内容をまとめると
- 運送業でリスクには損害保険で備える
- 運送業を取り巻くリスクは非常に多い
- 過去の事故事例を参考にして運送業のリスクに対する理解を深める
- 運送業で加入すべき損害保険は6種類
- 損害保険へ加入するメリットは考え方により幅広くなる
- 個人事業主でも法人向け損害保険に加入できる
- 法人保険や事業のリスク対策で悩んだら「マネーキャリア」の無料相談がおすすめ
運送業には、交通事故による荷物の破損やトラックドライバーの労災リスクなどが考えられます。このようなリスクの対策として、運送業の方々は、貨物保険、労災上乗せ保険、事業活動総合保険などの損害保険に加入することをおすすめします。
この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。
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この記事の目次
- 運送業を取り巻くリスク
- ①お客様の荷物を破損させるリスク
- ②トラックなどの財物損害
- ③運転手の労働災害のリスク
- ④倉庫などの火災リスク
- 運送業で実際にあった事故の事例
- 事例1:トラックの交通事故
- 事例2:積み込み作業中に転落
- 事例3:大規模倉庫の火災
- 運送業が加入すべき損害保険
- ①貨物保険
- ②法人向け自動車保険
- ③労災上乗せ保険
- ④事業活動総合保険
- ⑤雇用慣行賠償責任保険
- ⑥GLTD(団体長期障害所得補償保険)
- 運送業が保険に加入するメリット
- ①もしもの損害に備えることができる
- ②従業員が安心して働く環境を作ることができる
- 運送業者が保険に加入する方法
- 法人保険の活用事例集
- 個人事業主でも加入できる?
- まとめ:運送業を取り巻くリスクと保険について
運送業を取り巻くリスク
運送業を取り巻くリスク
お客さまの大切な荷物をあずかり、指定された場所までとどけるという大切な役割がある運送業は、さまざまなリスクを伴っています。
運送業で考えられるリスクは以下のとおりです。
- お客さまの荷物を破損させるリスク
- トラックなどの財物に損害を与えるリスク
- 運転手の労働災害リスク
- 倉庫などの火災リスク
荷物を遠方へ輸送するケースや壊れやすい商品を取り扱うケースなど、運送業におけるリスクマネジメントでは、幅広いリスクに備えなければなりません。
まずは1つ1つのリスクについて理解し、自社の経営に大きな影響を与えるリスクには、損害保険に加入するなど、備えかたの検討も必要となります。
運送業のリスクについて詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
①お客様の荷物を破損させるリスク
荷物を取り扱う運送会社にとって、お客さまの荷物を破損するリスクは常につきまといます。
- 荷物の積み下ろし中に落下させてしまう
- 配達中に従業員が衝撃をあたえて壊してしまう
- 輸送中に交通事故を起こし荷物が破損する
②トラックなどの財物損害
運送会社で使用するトラックなど、自社保有する財物が使用できないほどの損傷が出た場合にも備えておくことが大切です。
- 事故によってトラックに付属する什器や設備に損害
- 火災や水害により業務に必要なトラックなどに損害
- トラックなど財物の盗難
事業や経営を守るためには、しっかりと運送業に必要な財物への備えをしておきましょう。
③運転手の労働災害のリスク
運送業では、労働災害の約80%が運転手に発生しています。
- 荷台の上から転落する
- 輸送荷物に挟まれる
- 構内や輸送中の事故
④倉庫などの火災リスク
輸送荷物や商品を輸送するために、倉庫などを保有しているなら、保管中の荷物・商品への備えや建物に対するリスクも考えておく必要があります。
- 火災による倉庫の損傷
- 台風や集中豪雨、洪水などによる浸水
- 輸送に必要な建物が損傷し休業
運送業で実際にあった事故の事例
運送業で実際におこった事故事例を紹介します。
- トラックの交通事故
- 積み込み作業中の転落事故
- 大規模な倉庫の火事
事例1:トラックの交通事故
トラック(9mトレーラー)で長い下り坂を走行中、フェード現象によりブレーキが利かず、前車に追突して6名もの負傷者をだした事故事例があります。
一般道の下り坂を走行している際に、ブレーキを多用したことが原因で発生した事故です。
追突・横転・積荷の落下が重なったこの事故事例は、トラックのフェード現象による当該事故ですが、具体的な事象は以下のとおりです。
- トラックのブレーキが利かず、前方を走行する乗用車に追突
- 道路中央の工事現場ブロックに衝突
- 車体の反転により積荷が落下し、対向車に積荷が衝突
事例2:積み込み作業中に転落
運送業で特に多い転落事故には、積み込み作業中に高さ3mの荷台から転落した事故事例があります。
3mもの高所作業にもかかわらず、安全帯や保護帽の適切な着用が行われていなかったことが原因です。
積み込み作業が停滞していることを、他の作業員が確認したところ、トラックの横で倒れている作業員が発見されました。
安全帯や防護帽の着用を徹底し、安全に配慮していれば、たとえ転落しても軽傷ですむことが考えられます。
万が一、労働災害が起こってしまった場合、事故の内容によっては従業員や遺族か事業者の管理責任を追及されるケースもあるため、損害賠償に備えておかなければなりません。
運送業を経営するなら、従業員の安全に配慮し、労働災害が起こらない環境を構築することも大切なのです。
事例3:大規模倉庫の火災
運送業の大きな倉庫でおきた火災事例のなかには、消火活動に100時間を要した大規模火災があります。
耐火造6階建の倉庫を併用する事務所で4階の倉庫から出火し、3階と4階の延べ6,165㎡と、保管していた靴など140万足が焼損しました。
ここまで大規模火災となってしまった原因は、窓のない倉庫で多量の靴(合成樹脂)が燃焼してしまったことにより、濃煙熱気が充満し消化活動が困難を極めてしまったことです。
消化活動では、民間重機で建物内への注水口を8カ所、5階の床面に4カ所の注水口、換気口として2か所を破壊し、はしご車や屈折放水塔車などで建物内部へ注水する必要がありました。
また、消化活動の弊害となる燃焼物を、重機で除去する必要性もあったのです。
参考:埼玉県三房町倉庫火災を踏まえた防火対策及び消化活動のあり方に関する検討会報告書
倉庫の形状や保管物によっては、大規模な火災となってしまうリスクがあるため、事業所や倉庫を有する運送業では、火災への備えは必須だと言えるでしょう。
運送業が加入すべき損害保険
運送業を経営するなら、損害が発生したときに備えて、リスクに対応できる損害保険に加入するべきだと言えます。
- 貨物保険
- 法人向け自動車保険
- 火災上乗せ保険
- 事業活動総合保険
- 雇用慣行賠償責任保険
- GLTD(団体長期障害所得補償保険)
①貨物保険
輸送中に偶然かつ外来的な事故によって、トラックなどに損害が出た場合に補償される損害保険が「貨物保険」です。
補償されるのは損害保険会社によって異なりますが、保険金が支払われる代表的な損害には以下のようなものがあります。
- 火災や爆発によるトラックの損害補償
- 輸送する荷物を誤って破損したときの賠償
- トラックに積み込んでいる荷物が盗難されたときの賠償
- 交通事故によるトラックの損害補償
これらの基本補償にくわえ、特約を付帯することで補償範囲を拡大することも可能です。
特約 | 補償内容 |
---|---|
残存物取片付け費用 | 損害を受けたトラックや荷物の残存物の片付けや 廃棄に必要な費用 |
臨時費用 | 貨物の損害保険金以外に必要となった臨時費用 |
検査費用 | トラックや荷物に損害がないかを 確認するための検査費用 |
納入継続追加費用 | 事故により納期を守るために 必要となった費用 |
再梱包費用 | 保険金支払いの対象となった 荷物の梱包修繕や交換費用 |
納期を厳守する必要のある運送業では、とくに納入継続追加費用への備えは大切です。
代替品を納品するために要した資材・原材料・部品などの緊急調達や、修理、緊急輸送などには割増費用が伴います。
ただし、付帯できる特約も損害保険会社によって異なるため、加入するときには補償内容を比較しながら検討することがおすすめです。
貨物保険について詳しい内容を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
②法人向け自動車保険
運送業にとって自動車保険への加入は必須ですが、加入する際は「法人向け自動車保険」がおすすめです。
個人向けと法人向けの自動車保険には、以下のような違いがあります。
自動車保険のちがい | 特徴 | 契約方法 |
---|---|---|
法人向け自動車保険 | 事業リスクに対する特約あり | 10台以上まとめてフリート契約が可能 |
個人向け自動車保険 | 起こりうるリスクに対する特約あり | 1台ずつ契約 |
保険の対象となるトラックなどが10台を超えるなら、フリート契約として一括契約が可能です。
保険料は個人向け自動車保険よりも割高になりますが、さまざまな割引制度があり、自動車保険の管理に対する煩わしさを軽減することができます。
対人賠償、対物賠償、人身傷害、車両保険の4つの補償が主となる法人向け保険には、個人向け自動車保険にはない特約も販売されている特徴があります。
- 弁護士費用特約
- レンタカー費用特約
- 対人賠償使用人災害特約
- 事業用積載動産補償特約
- 運送業委託貨物賠償責任補償特約
- 企業・団体見舞費用特約
- 搭乗者傷害事業主費用特約
- リースカーの車両費用特約
③労災上乗せ保険
政府労災保険では不足してしまいがちな、従業員への補償を補う損害保険が「労災上乗せ保険」です。
労働災害がおこったとき、政府労災保険の上乗せとして保険金が支払われるたため、福利厚生の1つとして考えられます。
補償のちがい | 政府労災保険 | 労災上乗せ保険 |
---|---|---|
休業補償 | 休業4日目から基礎日額の80%相当額 | 休業4日目からいずれかの方式で補償 ・定額方式:2,000円/日 ・定率方式:平均賃金の20% |
死亡補償 | ①遺族特別支給金 (300万円) ②下記のいずれかを補償 ・遺族年金 (基礎日額153~245日分) ・遺族一時金 (基礎日額の1,000日分) | いずれかの方式で補償 ・定額方式:3,200万円 ・定率方式:平均賃金の2,000日分 |
後遺障害補償 | ①第1~7級の障害 ・障害年金 (基礎日額313日~131日分) ・障害特別支給金 (342~159万円) ②第8~14級の障害 ・障害年金 (基礎日額503日~56日分) ・障害特別支給金 (65~8万円) | 第1~14級に対し、 いずれかの方式で補償 ・定額方式:3,000~100万円 ・定率方式:平均賃金の2,000~40日分 |
労働災害に見舞われた従業員に対する補償に加え、従業員に対する賠償責任が発生したときに必要となる損害賠償金や訴訟費用なども、労災上乗せ保険で備えられる特徴もあるので、ぜひ覚えておいてください。
労災上乗せ保険については、以下の記事をご覧ください。
④事業活動総合保険
運送事業でおこりうるリスクに備えたいなら「事業活動総合保険」がおすすめです。
- 荷主や第三者に対して損害賠償責任が発生したときの補償
- 休業により発生した損失を補償
- 従業員の労働災害に対する補償
- 輸送中や保管中の貨物が事故で破損したり盗難されたりしたときの賠償金
- リースしているパレットや被牽引車両などの借用財物を破損させたときの賠償金
- 火災や爆発、集中豪雨による洪水による休業損失
- 電気的・機械的な事故による休業損失
- 従業員が業務中に熱中症で入院したときの労働災害補償
- 従業員が病気で亡くなったときのお香典など臨時費用を補償
⑤雇用慣行賠償責任保険
セクハラやパワハラなど、雇用問題に対する賠償リスクには「雇用慣行賠償責任保険」で備えられます。
従業員を雇用すると雇用に関するトラブルが発生し、企業の賠償リスクにつながる恐れがあるのです。
近年、労働審査制度・雇用形態の多様化・グローバル化により、雇用慣行に起因する賠償リスクが多様化しており、以下のような賠償金を請求された事例もあります。
賠償事例 | 概要 | 請求額 |
---|---|---|
不当解雇 | 業務態度を理由に期間途中で解雇 | 2,000万円 (未払賃金・賞与・慰謝料) |
不当解雇 | 人事異動の拒否を 業務命令違反として解雇 | 1,000万円 (未払賃金・賞与・慰謝料) |
いやがらせ | 不当な取扱いや退職勧奨により 精神疾患を発症 | 3,300万円 (賃金差額・慰謝料) |
雇用上の差別 | 正当な理由なく主要業務から排除され 職業環境配慮義務違反として訴訟提訴 | 440万円(慰謝料) |
不当解雇 | 経費利用の不適切で 懲戒処分を受け訴訟提訴 | 1,500万円 (未払賃金・賞与・慰謝料) |
参考:ヒューリック保険サービス株式会社「雇用慣行賠償責任保険」
なお、雇用慣行賠償責任保険は特約として、他の法人向け損害保険に付帯できる場合もあるので、重複して加入しないように注意しておきましょう。
雇用慣行賠償責任保険について、詳しい内容を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
⑥GLTD(団体長期障害所得補償保険)
運送業を営む経営者は、福利厚生の充実を図ることも、2024年問題を乗り越えるために必要です。
「GLTD(団体長期障害所得補償保険)」は、従業員の長期にわたる就業不能状態に備えることができるため、企業のイメージアップに繋がり、人材の確保に繋げられると考えられます。
従業員が病気や怪我により、入院・自宅療養問わず長期働けなくなった場合、公的保障だけでは補えない所得の補償が可能で、業務中や業務外、国内・国外を問わず保険金が支払われる特徴があるのです。
ただし、GLTD(団体長期障害所得補償保険)は販売する損害保険会社によって、大きく異なります。
- 精神疾患を補償しないケースがある
- 補償期間の違いがある
- 退職後も保険金を支払う条件が異なる など
運送業が保険に加入するメリット
運送業の経営者が損害保険に加入することで、さまざまなメリットにつながることもあります。
主に考えられる2つのメリットを紹介します。
- もしもの損害に備える「自動車保険」
- 福利厚生を充実させ従業員が安心して働ける環境作り
①もしもの損害に備えることができる
損害賠償を負うような交通事故がおきたときに備え、トラックなどの車両には法人向け自動車保険に加入しておくことで、損害賠償責任に備えられます。
強制保険と呼ばれる「自賠責保険」に加入していても、補償される金額は賠償金を大きく下回り、現実的には事業者の負担が発生するのです。
賠償金の保障 | 自賠責保険 | 法人向け自動車保険 |
---|---|---|
対人 | 120~4,000万円 | 無制限など設定した保険金額 |
対物 | なし | 無制限など設定した保険金額 |
②従業員が安心して働く環境を作ることができる
2024年問題が現実化しているいま、運送業の経営者は労働災害に対する損害保険に加入し、従業員が安心して働ける環境づくりが必要です。
運転手の雇用確保のためには、賃金だけでなく労働環境の良さも社内外へ福利厚生をPRをしなければなりません。
たとえば「労災上乗せ保険」や「GLTD(団体長期障害所得補償保険)」に加入すれば、従業員の業務災害や長期就労不能に備えることができます。
もしも仕事やプライベートでケガや病気を患ってしまったとき、企業が所得の一部を補償をしてくれる雇用制度があれば、安心して働ける企業として運転手不足の2024年問題を乗り越えられることも考えられるのです。
運送業者が保険に加入する方法
運送業のリスクに備えた損害保険は、損害保険会社や保険商品を取り扱う代理店で加入申し込みが可能です。
取り扱っている商品知識が豊富なため、運送業を営む事業者のリスクに沿って、補償内容を詳しく説明してくれます。
ただし損害保険会社や代理店では、他者で販売する類似商品との比較ができないというデメリットがあります。
事業リスクに備えるためには、リスクに対して適切な備えを持つ損害保険に加入することが大切です。
運送業を取り巻くリスクに対して法人向けの損害保険で備えるなら、事業のリスク対策に詳しい専門家に無料相談できる「マネーキャリア」をぜひ活用してみてください。
毎月30社を超える経営者や個人事業主が利用しているマネーキャリアは、98.6%と非常に高い相談満足度となっています。
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法人保険の活用事例集
個人事業主でも加入できる?
法人保険は、法人経営者だけでなく個人事業主でも加入することができます。
2024年問題に直面し、さまざまな企業では車両持ち込みの配送委託を実施しています。
そのため、自家用車を営業ナンバーに変更し、個人事業主として起業するひとも増加傾向にあり、運送業にともなうリスクに備えて法人向けの損害保険に加入しているのです。
運送業をおこなう場合、法人も個人も大小はありますが同じリスクを背負っています。
逆に、売上が家計に直結する個人事業主だからこそ、リスクマネジメントをしっかりおこない、損害保険で備えておく必要性は高いといえます。
運送業を営む個人事業主で、リスクマネジメントについて考えるなら、まずは無料相談のマネーキャリアで専門家のアドバイスを聞き、様々な角度からリスクへの備えかたを検討してみてください。
まとめ:運送業を取り巻くリスクと保険について
運送業には、多くのリスクが取り巻いており、従業員や第三者への賠償に備えて、法人向けの損害保険に加入することが経営を守ることに繋がります。
- 運送業の事業リスクに備えるためには、損害保険への加入が重要
- リスクマネジメントで悩んだときは過去の事故事例を参考にする
- 運送業の経営者が加入すべき損害保険は6種類
- 損害保険へ加入するメリットを理解しておく
- 個人事業主でも法人向け損害保険に加入できる
- 法人保険や事業のリスク対策で悩んだら「マネーキャリア」の無料相談がおすすめ!