「iDeCoを始めたが給与天引きにするか迷っている」「イデコを給与天引きにしたら確定申告はどうするの?」このような悩みを抱える人は多いでしょう。そこで本記事では会社員がiDeCoを使ったときの確定申告の有無や天引きのメリット・デメリットを紹介します。
監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- iDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)の掛け金を給与から天引きすることはできる?
- iDeCoの掛け金を給与から天引きすることはできる!
- 勤務先に確認が必要
- 預金口座から口座振替で掛金を自動引き落としが可能
- 会社員がiDeCoを使ったら確定申告は必要?
- ①個人払い込みの場合
- ②給与天引きの場合
- iDeCoの掛け金を給与天引きするメリット
- 残高不足の心配がない
- 年末調整の手間が省ける
- iDeCoの掛け金を給与天引きするデメリット
- 担当者の事務負担が増える
- 掛金の額の変更時はその都度会社に手続きが必要
- 社員のiDeCo加入、会社は何をする必要があるの?給与天引きの場合は?
- ①事業主の証明書発行
- ②現況届提出
- ③各種変更手続き
- ④年末調整
- ⑤給与天引きの場合、掛け金納付
- iDeCoの運用について迷ったらお金のプロに相談すべき理由
- まとめ:まずは給与天引きを受けつけているか会社に確認
iDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)の掛け金を給与から天引きすることはできる?
こんにちは。マネーキャリア編集部です。
「個人型確定拠出年金を始めてみたけど、掛け金の納付方法で迷っている」
「どうやって掛け金を納付していくんだろう」
このように掛け金の納付について悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
特にiDeCoを始めたばかり、まだ仕組みに慣れていない方からすれば、色々と迷ってしまうのは当然のことですよね。
iDeCoの仕組みがわかりづらいという声も多く聞かれます。
「会社に勤めているんだから、どうせなら給料から差し引いてくれたらいいのに…」と会社へ淡い期待を寄せる人もいるかもしれません。
しかし、個人型を選択しているのに給与から天引きしてもらうことはできるのでしょうか。
この記事では掛け金の天引きについて、
- 掛け金の天引きは可能なのか?
- 掛け金などの申告はどうなるのか?
- 会社側はiDeCo加入者にどんな対応ができるのか?
などをメインに解説していきます。
記事を通して「掛け金の納付方法についてちゃんと理解できた!」と思っていただければ幸いです。
iDeCoの掛け金を給与から天引きすることはできる!
個人型は自分自身で掛け金を積み立てていく仕組みです。
対して企業型は加入者である従業員だけでなく、会社側も掛け金を負担して積み立てを行なっていきます。
仮に個人型で運用を行う加入者が、企業型を導入している会社へ転職した場合は企業型に変更して積み立てていくことができます。
また、変更を行わずに個人型で運用していくことも可能です。
この場合、掛け金の払込方法はどうなるのでしょう。
実は個人で払う以外にも、掛け金は自身の給与から天引きが可能なんです。これはちょっと意外だったのではないでしょうか。
勤務先に確認が必要
まずは勤務先である会社へ掛け金の給与天引きが可能であるか確認しましょう。
会社によっては体制が整っていないことが考えられるからです。
会社が対応できない場合は、個人で払込みを続けていく必要がありますね。
仮に会社の対応が可能であれば、会社はどのよう流れで掛け金の納付を行うのでしょうか。
具体的には以下の通りです。
- 国民年金基金連合会から会社宛に給与天引きを選んだ全従業員の掛け金引き落とし通知書が届く
- iDeCo加入者である従業員の給与から会社側が掛け金分の天引きを行う
- 会社の預金口座から口座振替を行い掛け金の納付を行う
加入者である従業員が直接払込みのための手続きや申請を行わなくても大丈夫です。
しかし、会社が掛け金を支払っているのではなく、あくまで従業員の給与から掛け金の拠出を行なっていますので混同しないようにしましょう。
預金口座から口座振替で掛金を自動引き落としが可能
給与天引きができない場合は個人での払込みを行う必要がありました。
具体的には預金口座から掛け金が自動で引き落としされる形になります。当然ながら口座残高がない場合は掛け金の拠出がストップしてしまうことに。
「後からの振替や納付でも問題はないだろう」と思うかもしれませんが、口座振替は月1回のみです。
また、後からの納付も受け付けてもらえません。
この場合、「その月は掛け金の拠出がなかった」とみなされるため、注意が必要ですね。
当然、ないところからはお金は引き出せませんから、口座残高にはある程度余裕を持たせておいた方がいいでしょう。
会社員がiDeCoを使ったら確定申告は必要?
個人型を運用している自営業の方や専業主婦(夫)の方は、税制優遇を受けるために確定申告で拠出額の申告を行う必要があります。
確定申告とは所得にかかる税金を自分で計算して精算する制度です。
年末調整が会社が行うものだとすると、確定申告は自分自身で行うものと言えますね。
申告がない場合はiDeCoの税制優遇を受けられなくなるので忘れずに行いたいところです。
では、会社に勤めている方の場合はどうでしょうか。
「そもそも会社員なのに確定申告が必要なの?」と疑問に思いますよね。
実は会社員や公務員の方は、掛け金の払込方法で確定申告の必要性があるかが変わってきます。
①個人払い込みの場合
会社員や公務員の方が個人で払い込んでいる場合は、年間でいくら払い込んできたかを証明する「小規模企業共済等掛金払込証明書」を一緒に提出することで申告が可能です。
こちらの証明書は前もって郵送されてくるため、なくさないようにしっかり保管しておきましょう。
仮にこちらの証明書がなく、提出ができなかった場合は自身での確定申告が必要になります。
申告の流れは以下の通りです。
- 証明書の再発行
- 会社から確定申告書Aを受け取り、掛け金の種類と拠出した金額を記載
- 税務署に提出を行う
申告自体は5年間にさかのぼって行えるため、慌てて行う必要はありません。
「どうしてもわからない…」「記載方法がよくわからない…」という場合でも、税務署で確認を行えば丁寧に解説してくれるので安心です。
もし、「証明書を紛失した…」「証明書が遅れて届いた…」という場合は上記の通り確定申告を行って所得控除を受けるようにしましょう。
②給与天引きの場合
給与天引きを選択している場合は確定申告の必要はありません。
会社が掛け金をあらかじめ給与から差し引いて源泉徴収を行ってくれるからですね。
もちろん、会社側が「いくら掛け金を拠出してきたのか」を把握していますので拠出金額の申告も必要ありません。
iDeCoの掛け金を給与天引きするメリット
個人型を選んで掛け金の積み立てを行っている方は、どちらの納付方法を選ぶべきか迷う方もいるでしょう。
ここでは給与天引きを選択した場合のメリットについて解説します。
iDeCo加入者である従業員が給与天引きを選択するメリットは以下の2つです。
- 残高不足の心配がない
- 年末調整の手間が省ける
それぞれ解説していきます。
残高不足の心配がない
まず、口座残高の不足を心配する必要がありません。
もちろん、毎月の給料から掛け金の払込を行うためですね。
自分では払込んでいる感覚はないかもしれませんが、しっかり会社側が払込を行なっているので安心です。
先ほども解説した通り、仮に個人払込で掛け金の拠出を行なっている場合、口座残高の不足は拠出をストップさせてしまう原因になってしまいます。
年末調整の手間が省ける
次に、年末調整時の手間を省くことができます。
年末調整とは従業員の1年間の給与や源泉徴収を行った税金など、その年の最後に再計算を行なって所得税などの過不足を精算するための制度です。
掛け金の拠出による所得控除を受けるためには、掛け金総額の把握が必要です。
しかし、会社側は給料天引きで掛け金を納付しているので総額は把握していますよね。
つまり、年末調整時に申告を行なったり、必要書類を提出するといった手間がなくなります。
iDeCoの掛け金を給与天引きするデメリット
では、給与天引きを行う場合のデメリットについて考えてみましょう。
具体的には以下の通りです。
- 担当者の事務負担が増える
- 掛け金の額の変更時はその都度会社に手続きが必要
それぞれ解説していきます。
担当者の事務負担が増える
給与天引きにすることで加入者にとっての手間は減らすことができました。これは加入者からすれば大きなメリットですよね。
しかし、会社側はさまざまな事務負担が増えてしまいます。
- 給与天引きの処理を行うための負担
- 年末調整時に税額控除などの計算を行うための負担
- 掛け金額の変更やその他手続きにかかる負担
加入者である私たちは楽をすることができますが、会社側にしてみれば給与天引きはかなり手間のかかる納付方法なのが分かりますね。
特に税額控除などの計算は給与天引きを選択している加入者が多いほどその負担も大きくなります。
こうした負担を良しとしない会社も多く、給与天引きを取り入れていない会社が多いのが実情です。
掛金の額の変更時はその都度会社に手続きが必要
掛け金の拠出自体は会社で行うことになるので、掛け金の変更の際はその都度会社に申告する必要があります。
掛け金変更自体は会社を通さなくても、運用管理機関に届出を行うことで完了してしまうのです。
しかし、会社への申告を怠っていれば変更前の掛け金の拠出を行うため、運用管理機関の把握する掛け金と相違が出てしまいます。
後になって会社から「なぜ申告しなかったのか?」と問い詰められても、「忘れてました」では通りません。
仮に会社への連絡などを億劫に感じ個人払いに変更したり、その後の確定申告の作業行ったりすれば、給与天引き以上に負担がかかります。
多少面倒に思っても頻回に手続きを行うわけではありませんよね。変更内容はきっちりと会社に報告を行いましょう。
社員のiDeCo加入、会社は何をする必要があるの?給与天引きの場合は?
iDeCoに対応していない会社にも、iDeCo加入者は増えてきました。個人資産の形成の重要性が広まってきている証拠ですね。
しかし、会社はiDeCoを導入していないからといって、加入者からの申告や各種手続きに対応する必要はないのでしょうか。
実の所、確定拠出年金法によって会社は加入者への協力が義務付けられています。
社員の掛け金の変更の訴えや届出に必要になる書類の作成などは、会社の都合で拒否することができません。
ここでは会社が加入者に対してどんなことをする必要があるのかについて解説します。
①事業主の証明書発行
会社員がiDeCoに加入する時は、さまざまな書類を提出して加入申請を行う必要があります。
新規で加入するにあたっては勤め先である会社からの証明が不可欠です。
この場合「事業主の証明書」の発行と提出が求められます。
事業主の証明書は会社が従業員に対して「この人はiDeCoの加入資格がありますよ!」と証明する大切な書類です。
会社側は払込の方法や会社の企業年金制度の加入状況などをこの書類に記載して加入者へ渡します。
会社からの証明書が発行されなければ、従業員はiDeCoへの加入が認められません。そのため、申し出があった場合は速やかに書類の発行を行いましょう。
②現況届提出
現況届は年に1度会社から届出をすることが決められている書類です。
こちらの書類では従業員の加入資格や掛け金の変更、従業員がまだ会社に籍が残っているかについて証明を行なっていきます。
現況届自体は会社が記載するため、加入者の記載は必要ありません。
仮に、現況届の提出が遅れる、怠ってしまった場合は最悪、加入者の拠出がストップするだけでなく加入自体が危うくなる可能性もあります。
加入者からすればたまったものではありませんよね。
将来の受取額や控除される税金にも違いが出てくるわけですから、現況届は責任を持って記載・提出を行う必要があります。
③各種変更手続き
上記以外にも会社側はさまざまな変更手続きに対応します。
変更手続きには会社側の変更、加入者側の変更の2種類があります。
会社側の変更手続きが必要になるケースとしては、
- 会社の名称や住所が変更時
- 掛け金を引き落とすための口座や金融機関の変更時
- 企業年金制度の変更時
- 掛け金の納付方法の変更時
加入者側の変更手続きが必要になるケースとしては、
- 転職してきた人が加入者だった時
- 自営業者や主婦をしていた人を雇用
- 加入者が退職
- 加入者の掛け金額の変更時
特に加入者側にかかる変更手続きが多くなります。
会社側の手続きとしては会社の名称や金融機関の変更など、一度決めたら変更することはほぼないような項目が多いですね。
どちらかと言えば加入者側にかかる変更手続きが多くなります。
特にiDeCoの加入者が転職してきた時は注意が必要です。
なぜなら加入者が個人型なのか、企業型なのかでも行う手続きに違いが出るからですね。
もちろん、加入者自体が変更を行ったにもかかわらず会社へ申告をしていない可能性も考えられます。
そうした場合も会社側から従業員に対して手続きを促すなどの行動も必要になります。
④年末調整
年末調整に関しては払込方法によって処理が異なります。
個人払込の場合
個人払込で掛け金を納付している場合は、年末調整時に従業員から添付してもらう証明書を基に税額等の計算を行なっていきます。
証明書の提出がない場合は掛け金が全額所得控除にならないため、会社側がiDeCo加入者を把握しているのであれば確認を行います。
給与天引きの場合
こちらは従業員から年末調整の書類以外には提出してもらう書類はありません。
給与計算時にiDeCoの掛け金をあらかじめ控除した上で源泉徴収額を計算しているためです。
⑤給与天引きの場合、掛け金納付
掛け金の納付は、会社側が加入者である従業員の代わりに払込を行います。
会社宛に送られてくる国民年金基金連合会からの掛け金のお知らせを参考に、毎月26日に加入者から天引きした掛け金を口座振替で掛け金を納付します。
上記でもお伝えしたように、個人払込と比べると会社側の負担が大きい納付方法です。
「どうしても給与天引きの対応が困難…」というケースももちろんあるでしょう。
そんな場合は給与天引きができない理由をしっかり加入者へ説明した上で、個人払込に変更してもらうことが可能です。
iDeCoの運用について迷ったらお金のプロに相談すべき理由
掛け金の納付方法や各種変更手続きなど、iDeCoを利用する中で困ってしまうケースも多いでしょう。
特に、iDeCoで積み立てを始めたばかりの方は「何が何だかわからない」という場合もあります。
まずは会社のiDeCo担当者に確認してみることもよいですが、それでも不安な場合はマネーキャリアの無料FP相談サービスを利用してみましょう。
マネーキャリアではiDeCoでの困りごとからその他の資産形成、保険相談など幅広いお金の悩みに対して対応が可能です。
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「iDeCoって何?」「どうやって運用していくの?」など初歩的なところから丁寧に説明していきますので、ぜひ無料相談の検討をしてみましょう。
まとめ:まずは給与天引きを受けつけているか会社に確認
iDeCoの掛け金を給与から天引きできるかについてお伝えしてきました。
天引きができるかどうかは勤務先の会社によっても異なってくるため、まずは天引きが可能かどうかを確認してみるとよいでしょう。
今回のまとめとして…
- iDeCoの掛け金は個人払込だけでなく給与天引きでの納付も可能
- 給与天引きは残高不足の心配や年末調整時の手間を省くことができる
- 会社側にとっては事務負担が増え、掛け金額の変更はその都度行う必要があるなどのデメリットも
- 法的な理由から会社は原則、iDeCo加入者の申し出に対して協力が必要
- iDeCo加入にかかる従業員からの手続きや申告に対してiDeCoに対応していない会社でも事務処理が必要
給与天引きと個人払込、どちらも一長一短ありますが、個人の負担が少なくなるのは給与天引きです。
この際に個人払込を行なっている人は給与天引きへの変更を考えてみましょう。
さらに、マネーキャリアでは、iDeCoに関する悩み相談を「無料で何度でも」受け付けているので、ぜひ気軽に相談することをおすすめします。