内縁の妻を生命保険の受取人にできる条件とは?相続時の注意点も解説のサムネイル画像
や▼この記事がおすすめの人
  • 遺産相続のことを知りたい方
  • 相続するときの注意点を知らない方
  • 戸籍上では家族ではない方の場合の遺産相続を知らない方

内容をまとめると

▼内容をまとめると
  • 相続できるのは配偶者または2親等以内の血族のみである 
  • 内縁の妻でも保険金が受け取れる 
  • 内縁の妻でも遺産が受け取れる
  • 保険金や遺産を受け取った場合の税金に対する注意点

一定の条件を満たせば内縁の妻や事実婚状態のパートナーを生命保険の受取人にすることが可能です。また、生命保険の受取人にする以外で遺産を相続させる方法も。本記事では、内縁の妻や事実婚の相手が生命保険を受け取れる条件や、死亡保険金受け取り時の注意点を解説します!

この記事の目次

内縁の妻は生命保険の受取人になれるかを解説


生命保険は残された家族を守るためにも必要な保険であることは周知の事実です。残された家族はその保険金によって生活が保たれ不安な面が解消されます。


この生命保険は家族であれば保険料がもらえます。しかし、内縁の妻という戸籍上は家族とは認められていない関係であった場合どうなるか、詳細に理解している方は多くありません。


まず内縁の妻が生命保険の受取人になれるのか、結論から申し上げると原則として被相続人の生命保険の受取人にはなれません。ですが条件を満たすことで生命保険の受取人になれます。


その条件や満たした後のこと、まず誰が生命保険の受取人に当たるのか色んな観点から紹介していきます。それでは早速みていきましょう。

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生命保険の受取人は原則配偶者および2親等以内の血族


前提の話として、生命保険の受取人は配偶者および2親等以内の血族までと定められています。


配偶者とは戸籍上で正式な妻にあたる方、2親等以内の血族とは簡単に言えば上は親の親までつまり祖父まで、下は子供の子供までつまり孫まで、あと兄弟姉妹が該当します。


ゆえに、この配偶者には内縁の妻や事実婚の方は入っていません。


例え生命保険を掛けられている方が受取人を内縁の妻にしたところで内縁の妻は一切保険料を受け取れません。


これは保険金目当てによる事件の防止策でもあります。この保険金目当てか否かの判断は保険会社や第三者の目線からは判断しにくいです。


保険金目当てから資産を守るための制度なので、籍を入れていないパートナーの方は相続に関しては厳しいものになります。

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内縁の妻でも生命保険の受取人になれる条件とは


生命保険に掛けられている方が受取人を内縁の妻にしても保険料が受け取れないのであれば、内縁の妻が生命保険の受取人になることは難しいと感じるはずです。


しかし、内縁の妻でも生命保険の受取人になれる条件があります。

  • 双方に法律婚の配偶者がいないこと
  • 同居期間がすでに一定期間経過していること
  • 一定期間生計を共にしていること
以上の3点を満たし保険会社に認められれば内縁の妻でも生命保険の受取人になれます。

籍を入れていないだけで、それ以外は一般的な夫婦と変わらない状況、一緒に一定期間以上同じ場所で生活をし互いにパートナーと決めている場合であれば間違いなく認められるはずです。

別居婚のようなものもありますが、籍を入れていないかつ別居であればほとんどの方が該当者になります。しっかりと上記の3つの条件を満たせば生命保険の受取人として認められます。

同性パートナーでも受取人になれる場合も

昨今LGBTQがよく話題に上がります。そのため同性パートナーへの理解も年々深まっています。


その証拠として同性パートナーでも生命保険の受取人として認める保険会社が増えてきています。


また生命保険の受取人になりやすくするための行動として自治体が発行するパートナーシップ証明書という書類を手に入れることです。


この書類によって同性パートナーを生命保険の受取人に認めやすくなります。


ただし、そういう取り組みが動いている、まだ増え始めている段階なので一部の自治体でのみ発行が可能なものになっています。その点は注意してください。


今までパートナーシップ証明書が発行できていた自治体ができなくなるなど、変更される場合もありますので、事前に各自治体に確認の上、証明書を発行してください。

生命保険の受取人を彼氏彼女にできる場合とは?受取人の条件を解説

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内縁の妻や事実婚パートナーに保険金以外で遺産を残す方法


内縁の妻や事実婚パートナーに保険金以外で遺産を残す方法として以下の3点が挙げられます。

  • 方法①生前贈与を行う
  • 方法②遺言書で遺贈する
  • 方法③特別縁故者になる
上記で保険金を受け取るのが難しい相続するのが難しいと判断した方もいるはずです。ですが、保険金以外でも遺産を渡す方法、残す方法はあります。

その遺産を渡す方法、遺産を残す方法を大きく3点に分けて紹介していきます。

必ず知っておくべき情報になります。それでは早速みていきましょう。

方法①生前贈与を行う

内縁の妻や事実婚のパートナーに遺産を残す方法の1つ目として生前贈与を行うという方法があるのですが、


生前贈与であれば相手が誰であれ、どんな関係であろうと行うことができます。しかし生前贈与の注意点としては年間の贈与額が110万円を超える場合は贈与税の申告をする必要があります。


贈与額については次の表のようになります。

特例贈与一般贈与
110万円
0万円
0万円
200万円9万円9万円
300万円19万円19万円
500万円48.5万円53万円
800万円117万円151万円
1,000万円177万円231万円
1,500万円366万円450.5万円
2,000万円585.5万円695万円
3,000万円1,035.5万円1,195万円
特例贈与は多くの方が想像つくかもしれませんが祖父母や両親などから子供や孫への贈与財産のことを指します。ただし20歳以上の子供や孫が対象になります。

そして一般贈与特例贈与に該当しない場合になります。

方法②遺言書で遺贈する

次に遺言書で遺贈する方法があります。遺言書は生前の考え、相続先の希望が記されているものです。

遺言書は遺言を残した方の考えが強いため、遺言書に書かれている内容が優先されます。

法定相続より優先されるのが遺言書なので、遺言書に遺産を内縁の妻や事実婚のパートナーに残すという内容の記述が確認できれば財産を受け取ることができます。

内縁の妻や事実婚のパートナーの方は将来のことを考えるのであれば、しっかりと遺言書は残しておくべきです。

そうすることによって、被相続人の方も相続人の方も安心できるはずです。

将来のことは考えれば、話しにくいかもしれませんがパートナーならば早いうちに話し合う必要があります。

方法③特別縁故者になる

そして特別縁故者になるという方法があります。


この特別縁故者として遺産を受け取るためには条件があります。

  • 被相続人に法定相続人にあたる人物がいなかった場合
  • 被相続人と同じ生計をしていた場合
  • 被相続人のために対価を得ず、療養看護をしてきた場合
  • 被相続人と特別の縁故があった場合
以上の条件を満たし、家庭裁判所へ自身が特別縁故者であることを申告し認められれば遺産を受け取ることができます。

しかし、この後紹介する”内縁の妻が保険金や遺産を相続するときの注意点”で取り上げていますが受け取ることができた遺産はそのままの額を受け取ることができません。

詳しいことは下記で紹介していきます。それでは早速みていきましょう。

保険についてのお悩みがあるなら、保険のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談するのがおすすめです。 


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内縁の妻が保険金や遺産を相続するときの注意点


内縁の妻が保険金や遺産を相続するときには注意点が大きく以下の3点があります。

  • 相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)などの対象外
  • 相続税が2割加算となる
  • 生命保険金(死亡保険金)の非課税の不適用
上記の3点からも分かるように内縁の妻が遺産を相続する際に相続可能な保険金が少なくなります。

もしもの時の保険金や遺産が満足に受け取れない、想像していた額よりも少ない場合、将来を考えれば保険や遺産に対して安心はできません。

内縁の妻や事実婚のパートナーが注意すべき3点の詳細を紹介していきます。

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)などの対象外

内縁の妻が保険金や遺産を相続するときの注意点1つ目として、内縁の妻または事実婚のパートナーは相続税の配偶者控除が対象外となる点です。


相続税の配偶者控除を受けることができれば1.6億円または配偶者の法定相続分相当額が非課税つまり課税されずにその分は受け取ることができます。


この配偶者の法定相続分相当額とは仮に配偶者が相続した資産÷相続人の値が1.6億円以内であれば1.6億円まで課税されません。


仮に配偶者が相続した資産÷相続人の値が1.6億を超え2.5億であった場合は2.5億まで課税されないという仕組みになっています。


配偶者が相続した資産÷相続人の人数(=S)法定相続分相当額
パターンA
S≦1.6億円1.6億円
パターンB
1,6億円<S
S円

これは相続する資産が大きければ大きいほど取られる税金の差が明瞭になります。

相続税が2割加算となる

内縁の妻が保険金や遺産を相続するときの注意点2つ目として、相続税が2割加算となる点です。


これは少しややこしく感じる点なのですが、相続税に関しては配偶者と一親等以内の血族以外の方が相続財産の分け前を受け取る場合も2割加算となります。


つまり、内縁の妻や事実婚のパートナーだけではなく孫や兄弟姉妹であっても相続税は配偶者や一親等以内の血族の方と比較すれば2割加算されています。


したがって、本記事の最初に触れた生命保険が受け取れる人の範囲とは異なるということです。


生命保険の受取時には配偶者および2親等以内の血族まで受け取ることができると定められています。


ここは混合しやすいので注意してください。

生命保険金(死亡保険金)の非課税の不適用

内縁の妻が保険金や遺産を相続するときの注意点3つ目として、生命保険金(死亡保険金)の非課税の不適用である点です。


被相続人が保険料を支払っており、被相続人が残した生命保険金は一定額まで非課税で相続人は受け取れます。


内縁の妻や事実婚のパートナーであれば、一切このような生命保険金が非課税で受け取るというシステムが適用されることはないです。


これまでの紹介で内縁の妻または事実婚のパートナー相続が相続するのは難しい条件がある上に、相続できても全額は受け取れず税金でかなりの額が取られます。


ゆえに、籍を入れていない被相続人に当たる方、相続人に当たる方は籍を入れている夫婦と比較すると将来的に不安な要素が大きいはずです。

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まとめ:生命保険の受け取り人に関する相談はマネーキャリアへ!


本記事では以下の内容を紹介しました。

  • 相続できるのは配偶者または2親等以内の血族のみである
  • 内縁の妻でも保険金が受け取れる
  • 内縁の妻でも遺産が受け取れる
  • 保険金や遺産を受け取った場合の税金に対する注意点
本記事で内縁の妻のかた事実婚のパートナーの方でも保険金や遺産を相続可能な点、相続する場合の注意点を理解していただけますと幸いです。

人ぞれぞれ状況は異なり、人それぞれ気にるところが出てきたはずです。そんな方はぜひマネーキャリアに相談してみてください。

保険の知識や資産形成の知識はもちろんのこと、多角的なアドバイスも受けられます。

少しでもをしてほしくないので不安な点があれば相談してください。

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