- ほとんどの生命保険では配偶者および2親等以内の血族のみが保険受け取り人になれる
- 保険会社によって受取人の条件は違う
- 事実婚の配偶者や恋人が保険金受取人になれることもある
内容をまとめると
- 保険金の受取人は後からでも変更できる
- 保険の相談ならマネーキャリアがおすすめ
- マネーキャリアは無料でFPに相談できる
生命保険の受取人を決める際に、婚姻関係ではないがお世話になった彼氏彼女を受取人にできるのかという疑問があります。原則として第二親等の血族以内でないと受取人になれませんが例外もあります。本記事では、彼氏彼女でも生命保険の受取人になれるケースを解説します!
この記事の目次
生命保険の受取人は彼氏彼女でも可能?
生命保険金の受取人を「彼氏」や「彼女」、また家族や親族以外の身近な人にはできるのか、疑問に思っていり人も多いでのはないでしょうか。
自分がもしも亡くなってしまった時に、「この人にお金を残してあげたい」と思う人が血の繋がりのある人とは限らないですよね。
生命保険は保険の契約者が毎月(場合によっては年払い)でお金を払うことによって、もし亡くなってしまった際に家族や親族にお金を残せる保険です。
そのため、一般的に多くの保険会社では受取人は「配偶者および2親等以内の血族」のみになっています。
彼氏彼女ではなく、婚約者などの場合は受け取れる可能性のある保険もありますので、本記事で詳しく紹介していきます。
受取人は原則「配偶者および2親等以内の血族」のみ
上記でも説明しましたが、生命保険金の受取人は原則「配偶者および2親等以内の血族」のみとなっています。
配偶者および2親等以内の血族といっても、誰が当てはまっているか、分からない人も多いのではないでしょうか。
配偶者および2親等以内の血族をまとめると、自分(契約者)から見た以下の人が多くの場合で保険金受け取り人になることが可能といえます。
- 配偶者
- 子ども
- 両親
- 兄弟・姉妹
- 祖父・祖母
- 孫
戸籍上の配偶者であったり、血の繋がりのある親族の場合は保険金受取人になれるケースが多いと覚えておくのがおすすめ。
また、保険会社によって保険金受け取り人の規定も違うため、婚約者や事実婚、同姓のパートナーがなれる場合もあります。
以下でさらに詳しく紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
彼氏彼女でも生命保険の受取人になれるケースを紹介
彼氏彼女の関係であっても生命保険金の受取人になれる以下のようなケースもあります。
- 彼氏彼女と事実婚状態である(同性パートナーも対象)
- 彼氏彼女と婚約状態である
彼氏彼女と事実婚状態である(同性パートナーも対象)
生命保険金の受取人を、現在付き合っている彼氏や彼女にしたい場合、「長期間一緒にいる、事実婚状態である」ことが認められると受取人にできるケースがあります。
これは、同姓パートナーも同様で「生活の本拠が同一である」「長期間生活を共にしている」ことが重要視されます。
保険金受け取り人にできる可能性があるのは、以下のようなケースです。
- 相当な長期間同棲していて、ほぼ事実婚状態である
- 将来確実に結婚する予定がある
- 当事者の家族が彼氏彼女が受取人になることに了承している
彼氏彼女と婚約状態である
彼氏彼女を保険金の受取人にしたい場合、「婚約状態である」ことが認められると受取人にできるケースもあります。
婚約者である場合は、その後配偶者に変わるため保険金の受取人になれる可能性が高いですが、挙式の日や入籍予定日までが長すぎると断られてしまうこともあるため注意しておきましょう。
婚約者を保険金受取人にする際の注意すべきポイントは以下の3つです。
- 挙式日や入籍までの期間が長過ぎないこと
- 挙式もしくは入籍までの期間よっては、別の受取人を指定される場合もあること
- 保険会社に伝えた入籍予定日が過ぎた後、婚姻関係の確認のため電話や書類の提出を求められること
保険金の受取人は後からでも変更可能
生命保険の契約後に保険金の受取人を変えたい際には、後から何度でも変更することが可能です。
保険契約者は保険契約期間中ならいつでも保険金受取人を変えることができるため、「付き合っていた彼女と結婚した」など、状況の変化によって柔軟に対応できます。
保険金の受取人を変更したい場合に、必要になる書類は以下の通りです。
- 名義変更請求書(保険会社によってはHPからダウンロードできる場合もある)
- 保険証券
- 保険契約者の運転免許証の写し等のその他の書類
保険会社によって書類の種類が異なる場合もあるので注意しておきましょう。
保険金の受取人を変更するための書類は、保険会社への問い合わせで郵送してもらうことが可能。
保険証券は契約時に郵送さる大切な書類ですので、無くさないように保管しておきましょう。
また、保険についてさらに詳しく知りたい人や、保険の書類について分からない人はマネーキャリアにご相談ください。
保険金請求時では変更できないこともあるので要注意
保険金受取人を変えたいとお考えの人は、保険金請求時では変更できないこともあるので注意しておきましょう。
保険金受け取り人の変更は原則として「被保険者の同意が必要」です。
そのため「被保険者」が亡くなってしまった後に保険金受け取り人を変更するのは難しい場合が多いです。
「結婚したのに、保険金の受取人が夫の両親のままになっている」など、被保険者ではない立場で保険金受取人を変えておきたいと考えている人は、すみやかに被保険者と話し合い、なるべく早めに保険金受取人の変更を届け出てもらうようにしましょう。
明日事故にあってしまうかもしれない、毎日無事に生きているのは奇跡の連続のようなものですので思い立ったら早めの行動がおすすめです。
【番外編】なぜ生命保険の受取人を彼女や他人に指定できないのか
「なぜ生命保険の受取人は彼女や他人にできないの?」そんな疑問をお持ちの人も多いのではないでしょうか。
保険金の受取人が他人に設定できない大きな理由は「保険金を目的とした事件が起きてしまう」からです。
昔は保険金の受取人に詳しい指定はなかったものの、時代の経過によって保険会社が独自に保険金受取人の条件を決めるようになりました。
その背景には「保険金殺人」など、生命保険を目的とした事件があったのです。
現在も夫が妻に多額の保険金をかけて殺害する、養子に保険金をかけて殺害したなど悲しいニュースもありますが、赤の他人が保険金を受け取れなくなり、保険金に関する事件は減っている傾向にあります。
こうした保険金のためによる殺害事件がおきないためにも、保険金会社は厳しくルールを設定しています。
まとめ:生命保険の受取人や相続の相談はマネーキャリアへ!
本記事では生命保険金の受取人について詳しく紹介しました。
生命保険金を彼氏彼女が受け取れるのか、記事のポイントはこちら!
- 原則保険金の受け取りは「配偶者および2親等以内の血族」
- 同棲している彼氏彼女なら受取人になれる可能性がある
- 婚約者である彼氏彼女でも保険金受取人になれる可能性がある
- 保険金の受取人は後からでも契約期間中はいつでも変更可能
- 保険の相談ならマネーキャリアがおすすめ
生命保険の受取人は、彼氏彼女でも場合によっては認められるケースもあります。
しかし、原則は「配偶者および2親等以内の血族」のみとなっているため、結婚後に変更するのがおすすめです。
また、生命保険の受取人や相続の相談はマネーキャリアがおすすめ。
マネーキャリアはいつでも無料でFPに保険の相談が可能。
分からないことやささいな疑問など、お金に関する悩みならどんなことでも大丈夫ですので、まずはお気軽にご相談ください。