生命保険の受取人は配偶者以外でもなれる?受取人の規定や税金を解説のサムネイル画像
▼この記事を読んでほしい人
  • 生命保険の受取人を配偶者以外にしたい方
  • 生命保険の受取人を誰にすればいいか悩んでいる方
  • 生命保険の受取人に指定できる人がいない方

▼内容をまとめると

  • 生命保険の受取人は原則、配偶者と2親等以内の血族しか指定できない
  • 事実婚や同性カップルは例外として受取人に指定できる場合がある
  • 生命保険の受取人は複数人に指定可能
  • 契約者・被保険者・受取人の関係で発生する税金は異なる
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生命保険の受取人は原則、戸籍上の配偶者と2親等以内の血族のみ指定可能です。しかし、戸籍上は他人として扱われる関係でも生命保険の受取人に指定できる場合があります。本記事では、生命保険の仕組みや受取人の規定、発生する税金を解説します。

この記事の目次

生命保険の仕組み


生命保険とは、死亡や病気、負傷など人に発生するリスクに備える保険です。


大勢の契約者が生命保険会社へ保険料を支払い、被保険者に万が一のことが発生した場合にその一部を指定された受取人が保険金として受け取ることができます。


このように、生命保険は相互扶助の精神で成り立っています。

生命保険の受取人に配偶者以外を指定できる?


結論
配偶者以外を受取人にする方法はあります

しかし、誰でも生命保険の受取人に指定できるわけではありません。

戸籍上の配偶者および2親等以内の血族が原則

生命保険の受取人は、原則、戸籍上の配偶者と2親等以内の血族のみ指定できます。


2親等以内の血族には、被保険者の子ども、両親、兄弟姉妹、祖父母、孫が相当します。

被保険者本人は受取人に指定できない

生命保険の受取人に被保険者本人を指定できません。


ただし、被保険者が余命6ヵ月以内と判断された場合、リビング・ニーズ特約によって死亡保険金の一部または全額を被保険者本人が生存中に受け取ることも可能です。

受取人に第三者(内縁関係・友人等)の指定する場合の条件を解説


生命保険会社の諸条件を満たす場合、戸籍上の配偶者や2親等以内の血族でなくても受取人として認められる場合があります。

内縁関係や事実婚のパートナーの場合

内縁関係や事実婚のパートナーを生命保険の受取人に指定するには、主に3つの条件が挙げられます。


  1. お互いに戸籍上の配偶者がいないこと
  2. 保険会社が定める期間、同居していること
  3. 保険会社が定める期間、生計をともにしていること

これらの条件を証明するため戸籍謄本や住民票などの書類が必要となります。

ただし、条件によって保険金額に上限を設ける場合や、原則として内縁関係や事実婚のパートナーを受取人として認めない生命保険会社もあります。

詳細は、生命保険会社に問い合わせしましょう。

同性パートナーの場合

自治体が発行するパートナーシップ証明書を提出すると、同性パートナーを生命保険の受取人に指定できる可能性が高くなります。


また、内縁関係や事実婚のパートナーの場合と同様の条件を満たすことでも受取人として認められます。


ただし、同性パートナーの場合も生命保険会社によって契約条件が異なるので、気になる方は直接問い合わせしましょう。

友人を受取人に指定するのは難しい

生命保険の受取人に第三者を指定できる例外をご紹介しましたが、友人を受取人に指定できません。


その理由は、モラルリスクを減らすためです。


生命保険会社は、保険金目当ての犯罪を防ぐため、友人を受取人に指定することを認めていません。

生命保険の受取人は複数人に指定できる!

生命保険の受取人は複数指定できます。

たとえば、被保険者に子どもが2人いる場合、受取人に2人の子どもを指定できます。


契約時には、受取人に指定したい人の必要書類をすべて用意します。

申し込みの際に受取人の名前をすべて記入し、受け取りの割合を決定します。


ただし、保険金の受け取る割合が平等にならない場合に受取人の間でトラブルに発展してしまうことがあるため注意が必要です。

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受取人に配偶者以外や他人を指定した場合の税金はどうなる?


生命保険の受取人に配偶者以外または内縁関係・同性パートナー等を指定した場合、戸籍上は第三者扱いとなるため控除を受けることができません。

配偶者以外の方や内縁関係や同性パートナーが保険金を受け取る際にかかる税金を解説します。

契約者・被保険者・受取人の関係でかかる税金が異なる

生命保険は契約者、被保険者、受取人の関係によって発生する税金が異なります。


  • 契約者:保険契約を締結し、保険料を支払う人
  • 被保険者:保険の対象となる人
  • 受取人:保険金や給付金を受け取る人

上記の3者の役割によって発生する税金は相続税、所得税、贈与税の3種類です。
3つの税金が発生するパターンをそれぞれ解説します。


契約者被保険者受取人
相続税本人本人配偶者
子ども
所得税配偶者本人配偶者
贈与税配偶者本人子ども

①相続税が発生するパターン

相続税が発生するのは、契約者と被保険者が同一人物(本人)で、受取人が配偶者や子どもの場合です。


保険金の受取人が相続人であれば非課税枠(500万円×法定相続人の数)が利用できます。


  • 相続人:実際に遺産を相続することが決定した人(相続を放棄した人は除く)
  • 法定相続人:法的に遺産を相続する権利を有する人(相続を放棄した人も含む)

相続税の計算式は以下のとおりです。

相続税=死亡保険金−非課税枠(500万円×法定相続人の数)

また、相続税には非課税枠に加え基礎控除があります。


相続税の基礎控除額の計算方法は以下のとおりです。

相続税の基礎控除=3,000万円+600万×法定相続人の数

相続税は、前述した3種類の税金のなかで課税額が低くなりやすいといえます。

しかし、受取人が内縁関係や同性パートナーの場合、法定相続人に相当しないため非課税枠を利用できません。

そのため、保険金の全額を相続税の計算に含める必要があり、課税金額が通常より高くなってしまいます。

②所得税が発生するパターン

所得税が発生するのは、契約者と被保険者が異なり、契約者と受取人が同じ場合です。


たとえば、契約者が配偶者、被保険者が本人、受取人が配偶者の場合が相当します。


保険金を一括で受け取る場合は一時所得年金形式で受け取る場合は雑所得として扱われ、所得税住民税が発生します。


一時所得に発生する税金の計算式は以下のとおりです。

一時所得に発生する課税金額=一時所得(死亡保険金額−払込保険料−50万円)×1/2

③贈与税が発生するパターン

贈与税が発生するのは、契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合です。


たとえば、契約者が配偶者、被保険者が本人、受取人が子どもの場合が相当します。


贈与税には年間110万円の基礎控除があります。


贈与税の課税所得の計算式は以下のとおりです。

贈与税の課税所得=死亡保険金額−基礎控除(110万円)

なお、贈与税の基礎控除は受取人が1年間に贈与を受けたすべての財産の合計額から差し引きます。よって、保険金を受け取った年に他にも財産を贈与を受けている場合は、その合計額から110万円を差し引く必要があります。

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生命保険の受取人を見直すべきタイミングは?

生命保険の受取人は契約後に変更できます。


しかし、いつ受取人を変更すべきなのか悩みますよね。


そこで、受取人を見直すべきタイミング解説します。

①結婚したとき

独身の間は生命保険の受取人を両親に指定している方がほとんどでしょう。


結婚後も受取人を両親のままにしておくと、両親が受け取った保険金を配偶者に渡す手間がかかります。もちろん、贈与税も発生してしまいます。


結婚したらすぐに保険金の受取人を配偶者に変更しておきましょう。

②子どもが生まれたとき

子どもが生まれてすぐでも、生命保険の受取人に指定できます。


ただし、未成年が保険金を受け取る場合は親権者か未成年後見人が手続きする必要があります。

②離婚したとき

離婚後も生命保険の受取人に元配偶者を指定した状態だと、両親や子どもが保険金を受け取ることができなくなってしまいます。


離婚する場合は忘れずに手続きをおこないましょう。

③受取人が死亡したとき

指定していた受取人が死亡した場合は、早急に生命保険会社へ連絡し受取人変更の手続きをおこないます。


新たな受取人を指定しなければ、元の受取人である法定相続人が新たな受取人となります。


自分が想定していない人に保険金が支払われてしまう可能性があるため、速やかに手続きをおこないましょう。

生命保険の受取人がいない場合どうする?


生命保険の受取人は、必ず指定しなければなりません。


しかし、受取人に指定できる人がいない場合もあるでしょう。


生命保険の受取人がいない場合の解決策を解説します。

生命保険信託を選択する

生命保険信託とは、信託銀行が生命保険を受け取り、委託者が定めた方法で生前に指定した受取人に保険金を支払う仕組みです。


生命保険の受取人として指定したい相手が法定相続人でない場合や、受取人として指定したい相手が未成年や知的障がい者など、財産管理ができない可能性がある場合に有効な仕組みです。


また、生命保険信託を活用して、大切な財産を社会のために役立たせることもできます。


具体的には、学校法人や社会福祉法人、認定NPO法人などの公益を目的とした団体を受益者として指定できます。

FP(ファイナンシャル・プランナー)に相談する

生命保険の受取人に関して、専門家に相談するのも有効的です。


FP(ファイナンシャル・プランナー)は生命保険に関する相談だけでなく、一人ひとりのライフプランの設計も手助けしてくれます。


オンラインで無料相談できるマネーキャリアでプロに相談してみることをおすすめします。

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生命保険の受取人を変更する手続き4ステップ!


生命保険の受取人を変更したい方のために、手続きを解説します。

①生命保険会社に連絡

生命保険会社の担当者もしくはコールセンターに連絡し、受取人を変更する旨を伝えます。

②必要書類を取り寄せ記入する

取り寄せた書類に必要事項を記入します。


生命保険会社によって本人確認書類等の提出が求められることもあるため、確認して用意しましょう。

③記入した必要書類とその他書類を提出

準備した書類一式を提出(郵送)します。

④生命保険会社から手続き完了の通知

生命保険会社が書類を確認し、手続きが完了した通知が届きます。

まとめ:生命保険の受取人を配偶者以外や他人にできる!


生命保険の受取人は原則、戸籍上の配偶者と2親等以内の血族しか指定できません。


例外として内縁関係や事実婚、同性のパートナーは受取人として認められる場合があります。


しかし、受取人に指定するには生命保険会社所定の条件をクリアしなければなりません


また、受取人に指定できても保険金額に上限が設定されることもあります。


自分の財産を大切な人に届けるため、生命保険の受取人は慎重に決めましょう。


生命保険の受取人に関して専門家に相談したい人は、マネーキャリア利用がおすすめです。


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気になった方はリンク先からぜひプロにご相談ください。

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