がん保険の受取人は誰にすべき?本人の場合・本人以外の場合の注意点を解説!のサムネイル画像
▼この記事がおすすめな人
  • がん保険の受取人をだれにするべきか悩んでいる人
  • 死亡保証金を受け取る際の税金が気になる人
  • がん保険の受取人を本人以外にするメリットが知りたい人
▼この記事をまとめると
  • がん保険の受取人は本人がおすすめ
  • 自分自身が請求できないときに備えて指定代理請求人を決めておく
  • がん保険に関わるのは契約者・被保険者・受取人
  • がん保険の受取人についての相談はマネーキャリアがおすすめ
  • マネーキャリアなら何度でも相談は無料

がん保険の契約において迷うのが受取人を誰にするかという問題です。結論としては本人を受取人にすることがおすすめですが、死亡保険金の受け取りなど注意する必要のある場合も多いです。この記事ではがん保険の受取人の各場合のメリットや保険金受取に関する税金について詳しく紹介しているので是非参考にしてください。

この記事の目次

がん保険の受取人は本人がおすすめ


「がん保険の受取人はだれにしたらいいのかな?」「そもそも、がん保険の保障金受取人はだれがなれるんだろう?」


そんな疑問をお持ちではありませんか?


結論、がん保険の受取人は本人が1番おすすめです。


その理由として、がん保険の受取人を自分にするメリットはこちら

  • 自分が契約者の保険金を受け取るため、手続きを最短で済ますことができる
  • 自分自身の病気(がん)を把握したらすぐに申請を行える
  • 医師の診断書などもスムーズに用意できる
  • がん保険に付随されている無料の電話相談などサービスを利用しやすい(無い場合もある)
このようなメリットがあることを踏まえると、がん保険の保険金受取人は本人が1番おすすめといえます。

自分自身の保険なら、自分が受取人になってしまうのが一番早くて便利だともいえますよね。


しかし、死亡保険金など自分では受け取ることのできないがん保険の保証はどうしたらいいのか悩んでしまう人もいるのではないでしょうか。


以下では、本人以外のがん保険の受取人にだれがなれるのかを詳しく説明していきます。

がん保険の受取人には誰がなれる?


がん保険の受取人には、誰がなれて、誰がなれないのでしょうか。


ここでは、以下2つの項目に分けてがん保険の受取人についてを詳しく解説していきます。

  • がん保険に関わるのは契約者・被保険者・受取人
  • がん保険の受取人には本人以外もなれる
がん保険に関わるのは契約者と被保険者、受取人の3種類です。

それぞれどんな役割なのかを以下では詳しく説明していますのでぜひ参考にしてみてくださいね。

自分ががん保険に加入する時、がん保険の契約者になるとき、保険金の受取人になるときに分からないことがないよう確認しておくようにしましょう。

がん保険に関わるのは契約者・被保険者・受取人

がん保険に関わるのはどんな人なのでしょうか。


がん保険に関わることができるのは、主に「契約者」「被保険者」「保険金の受取人」です。


それぞれについて説明すると

  • 契約者:がん保険の契約を結んだ人、保険料を支払う人
  • 被保険者:がん保険の対象者、保障を受ける人
  • 受取人:がん保険の保険金を受け取る人

このようになります。


契約者と被保険者、受取人が同一人物な場合もありますし、それぞれ違う場合もあります。


また、以下ではどんな人が受取人になれるのかを解説しています。


がん保険の受取人には本人がおすすめ、と上記で説明しましたが自分以外にする際にはどんな人がなれるのか確認しておきましょう。

がん保険の受取人には本人以外もなれる

がん保険の受取人には、本人以外もなれるのでしょうか。


がん保険の受取人になれるのは、以下の人です。

  • 契約者本人
  • 被保険者
  • 両親祖父母や孫、兄弟姉妹などの二親等以内の親族

がん保険の支払いを行う契約者や、被保険者、また両親や祖父母などの親族ならがん保険の受取人として認められています。


 自分の身近な人なら、受取人になってもらうことができますので誰にお金を残しておきたいか、税金の面も考えながら決めておくようにしましょう。 


 一方で、がん保険の受取人になれないのはどのような人なのでしょうか。


がん保険の受取人になることができないのは、以下のひとです。 

  • いとこ、はとこ(自分からみて両親の兄弟の子供)
  • 甥っこ、姪っこ(自分からみて兄弟の子供)
  • おじさん・おばさん(自分からみて両親の兄弟に当たる人)
  • 他人

各保険会社によって、対応が変わることもありますので、もしいとこやはとこを受取人にしたい場合は一度問い合わせておくようにしましょう。


また、がん保険の受取人について相談したい人は、マネーキャリアがおすすめです。


経験豊富なFPが、がん保険について詳しく説明してくれますよ。

がん保険の受取人について聞きたい人はマネーキャリア!

がん保険の受取人を本人にするメリット

最初に簡単にがん保険の受取人を本人にするメリットについて簡単に説明しましたが、ここでは以下の項目についてさらに詳しく解説していきます。

  • がん保険の給付金を早くスムーズに受け取れる
  • がんにかかったことを家族に隠す・秘密に出来る
がんになってしまったとき、なるべくスムーズに給付金を受け取りたいですよね。

また、がんになってしまったことを家族に話したくない、心配をかけたくないと感じる人も多くいます。

がん保険の受取人を自分自身にしておくことで、給付金や病状を自分だけで申請できるメリットがあります。

それぞれ詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

がん保険の給付金を早く受け取れる

がん保険の受取人を本人・自分自身にすると、給付金までの申請がスムーズに済むため、いち早くお金を受け取れるメリットがあります。


自分ががん保険の受取人の場合の流れは以下のようになります。

  1. がんになった診断を受けたら保険金請求の準備をする
  2. 必要書類を集めて申請する
  3. 受け取る
がんになった時に、早く給付金を受け取りたい人は受取人を本人にしておくことで手間なく申請を行うことが期待できます。

また、がん保険の受取人は契約者のみとしている保険もあります。

例えばライフネット生命では、がん保険の受取人は基本的に契約者のみで、重い病状になってしまったときのために、給付金を請求する代理人を最初に決めておく必要があると決められています。

アフラックやアクサダイレクトなど、保険商品によって給付金の受取人を定められているケースがありますので注意しておきましょう。

がんにかかったことを家族に秘密に出来る

がんになってしまったとき、「家族に心配させたくない」「子どもを不安にさせたくないから、まだ話すのはやめておきたい」そう考える人も多くいます。


自分自身ががん保険の受取人だった場合は、そんな時がんにかかったことを家族に秘密にしたまま給付金を申請することが可能。


受取人が本人以外のケースでは、がんであることを伝えて申請してもらわなければいけないため、秘密にしたり、隠したりすることができないデメリットがあります。


心の準備をしてから、がんであることを話したいという人や一人で病気と向き合いたい人は、自分をがん保険の受取人にしておくことで、知られずに保険金を受け取れるメリットがありますよ。

がん保険の受取人を本人以外にするメリット


がん保険の受取人を本人以外にするメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。


ここでは、がん保険の受取人を本人以外にする以下のメリットを紹介します。

  • 本人に伝えずに給付金を受け取れる
  • 本人が手続きを行える状態になくても給付金を受け取れる 
がん保険の受取人を本人以外にすると、本人が動けない状態のときや、伝えたくないとき(告知したくないとき)などに保険金を受け取れるメリットがあります。

がんの病状は人それぞれのため、全員が自分で受け取れるとは限りませんよね。

また、がんであることを本人には言いたくない場合も。

それぞれのメリットについて詳しく紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

本人に伝えずに給付金を受け取れる

がん保険の給付金を本人以外にしておくことで、本人に伝えずに給付金を受け取れるメリットがあります。


例えば、がんであることを本人に伝えたくない(告知したくない)時に、がん保険の受取人が本人だと伝えざるを得ない場合があります。


家族からすると、がんを受け入れる身内として心構えをしておきたい、がんについてもっと調べた上で本人に伝えたいと思うケースもありますよね。


そんな時、がん保険の受取人が本人以外なら伝える必要なく申請することが可能。


もしもがんになったとき、すぐに告知をしてほしいのかなど家族間であらかじめ話あっておくようにしましょう。

本人が手続きを行える状態になくても給付金を受け取れる

がん保険の受取人が本人以外の場合、本人が手続きを行える状態になくても給付金を受け取れるメリットがあります。


がんの症状によっては、寝たきりになってしまったり、自分で保険の申請をすることが難しくなってしまったりする場合も。


そんな時に、がん保険の受取人が本人以外だとスムーズに申請することが可能。


また、意識不明などの重体になってしまった時に備えて、加入しているがん保険ではどんな保障を受けられるのか、いくらもらえるのか、あらかじめ把握しておくようにしましょう。


もっと詳しくがん保険について聞きたい人は、マネーキャリアにお問い合わせください!


色々ながん保険について、説明させていただきます。

がん保険についての質問はこちら!

がん保険の受取人を本人にする際の注意点


がん保険の受取人を本人にする際には、どのようなことに注意しておく必要があるのでしょうか。


がん保険の受取人を本人にした際には、以下のポイントに注意しておきましょう。

  • 指定代理請求人を決める必要がある
  • 給付金には課税されず年末調整も不要
自分ががん保険を申請できなくなってしまったときや、保険金を受け取ったときにどのような対応をするべきなのか把握しておくのがポイント。

いざがん保険で給付金を受け取りたいときに、戸惑ってしまうことがないようあらかじめ確認しておきましょう。

指定代理請求人を決める必要がある

がん保険の受取人を自分自身・本人にする場合は、指定代理請求人というひとを決める必要があることを知っておきましょう。


指定代理請求人とは、がん保険を請求する本人が以下の状態にある場合に、代わりに保険金請求をしてくれるひとのことです。

  • 病気や事故等で寝たきりになってしまい、意思表示が困難な状態
  • がん等の病気に罹患したという事実を、医師から告知されていな状態
このような場合は、指定代理請求人が代わりに保険金や給付金を申請・受け取ることが可能。

また、指定代理請求人になれるのは、被保険者の戸籍上の配偶者や被保険者の直系血族、被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の三親等以内の親族となっています。

がん保険契約時に、指定代理請求人を指定することができますのでもしものときに任せたい人をあらかじめ決めておくようにしましょう。

給付金には課税されず年末調整も不要

がん保険の受取人を本人にする場合は、給付金には課税されず年末調整も不要ということを覚えておきましょう。


がん保険の保険金を受け取ると、このお金を所得になるのか、税金は支払う必要があるのか不安に感じてしまう人も多いですよね。


実は、がん保険の給付金は、本人が受け取る場合は課税されず、受取人以外のひとが受け取った場合は課税されることになっています。


基本的に、自分自身のケガや病気で受け取る給付金などは「非課税」で受け取ることが可能。


全ての生命保険契約で受け取る、給付金や保険金など身体の疾病や傷害などによって受け取れるものは税法上非課税ですので、年末調整や確定申告を行う必要なく受け取ることができます。


一方で、確定申告で医療費控除をしたいひとは、負担した医療費から受け取った入院給付金などを差し引いて申請する必要があるので注意しておきましょう。

がん保険の受取人を本人以外にする際の注意点


がん保険の受取人を本人以外にする際、どのようなことに注意する必要があるのでしょうか。


税金面など不安なことも多いですよね。


がん保険の受取人を本人以外にする場合には、「死亡保険金の課税方法」について注意しておきましょう。


死亡保険金は、当たり前ですが被保険者が受け取ることができないため、必然的に本人以外が受け取る必要があります。


だれが死亡保険金を受け取るかで、課税方法が異なりますので注意が必要。


以下では、具体的に死亡保険金の課税方法を解説していきます。

死亡保険金への課税方式が異なる

がん保険の死亡保険金を受け取るとき、支払う必要がある税金の種類・額は契約者と受取人、被保険者の関係によって変わってきます。


まず、がん保険で税金がかかる給付金はこちら。

  • 死亡保険金
  • 満期に受け取れる保険金
  • 解約時に受け取れる保険金
満期と解約時の保険金は、保険によっては無いものあるので注意しておきましょう。

生命保険では病気や怪我などで給付を受けたお金以外の給付金に、税金が加算されると覚えておくのがおすすめ。

代表的な例として、死亡保険金では受取人が契約者の場合「所得税」が課税されます。

一方で、契約者と被保険者が同一人物で、受取人が残された妻や子供にあたる場合は「相続税」

わかりやく表でまとめてみたので、参考にしてみてください。

税金の種類受取人の関係
所得税契約者(保険料を支払っていた人)と受取人が同じ
贈与税契約者と被保険者、受取人が別
親から子など、贈与する形になった時に適用される
相続税契約者と被保険者が同じで
受取人が別
夫が自分で契約・保険に加入していて亡くなった際の
死亡保険金などは相続したものとみなされる
以下では、さらに詳しく契約者・被保険者・受取人の設定ごとのかかる税金を解説していきますので、自分にあてはめてシミュレーションしてみてください。

契約者・被保険者・受取人の設定ごとのかかる税金を解説!


がん保険の死亡保険金を受け取る際は、契約者と被保険者、受取人の設定(関係)ごとに、かかる税金が変わってきます。


ここでは、以下3つのケースに分けてどのような税金が加算されるのかを紹介。

  • 「契約者:夫・被保険者:夫・受取人:妻または子ども」の場合
  • 「契約者:夫・被保険者:妻・受取人:夫」の場合
  • 「契約者:夫・被保険者:妻・受取人:子供」の場合
分かりやすいように、全てのケースで契約者は夫被保険者と受取人が違う場合を比較していきます。

契約者は同じでも、被保険者、受取人が違うだけでどのようにかかる税金が違うのかを参考にしてみてください。

また、それぞれの税金には控除される額もあります。

ここでは税金の計算方法についても解説していますので、今がん保険に加入している人は、どのくらい控除されるのか把握しておくと安心です。

「契約者:夫・被保険者:夫・受取人:妻または子ども」の場合

死亡保険金の課税される方法として、

  • 契約者:夫
  • 被保険者:夫
  • 受取人:妻または子ども
契約者と被保険者が同じで、受取人が違うケースを紹介していきます。

この場合、課税される税金は「相続税」

夫から妻・子どもへの相続とみなされます。

相続税として生命保険を受け取った場合の控除は以下の通りです。
  • 死亡保険金の控除される額:500万円×法定相続人の数
  • 相続税の基本となる控除額:3000万円+(法定相続人×600万円)
例えば、相続人が妻・子ども2人の場合、いくらまで控除になるのでしょうか。

相続人が3人だと、
  • 死亡保険金控除の額:500×3=1500
  • 相続税控除の額:3000+(3×600)=4800
それぞれこのようになっていました。

例えば、4000万円の死亡保険金を受け取った場合、相続人が3人だと非課税枠の中のため、税金は加算されないということになります。

また、この計算では相続を放棄した人も、相続人の数としてカウントされることを覚えておきましょう。

自分が亡くなったときの保険金にはいくら税金がかかるのか、また配偶者の保険金の受取人になった際、控除される額はいくらなのかを確認しておくのがポイント。

いくらまでなら税金が加算されないのか知っておくことで、保険金の目安と考えることもできますよ。

「契約者:夫・被保険者:妻・受取人:夫」の場合

死亡保険金の課税方法として

  • 契約者:夫
  • 被保険者;妻
  • 受取人:夫
契約者と受取人が同じで、被保険者は違うケースを紹介します。

この場合、死亡保険金は「所得税」とみなされ、一時所得として計算されます。

契約者である夫が自分で支払っていた保険の給付金を自分で受け取ったことから、このお金は所得であるという考え方。

一時所得の計算方法・控除額はこちら。
  • (受け取った死亡保険金額-払込保険料総額-特別控除50万円)×1/2=一時所得の課税金額
ここで注意しておきたいのは、受け取ったお金(死亡保険金)から今まで支払っていた保険料の総額を引くことができる点です。

また、その引いた額から特別控除の50万円を差し引き、さらにその額を2分の1(半分)にして、一時所得になります。

例えば、1000万円の保険金を受け取る際に、総額で800万円の保険料を支払っていた場合の計算方法は
  • 1000ー800=200(保険金から支払い保険料を引く)
  • 200ー50=150(差額から特別控除を引く)
  • 150×2分の1=75(さらに半分にする)
一時所得として計算されるのは75万円でした。

また、一時所得の特別控除が50万円ということから、支払い保険料の総額と、受け取った保険金の差額が50万円以下なら、税金は加算されないことも覚えておきましょう。

「契約者:夫・被保険者:妻・受取人:子供」の場合

最後に、死亡保険金を

  • 契約者;夫
  • 被保険者;妻
  • 受取人;子ども
と、被保険者と契約者、受取人が全て違う場合のケースを紹介します。

この場合、子どもが受け取る保険金は、夫から子への贈与とみなされ「贈与税」が加算されます。

贈与税の基礎控除額は1年間で110万円。

それを超える額は以下の税率が加算されるので注意しておきましょう。

贈与課税額
(基礎控除を引いた額)
税率と控除額
200万円以下10%
(控除額なし)
300万円以下15%
控除額10万円
400万円以下20%
控除額25万円
600万円以下30%
控除額65万円
1,000万円以下40%
控除額125万円
1,500万円以下45%
控除額175万円
3,000万円以下50%
控除額250万円
3,000万円超55%
控除額400万円


贈与税は110万円以下なら課税されずに受け取ることが可能。

仮に、死亡保険金が400万円だったとすると、
  • 400ー110=290
  • 290×15%ー10=33.5万円
となり、この額が納税額になります。

がん保険の受け取りでどのくらいの納税額がかかるのか、ざっくり知っておくのがおすすめです。

がん保険の受取人を誰にすべきか迷ったらプロに相談!


がん保険の受取人をだれにしたらいいのか、自分で決められないという人はプロに相談してみるのもおすすめです。


保険について詳しい第三者に相談することで、より自分にあった保険内容を選択することが期待できます。


がん保険の相談や、保険金受取人のお悩みなら、マネーキャリアがおすすめ。


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まとめ:がん保険の受取人は誰にすべき?


がん保険の受取人は、だれにするべきかについて本記事では紹介しました。


この記事のポイントはこちら。

  • がん保険の給付金は、本人が受取人になるのがおすすめ
  • 手続きがスムーズに行える
  • 指定代理請求人を決めておくことで万が一に備えられる
  • 死亡保険金の受取人は、関係によって課税方法が変わる
  • がん保険の受取人の相談ならマネーキャリアがおすすめ
がん保険の受取人は、基本的には本人がおすすめです。

自分自身を受取人にしておくことで、給付金の請求をスムーズにすることが期待できます。

また、自分ががんになってしまったときに、請求できる状態とは限らない場合もあるため指定代理請求人を決めておくことも覚えておきましょう。

がん保険の受取人が決まらない人、悩んでいる人は、マネーキャリアに相談してみてください。

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