公務員の方で副業を始めたいという方は多いのではないでしょうか。特に最近公務員の副業が解禁されたことで注目が高まっています。この記事では、公務員の副業がどこまで認められるのか・どの副業がおすすめかについて解説します。ぜひ最後までご覧ください。

監修者「谷川 昌平」

監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

公務員の副業は禁止されている?公務員も副業できる?

内容をまとめると

公務員でも以下のような副業はできる

・株式投資・投資信託・FX・仮想通貨 

・家業・実家の手伝い 

・フリマアプリ(不用品を売却) 

・ポイントサイト 

一番おすすめなのは節税をしつつ貯蓄もできる積立投資

こんにちは、マネーキャリア編集部です。


先日30代の男性の友人から、こんな相談がありました。

公務員として働いているんだけど、お小遣い稼ぎをしたいから公務員でも副業ができるかどうかや公務員にできる副業を教えてほしいです。

ここ数年、公務員でも副業ができるかどうかやどの副業なら公務員でもできるか、公務員が副業を行う際の注意点などの公務員の副業に関するご相談が非常に増えています。


公務員の副業についてもっと早く知りたかった。


日本では、公務員の副業への関心が増えていると聞きます。 


実際、公益財団法人東京市町村自治調査会と三菱UFJリサーチコンサルティングの共同調査「公務員の副業・兼業に関する調査研究」の副業・兼業に対する職員からのニーズ・関心の高まりによると、 20.5%の担当者が「職員から副業・兼業に関する問合せ・相談が増えている」と答えているのです。 


今回は、知る機会がなかった公務員の副業について、わかりやすく体系化して解説していきます。 


公務員は副業をしてもいいのか、どんな副業なら問題ないのか、で悩んでいる方の第一歩のお手伝いになれば幸いです。

公務員も副業できる!【ただし法律による制限あり】

結論から言うと、公務員でも副業はできます。


ただし、法律によりある程度制限されているのが現状です。


この項目では、

  1. 公務員の副業を制限する法律
  2. 公務員の副業が制限される理由

について解説します。


どんな法律が副業を制限しているのか、どんな理由で副業が制限されているのか、それぞれ見ていきましょう。

公務員の副業を制限する法律をチェック

公務員の副業を制限・禁止している法律は二つあります。


一つ目は「国家公務員法(第103条・104条)」、二つ目は「地方公務員法(第38条)」です。


この二つの法律・条文によると、公務員は営利目的の企業の会社員・役員・顧問として団体に関わること、自ら営利企業を営むことを禁止しているのです。


ただし、条文内には「上長の許可があれば副業OK」とも記載されているので、何があっても副業をしてはいけないわけではありません。


さらに基本的には許可が必要な公務員の副業ですが、実は許可を取らなくても行える副業はあります。


※許可が必要な副業・許可が不必要な副業・許可されない副業については後述します

公務員の副業が制限される理由とは

そもそも、なぜ公務員は副業が制限・禁止されているのでしょうか。


それは

  1. 公務員自体のイメージ・信用を損なう可能性があるから(国公法 第99条)
  2. 公務員の機密情報が副業を通じて外部に漏れる可能性があるから(国公法 第100条)
  3. 副業をすることによって本業に支障をきたす可能性があるから(国公法 第101条)

です。


これは国公法の第99条「信用失墜行為の禁止」、第100条「秘密を守る義務」、第101条「職務に専念する義務」に定められています。


簡単に言えば、「国にとってマイナスに繋がることは控えましょう」と言うことです。


しかし裏を返せば、上記3つの内容に抵触しなければ副業を行っても問題ないと言うことにもなります。



公務員の副業が認められる範囲を紹介!【どこまでOK?】

この項目では、公務員の副業が認められる範囲を紹介します。


上記の項目では、公務員の副業を制限する法律や公務員の副業が制限される理由、基本的に副業を行うには許可が必要、許可が不必要な副業もあるということを学んできました。


株式・FX・仮想通貨・不動産などの投資やWebライター、講演・講師、ブログ、アルバイトなど副業は様々なものがありますが、具体的にどの副業がOKで、どの副業が禁止なのでしょうか。


紹介内容は以下3つです。

  1. 許可なくできる副業
  2. 許可が必要な副業
  3. 許可されない副業

それぞれ具体的に紹介していきます。


※過去の事例を基に区別していますが、基本的にケースバイケースです。不安な方は上長に確認してみましょう。

①許可なくできる副業

許可なくできる副業は、以下の通りです。
  1. 不動産投資(小規模)
  2. 株式投資・投資信託・FX・仮想通貨
  3. 農業(小規模)
  4. 家業・実家の手伝い
  5. ブログ(広告なし)
  6. フリマアプリ(不用品を売却)
  7. ポイントサイト

それぞれ解説していきます。


1.不動産投資(小規模)


不動産投資(小規模)は、

  • 家賃収入(インカムゲイン)
  • 年収500万円以内
  • 管理会社に業務を委託
  • 戸建ては5棟未満
  • マンションは5棟10室未満
  • 土地は10件未満
  • 駐車場は10台未満

であることが基本的な許可不要の要件になります。


この程度の規模感であれば、副業に該当することなく行うことが可能です。


2.株式投資・投資信託・FX・仮想通貨 


株式投資・投資信託・FX・仮想通貨は、副業ではなく投資という位置付けであるために認められています。


これらはスマホやPCなどのwebから簡単に資産運用できるので、お小遣い稼ぎ・収入を得る方法として公務員からの人気も高いです。


3.農業(小規模) 


農地や売上が小規模な農業の場合は、副業に該当しないため許可が不要になります。


具体的には、「耕地面積が30a未満、農作物の年間販売額が50万円未満」である場合は、小規模の農業として副業が認められる可能性が高いです。


4.家業・実家の手伝い


家業・実家の手伝いは、無報酬で手伝う場合は副業には当たらずに許可不要になります。


5. ブログ(広告なし)


広告を載せないブログの場合は、副業に該当しないため許可不要です。


ライターとしての執筆活動は、公務員の信用を落とさないように趣味の範囲内で収まるのであれば問題ありません。


6.フリマアプリ(不用品を売却)


メルカリやラクマなどのフリマアプリの利用は、家の不用品を売却する程度であれば許可を得る必要はありません。


副業としての位置づけにならないため認められます。


7.ポイントサイト


ポイントサイトの利用は、営利性がないため許可不要の副業として認められています。


スマホで手軽に行えることから公務員に人気の副業です。


以上が許可なくできる副業になります。


②許可が必要な副業【許可をとればできる!】

許可が必要な副業は、以下の通りです。

  1. 不動産投資(大規模)
  2. 農業(大規模)
  3. 農業(家業を継ぐ場合)
  4. ブログ(広告あり)
  5. 講演・講師

それぞれ解説していきます。


※許可を取るには、後述する「自営兼業承認申請書」の提出をする必要があります


1.不動産投資(大規模) 


不動産投資(大規模)は、

  • 不動産売却益(キャピタルゲイン)
  • 管理会社に業務を委託しない
  • 不動産投資(小規模)を超える

場合は、基本的に許可が必要になります。


例えば、戸建てやマンションなどの賃貸、ホテルやゴルフ場などの賃貸経営の場合で上記に該当する場合は許可を取りましょう。


2.農業(大規模)


農地や売上が大規模な農業の場合は、副業に該当するため許可が必要になります。 


具体的には、「耕作面積が30a以上、または農作物の年間販売額が50万円以上」である場合

です。


ただし、公務員の年収を上回る規模感であれば、許可を取れない可能性もあります。


3.農業(家業を継ぐ場合) 


家業を継ぐ場合は、副業に該当せずに上長の許可を得られやすいです。


ただし、規模感に左右される一面を持つため注意が必要です。


4.ブログ(広告あり)


ライターとして継続的なアフィリエイト広告収入・アドセンス広告収入を得る場合は、許可を取る必要があります。


また、電子書籍の出版についても趣味・表現の自由として認められやすいです。


5. 講演・講師


講演・講師は、自己が持ちうる知識・研究成果によって地域に貢献できるのであれば、公益性が認められ、許可を得ることで副業を行うことができます。


ただし、特定の人物や団体と利害関係が発生しやすいので注意が必要です。


以上が許可が必要な副業になります。

③許可されない副業

許可されない副業は、以下の通りです。

  • フリマアプリ(在庫を仕入れて転売する)
  • アルバイト・パート
  • クラウドソーシング・自営業・役員

それぞれ解説していきます。


1.フリマアプリ(在庫を仕入れて転売する) 


メルカリやラクマなどのフリマアプリの利用で、転売を目的に在庫を仕入れて継続的に販売を繰り返すことは許可されない副業に該当します。


事業所得や雑所得に分類されることになり、営利目的と判断されるためです。


2.アルバイト・パート


アルバイト・パートは、継続的に利益を追求しており、条文で禁止と定められていることから、許可されない副業であると考えています。


公務員の職務に支障をきたす可能性、機密情報が漏れるリスクなどを考慮すると認められにくいのが現状です。


3. クラウドソーシング・自営業・役員


クラウドソーシング・自営業・役員もアルバイト・パートと同様の考えで許可されない副業です。


公務員の副業にこれらが認められる未来は遠いものと推測します。


以上が許可されない副業です。


公務員におすすめの副業3選を紹介!

この項目では、公務員におすすめの副業を3つ紹介します。


紹介する公務員におすすめな副業は、以下3つです。

  1. 不動産賃貸業
  2. 株式投資
  3. 小規模農業

それぞれ詳しく解説していきます。

①不動産賃貸業

一つ目の公務員の副業としておすすめなのは、不動産賃貸業です。


不動産賃貸業のメリットは、以下になります。

  • 管理会社に業務を委託することで、公務員としての職務が忙しくても副業を行うことができる
  • 損益分岐点を超えた後に継続的な家賃収入を得られる
  • 相続税対策に有効的
これらのメリットを踏まえて、公務員の副業として不動産賃貸業はおすすめです。

特に「管理会社に業務委託できる点」においては、かなり大きなメリットになり得ます。

しかし、そんな不動産賃貸業にもデメリットはあります。

不動産賃貸業のデメリットは、以下です。
  • 空室リスクにより融資の返済を自己資金から回すことになる恐れがある
  • 空室リスクにより賃料を一律引き下げることとなり、実質利回りが低下する恐れがある
不動産賃貸業は、アルバイトやパートなどと違って確実に収入を得ることができないので注意する必要があります。

ただし、デメリットよりもメリットの方が上回るので、不動産賃貸業はおすすめの副業です。

②株式投資

二つ目の公務員の副業としておすすめなのは、株式投資です。


株式投資は自分で企業を調べたり株価を確認したりする必要がありますが、多忙な公務員でもスマホやPCなどのwebから空き時間で簡単に売買できます。


加えて、不動産賃貸業に比べて小資本で購入ができるので参入ハードルが低いのも魅力的です。


投資信託であれば資産運用の専門家に投資・運用を任せることができるので、金融リテラシーの低い人でも比較的ローリスクで資産形成を行うことができます。


とはいえ、ある程度の金融リテラシーを身につけておかないと、資産運用による損失の拡大を防ぐことは厳しくなりますので、事前に学習しておくことが大切です。

③小規模農業

三つ目の公務員の副業としておすすめなのは、小規模農業です。


小規模といえど農作物を育てるのは容易ではなく、多くの時間を要することになるため、一般的には公務員の副業としておすすめされません。


ではなぜ、小規模農業をおすすめしているのでしょうか。


それは「農林水産省による給付金が支援されるから」です。


農林水産省が設けている農業次世代人材投資資金(旧:青年就農給付金)により、要件を満たすことで一定の給付金を受け取ることができます。


そのため、金銭的な参入ハードルが低くくなり、公務員の副業の一つとしておすすめできるのです。


農業次世代人材投資資金には、「準備型」「経営開始型」の二つの給付金制度があります。

  • 準備型:農業研修を受ける就農希望者に、最長2年間、年間最大150万円を交付
  • 経営開始型:新規就農後に経営が安定するまで最長5年間のうち、経営開始1~3年目は年間150万円、経営開始4~5年目は年間120万円を定額交付

原則49歳以下などの交付要件はありますが、給付金を受けられるのであればかなり魅力的な副業になり得ます。


以上3つが、公務員におすすめの副業です。


公務員が副業を行うときの注意点を解説!

この項目では、公務員が副業を行うときの注意点を解説します。


注意点は以下の4つです。

  1. 「自営兼業承認申請書」の提出が必要なケースもある
  2. 禁止の副業を行うと罰則・処分あり
  3. 所得を家族名義にするのはNG
  4. 収益が20万円以上なら確定申告が必要

それぞれ詳しく解説していきます。

①「自営兼業承認申請書」の提出が必要なケースもある

公務員は「国家公務員法」「地方公務員法」に明記されている通り、基本的には副業を禁止しています。


しかし、「自営兼業承認申請書」を提出することによって副業を許可される場合もあるのです。


国家公務員であれば「所轄庁の長の申出により人事院の承認を得る」、地方公務員であれば「任命権者の許可を受ける」ことで副業を行うことが可能です。


ただし、許可が必要な副業に該当するにもかかわらず、自営兼業承認申請書を上長に提出しないのはリスクが高いので注意しておきましょう。


必ず上司に確認を取ることが大切です。

②禁止の副業を行うと罰則・処分あり

禁止の副業を行うと罰則・処分があります。


国家公務員法に定められている具体的な懲戒処分は、

  1. 免職:公務員としての職を失わせる処分
  2. 停職:一定期間職務に従事させない処分(原則、給与は支給されない)
  3. 減給:給与を減らす処分
  4. 戒告:本人の責任を確認し、戒める処分

4つです。


戒告や減給だけならまだしも、停職・免職の処分を受けると本末転倒になりかねないので、公務員で副業をする方は細心の注意を払っておきましょう。

③所得を家族名義にするのはNG

所得を配偶者などの家族名義にすると、発覚した場合に重い懲戒処分が課されてしまいます。


加えて所得の名義変更は法律違反のため、禁止されている副業をどうしてもやりたいからといって名義を変更しないように注意しておきましょう。


他にも、税務調査により指摘された際に適切な受け答えができない可能性があり、最悪、納める税金が少なかったとして「追徴課税」を納めなければならない恐れもあります。


このように様々なリスクが想定されるので、禁止されている副業の所得を家族名義にしないように注意しておきましょう。

④収益が20万円以上なら確定申告が必要

所得が20万円以上なら確定申告が必要になります。


所得は、「収入ー経費ー控除」で求めることができ、経費・控除をうまく活用することによって確定申告は不必要になるのです。


例えば、ライター業で年間30万円を稼いだとしても、その収入を得るために画像編集ソフト・参考書籍などを購入したり、セミナーに参加したりして15万円の経費が発生した場合には、所得は15万円となり確定申告をする必要はなくなります。


※本来は控除も引くことができます


もし所得が20万円以上になるようであれば確定申告をするように注意しておきましょう。


参考:公務員の副業が解禁!いつから解禁される?

一昔前までに比べて、公務員の副業はだいぶ解禁された印象です。


そこでこの項目では、

  1. 「解禁」の具体的な内容とは
  2. 公務員の副業を推奨する自治体例

を解説・紹介していきます。

「解禁」の具体的な内容とは

2017年に神戸市と生駒市が副業の許可基準を明確化し、その後に新富町も明確化しました。


さらに2020年1月10日には、総務省が各自治体に対して「副業のわかりやすい許可基準を求める通知」をだしたため、以前にも増して公務員の副業が解禁されつつあるのです。


これにより、公益性の高い有償のボランティアが許可されるようになりました。


例えば、教育講義やスポーツのコーチが認められています。

公務員の副業を推奨する自治体例を紹介

公務員の副業を推奨する自治体は、神戸市や生駒市、新富町、鹿部町などです。


神戸市では、「NPO法人や自治会などの一定の報酬を得る活動」が認められ、生駒市では、「公益性が高い活動や市の発展に繋がる活動」が認められました。


このように副業を推奨する自治体は増加の一途を辿っているのが現状です。


参考:公務員の副業は会社にバレる?バレないためには?

結論から言うと、2カ所以上から給与所得をもらっていると、会社が給与から住民税を天引きするタイミングでバレます。


住民税は前年度の所得に応じて算出されるものなので、翌年の6月には確実にバレるのです。


例えば、2021年4月にA社に入社したと同時にB社で副業を始めると、2022年の6月にはA社の経理が住民税の異変に気づくことになります。


しかし、実は給与所得以外の所得を得る副業はバレない方法があるのです。


所得には、公務員や会社員が得る給与所得の他に、配当所得、雑所得、譲渡所得、事業所得がありますが、これらの所得の場合は会社にバレません。


副業がバレない方法は至って単純で、確定申告時に「給与・公的年金等に係る所得以外(令和○年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択)」の欄で『自分で納付』にチェックを入れるだけです。


これで、副業で稼いだ分の住民税を会社ではなく自分で納められるようになるので、会社は気づくことができなくなります。


ただし、副業は住民税を含む様々な原因でバレるものですので、できるかぎり許可を得ることをおすすめします。



まとめ:公務員の副業は認められる範囲でしよう

この記事では、公務員が副業をできるかどうかや許可される副業、おすすめの副業、公務員が副業を行うときの注意点などについてお伝えしてきました。

  • 公務員の副業は、「国家公務員法(第99条・100条・101条・103条・104条)」、「地方公務員法(第38条)」などの法律で制限されている
  • 公務員が許可なくできる副業は、「①不動産投資(小規模)」「②株式投資・投資信託・FX・仮想通貨」「③農業(小規模)」「④家業・実家の手伝い」「⑤ブログ(広告なし)」「⑥フリマアプリ(不用品を売却)」「⑦ポイントサイト」の7つ
  • 公務員におすすめの副業は、「①不動産賃貸業」「②株式投資」「③小規模農業」の3つ
  • 公務員が副業を行うときの注意点は、「①「自営兼業承認申請書」の提出が必要なケースもある」「②禁止の副業を行うと罰則・処分あり」「③所得を家族名義にするのはNG」「④収益が20万円以上なら確定申告が必要」の4つ

公務員の副業の境界線は非常に曖昧な部分が多く、判断に迷う人がほとんどです。


事実、弁護士によっても判断がわかれる場合があります。


そのため、公務員として副業を始める場合には、まずは上長に相談することが大切です。


なぜなら、誰にも相談せずに自分一人で問題ないと判断した場合に、その判断が自分の首を締め付けることになりかねないからです。


万が一、副業がバレた際には、副業で得た利益をはるかに上回る損失になるかもしれません。


常に最悪の事態を想定して行動するようにしましょう。