「自分は確定申告をする必要がない」と考えている人もいるのではないでしょうか。会社員であれば基本的には自分で確定申告をする必要はありません。しかし、今回の記事で紹介する一時所得に該当すれば申告の必要があるため、申告漏れにならないためにも最後までご覧ください。
監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。
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この記事の目次
確定申告とは?確定申告が必要な人とは?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得から納めるべき所得税額を算出し、税務署に申告する手続きのことです。
確定申告は計算した所得税額を翌年2月16日から3月15日までに申告する必要があります。
納税は国民の義務で、労働などで得た所得の金額応じた所得税を納める必要があり、本来であれば自分で申告をする必要があります。
また、源泉徴収などで必要以上に税金が差し引かれている場合や納税をしていた場合に関しては、確定申告をすることで税金が還付されます。
確定申をする必要がある人は以下のとおりです。
- 給与所得がある人(※多くの人は年末調整で税金の清算がされるため不要となる)
- 公的年金等に係る雑所得のみの人
- 退職所得がある人
- 上記に該当しない人
個人事業主などは自分で確定申告をする必要がありますが、会社に勤めている人などは年末調整を行うことで自分で確定申告をする必要がなくなります。
臨時収入に注意!申告漏れが多い一時所得
確定申告で申告する所得は10種類にわたるのですが、一時所得とは10種類の所得のうちの一つで、会社員の給与のような営利を目的とする継続的行為から生じる所得以外の所得が該当します。
具体的には以下のような収入が一時所得として扱われます。
- 懸賞や福引などの当選金
- 競馬や競輪で得た利益
- 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
- 法人から贈与された金品
- 落とし物を拾った際のお礼金や埋蔵物を発見した際の報労金
- 特定の目的のために受給した交付金のうち、その目的に充当できなかった支出
ギャンブルなどで得た利益については、一見確定申告の必要がなさそうですが利益が一定の金額を超えると、確定申告の必要性が出てきます。
偶然得た臨時収入が、思いもよらず一時所得に該当し、確定申告が必要だと知らないまま申告漏れになってしまうケースが多いようです。
一時所得は以下の計算式によって算出されます。
一時所得=総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)
それでは、一時所得に該当する具体例を、いくつかご紹介させていただきます。生命保険のや損害保険の満期保険金や解約返戻金
一時所得の場合、以下の計算式で算出されます。
一時所得 = 満期・解約返戻金額 - 支払いが終わっている保険料総額 - 特別控除額(最高50万円)
保険契約が満期を迎えた時や契約を解約した際にお金を受け取ると、確定申告が必要になるケースがあります。
支払調書が発行され保険会社が税務署に誰にいくら支払ったのかを報告するため、契約者自身も忘れずに申告をしましょう。
一般常識範囲を超える、多額のご祝儀・お香典
ご祝儀やお香典も、一時所得に該当する場合があります。
これらは原則非課税であり、確定申告の必要はありません。
ただし、あまりにも多い金額をもらってしまった場合にはこの限りではありません。
たとえばご祝儀の相場は友人や同僚で3~5万円、上司や親族などは5~10万と言われていますが、極端ですが一人から何百万円のような多額のご祝儀をもらうと課税対象になる可能性があります。
この「多額」については明確な定義があるわけではないので、心配な人は税理士や税務署に相談してみるのがおすすめです。
パチンコ・競馬
パチンコや競馬などのギャンブルで50万円を超える利益が出た場合も、確定申告が必要になります。
この金額は、一時所得の計算式で特別控除が50万円であることが理由として挙げられます。
ギャンブルで勝ったお金については一見申告の必要がなさそうですが、確定申告を忘れると処罰の対象になる可能性もあるため、注意しましょう。
懸賞での高額当選
懸賞で自動車などの高額商品が当たった場合にも確定申告が必要な場合があります。。
ギャンブルの章でも解説しましたが、一時所得の計算をする際には特別控除の50万円が差し引かれるため、当選した景品の処分見込み価格が50万円以下である場合は申告の必要がありません。
こちらも、判断ができない場合や不安な人は税理士や税務署に相談してみましょう。
申告漏れの場合のペナルティは?
確定申告が必要なのに忘れてしまった場合にはどのようなペナルティがあるのでしょうか。
税務署は、銀行口座の入出金明細や請求書、領収証などを調査して申告漏れがないかを判断します。
この申告漏れが、たとえ悪意がなかったとしても、追徴課税などのペナルティが課されることがありますので注意しましょう。
また、申告漏れが悪質だと判断されてしまった場合には刑事罰の対象になる可能性もあります。
確定申告と聞くと「難しそう」「面倒」という印象を持つかもしれませんが、経費や所得などを正しく申告しないと罰せられることもあるため、申告期限内に正しく申告しましょう。
まとめ
今回の記事では、申告漏れが多い一時所得の確定申告について紹介しました。
一般の会社員などは基本的には確定申告をする必要はありませんが、今回紹介したような一時所得を得た場合には申告を忘れると罰せられる可能性もあります。
確定申告に難しいイメージがあるかもしれませんが、税理士や税務署に相談をしながら正しく申告するようにしましょう。