解約返戻金にかかる税金をシミュレーションで紹介!確定申告は必要?のサムネイル画像
▼この記事を読んでほしい人
  • 生命保険の解約返戻金を受け取った後、税金が気になっている人
  • 解約返戻金にどれくらいの税金がかかるか計算しておきたい人
  • 一時所得や贈与税の確定申告について知りたい人

生命保険を解約すると、解約返戻金を受け取ることができます。その解約返戻金に税金がかかる場合があるのをご存知ですか?本記事では、解約返戻金に税金がかかる場合とその税金の種類、税金による確定申告が必要か不要かについてシミュレーションとともにわかりやすく解説します!

この記事の目次

目次を閉じる

生命保険の解約返戻金に税金はかかる?かからない?その条件を紹介


生命保険など、加入したはいいけれど、保険金を請求する事態が起きないまま満期になる前に解約することがありますね。

  • ずっと前に契約した保険だから、条件に合わなくなってきた…
  • 他の保険会社の生命保険に入るから、この保険は解約しよう

解約する理由はさまざまですが、保険を解約した時に保険会社から契約者に返金されるのが解約返戻金

この解約返戻金は、受け取った人の所得とみなされるため、税金がかかってくる場合があります。

その場合は、自分で確定申告をしなくてはいけないケースも!


確定申告が必要な場合にあたることを知らずに放置していると、大変なことに…


今回は、生命保険の解約返戻金に税金がかかる場合、かからない場合の条件や、税金のシミュレーションをしていきましょう。

解約返戻金にかかる税金の種類

シミュレーションをおこなう前に、まずはなんの税金の対象となるかチェックしましょう。


解約返戻金は、基本的には所得税の対象。

しかし、場合によっては贈与税の対象となることも。


どちらの対象になるかは、保険の契約者受け取った人が同じかどうかがポイント!


保険の場合、保険の対象となる被保険者ではなく、誰がお金を払い誰がお金を受け取るかが重視されるのです。


ここでは、夫のたくみさん、妻のえりさん、子のゆうとさんの一家でみてみましょう。  


1.契約者と受取人が同じとき

保険の契約者と受取人が同じときは、このような契約のパターンが考えられます。

  • 契約者:たくみ 被保険者:たくみ 受取人:たくみ
  • 契約者:たくみ 被保険者:えり 受取人:たくみ 


支払うのも、受け取るのも夫のたくみさん。

これらの場合は、所得税の対象です。


2.契約者以外が受け取るとき

また、保険をかけるときには、このようなパターンも考えられますね。


  • 契約者:たくみ 被保険者:たくみ 受取人:えり
  • 契約者:たくみ 被保険者:えり 受取人:えり
  • 契約者:たくみ 被保険者:えり 受取人:ゆうと


支払うのは夫のたくみさん、受け取るのは妻のえりさんか子のゆうとさん。

これらの場合は、贈与税の対象。


つまり、


  • 自分で払った保険を自分で受け取るのは所得
  • 自分で払った保険を他の人が受け取るのは贈与


ということですね。


のちほど、それぞれの税金のシミュレーションをしてみるとわかりますが、所得税と贈与税ではかなり大きな違いが出てくるので、この前提を覚えておきましょう。

解約返戻金に課税されない場合とは

解約返戻金を受け取っても、課税されない場合があります。

どんなときに非課税となるのかまとめてみました!


1.解約返戻金が。支払保険料よりも少ないとき

解約返戻金が、支払った保険料を下回り、利益がない時は課税されず、税額シミュレーションも不要です。


2.契約者が受け取り、得た利益が50万円以下のとき

この場合は、一時所得として計算します。


まず返戻金から経費として保険料を引き、さらに一時所得の特別控除50万円を引きます。

そして、それに1/2をかけた金額が一時所得の金額となります。


つまり、

(利益50万円−特別控除50万円)×1/2=0万円

となるため、利益が50万円を超えるまでは非課税です。


3.契約者以外が受け取り、解約返戻金が110万円以下のとき

契約者が受取人と別人のときは、贈与税の対象となります。

贈与税には110万円の控除があるので、それを越えなければ非課税です。


ただし、後から贈与行った事実がわかるように贈与契約書を作成するなど正しい方法で贈与を行うことが必要です。


課税される場合は、納める税額までしっかりとシミュレーションを行い、正確に確定申告と納付をおこないましょう。

そもそも解約返戻金とは

ここで、解約返戻金についてもう少し詳しくお伝えしましょう。


解約返戻金は、何らかの理由で、


  • 保険金を受け取らないまま保険を解約したとき
  • 保険会社のほうから契約を解除したとき


の場合に返金されるお金です。


保険は3つのタイプに分かれます。


  1. 無解約返戻金型
  2. 解約返戻金型(経過年数による)
  3. 低解約返戻金型(または解約返戻金抑制型) 

1は、解約返戻金が0か、ほとんどなし。
掛け捨てタイプがこれにあたり、返戻金がないぶん掛金が低額で済むのがメリット。  


2は、払い込みとともに解約返戻金の金額が増えていくタイプで、払い込みが終わった後は、その伸び率はぐっと低くなります。


3は、払い込みの間は返戻金が低額で、払い込み終わると増えるというタイプ。

低解約返戻金型終身保険などがこれにあたり、資産運用をおもな目的とした商品です。


自分の保険がどのタイプかは保険証券に載っているので、わからない方は一度確認してみてくださいね!


では次はいよいよ、解約時にかかる税金をシミュレーションしていきますよ。

生命保険解約時にかかる税金をシミュレーション


ではいよいよ、税額のシミュレーションです!

  • 税額の計算って、よくわからないけど大変そう…
と考える方も多いと思いますが、ポイントは、利益が出ているか、受取人が誰かの2点。

ここでは、具体的な例でシミュレーションしていきます。

◆保険の支払総額が、返戻金より高いとき

  • 例1:たくみさんは、自分が契約した掛金総額300万円の生命保険を解約、返戻金200万円を受け取った

この場合は、返戻金を受け取っても利益が発生していないため、税金はかかりません。

◆返戻金を契約者が受け取ったとき

契約者が返戻金を受け取っていれば、払うのは所得税
解約返戻金は一時所得として計算します。

一時所得の課税対象額={(解約返戻金ー支払保険料)ー特別控除50万円}×1/2 


  • 例2:たくみさんは、自分が契約した掛金総額が480万円の生命保険を解約、解約返戻金600万円を受け取った 

計算:{(600万円ー480万円)ー50万円}×1/2 =35万円 対象額:35万円

この35万円を他の所得と合算して、所得税の額が決定されます。
一時所得は、特別控除額を差し引いてから、さらにその額を半分にしているので、税負担はあまり大きくありません。

◆返戻金を契約者以外が受け取ったとき


契約者以外が受け取ったときは、贈与税

このとき、受取人は保険金の支払いを負担していないので、支払保険料を差し引くことができません。

贈与税対象額=解約返戻金ー110万円

こちらでは、贈与税額についてシミュレーションしてみましょう。


  • 例3:たくみさんが契約した掛金総額が480万円の生命保険を解約し、妻えりさんが解約返戻金600万円を受け取った

計算:600万円ー110万円=490万円

この年の贈与が、この解約返戻金だけなら、国税庁のNo.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)の速算表から、税率30%、控除額65万円なので、


計算:490万円×30%ー65万円=82万円 贈与税の金額:82万円

例2と例3は、どちらも解約返戻金600万円を受け取っていますが、かなりの税額の差が出ることがわかりますね。


保険の契約の際は、税金の支払いのこともシミュレーションしつつ、受取人の設定を行うことをおすすめします。

解約返戻金に確定申告が必要な条件を紹介!


さきほどの税金のシミュレーションで、税の種類が違うと金額がかなり違ってくるということがわかりましたね。

解約返戻金は確定申告の対象になることも多いため、翌年の納税の時期になってから困らずに済むようにしたいもの。

受け取った時点でどの税の対象になるかを知り、金額のシミュレーションを行って、納税額分を、あらかじめ解約返戻金からよけておくのが安心です。

そして、受け取った返戻金が確定申告の対象になるかどうかは、いろいろな条件によって決まります。
ここからは、


  • そもそも、確定申告とは?
  • 確定申告が不要になる場合
  • 確定申告が必要な場合


について解説します。

そもそも確定申告とは

そもそも、確定申告とはなんでしょうか。


改めて説明すると、確定申告とは、


  • 毎年1月1日~12月31日の1年間の全所得から税額を計算、翌年に確定申告書を提出し、税の納付をおこなう手続き

です。


  • 所得税の申告期間は、2月16日から3月15日
  • 贈与税の申告期間は、2月1日から3月15日


会社員の場合は、ほぼ会社で年末調整の手続きを行っていますので、基本的に自分で確定申告する必要はありません。


しかし、解約返戻金の受け取りを含めて、給与以外で一定の収入があった場合などは自分で確定申告を行うことが必要。


確定申告は、スマホでもe-Taxを利用して、自分でオンライン申告を行うことができますよ!


参考:e-Tax国税電子申告・納税システム 国税庁 確定申告書等作成コーナー

確定申告が不要な場合

解約返戻金を受け取っても、確定申告が不要な場合も存在します。


1.解約返戻金が一時所得にあたり、下記の条件をみたすとき


パターン1:勤め先が1か所
  • 給料と退職金以外の所得の合計が20万円以下
  • もしくは、給与と退職金以外の所得が他になく、受け取った解約返戻金での利益が90万円以下

パターン2:勤め先が2か所以上

  • 給料と退職金以外の所得が20万円以下
  • 給与のすべてが源泉徴収されている
  • 所得の合計から雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各控除を差し引いた金額が150万円以下


2.解約した保険が、源泉分離課税の対象となっているとき

一時払養老保険など一部の商品は、金融類似商品とみなされ。源泉分離課税の対象になります。

あらかじめ解約返戻金から税金を差し引いてから振込を行うことで、保険会社が受取人の代わりに納税することになるので、源泉徴収されていれば受取人の方で確定申告をしなくてもよいのです。


これらの条件にあてはまる!と思っても、自分だけの判断ではちょっと不安…

そんな方は、マネーキャリアにぜひご相談くださいね!

確定申告が必要な場合

一方、確定申告が必要な場合は…


  • 1か所に勤め、給与と退職金以外に、全部で20万円超の所得があった人 
  • 2か所以上に勤め、給与が全部源泉徴収されていて、年末調整されなかった給与の収入金額、給与所得、退職所得以外の所得金額との合計額が20万円超の人


この2つに関しては、『確定申告が不要な場合』の1に当てはまらない人、と考えてさしつかえありません。


基本的に、給与と退職金以外の所得が解約返戻金の利益をいれて20万円以上になると確定申告が必要になる、ということです。


また、下記にあてはまる人も確定申告しなくてはいけません。


  • 給与が2,000万円超の人
  • 源泉徴収なしで給与等の支払を受けている人
  • 退職所得についての税額が、源泉徴収された金額よりも多い人


本来申告が必要なケースであるのに申告しない場合は、ペナルティが発生してしまうので注意してくださいね。


特に、給料のほかに副業や不動産収入などで所得があったり、2か所以上から給料を受け取っていると、申告が必要か自分では判断しにくいもの。


そういった時は、マネーキャリアのFPにぜひご相談を!

申告が必要かどうかの判断や税金額のシミュレーションなども行えますよ。

解約返戻金に関するよくある質問


さてここまで、解約返戻金に関わる税金についてご説明してきました。

おさらいすると、受取人によって所得税贈与税に分かれること。
そして確定申告が必要なパターンや税額シミュレーションについても説明を行ってきました。

解約して返戻金を受け取った時にあわてないよう、ご自分の契約している保険の保険証券を確認し、把握しておくことが大切です。

ここで、解約返戻金についてのよくある質問をとりあげましょう。
それはこの2つ。


  1. 解約返戻金の一時所得はいくらまで非課税?
  2. 解約返戻金で確定申告しないとどうなるの?


では、ひとつずつ解説していきましょう!

質問①解約返戻金の一時所得はいくらまで非課税?

まずひとつめの質問。


  • 解約返戻金が一時所得のとき、いくらまでなら非課税?


これについては、税額のシミュレーションのところで解説した、一時所得の計算式を思い出してみましょう。

一時所得課税対象額={(返戻金の金額ー支払った保険料)ー特別控除50万円}×1/2


一般の会社員の場合、給料と退職金以外の所得の合計が50万円以内税金がかかりません


理由として、50万円までの利益については特別控除で全額差し引かれるからです。


参考:No.1490 一時所得 Q&A(国税庁)

質問②解約返戻金で確定申告しないとどうなるの?

では、もう一つの質問。


  • もし確定申告が必要なのにしなかった場合、どうなるの?


保険金については、保険会社のほうから税務署へ、支払調書という書類が提出されます。

これは、ある金額以上の保険金や解約返戻金の支払先や金額を記載した書類。


つまり受取人が確定申告の期限である3月15日までに申告しなかった場合は、保険会社からの情報を照合して、無申告であることがばれてしまうのです。


そして、無申告には、ペナルティとして無申告加算税という税金が上乗せされてしまいます。


無申告加算税は、本来申告すべきだった税額に対し、

  • 納税額が50万円まで:15%
  • 50万円~300万円:20%
  • 300万円超の部分:30%

というように、最大で納税額の30%が加算されるという厳しいもの。


税額のシミュレーションを思い出してください。

あの金額にさらに上乗せされると思うと、かなりの負担になってしまいますね。


もし、確定申告の期限の3月15日を過ぎてから、無申告に気づいた場合はすぐに申告しましょう。


No.2024 確定申告を忘れたとき(国税庁)をみると、期限から1か月以内に自主的に申告した場合は、無申告加算税は課されないことになっています。


かならず、4月15日までに申告を行いましょう。

解約返戻金に関する質問・相談はマネーキャリアへ


今回は、保険の解約返戻金にかかる税金についてお伝えしました。

所得税の課税対象や贈与額のシミュレーションなど、かなり具体的なイメージができたのではないでしょうか。


でも、実際に保険の解約返戻金の受け取りがあると、自分で計算をしてもまだ不安が残ることはあるでしょう。


  • 必要ないはずだけど、本当に確定申告しなくていいのかな?
  • 確定申告、実際どのように申告したらいいんだろう…


こんな風に迷うこともあるかと思います。

そんな時に、頼りにして頂きたいのがマネーキャリア


マネーキャリアは、お金の悩みの総合相談プラットフォーム


お金の専門家であるFPに、無料で何度でも相談できるんです。


電話はもちろんオンラインでも、手軽に相談可能!

ご自宅にいながら悩みを話せるので、お忙しい方にもぴったり。


わからないことはマネーキャリアのFPに相談して、不安なく確定申告の季節を迎えましょう。

まとめ:解約返戻金に税金がかかる場合をしっかりと理解しよう


いかがでしたでしょうか。


今回は、保険の解約返戻金にかかる税金や、税額のシミュレーション、確定申告が必要な条件についてお伝えしました。


所得税となるときは、

  • 契約者と受取人が同一である場合一時所得として計算
  • 計算式:{(返戻金の金額ー支払った保料)ー特別控除50万円}×1/2=20万円
  • 給料と退職金以外の所得が返戻金のみなら、利益が90万円まで税金はかからない し、確定申告も不要


そして、贈与税の対象となるときは、

  • 契約者と別の人が受け取るときは、贈与税として計算
  • 贈与税対象額=解約返戻金ー110万円
  • 支払った分の保険料が経費として認められないため、税額が大きくなる!


でしたね。


さらに、解約返戻金で確定申告が必要なのは、


  • 原則として、給料と退職金以外の収入が返戻金を含めて20万円以上あるとき


細かい例外もあるので、注意が必要なこともお伝えしました。


解約返戻金や確定申告について、不安な点はぜひ、マネーキャリアへ相談して解決してくださいね。

確定申告が必要かどうかのヒヤリングや、具体的な税額のシミュレーションも可能!


税金確定申告は、なかなかわかりづらい点も多いですが、うまく無料相談窓口を利用して、健やかなマネーライフを送りましょう。