がん保険の死亡保険金への課税はいくら?税の仕組みや計算方法も解説のサムネイル画像
▼この記事がおすすめな人
  • がん保険の死亡保険金、税金について詳しく知りたい人
  • がん保険で税金のかかる給付金、なにがあるのか気になっている人
  • 相続税の計算方法を知りたい人
▼この記事をまとめると
  • がん保険の死亡保険金では500万円×法廷相続人の数で計算できる、非課税枠を利用できる
  • 相続時には3000万円+相続人1人当たり600万円の基礎控除がある
  • がん保険の死亡保証のほかにも、医療保険・生命保険などで備えることもできる
  • がん保険の死亡保険金の税金について相談したいならマネーキャリアがおすすめ
  • マネーキャリアはラインで簡単予約できる業界最大級のFP相談窓口
  • がん保険についてから、死亡保証、支払う税金まで相談可能

がん保険の死亡保険金には基本的に税金がかかりますが、死亡時には税金の控除を受けることができます。しかし、契約者や被保険者、受取人の関係によって該当する税金の種類が異なります。そのため、今のうちにがん保険の死亡保険金を自分はいくら受け取れるのか確認しておく必要があるでしょう。

この記事の目次

がん保険の死亡保険金には税金がかかる


「がん保険の死亡保険金、受け取る時に税金はかかるの?」「いくらまでなら、税金を払わずに死亡保険金を受け取れるんだろう」


そんな疑問をお持ちの人も多いのではないでしょうか。


がん保険で受け取れる死亡保険には、「500万円×相続人の数」を超えた部分に税金がかかります。


また、注意してほしいのはがんで本人が受け取る通院給付金や入院給付金、診断給付金などは非課税だという点。


がん保険の受け取る入院・通院給付金などのお金全てに税金が加算されるわけではない点も、覚えておきましょう。


ここではがん保険の死亡保険金について、以下の項目を紹介。

  • がん保険の死亡保険金とは?
  • 死亡保険金にかかる税金の種類は?
  • 死亡保険金には非課税枠がある

がん保険の死亡保険金、すべての税金が加算されるのではなく、非課税枠もありますのでもしものために自分はどのくらいまで課税されないのか確認しておくのがおすすめ。


どの保険を選び、どの保証を選んだとしても税金面については事前に確認しておくようにしましょう。

がん保険の死亡保険金とは?

がん保険の死亡保険金は、その名前の通りがんが原因で亡くなってしまった場合に遺族などが受け取れるお金です。


主に、入院給付金×何倍などと定められていることが多く、お葬式費用などにあてようと考える人も多くいます。


また、保険の中には「重度がん保険金前払特約」などを設けているものもあります。


重度がん保険金前払特約は、がんと診断され治療を受けたが治る見込みがないケースなどに死亡保険金の一部や全額を前払いで受け取れる特約。


上記の場合、がんの死亡保険金に対して税金は加算されず、亡くなったあとに残りの死亡保険金などを受け取った際に税金がかかります。

死亡保険金にかかる税金の種類は?

がんの死亡保険金にかかる税金の種類には、相続税のほかにどんなものがあり、いくら必要になるのでしょうか。


一般的に死亡時にかかる税金は相続税のイメージが多く、その他の税金についてはよくわからない人も多いですよね。


がんの死亡保険金は、「保険料を支払っている人」「受け取る人」によってかかる税金の種類が変わってきます。


がん保険の支払いをしている契約者が夫と仮定した際の、がん保険死亡受け取り金の税金の種類はこちら。

被保険者
(がん保険の支払いをしている人)
死亡保険金を
 受け取る人
税金の種類
相続税
所得税
その他贈与税

税金の種類が多く、少し複雑なように感じてしまいますが、がん保険などの生命保険では保険料を支払っている人と、受け取る人によって課せられる税金の種類が変わる、と覚えておくのがおすすめ。


例えば、

  • 夫が自分のがん保険料を毎月支払っていて、夫の死亡時に死亡保険金を妻が受け取ると、夫から妻への「相続」とみなされ相続税が加算される
  • 妻の保険料を夫が支払っていて、死亡保険金を子どもが受け取ると、夫から子どもへの「贈与」とみなされ、贈与税が加算される
と、支払っている人と受け取る人の関係が重要だとわかります。

また、贈与税になる条件は保険料を支払っている契約者と被保険者(がん保険に加入している人)、受取人(死亡保険金を受け取る人)が全員違う場合です。

がん保険の死亡保険金には、相続税・所得税・贈与税のどれかが課せられるので注意しておきましょう。

死亡保険金には非課税枠がある

死亡保険金には「非課税枠」があります。


「なぜ、非課税枠があるの?」と疑問に感じる人もいますよね。


そもそも、死亡保険金の目的は残された家族の生活を保証する、という目的があります。


ただ得をしようと思って死亡保険金を受け取るのではなく、亡くなってしまった際、残された家族を守るため、生活を立て直す資金にするためのもの。


大切な故人からのお金を、全て税金に加算されてしまったらもっと生活が厳しくなってしまいかねません。


そのため、相続人が保険金を受け取る場合のみ「500万円X法定相続人の人数」までを非課税にするという決まりがあります。


例えば、夫・妻・子供2人の4人家族で、夫が亡くなってしまった場合の非課税分は、

500万円X3(妻・子ども2人)=1500万円

1500万円までが非課税になります。


この非課税の計算では、相続を放棄した人も人数に含まれますので忘れずに計算に入れておきましょう。

シミュレーション:状況・種類別の税金を計算



ここでは状況・種類別の税金を詳しくシミュレーションしていきます。


自分はどのケースに当てはまっているのか、またその場合税金はいくらなのかを確認してみてくださいね。


まずここで紹介するケースはこちら。

  • 「相続税」に死亡保険金が該当する場合
  • 「所得税」に死亡保険金が該当する場合
  • 「贈与税」に死亡保険金が該当する場合

相続・所得・贈与に分けて、詳しくシミュレーションしてきます。


この場合、それぞれ基礎控除といって、総所得金額などから差し引くことができる控除額が定めれています。


3つの税金の基礎控除は以下の通りです。

税金の種類基礎控除額
相続税の場合3000万円+法定相続人1人につき600万円
が基礎控除される
所得税所得税の中の一時所得に分類されるため
50万円の特別控除がある
贈与税年間110万円基礎控除がある

この基礎控除を参考に、シミュレーションしていきます。


上記で紹介した税金の種類も参考にしながら、自分の場合はどのような税金が課されるのかチェックしてみてくださいね。

「相続税」に死亡保険金が該当する場合

相続税に死亡保険金が該当する場合、どのような計算になるのでしょうか。


ここでは控除に収まるケースと、そうでないケースを紹介します。


相続税の基礎控除は先ほども説明したように、3000万円+法定相続人1人につき600万円となっています。


また死亡保険金の非課税枠は500万円X法定相続人の人数


どちらも相続する人の人数によって変わってきますので注意しておきましょう。


一概に控除に収まる・収まらないを伝えるのは各家庭によって違いがあるため、難しいですが、ここでは夫・妻・子供2人の場合と、夫・妻・子ども1人の場合の上限を紹介していきます。


また、ここではよりわかりやすくするために、死亡保険金以外の相続財産は0と仮定します。

相続税の
課税上限
夫・妻
子供2人
夫・妻
子供1人
控除に収まる場合500万円X法定相続人(3人)
=1500万円

3000万円+(3×600)
=4800万年

相続税は4800万円以下なら
非課税
500×法廷相続人(2人)
=1000万円

3000万円+(2×600)
=4200万円

相続税は4200万円以下なら
非課税
控除に収まらないのは4800万円以上だった場合4200万円以上だった場合

死亡保険金を受け取る際には、死亡保険金の非課税枠を上回ってしまっても、他の相続と合算した合計が、相続税の基礎控除を上回っていなければ課税されることはありません。


子どもの人数によっても基礎控除額は変動しますので、注意しておきましょう。

「所得税」に死亡保険金が該当する場合

がん保険金の死亡保険金額が、所得税の対象になるのは契約者(保険料の支払いをしている人と、死亡保険金を受け取る人が同じケースです。


この場合受け取った死亡保険金を、所得税の一時所得として処理する必要があります。


一時所得は、以下のように計算することが可能。

  • 支払った保険金総額(毎月の保険料を合算した額)−受け取ったがん死亡保険金+50万円(一時所得金の特別控除)=2分の1にした額が課税額
所得税では上記計算式で出した金額が、特別控除50万円よりも少ない場合は課税されないというポイントも覚えておくようにしましょう。

例えば、500万円の死亡保険を受け取った際に、総額450万円の保険料を支払っていた場合は
  • 450万円の支払ってきた保険料に、50万円の特別控除額を足すと500万円になる
  • 受け取った死亡保険金は500万円となるため課税される一時所得は0(ゼロ)
となります。

一方課税されるケースはこちら。(1000万円の死亡保険を受け取った際に、総額700万円の保険料を支払っていた場合)
  • 700万円の今までの支払い保険料と特別控除の50万円を足すと750万円になる
  • 1000万円から750万円を引くと250万円
  • 250万円を2分の1にすると125万円となり、この金額がほかの所得と合わせて課税される計算になる
この場合、250万円を2分の1にしてほかの所得と合わせてから課税される点を忘れないようにしましょう。

一時所得は、所得金額の2分の1に相当する金額を、給与など他の所得と合計して総所得金額を求め、納める税額を計算する仕組み。

そのため、このケースでは250万円の2分の1で125万円となり、そのほかの給与所得と合算して、税率が計算されます。

「贈与税」に死亡保険金が該当する場合

がん死亡保険金を受け取った際に、贈与税が課されるのは夫が支払っていた妻のがん保険の死亡保険金を、子供が受け取った場合などです。


このケースでは、夫から子供への贈与とみなされ、贈与税の対象になります。


贈与税は1年間で110万円まで基礎控除を受けることが可能。


110万円を超えた分に関しては以下の税率に控除額が適用される仕組みになっていますので、こちらで金額をチェックしてみてください。

贈与された額
(110万円を引いた金額)
税率控除額
200万円以下10%0円
300万円以下15%10万円
400万円以下20%
25万円
600万円以下30%65万円
1000万円以下40%125万円
1500万円以下45%175万円
3000万円以下50%250万円
3000万円以上55%400万円


(参照:国税庁 贈与税の計算と税率


ここでは、税金がかからない場合とかかるケースを例として計算していきます。


まず税金がかからないケースは贈与税が110万円以下の場合。


この場合は贈与税を支払う必要ないので計算がいらないですね。


次に、税金がかかるケースを紹介します。


例えば、400万円の死亡保険金を受けとった場合は、

  • 400万円ー110万円(基礎控除)=290万円

になります。


290万円の税率は15%、控除額は10万円ですので

  • 290万円×15%=43,5万円
  • 43,5万円ー10万円=33,5万円
となり、支払う贈与税は33万5千円となります。

また、贈与税は兄弟間、夫婦間、親から子への贈与で子が未成年者の際には一般贈与(上記の税率が適用)となり、祖父母や父母などの直系尊属から、20歳以上の子供(孫も含む)には特例贈与財産用が適用されます。

特例贈与財産用は特例税率となり、上記とは少しことなりますので国税庁HPを確認してみてください。

がん死亡保険金以外で死亡に備える方法


がん死亡保険金以外で、死亡した際に備える方法はあるのでしょうか?


ここでは以下について紹介していきます。

  • 医療保険の死亡保障に加入する
  • 生命保険の死亡保障に加入する
  • 解約返戻金のあるがん保険に加入する
がん死亡保険には備えていなかった、他の方法が気になる、という人は医療保険や生命保険、掛け捨てではないがん保険などを検討してみるのもおすすめです。

がん保険でのがん死亡保険・死亡保証は「がん」を原因としていないと認められないものも多く、いらないと考える人も多くいます。

また、死亡保険をつけたくても、特約でプラスすると金額がアップしてしまうことも。

現在、死亡保険を検討している人は、がん死亡保険金以外で、死亡の際に備える方法も視野にいれてみるのもおすすめです。

医療保険の死亡保障に加入する

がん死亡保険以外では、医療保険で死亡に備えることもできます。


医療保険の死亡保証は、がんだけではなくその他の病気で亡くなったり、高度障害になったりした際に受け取ることができるお金です。


遺族の生活を立て直したり、お葬式の費用に充てることを考え加入する人も多くいます。


一方で、医療保険のメインは「医療」の部分。


病気や怪我の治療に対する保障を充実させている商品が多いため、つけられる死亡保証は100万円〜500万円とそこまで高額ではないのが特徴です。


死亡保証に大きな金額をつけておきたい、という人は、以下で紹介している生命保険がおすすめですので、そちらも参考にしてみてくださいね。

生命保険の死亡保障に加入する

がん死亡保険以外に死亡に備える方法は、生命保険もあげられます。


生命保険はその名前の通り、「人の生命に備える」ための保険。


そのため、生命保険の被保険者が死亡・高度障害になった際などに扶養家族などの生活を支えれるための保険が数多くあります。


生命保険の中でも、「死亡保険」に特化しているものも多く終身(一生涯)や定期(10年、20年など期間を定めたもの)などがあります。


死亡保険では、100万円〜高いものだと5000万円以上、1億円以上などの保障をつけられる商品もあり、各家庭のライフバランスやライフステージによって必要な保障額を選ぶことができます。


「どのくらいの死亡保証をつけたらいいのかわからない」という人は、プロに相談してみるのもおすすめ。


マネーキャリアでは、お金のプロであるFPがあなたの家計に合わせた最適なプランをご提案します。


一人で悩んでいる人は、ぜひお気軽にご相談くださいね。

解約返戻金のあるがん保険に加入する

がん死亡保険以外に、死亡に備えたい人は解約返戻金のあるがん保険を検討してみるのもおすすめです。


解約返戻金のあるがん保険では、解約時にお金を受け取れるためもし亡くなってしまった場合に死亡保険をつけていなくても、いくらかを受け取ることができます。


現在、がん保険では掛け捨てが多く、解約返戻金のある商品は限られつつあります。


一般的に、解約返戻金のあるがん保険は貯蓄型と呼ばれ、満期保険金なども受け取れるケースがほとんど。


支払った掛け金の中で、積み立てていく金額を決めながら設定できるので貯金をしながら保証も受けられるメリットがあります。


一方で、貯蓄型のがん保険は、解約返戻金などが無い掛け捨てに比べて保険料が高く設定されているデメリットも。


そのため、解約返戻金のある保険を検討している人は、保険料の予算と照らし合わせて考えるようにしましょう。


また、解約返戻金も保険料を支払っていた人・受け取る人によって税金が加算されますので、それについては以下で詳しく紹介していきます。

その他に相続のタイミングで税金のかかる保険金


その他に相続のタイミングで税金のかかる保険金は、どんなものがあるのでしょうか。


がん保険の中で相続時に税金の課税対象になる保険金には、以下のものがあります。

  • 解約返戻金
  • 入院給付金
  • 特約還付金
  • 死亡保険金に付与される前納保険料
がん保険の被保険者が、亡くなってしまった場合、亡くなった後に受け取る解約返戻金、入院給付金、特約還付金などは相続税の対象になります。

このケースでは、被保険者と保険料を支払っていた人が同一だと仮定した上で、相続税について紹介していきます。

例えば、
  • 妻が被保険者の保険を夫が保険料を支払ってた
  • 妻の死亡時に解約返戻金を夫が受け取った
この場合は、相続税ではなく所得税の対象になるので、注意しておきましょう。

また、がん保険に関する税金は、こちらの記事でも詳しく解説しています。

年末調整で生命保険料控除についても説明していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

解約返戻金

がん保険で相続税の対象になってしまうことがあるのは、「解約返戻金」です。


上記でも説明しましたが、解約返戻金は保険を解約した際に受け取れるお金


相続税の対象となるケースでは、保険料を支払っていた契約者となる人が死亡し(被保険者は別)、保険を解約する際の解約返戻金を、遺族が受け取った場合です。


受け取った解約返戻金は課税対象となり、相続財産と合算する必要があります。


この際、非課税枠は利用できないので注意しておきましょう


また、契約者の名義を変えて保険を継続したい場合には、保険会社に相談してみるのがおすすめ。


名義変更を行うことによって、保険契約を続けられる場合もありますよ。


しかし、解約返戻金のある保険は保険料も高く、家族を亡くした後継続が厳しい場合も考えられます。


名義変更をして、少しの間解約返戻金の中で貸付を受けられる「契約者貸付制度」というものありますので、解約をする前にはこちらも検討してみてくださいね。

入院給付金

がん保険で相続税の対象となってしまうことがあるものには「入院給付金」も含まれます。


「入院給付金なんて、入院費用に充てるお金なのに課税されるの?」と驚く人もいますが、契約者が亡くなってしまい、そのお金を受け取るのが相続人の場合は課税の対象です。


また、入院給付金を相続税として受け取る場合、解約金同様に500万円×相続人数の非課税枠を利用できませんので注意しておきましょう。


以下のようなケースでは入院給付金が相続税の対象にはなりません。

  • 保険料を支払っているのは夫
  • 妻が亡くなり、入院給付金を受け取った
この場合は「自分で支払った保険から受け取ったお金」ですので、上記で説明したように一時所得に分類されます。

逆に
  • 保険料を支払っていたのは夫
  • 夫自身が亡くなり、妻が入院給付金を受け取った
この場合は、夫から妻に保険料を相続したとみなされます。

保険の相続税では、支払っていた人・受け取る人が誰なのかが重要なポイントです。

特約還付金

がん保険で相続税が課税されてしまう対象には、「特約還付金(とくやくかんぷきん)」もあります。


特約還付金は、聞き馴染みのない人も多いのではないでしょうか。


特約還付金とは、死亡保険金を受け取る際にこれまで支払っていた特約部分の保険料の中で、一部が返還されるお金のことです。


基本的に掛け捨ての場合、特約還付金はないケースが多いですが積立型だと受け取れる場合もあります。


また、特約還付金は解約金・入院給付金と同様に500万×法定相続人の非課税枠の対象外


その他の相続と合算して計算する必要のあるお金ですので注意しておきましょう。

死亡保険金に付与される前納保険料

がん保険の中で、相続税の課税対象になってしまうものには、「死亡保険金に付与される前納保険料」も含まれます。


前納保険料とは保険契約の際に、契約した保険の保険料全額を事前に預け、月々の支払い金を賄っていく保険料の支払い方のひとつです。


簡単に言ってしまうと、保険料を全額前払いしたような形。


保険会社はそこから月々の保険料を引いていきますが、被保険者が亡くなった場合残りの保険料と、がん死亡金が一緒に支払われることになります。


前納保険料が相続税の対象になるケースはこちら。

  • 契約者と被保険者が同じ場合
  • 前納保険料を相続人が受け取る場合
この前納保険料は、500万円×法定相続人の数の非課税枠を利用することが可能です。

がん保険の中では非課税枠を利用できるもの・できないものがありますので、どのお金を受け取れる保険なのかを把握しておくことが重要。

夫や妻の保険内容をよく知らない人は、この機会に見直してみるのもおすすめですよ。

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まとめ:がん保険の死亡保険金への課税はいくら?


この記事では、がん保険の死亡保険金の課税はいくらなのか、いくらまでなら非課税になるのか説明していきました。


本記事のポイントはこちら!

  • がん保険の死亡保険金には、500万円×法廷相続人の数の非課税枠が使用できる
  • 相続税には、3000万円+相続人1人当たり600万円の控除がある
  • 解約返戻金・入院給付金などは非課税枠を利用できない
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がん保険の死亡保険金では、非課税枠が利用できました。

この非課税枠は、家族の人数(相続人の数)によって変わるため、自分たちならどのくらいまで非課税で受け取れるのかを計算しておくと安心です。

また、がん保険以外にも医療保険・生命保険・解約返戻金のあるがん保険などで、死亡のリスクに備えることも可能。

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