働けなくなった時の保険は?県民共済とその他共済の就業不能保険を紹介のサムネイル画像
▼この記事を読んでほしい人
  • 働けなくなった時の生活費に不安がある
  • 就業不能保険に加入しようか迷っている
  • 就業不能保険が必要なのか知りたい
  • 就業不能保険を扱っている共済について知りたい

内容をまとめると

  • 就業不能保険で長期的な収入減少をカバーできる
  • 県民共済に就業不能保険はないが、他の共済にはある
  • 個人事業主は公的保障だけでは足りないので就業不能保険が必要
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就業不能保険は働けなくなったときに給付金をもらえる保険です。県民共済に就業不能保険はありませんが他の共済にはあります。今回は就業不能保険のある共済について解説します。また、公的保障を考慮して就業不能保険が必要な人やデメリットについても解説します。

この記事の目次

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就業不能保険は必要?


「働けなくなったら生活費はどうしよう」という不安は多くの人が持っているでしょう。


病気やケガで働けなくなったときの収入減少を支えてくれるのが、就業不能保険です。


「保険に加入しなくても公的保障で十分」と考える方もいますが、公的保障だけで全て補うことはできません。


働けなくなっても家賃や光熱費、食費などは働いているときと同じようにかかります。


短期入院であれば医療保険でも保障を受けられますが、治療が長期化すると医療保険だけでは不十分です。


したがって、公的保障で足りない分をカバーしてくれる就業不能保険必要です。

就業不能保険とは?県民共済にはない


就業不能保険とは、病気やケガで長期間入院し働けなくなったときに、収入減少を補ってくれる保険です。


一定の期間入院した場合や就業不能と判断された場合に、給付金が受けとれます。


給付金は毎月受けとるか一時金として受けとる形が多く、年金で受けとれる商品もあります。


また、就業不能保険の保険期間(保障される期間)は5年や10年が多く、終身保障の商品はありません。


保険を検討する際、お手頃な掛金が魅力の県民共済を選ぶ方が多いです。


しかし、県民共済に就業不能保険はありません。


県民共済の保険は医療保険であり、就業不能保険ではないのです。

就業不能保険とはケガや病気で働けなくなった時に備える保険

就業不能保険は、ケガや病気で長期間働けなくなったときに備える保険です。


一定の期間就業不能状態であるなど、保険会社の定める条件を満たせば、給付金が支払われる仕組みです。


給付金は月払いか一時金で受けとることが多く、年金形式で受けとれる商品もあります。


また、就業不能保険には一定の支払対象外期間(給付金が支払われない期間)が決められています。


保険会社によって異なりますが、60日間の支払対象外期間が設けられている場合、61日以上の入院をしないと給付金が支払われません。


つまり、医療保険は短期入院に対応し、就業不能保険は長期入院による収入減に対応しているということです。

県民共済には就業不能保障はないが、公的保障が手厚い

先ほどお伝えしたように、県民共済に就業不能保険はありません。


病気やケガで長期間働けなくなるリスクは誰にでもありますので、保険で備えておこうと思われる人もいるでしょう。


しかし、就業不能保険の加入を検討する前に公的保障について理解しておく必要があります。


例えば、高額療養費制度によって医療費の自己負担はかなり抑えられ、会社員や公務員の健康保険には傷病手当金もあります。


他にも、会社員には通勤途中のケガを補償する労災保険などがあり、公的保障は手厚くなっています。

働けなくなったときに頼れる公的保障の内容


会社員や公務員が働けなくなったときに頼れる公的保障が、傷病手当金です。


健康保険に加入する会社員や公務員は次の保障を受けることができます。

  • 医療費の自己負担が3割
  • 傷病手当金

ただし、国民健康保険に加入している方は傷病手当金の給付を受けられません。


また、会社員が通勤途中や仕事中にケガをした場合は労災保険が適用され、失業すると雇用保険から基本手当を受けられます。


このように、公的保障は充実しているため、公的保障とのバランスを考えた保険の検討が重要と言えます。

①傷病手当金:ケガや病気で4日以上休むことが条件

会社員や公務員がケガや病気で4日以上休むときに受けとれるのが傷病手当金です。


傷病手当金をもらうには次の4つの要件を全て満たしていないといけません。

  • 業務外の事由が原因で病気やケガの治療をするために休業すること
  • 仕事に就けないこと
  • 3日間連続で休み、4日目以降仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間の給与の支払いがないこと
病院療養か自宅療養かを問わず、医師の証明があれば傷病手当金を受けとることができます。

ただし、労災が適用されるものや美容整形などは対象外となるため注意が必要です。

また、連続して3日間仕事を休まなければ、傷病手当金をもらうことはできません。

例えば、2日間休んだ次の日に出勤した場合は3日連続とならないのです。

基本的に、傷病手当金は休職中の無給の期間について支給されるため、給料の一部が支払われていたら給料との差額が支給されます。

②障害年金・手当金:障害等級表の1級~3級が条件

障害年金は、病気やケガで仕事に支障をきたし、所定の障害状態になった場合に支給される年金です。


国民年金保険の加入者は「障害基礎年金」、厚生年金保険の加入者は「厚生障害年金」を受けることができます。


障害基礎年金をもらうには障害等級表の1級か2級に該当しなければいけません。


障害基礎年金で受けとれる金額は、1級の場合が月額81,020円、2級の場合が月額64,816円ですす。(2022年度)


障害厚生年金の場合は、障害等級表の2級に該当すれば障害年金が支給されますが、2級よりも軽い場合は障害一時金が支給されます。


障害厚生年金で受けとれる金額には最低保障があり、加入期間が短かったとしても58万円を受けとることができます。


他にも、障害年金をもらうには保険料の納付状況などの条件があるので、確認しておきましょう。

③労災保険

労災保険は、通勤途中や仕事中の事故で病気やケガ、障害状態になったときに労働者や家族が一時金を受けとれることができます。


労災保険はパート・アルバイトを問わず全ての人が加入するものです。


労災保険は治療費だけでなく収入の保障や障害に対しての補償もされますので、傷病手当金よりも補償が手厚くなっています。


また、労災の保険料は全額会社負担となっており、労働者の負担が少ない公的保障です。

就業不能保険がある共済をご紹介!


県民共済に就業不能保険がないとお伝えしましたが、就業不能保険がある共済もあります。


共済とはJAや労働組合が行う共済事業のことで、「組合員がお金を出し合って助け合う」相互扶助の仕組みです。


保険会社と異なる点は、共済は非営利団体で組合員のみ加入できるということです。


共済には掛金がお手頃で保障内容がわかりやすいというメリットがあります。


ここでは、就業不能保険を扱う共済について詳しく解説します。

パルシステム共済の就業不能保険

パルシステム共済の就業不能保険には、次の特長があります。

  • 主婦も加入できる
  • 既往症があっても加入できる
  • 自宅療養も給付の対象になる
主婦が就業不能保険に加入できるのは大きなメリットです。

主婦が病気によって家事や子育てをすることができなくなった場合、家事代行サービスの利用などをすると家計への負担が増えるからです。

また、パルシステム共済では7日以上仕事に就けなかったときに、1日目から給付金を受けとることができます。

医師の診断書があれば、自宅療養でも給付の対象になります。

長期入院をした後自宅療養が長引くことも考えられますので、より長期的な収入減少に備えることができます。

JA共済の「働くわたしのささエール」

JA共済の「働くわたしのささエール」には、3つの特長があります。

  • 身体障害者手帳に連動している
  • 病気もケガも保障
  • 給付金の受け取り方を一時金か年金形式か選べる

JA共済では身体障害者手帳に連動し、1〜4級の障害に該当すると給付金を受けとれるので、わかりやすい仕組みです。


給付金を年形式で受けとると、共済期間が終わるまでまたは最大5年間障害年金を受けとることができます。


もし、1回目の障害年金を受けとってから2回目の障害年金をもらうことなく保障期間が終わる場合、一時金がもらえる仕組みになっています。


一時金の額は契約金額の30%なので、保障期間はしっかりと収入減を補えるでしょう。


また、一時金で受け取った場合は契約したときの共済金額が一括で支払われます。


継続的に保障を受けたいか一時的な収入カバーをしたいかによって、受け取り方を選択すると良いでしょう。

こくみん共済の「せいめい共済」

こくみん共済の「せいめい共済」は、就業不能保険ではありませんが、障がいの保障と就業不能保険が含まれています。


「せいめい共済」には事故や病気で亡くなった場合の死亡保険金があります。


本来、就業不能保険には死亡保険金がないため、就業不能保障と死亡保障が欲しい方におすすめの共済です。


就業不能保険は複数あり、「保障内容が自分の目的に合わなかった」ということが起こりえます。


そこで、マネーキャリアでは保険のプロがオンライン無料相談を受け付けています。


契約してから後悔してしまう前に、プロの意見を参考にしてから保険を検討しましょう。

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就業不能保険が必要な人は個人事業主。会社員や公務員はいらない

先ほど、会社員や公務員の公的保障は厚いということをお伝えしました。


個人事業主は公的保障に不安があるため、就業不能保険必要です。


病気やケガで働けなくなったときに収入減少も補ってくれるのは、傷病手当金や障害年金です。


しかし、傷病手当金は健康保険に加入している会社員や公務員が対象で、個人事業主はもらえません。


一般に、個人事業主は国民健康保険に加入するからです。


障害年金もまた、個人事業主は厚生年金保険に加入している人に比べて保障が薄くなります。


国民年金に加入している個人事業主は、障害基礎年金しかもらえないからです。


したがって、個人事業主が病気やケガで休業した場合、公的保障だけでカバーすることは難しくなります。


収入減少リスクに備えるため、就業不能保険に加入しておく必要があると言えます。

就業不能保険のデメリットとは?加入条件が厳しい?

メリットの多い就業不能保険ですが、デメリットもあります。


就業不能保険のデメリットは次の2つの点です。

  • 保険会社によってはうつ病・精神疾患は対象外
  • 「就業不能期間」の定義が会社ごとに異なる
上記のように、就業不能保険の加入条件は厳しいと言われます。

就業不能保険の加入を検討する際は、デメリットについて知っておくことも重要です。

ここでお伝えするデメリットを理解しておくことで、自分の希望条件に合った保険会社を選ぶことができます。

就業不能保険のデメリット①保険会社によってはうつ病・精神疾患は対象外

保険会社によってはうつ病や精神疾患を対象外にしていることがあります。


その理由は、精神疾患をいつ患ったのか、症状が改善・悪化しているのか、判断が難しいからです。


また、就業不能保険は継続的に給付金を支払いますが、病気の回復がわからないと支払いが困難になってしまいます。


保険はみんなでお金を出し合って助け合う仕組みであり、全員が公平でなくてはなりません。


よって、保険会社ごとに不平等にならないよう、うつ病や精神疾患を扱っていない保険会社がほとんどなのです。


また、過去にうつ病や精神疾患にかかったことがある人の加入も難しくなることがあります。


うつ病などの既往歴があっても加入できる保険もありますが、給付金の支払い対象外の期間が60日など長くなることが多いです。

就業不能保険のデメリット②「就業不能期間」の定義が会社ごとに異なる

就業不能保険では保険会社ごとに「就業不能期間」が定められています。


就業不能期間とは、待機期間を超えて病気やケガが継続した期間のことです。


待機期間は支払対象外期間とも言われ、60日であることが多いです。


しかし、最近では10日や30日に設定されている保険もあります。


支払い対象となる働けない期間が60日の場合、61日を超えないと給付金が支払われません。


自営業者やフリーランスなど、待機期間が長いと不安な方は待機期間の短い保険に加入しましょう。

まとめ:県民共済に就業不能保険はない

就業不能保険について解説してきましたが、いかがでしたか?


この記事のポイントは、

  • 県民共済に就業不能保険はない
  • 就業不能保険は働けなくなったときの収入減少をカバーしてくれる
  • 会社員や公務員の公的保障は手厚い
  • 個人事業主は公的保障だけでは不安なので、就業不能保険が必要
  • 就業不能保険はうつ病などの既往歴があると加入できない可能性がある
ということです。

働けなくなったときの収入減少の不安は大きいですが、公的保障とのバランスを考えて自分に合ったものを準備する必要があります。

しかし、就業不能保険が必要なのか、共済に加入すべきかご自身で判断することは難しいでしょう。

そこで、マネーキャリアでは保険のプロであるファイナンシャルプランナーが保険の無料相談を行なっています。

相談をしたから申し込まないといけないことはありませんので、ぜひ一度相談してみてください。

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