

監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の掛け金を給与から天引きすることはできる?
- まずは勤務先に確認が必要
- 天引きできない場合は個人で自動引き落としが可能
- iDeCoの掛け金を給与天引きするメリット
- 残高不足の心配がない
- 年末調整の手間が省ける
- 社会保険料の負担が軽減できる
- iDeCoの掛け金を給与天引きするデメリット
- 掛金の額の変更時はその都度会社に手続きが必要
- 将来の厚生年金受給額がわずかに減る場合がある
- iDeCoの掛け金を給料天引きするか迷ったら無料FP相談を活用しよう
- 会社員がiDeCoを使ったら確定申告は必要?
- 個人払い込みの場合
- 給与天引きの場合
- 社員のiDeCo加入、会社は何をする必要があるの?給与天引きの場合は?
- ①事業主の証明書発行
- ②現況届提出
- ③各種変更手続き
- ④年末調整
- ⑤給与天引きの場合、掛け金納付
- まとめ:まずは給与天引きを受けつけているか会社に確認
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の掛け金を給与から天引きすることはできる?
結論からいうと、iDeCo(企業型DC)であれば、iDeCoの掛け金を給与から天引きすることは可能です。
ただし、ただし、勤務先が制度を導入しているかどうかにより、対応は異なります。
前提として、iDeCoには「個人型確定拠出年金」と「企業型確定拠出年金」があり、個人型は、自分自身で掛け金を積み立てる仕組みになっています。
対して企業型は、企業が制度として導入し、会社が掛け金を拠出するため、掛け金は給与から自動的に天引きされるのが基本的な仕組みになっています。
まずは勤務先に確認が必要
iDeCoの掛け金を給与から天引きするには、まず勤務先が「事業主払込」に対応しているか確認が必要であり、企業の体制によっては利用できない場合があります。
勤務先が対応可能であれば、会社が国民年金基金連合会からの通知を基に給与から天引きし、まとめて納付手続きを進めてくれます。
また、年末調整の際も、会社が掛金情報を把握していれば自動的に所得控除が反映されるため、別途の確定申告が不要になるケースがほとんどです。
天引きできない場合は個人で自動引き落としが可能
勤務先の給与天引きが利用できない場合でも、iDeCoの掛け金は個人の金融機関口座から自動で引き落とす「個人払込」という方法で納付できます。
この方法はご自身が選んだ銀行や証券会社でiDeCo口座を開設し、毎月の掛金額と引き落とし口座を設定して自動で積み立てる仕組みです。
初回の口座開設手続きさえ完了すれば、その後は毎月自動で掛け金が引き落とされるため、継続的な手間がかかることはありません。
ただし個人払込の場合、年末調整で所得控除を受けるには、秋頃に届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」を自分で会社へ提出する必要があります。
iDeCoの掛け金を給与天引きするメリット
個人型を選んで掛け金の積み立てを行っている方は、どちらの納付方法を選ぶべきか迷う方もいるでしょう。
ここでは給与天引きを選択した場合のメリットについて解説します。
iDeCo加入者である従業員が給与天引きを選択するメリットは以下の3つです。
- 残高不足の心配がない
- 年末調整の手間が省ける
- 社会保険料の負担が軽減できる
それぞれ解説していきます。
残高不足の心配がない
まず、口座残高の不足を心配する必要がありません。
もちろん、毎月の給料から掛け金の払込を行うためですね。
自分では払込んでいる感覚はないかもしれませんが、しっかり会社側が払込を行なっているので安心です。
先ほども解説した通り、仮に個人払込で掛け金の拠出を行なっている場合、口座残高の不足は拠出をストップさせてしまう原因になってしまいます。
年末調整の手間が省ける
次に、年末調整時の手間を省くことができます。
年末調整とは従業員の1年間の給与や源泉徴収を行った税金など、その年の最後に再計算を行なって所得税などの過不足を精算するための制度です。
掛け金の拠出による所得控除を受けるためには、掛け金総額の把握が必要です。
しかし、会社側は給料天引きで掛け金を納付しているので総額は把握していますよね。
つまり、年末調整時に申告を行なったり、必要書類を提出するといった手間がなくなります。
社会保険料の負担が軽減できる
iDeCoの掛け金を給与天引きにすると、特定の条件下では社会保険料の負担軽減につながる場合があります。
なぜなら、掛金分として天引きされる金額は社会保険料の算定基礎から除外されるからです。
ただし、従業員自身が支払うiDeCoの掛け金は社会保険料の算定対象であることに注意しましょう。
iDeCoの掛け金を給与天引きするデメリット
では、給与天引きを行う場合のデメリットについて考えてみましょう。
具体的には以下の通りです。
- 掛け金の額の変更時はその都度会社に手続きが必要
- 将来の厚生年金受給額がわずかに減る場合がある
それぞれ解説していきます。
掛金の額の変更時はその都度会社に手続きが必要
掛け金の拠出自体は会社で行うことになるので、掛け金の変更の際はその都度会社に申告する必要があります。
掛け金変更自体は会社を通さなくても、運用管理機関に届出を行うことでも完了しますが、実際に拠出する金額と運用管理機関の把握する金額に相違が出てしまうため注意しましょう。
自由に金額の変更を行いたい場合や、手続きが面倒に感じる場合は給与天引きでの拠出は向かないかもしれません。
将来の厚生年金受給額がわずかに減る場合がある
iDeCo加入で将来の厚生年金が減るのは、社会保険料が軽減されるごく一部のケースに限られ、ほとんどの加入者には該当しません。
これは、事業主が掛金を上乗せする「iDeCo+」によって社会保険料が軽減された場合に、その裏返しとして発生しうるデメリットです。
将来の厚生年金受給額は現役時代の標準報酬月額を基に計算されるため、その基準額が下がると将来受け取る年金額もわずかに減少します。
ただし、ご自身の掛金のみを支払う一般的なiDeCo加入者の場合、標準報酬月額は変わらないため、このデメリットを心配する必要はありません。
仮にiDeCo+で年金が減る場合でも、税制優遇や資産形成効果を総合的に考え、制度を利用するかを判断することが大切です。
iDeCoの掛け金を給料天引きするか迷ったら無料FP相談を活用しよう
iDeCoの掛け金を給料天引きするか迷ったらFPに相談するのがおすすめです。
FPはiDeCoや新NISAなど資産運用の専門知識を持つ資格です。
FPに相談することで複雑な制度の仕組みや、自分の状況に合わせた拠出方法、運用方法を幅広く相談できます。
特に、無料で相談できるマネーキャリアのFP相談窓口はおすすめです。
- 納得がいくまで何度でも無料で相談ができる
- 100,000件以上の相談実績と98.6%の相談満足度がある
- オンライン相談も対応しており、手軽に相談ができる
会社員がiDeCoを使ったら確定申告は必要?
会社員がiDeCoを使った場合、掛け金の払込方法で確定申告の必要性が変わってきます。
以下の払込方法に分けて、確定申告の必要性の有無について解説します。
- 個人払い込みの場合
- 給与天引きの場合
会社員だと確定申告には馴染みは無いと思うので、自分が確定申告が必要かどうかしっかり理解しておきましょう。
個人払い込みの場合
個人払い込みの場合は、年末調整時に「小規模企業共済等掛金払込証明書」を会社に提出すれば、確定申告は不要です。
こちらの証明書は前もって郵送されてくるため、なくさないようにしっかり保管しておきましょう。
仮にこちらの証明書がなく、提出ができなかった場合は自身での確定申告が必要になります。
申告の流れは以下の通りです。
- 証明書の再発行
- 会社から確定申告書Aを受け取り、掛け金の種類と拠出した金額を記載
- 税務署に提出を行う
申告自体は5年間にさかのぼって行えるため、慌てて行う必要はありません。
給与天引きの場合
給与天引きを選択している場合は確定申告の必要はありません。
会社が掛け金をあらかじめ給与から差し引いて源泉徴収を行ってくれるからですね。
もちろん、会社側が「いくら掛け金を拠出してきたのか」を把握していますので拠出金額の申告も必要ありません。
社員のiDeCo加入、会社は何をする必要があるの?給与天引きの場合は?
iDeCoに対応していない会社にも、iDeCo加入者は増えてきました。個人資産の形成の重要性が広まってきている証拠ですね。
しかし、会社はiDeCoを導入していないからといって、加入者からの申告や各種手続きに対応する必要はないのでしょうか。
実の所、確定拠出年金法によって会社は加入者への協力が義務付けられています。
社員の掛け金の変更の訴えや届出に必要になる書類の作成などは、会社の都合で拒否することができません。
ここでは会社が加入者に対してどんなことをする必要があるのかについて解説します。
①事業主の証明書発行
会社員がiDeCoに加入する時は、さまざまな書類を提出して加入申請を行う必要があります。
新規で加入するにあたっては勤め先である会社からの証明が不可欠です。
この場合「事業主の証明書」の発行と提出が求められます。
事業主の証明書は会社が従業員に対して「この人はiDeCoの加入資格がありますよ!」と証明する大切な書類です。
会社側は払込の方法や会社の企業年金制度の加入状況などをこの書類に記載して加入者へ渡します。
会社からの証明書が発行されなければ、従業員はiDeCoへの加入が認められません。そのため、申し出があった場合は速やかに書類の発行を行いましょう。
②現況届提出
現況届は年に1度会社から届出をすることが決められている書類です。
こちらの書類では従業員の加入資格や掛け金の変更、従業員がまだ会社に籍が残っているかについて証明を行なっていきます。
現況届自体は会社が記載するため、加入者の記載は必要ありません。
仮に、現況届の提出が遅れる、怠ってしまった場合は最悪、加入者の拠出がストップするだけでなく加入自体が危うくなる可能性もあります。
加入者からすればたまったものではありませんよね。
将来の受取額や控除される税金にも違いが出てくるわけですから、現況届は責任を持って記載・提出を行う必要があります。
③各種変更手続き
上記以外にも会社側はさまざまな変更手続きに対応します。
変更手続きには会社側の変更、加入者側の変更の2種類があります。
会社側の変更手続きが必要になるケースとしては、
- 会社の名称や住所が変更時
- 掛け金を引き落とすための口座や金融機関の変更時
- 企業年金制度の変更時
- 掛け金の納付方法の変更時
加入者側の変更手続きが必要になるケースとしては、
- 転職してきた人が加入者だった時
- 自営業者や主婦をしていた人を雇用
- 加入者が退職
- 加入者の掛け金額の変更時
特に加入者側にかかる変更手続きが多くなります。
会社側の手続きとしては会社の名称や金融機関の変更など、一度決めたら変更することはほぼないような項目が多いですね。
どちらかと言えば加入者側にかかる変更手続きが多くなります。
特にiDeCoの加入者が転職してきた時は注意が必要です。
なぜなら加入者が個人型なのか、企業型なのかでも行う手続きに違いが出るからですね。
もちろん、加入者自体が変更を行ったにもかかわらず会社へ申告をしていない可能性も考えられます。
そうした場合も会社側から従業員に対して手続きを促すなどの行動も必要になります。
④年末調整
年末調整に関しては払込方法によって処理が異なります。
個人払込の場合
- 個人払込で掛け金を納付している場合は、年末調整時に従業員から添付してもらう証明書を基に税額等の計算を行なっていきます。証明書の提出がない場合は掛け金が全額所得控除にならないため、会社側がiDeCo加入者を把握しているのであれば確認を行います。
給与天引きの場合
- こちらは従業員から年末調整の書類以外には提出してもらう書類はありません。給与計算時にiDeCoの掛け金をあらかじめ控除した上で源泉徴収額を計算しているためです。
⑤給与天引きの場合、掛け金納付
掛け金の納付は、会社側が加入者である従業員の代わりに払込を行います。
会社宛に送られてくる国民年金基金連合会からの掛け金のお知らせを参考に、毎月26日に加入者から天引きした掛け金を口座振替で掛け金を納付します。
上記でもお伝えしたように、個人払込と比べると会社側の負担が大きい納付方法です。
「どうしても給与天引きの対応が困難…」というケースももちろんあるでしょう。
そんな場合は給与天引きができない理由をしっかり加入者へ説明した上で、個人払込に変更してもらうことが可能です。
まとめ:まずは給与天引きを受けつけているか会社に確認
iDeCoの掛け金を給与から天引きできるかについてお伝えしてきました。
天引きができるかどうかは勤務先の会社によっても異なってくるため、まずは天引きが可能かどうかを確認してみるとよいでしょう。
今回のまとめとして…
- iDeCoの掛け金は個人払込だけでなく給与天引きでの納付も可能
- 給与天引きは残高不足の心配や年末調整時の手間を省くことができる
- 会社側にとっては事務負担が増え、掛け金額の変更はその都度行う必要があるなどのデメリットも
- 法的な理由から会社は原則、iDeCo加入者の申し出に対して協力が必要
- iDeCo加入にかかる従業員からの手続きや申告に対してiDeCoに対応していない会社でも事務処理が必要
給与天引きと個人払込、どちらも一長一短ありますが、個人の負担が少なくなるのは給与天引きです。
「どちらの方法がいいか迷う」
「iDeCoに関してわからないことが多くて不安」
そんな方はマネーキャリアの無料相談窓口にご相談ください。
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