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導入:保険をクーリングオフをした後、何らかの事情で再加入できるか気になる方は多いはずです。仕事中にケガをしたり病気になった場合に万が一のために保険に加入しようかなと考えている方が多いはずです。本記事では、保険をクーリングオフ後は再加入できるかご紹介します。
この記事の目次
- 保険をクーリングオフ!その後に再加入できる?
- 【補足】そもそもクーリングオフとはどんな制度?
- 保険のクーリングオフ後の再加入は可能
- 保険のクーリングオフによるペナルティは発生しない
- クーリングオフの書面に理由の記載は不要
- 保険をクーリングオフした後の再契約時に告知に引っかかった場合は再加入できないの注意
- 保険をクーリングオフ可能なケース
- 保険などの任意加入の商品
- 契約期間が1年を上回る場合
- 訪問販売による契約のもの
- 保険をクーリングオフするのが不可能なケース
- 保険の契約期間が1年を下回っている場合
- 公的保険のような加入が義務付けられている保険の場合
- 契約者が主体的に契約を選択した場合
- 保険のクーリングオフのやり方
- クーリングオフは書面であれば行える
- クーリングオフの意向をハガキに書く
- 記入したはがきを保険会社に送る
- 保険をクーリングオフを行う前に確認したい事
- まとめ:保険をクーリングオフした後は再加入できる?
保険をクーリングオフ!その後に再加入できる?
保険をクーリングオフしていたが、何らかのきっかけで再加入したいという方は多いはずです。保険は、ケガや病気など万が一の際に加入するとメリットが多いです。しかし、一度解約した生命保険を再度同じサービスに再加入することができません。
解約した保険に再加入を考えている方は、解約した保障内容の保険を見つけてから入り直すしかありません。ただし、保険料の支払いの滞りで、支払い猶予期間が過ぎた後に契約が失効してしまった場合は、保険に再度加入することが可能です。
そのため、保険を解約する際は自分がこれから必要な保険なのかどうかリスクを考慮することが大切です。
【補足】そもそもクーリングオフとはどんな制度?
保険や化粧品のサービスでクーリングオフという言葉を耳にした方はいるでしょうか。 そもそもクーリングオフとは、契約してから一定期間の間に申し出ることができる制度です。一度サービスで成立した契約は、お互いに守らないといけないのが原則です。
様々なサービスでみかける契約は、売る人と買う人双方の意思表示が合致すれば成立します。しかし、サービス事業者が突然自宅に訪問を受けたり無理やり勧誘をされ、契約をしなければいけなくなった場合、消費者が不利な立場になる可能性があります。
訪問販売や電話勧誘販売で契約し、条件が合わず解約したい場合は、8日〜20日間に申し出れば解約可能です。 クーリングオフできるか不安な場合は、消費者センターに問い合わせましょう。
保険のクーリングオフ後の再加入は可能
生命保険を一度クーリングオフすると、加入し直す形で再加入することが可能です。ただし、一度解約した保険に再加入したい場合、健康状態に問題があったり年齢で保険料が高くなる可能性があります。
保険に再加入するときには、新規契約をした時と同じく健康状態の告知をする必要があります。もし解約後に、病気やケガが起こった場合、保険の加入条件に引っ掛かり、保険会社から加入できないと判断されてしまう場合があるのが注意点です。
生命保険は、性別や加入時の年齢などによって保険料が定められています。生命保険は、年齢が若いうちに加入すると、保険料は安く契約することができるからです。生命保険は、決められた期間が過ぎれば更新しない限り解約することが可能です。
生命保険会社によって、解約して3年以内の期間内であれば「復活」により再加入することもできます。以前に契約していた生命保険に再加入することは可能ですが、条件も伴うのでしっかり確認するようにしましょう。
保険のクーリングオフによるペナルティは発生しない
生命保険のクーリングオフは、契約者の意思で解約することができます。その際に解約の際にペナルティが基本的に課せられることはありません。ただし、生命保険を短期的に解約した場合は、解約返戻金を受け取ることができないことがあり、解約返戻金についてのペナルティを受けてしまう可能性があります。
一度生命保険を解約してしまうと、「ペナルティが課せられるのではないか」と不安になる方が多いはずです。生命保険をクーリングオフした後は、一般的にペナルティは発生しないのですが、元本割れで支払った保険料より金額が少なくなり、損をする可能性があります。
そのため、生命保険の解約の際にクーリングオフ制度を活用しながら慎重に行いましょう。
クーリングオフの書面に理由の記載は不要
生命保険をクーリングオフをしたい場合は、保険契約の契約書を受け取ってから基本的に8日以内であれば申し込みを撤回することができます。その中でクーリングオフの手続きは、書面の記載が必須で、保険会社に郵送します。
クーリングオフの解約手続きは、一般的に契約者名や被保険者名、保険種類や保険料返金先の口座情報などの記載が必要です。保険の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された日または申込みをした日から起算して8日以内であれば撤回することができます。
保険会社によってはクーリングオフの期限日が異なる場合があるので契約のしおりや約款しっかりチェックすることが大切です。クーリングオフで必要事項を記載する際は、理由を記入する必要がなく、手続きすることができます。
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保険をクーリングオフした後の再契約時に告知に引っかかった場合は再加入できないの注意
生命保険には、申込み時に自身の病歴や健康状態などを保険会社に伝える告知が必要です。保険の加入を検討していてすぐに加入は可能ですが、数年後の場合は告知に引っかかる可能性があります。
保険の加入で、健康状態などについて事実と異なることを告知した場合は、告知義務違反により、再加入ができない可能性があります。
保険の告知についてよく聞かれる質問を以下3つ記載します。
- 告知日・名前・フリガナ・生年月日・性別・職業・身長等
- 健康状態で、過去2年以内の健康診断結果について、何か異常や指摘があったかどうか
- 過去5年以内の入院や手術があったかどうか
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保険をクーリングオフ可能なケース
保険契約におけるクーリングオフは、一定期間内であれば無条件で解約することができます。クーリングオフをするのにどのような条件で解約ができるのでしょうか。
クーリングオフが適用される条件の一つが「クーリングオフに関する書面を受け取った日」または、「申込み日」の8日以内であれば可能です。例えば、4月1日が申込日であれば、4月8日までがクーリングオフが可能な期間となります。
保険をクーリングオフ可能なケースを以下3つを挙げます。
- 保険などの任意加入の商品
- 契約期間が1年を上回る場合
- 訪問販売による契約のもの
クーリングオフの適用期間が8日と定めている保険会社が多いですが、会社によっては15日以内や30日以内の場合がありますので契約書をしっかり確認するようにしましょう。
保険などの任意加入の商品
生命保険の任意加入の商品をクーリングオフをすることが可能です。保険における任意加入は、消費者が自分の意思で加入し、必要に応じて選択できる商品やサービスのことを指します。
例えば、生命保険や医療保険、個人年金など様々な種類があります。これらは通常、個人または家庭が必要に応じて加入し、支払う保険料に応じて特定のリスクや被害に備えるためにあります。
万が一、「保険に加入したが、支払いが苦しくなり解約をしたい」といった場合は、申込日から8日以内であればクーリングオフが可能です。保険を解約した場合、被保険者の年齢と保険料が異なるため、解約前に現在の保障の価値を把握することが大切です。
もし、保険のクーリングオフについて不安であれば保険のプロに相談することをおすすめします。
契約期間が1年を上回る場合
生命保険の契約期間が1年を上回る場合、クーリングオフを解約することができる点です。 一般的には、加入した日から数週間までの期間が設けられます。ただし、クーリングオフの適用には、契約の種類によって異なります。
例えば、特定の長期契約や特別な契約にはクーリングオフが適用できない可能性があるので注意です。仮に保険期間が1年を超える長期契約について、契約の申込日からその日を含め、8日以内であれば契約の取り消しができます。
ただし、保険期間が1年を超える契約の場合、クーリングオフを行うのに書面で保険会社に郵送する手続きが必要です。クーリングオフを行った場合には、すでに払い込んだ保険料の金額が返還されます。
クーリングオフは、万が一の場合に解約するのにとても便利な制度ではありますが、保険料が高くて長く利用できないなどと感じた場合は、保険のプロと相談することが大切です。
訪問販売による契約のもの
クーリングオフは、訪問販売で契約した場合だと解約することができる点です。 訪問販売は、消費者の自宅等に訪問して、商品や権利の販売を行うために契約をする取引のことをいいます。
訪問販売で保険の契約を行う際、消費者が契約を申し込むと法律で決められた書目を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリングオフが可能です。
消費者が望まない契約をしてしまった場合も、契約日から8日過ぎても消費者はクーリングオフをすることができるので安心して手続きすることができます。
訪問販売でクーリングオフするには、書面で自分の情報や保険名などといった必要事項を記載し、保険会社に送付するだけなのでシンプルに提出することができるのがポイントです。
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保険をクーリングオフするのが不可能なケース
生命保険を契約においてクーリングオフするのが不可能なケースというのはどのようなものでしょうか。クーリングオフは、一定の期間内に解約できる便利な制度ですが、条件によっては不可能なケースがあります。
保険をクーリングオフするのが不可能なケースについて3つご紹介します。
- 保険の契約期間が1年を下回っている場合
- 公的保険のような加入が義務付けられている保険の場合
- 契約者が主体的に契約を選択した場合
保険の契約期間が1年を下回っている場合
生命保険を下回っている場合は、クーリングオフができない可能性が高い点です。クーリングオフが対象外になっても、どうしても保険が本当に不要で解約したい場合は、保険会社に解約の連絡を入れましょう。
保険期間が1年以下の生命保険は、保険業法第309条の四によりクーリングオフができないので注意です。保険期間が1年を超える契約の場合は、一定の条件のもとに契約の申込みを撤回または解約することができます。
保険をどうしても1年以内に解約したい場合は、万が一のことがあると、保険金が受け取れなくなるリスクがあります。そのため、保険解約する方は、空白の期間が出ないようしっかりタイミングを見て解約することが大切です。
公的保険のような加入が義務付けられている保険の場合
生命保険の他に医療保険のような公的保険の加入が義務付けられている保険の場合は、クーリングオフができないという点です。公的保険は、国から原則として強制加入であるため対象外となります。
その代わり、生命保険や医療保険といった公的保険は、解約の手続きで契約を解除する方法があります。 ライフステージの変化で保険が不要になった場合に公的保険を解約すると、毎月の保険料の支払いが終わります。
解約するタイミングする時期は自由ですが、一度解約した保険は同じ条件で再加入することはできないので注意が必要です。何らかの事情で再度保険に加入したいと思ったら、年齢が上がっているため、 これらのリスクを踏まえて選択するようにしましょう。
契約者が主体的に契約を選択した場合
保険加入者が主体的に契約を選択した場合は、クーリングオフが適用できないという点です。 保険ショップや保険会社に自ら足を運んで契約を結んだ場合は、クーリングオフの対象外となります。 消費者が保険の契約締結で主体的な行為だと認められるため、不意打ちには当たらないと判断されるからです。
消費者が保険の契約締結で主体的な行為だと認められるため、不意打ちには当たらないと判断されるからです。クーリングオフは、訪問販売や電話販売などの不意打ち的な勧誘により、一定期間であれば無条件で申し込みの撤回ができる制度です。
担当者から無理やりな勧誘で保険に加入してしまった場合は、クーリングオフに適用される対象となります。そのため、保険を選ぶときは担当者か保険会社に相談することをおすすめします。
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保険のクーリングオフのやり方
保険のクーリングオフのやり方 生命保険をクーリングオフしたいけどやり方が分からないと思った方は多いはずです。クーリングオフの手続きの仕方は、シンプルで書面に必要事項を記載することです。 書面の提出期限は、保険会社によって異なるので早めに出すようにしましょう。
保険のクーリングオフのやり方について以下3つ挙げます。
- クーリングオフは書面であれば行える
- クーリングオフの意向をハガキに書く
- 記入したはがきを保険会社に送る
クーリングオフは書面であれば行える
生命保険をクーリングオフをしたい際、書面があれば解約することが行える点です。クーリングオフの手続きは、口頭や電話での対応窓口は受け付けていないので注意してください。また、書面は郵送で提出することが必須で、郵便局の消印がクーリングオフの期間内までにしっかり郵送することが重要です。
期間内であるか見る方法は、保険会社に書面を発送した日で判断されるため、期限を過ぎないように郵送しましょう。 その次は、クーリングオフを郵送する前にいくつかの必須事項を記載する必要があります。
現在加入している保険からクーリングオフをしたいと考えている方は、まずは書面での手続きから始めましょう。
保険会社によって記載の仕方が違う場合があるためしっかり確認することが大切です。
クーリングオフの意向をハガキに書く
保険会社のクーリングオフでハガキにどのように書けばいいのか悩む方が多いはずです。郵送する書面には、保険を申請した際に受け取った「契約のしおり」に必要事項を入力することが大切です。
記載内容の例は以下4つの通りになります。
- クーリングオフをします。といった一文
- 被保険者の氏名(契約者名)
- 電話番号
- 契約した保険名
記入したはがきを保険会社に送る
必要事項を記入したはがきは、保険会社に郵送する流れです。保険会社によってはクーリングオフ専用の送り先を用意している会社もあります。郵送先の住所を確認するには、契約のしおりまたは保険会社のWebサイトで調べることができます。
ただし、保険の代理店や営業職員に郵送したり、口頭での申出をするのは対象外です。また、はがきに印環を押したら、証拠としてコピーをとっておくのがおすすめです。保険会社との相談で万が一、どんな内容を送ったのかあとから自分で確認することができるからです。
そのためには、郵送する際に特定記録郵便で送るようにすると、確実に記録が残る方法で送ることができます。 郵送した書面のコピーは、5年間は保管しておくように呼びかけているため、紛失しないように気をつけるようにしましょう。
保険をクーリングオフを行う前に確認したい事
生命保険に加入したいけど保険会社へ取り消し可能か確認することです。クーリングオフを使った解約は、契約不成立という扱いになり、ペナルティの発生も低いです。そのため、契約直後にペナルティが発生することはなく、次からの保険の審査が厳しくなるといった影響はないのでご安心ください。
保険会社によっては契約書にサインした後に電話や口頭で取り消しができる可能性があります。
クーリングオフは書面での郵送が必須なため、書面の用意や記載に手間がかかるケースがあるのが難点です。保険会社によってクーリングオフの有無や加入条件は異なります。 契約から少し後に解約したいと思った場合は、保険会社や営業担当者の方と口頭で取り消しができるかどうか相談してみてください。
まとめ:保険をクーリングオフした後は再加入できる?
本記事では、保険をクーリングオフした後は再加入できるかについてご紹介しました。 生命保険のクーリングオフの制度についてのポイントを以下4つ挙げます。
- 保険のクーリングオフ後の再加入は可能
- 保険のクーリングオフによるペナルティは発生しない
- クーリングオフの書面に理由の記載は不要
- クーリングオフは書面であれば行える