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この記事を読んでほしい人
  • 交通事故死でも生命保険の保険金がもらえるか気になる方
  • 交通事故死の場合、生命保険はいくらもらえるのか知りたい方
  • 事故死と病死で受け取れる保険金の違いについて知りたい方
この記事を読んで分かる事
  • 交通事故死で生命保険の保険金がもらえるのか
  • 交通事故死の場合、生命保険がいくらもらえるのか
  • 示談金と保険金の関係について

多くの方がもしもの時のために加入している生命保険。病死ではなく交通事故死してしまった場合、生命保険の保険金が支払われるのか気になる方も多いようです。この記事では交通事故死した場合でも保険金がもらえるのかについて解説しています。

この記事の目次

交通事故死で生命保険は受け取れる?


交通事故はいつ起こるかはわからないもの。

病死ではなく交通事故死で亡くなった場合、生命保険はいくらうけとれるのでしょうか?


結論、交通事故死で亡くなった場合でも生命保険は受け取れます


この記事では交通事故死の場合の生命保険についてくわしく紹介しいきます。


まずは以下の内容から紹介していきましょう。

  • 交通事故死の場合は災害死亡保険金が支払われる
  • 災害死亡保険金の対象外|不慮の事故と見なされない場合

交通事故は突然起こり得ることです。

そんなとき、生命保険のことなどの対応は後回しになってしまいがちです。


交通事故が起こった場合の保険についてあらかじめ知識として覚えておくだけで、生命保険の受取り方に差がでます。

後悔の残らないように、内容を理解しておきましょう。

交通事故死の場合は災害死亡保険金が支払われる

交通事故死の場合は災害死亡保険金が支払われます。


普段聞き慣れないことばである災害死亡保険金ですが、どのような保険金なのでしょうか?


この「災害死亡」とはどのようなものかというと、

  • 交通事故
  • 自然災害や火災事故
などのことをいいます。

なかには伝染病・ウイルス感染症(特定のものに限る)も対象となることがあります。

災害死亡保険金と死亡保険金は保険の内容が分類されています。

ご自身が加入している保障に傷害特約や災害割増特約などが付随されていれば災害死亡保険金が支払われます。  

災害死亡保険金の対象外|不慮の事故と見なされない場合

では災害死亡保険金の対象外となってしまうのは、どのような状況なのでしょうか?


それは不慮の事故と見なされない場合です。


ご自身の加入している保障内容にもよりますが、基本的に以下の理由に該当すれば災害死亡保険金の対象となります。

  • 支払事由に該当しない
  • 免責事由に該当
  • 告知義務違反による解除
  • 重大自由による解除・詐欺による取り消しに該当する場合や保険金等不法取得目       的による無効
の4つです。

反対にこれらに当てはまらない場合は、災害死亡保険金の対象外となります。

生命保険における事故死と病死の保険金の違いとは


生命保険における事故死と病死の保険には違いがあるのでしょうか?

  • 受け取り時の保険金額が異なる
  • 事故死と病死の基準とは
といった、2つのことが違いとしてあげられます。

その違いについて理由を説明します。

ちなみに、ほけんROOMでは生命保険についての解説記事がありますので、あわせて読んでみて下さい。
また、交通事故車の保険についての記事もジャンルごとに分かれて記載がありますので、お時間のある際にご覧になってみて下さい。

受け取り時の保険金額が異なる

まずひとつめに「受け取り時の保険金額が異なる」といったことです。


これは半分正解で半分が間違った情報。


事故死でも病死でも受け取れる保険金額に変わりはありません。

しかし、保険の内容によって金額に差が生じることがあります


それは、災害死亡保険金を特約などで付随しているかどうかです。

保険契約時にこの特約をつけていると、事故死の場合に受け取れる保険金が病死よりもおおくなります。


保険の種類のなかには、すでに災害死亡保険が入っている場合もあるようです。

ご自身の加入している保障内容にこの特約が含まれているのか、を確認しておきましょう。


じつのところ、交通事故によって得られる死亡保険と災害死亡保険金には、受取るまでに厳しい審査があります。

審査の対象外となれば保険金が受取人にわたることはありません。


受け取れない事例については、この後お話します。

事故死と病死の基準とは

ふたつめは「事故死と病死の基準とは」についてです。


事故死と病死の基準について気になる方もいるようです。

どのような判断基準となっているのでしょうか?


事故死=不慮の事故」のことを指します。


この不慮の事故とは、

  1. 急激:傷害原因から発生まで時間がかかっていないこと
  2. 偶発的:傷害原因から発生が被保険者には予期できないこと
  3. 外来の事故:傷害原因が被保険者の外部から起きたこと
これらすべてに該当することで、不慮の事故として条件がそろったことになります。

通常であれば、事故死でも病死でも判断基準に関してこれといった違いはないのが現状です。
しかし、
  • 被保険者の自殺(責任開始日から3年以内に起きた)
  • 契約者、死亡保険受取人の故意で死亡した
  • 戦争や内乱による死亡
は、どこの保険会社でも保険金の支払はできないとされています。

事故死でも生命保険が受け取れない事例


事故死でも生命保険が受け取れない事例があります。
どういった場合に事故死でも生命保険が受け取れないのか知っておきましょう。

内容を以下の4点に絞ってみました。

  1. 支払事由に該当しない
  2. 免責事由に該当した
  3. 告知義務違反が発覚した
  4. 詐欺などの疑いが発覚した
これらの内容は、交通事故死でも生命保険が受け取れないとされています

交通事故にあってしまった場合に、生命保険が受け取れない!といった事態を防ぐためにも、その理由について知っておきましょう。

これから説明する内容は生命医保険文化センターの公式ホームページを参考にしています。
内容についてのより詳しい案内はこちらからご確認をお願いします。

①支払事由に該当しない場合

事故死でも生命保険が受け取れない理由のひとつめは「支払事由に該当しないばあい」。


これらの支払事由は、ふたつに分けて考えられます。

  1. 責任開始前に生じた原因のとき
  2. 入院や手術内容が支払いの事由に当たらない
1.の「責任開始前に生じた原因のとき」とは具体的にどのような日のことをいうのでしょうか?

それは、保険の契約時によくきく「責任開始前=保険の契約前」のこと。

契約前なのでもちろんそれ以前に起きたことについては保険会社にはまだ責任が生じていことになります。

「約款に特別な定めがない」のであれば、事故死でも生命保険が受け取ることは不可能といったことに。


2.の「入院や手術内容が支払の事由に当たらない」とは以下の内容のことをいいます。

入院の場合入院の日数が約款の定めた日数に到達していない
 約款の定めた支払日数いっぱいまで入院給付金すでに受け取っている
 入院している病院が約款の定めた医療機関でない
 治療以外の目的の入院
手術の場合「支払いの対象になる手術の種類」に当たらない

があります。

これらに該当していれば、保険金の支払いは行われないということになります。

②免責事由に該当した場合

事故死でも生命保険が受け取れない事例のふたつめは「免責事由に該当したばあい」です。


免責事由とは支払事由に当たるが、保険金などの支払いはできないといったこと。


これは、

  • 死亡保険金
  • 給付金
  • 災害死亡保険金
  • 入院給付金

以上のものが受け取れないばあいの免責事由が存在します。


例をみながら内容を確認しておきましょう。


死亡保険金や給付金がうけとれない例。

  • 被保険者が自殺をしたとき(責任開始日・復活日から1~3年以内のもの)
  • 受取人の意図的なものとわかったとき(保険契約者も含む)
  • 戦争等がおきたとき(内容によって全額もしくは一部を受け取れることもある)
となっています。

災害死亡保険金・入院給付金の例。
  • 受取人によって故意でおきた大きな過失(保険契約者も含む)
  • 被保険者が犯罪行為をおこなった
  • 被保険者の事故が本人の精神状態が原因
  • 被保険者の事故が酒に酔った状態が原因
  • 被保険者の事故が法令に反した運転をしているときに生じた
  • 被保険者の事故が酒飲み運転などをおこなっていた
  • 戦争・地震・噴火・津波が起きた(程度によっては保険金・給付金の全額または一部を受取れることもある)
となります。

③告知義務違反が発覚した場合

事故死でも生命保険が受け取れない事例のみっつめは「告知義務違反が発覚した場合」です。


これはその名のとおり契約時に

  • 本当のこと=事実を話していなかった
  • 嘘を事実として話していた

などの場合です。


このようなことが発覚した場合、告知義務違反とみなされ、契約解除・特約解除になります。


ただし以下の内容であれば告知義務違反にはなりません。

  • 保険担当者から告知することを禁止された
  • 保険担当者から告知すべきでないことを勧められた

また生命保険会社は違反の際、以下のような対応をとることができます。

  1. 責任開始日から2年以内であれば、生命保険会社側から契約解除ができる
  2. 支払事由が2年以内(責任開始日から)に起こったとき、契約解除になることもある(責任開始日から2年経過していた場合を含む)
このほか注意点もあります、それは告知にならない場合。

「生命保険会社が定めた医師以外のひと(営業職員、生命保険面接士)」への通達は告知とはみなされません。
また、ご自身で判断した内容も告知と認められていません。


告知を受けても良いとされる権限(告知受領権)からの判定を受けましょう。


生命保険会社では告知などについての案内を行っています。
わからないことがあれば確認をして明確にしておきましょう。

④詐欺などの疑いが発覚したとき

事故死でも生命保険が受け取れない事例のよっつめは「詐欺などの疑いが発覚したときです。


日常でも保険金詐欺のニュースを耳にすることがあると思いますが、それがこの事由にあたります。


内容は、

  • 死亡事故を起こした理由が保険金や給付金をうそであり、規約解除となった
  • 保険加入の目的が詐欺を行うため、また保険金などを不正に得るためのものとして、契約取消、無効となった
以上の行為があった発覚した場合、保険金・給付金の受取は無効となります。

じっさいに保険金・給付金を受取ることになった場合の対応についてもしっかりと確認をしておきましょう。

保険金・給付金を受取ることになったとき、まずは担当の保険会社や加入している保険会社のコールセンターへ連絡をとりましょう。

契約している保険会社が複数あるときは、それぞれ保険内容をよくチェックし、受け取れる保険金・給付金がいくらあるのかを確認しておきましょう。

保険会社などへ連絡する前の準備として、手元に保険会社の契約書を用意しておきましょう。
約款にも保険金・給付金の受取に関する手続き方法がのっています。
万一のとき、慌てることのないよう見直しなどをしておくとよいでしょう。


また指定代理請求特約などを付随させている方は、請求者に支払事由等の説明をきちんとしておくことが必要となるので覚えておきましょう。
(請求者または保険金・給付金の請求者が契約者と異なる場合)

生命保険の死亡保険金に関してよくある質問


生命保険の死亡保険金についてよくある質問が、

  1. 交通事故死の場合は死亡保険金と示談金どちらももらえるの?
  2. 交通事故死した場合、損害賠償額は減額される?
といったことがよく例であげられます。

各質問内容についてどのような答えになるのかをみていきましょう。
これらの内容を把握しておくことで、事故が起きたときすぐに行動に移すことができます。

質問①交通事故死の場合は死亡保険金と示談金どちらももらえるの?

生命保険の死亡保険金に関してよくある質問のひとつめが、交通事故死の場合は死亡保険金と示談金どちらももらえるの?といった内容について。


結論、交通事故死亡でも死亡保険金も示談金も両方もらうことができます。


まずは死亡保険金と示談金について理解しておきましょう。


示談金とは

加害者側から支払われる損害賠償金のこと。
被害者を死亡させたことに賠償として支払われるお金、そしてもうひとつが加害者が加入している自賠責と任意の保険から支払われるお金のことです。 

示談金の金額に差が出る原因は、加害者が加入している保険の支払い額がそれぞれ違うからです。


死亡保険金とは

交通事故死亡した本人が保険に加入していれば、そこから支払われるお金のこと。
こちらも示談金と同じで金額に差が出ます。
死亡した本人が契約していた保障内容によって受取人にわたる死亡保険金額が変わってきます。


交通事故で死亡すると、死亡した被害者側の遺族が加害者に対して「損害賠償請求権」を得ることができます。


ただし、死亡保険金と示談金は相殺関係にあり「損益相殺」といった処置がとられる場合があります。


損益相殺とは

交通事故によって被害者がなんらかの利益を得て、この利益が損害を補うであると確実に認められたとき、被害者の損害から差し引かれるといったもの(=控除すること)。

これは二重で利益を得ることを防ぐため、そして当事者間の公平のため損益相殺といった処置が認められています。

生命保険は被害者自身が支払ってきたお金(保険料)。
「被害者が死亡したことに対して支払われるもの」となるので損益相殺の適用はされません。
交通事故とは関係のないこと、として扱われます。

交通事故死は死亡保険金と示談金の両方を受取れることを覚えておきましょう。

質問②交通事故死した場合、損害賠償額は減額される?

生命保険の死亡保険金に関してよくある質問のふたつめが、交通事故死した場合、損害賠償額は減額される?かについてです。


こちらも結論からいえば、損害賠償額は減額にはなりません


減額をされる場合とされない場合について簡単に分けると、「利益の二重取り」になっていないかどうかで区分されます。

利益の二重取りとは「被害者が交通事故により得た利益」と「損害賠償で受け取ったもの」の両方が支払われることです。


これらが適用されないものとして、

  • 交通事故が業務中・通勤中で、労災保険から治療費、休業損害、障害年金などをすでに受け取っていた
  • 被害者が自賠責保険金・政府保障事業からてん補金等を受け取っていた
  • 被害者が治療を受ける際、健康保険を利用・自己負担分を超えた金額を健康険             
    から給付を受けた、または受けることになった
などです。
ほかにも、国民年金や厚生年金、人身傷害保険金、所得保障金等があります。

こういった場合、損害賠償額が減額されることになります。

しかし死亡保険金は、上記の法令は適用は不可。
損害賠償額がいくらであろうとも減額されることはありません。

死亡保険金のほかに損益相殺の対象にならないものがあります。
  • 失業保険金
  • 加害者からの香典や見舞金
  • 搭乗者損害保険金
  • 損害賠償金に対する所得税
などです。
これらは全て被害者が受けた損害に対するものではないとされます。
そのため目的の違いから相殺の対象から外れることなります。

特別な事例ではない限り、交通事故死亡で得られる損害賠償額の減額を心配することはないでしょう。

生命保険に関する相談はマネーキャリアへ


突然起きてしまうのが交通事故であり交通事故死亡です。

また交通事故後の後遺症・家族への保障がどうなっているのか、不安に思われる方もおおいと思います。


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まとめ:事故死も生命保険の対象となる

今回の内容をまとめると、事故死の場合も生命保険の対象となり保険金は受け取れる、となります。


家族、または身内が交通事故死亡してしまった場合、生命保険はきちんと受取人が保険金を受け取れるの?といった疑問を持った方のお悩みがすこしでも緩和できたと思います。


ほかにも災害保険金や事故死と病死の保険金の違い、また事故死でも受け取れない事例があったり保険の内容はとても複雑です。


契約時に説明された内容もいつの間にか忘れてしまうもの…。

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