい、と具体的な数字がある場合はあらかじめ伝えておくと、その数字をもとにシミュレーションしてくれます。 

自動振替貸付制度での保険料の支払いを先延ばしする

解約返戻金のある保険契約の場合、自動振替貸付制度があり、保険料の支払いを先延ばしできます。


自動振替貸付制度とは、保険料の支払いがなく猶予期間が過ぎた際に、保険会社が自動的に保険料を立て替えてくれる制度です。


とはいえ、保険料の立て替えは解約返戻金がもとになっているため、限度があります。


貸付であるため利息が発生し、立て替えた金額と利息が解約返戻金を上回ると、保険契約が失効となり、お金は返ってきません。


保険会社が保険料を立て替えた場合、通知が届くはずですので、担当者に相談してみてください。


保険料の支払いが厳しいのであれば、払済保険への切り替えや保険料の減額、解約を検討しましょう。 

まとめ:保険をすぐに解約すると担当者にペナルティ?担当者変更でもペナルティ?

今回の記事では、保険契約をすぐに解約した際のペナルティについて解説してきました。


記事のポイントは以下の通りです。

  • 契約から2年以内に保険解約すると担当者はペナルティを受ける
  • 2年経過した契約を解約する場合はペナルティを受けない
  • 担当者変更だけであれば、ペナルティはない
  • 保険解約しても嫌がらせを受けることはほとんどない
  • クーリングオフを利用するとすぐに解約する場合でもペナルティが発生しない
  • 契約者に違約金などのペナルティはない
  • 早期解約すると、元本割れなどの損する可能性はある

契約者からすれば、生命保険をすぐ解約してもペナルティはありませんが、契約までの時間や短期間の保険料などが無駄になっているとも考えられるため、その保険契約が本当に必要かどうか、契約前によく考えることも大切です。 


解約したい理由によっては払済保険への変更や保険料の減額で済む場合もあります。


一般的には、契約から2年経過しているかどうかがペナルティの有無に関わるため、覚えておいてください。