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医療費控除の明細書を記入する際、セラミック治療の費用の書き方がわからない人も多いのではないでしょうか。この記事では、セラミック治療費について医療費控除の適用を受ける際の書き方について解説しています。また、セラミック治療が保険適応外な理由についても説明します。

記事監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者谷川 昌平
フィナンシャルプランナー

東京大学の経済学部で金融を学び、その知見を生かし世の中の情報の非対称性をなくすべく、学生時代に株式会社Wizleapを創業。保険*テックのインシュアテックの領域で様々な保険や金融サービスを世に生み出す一歩として、「マネーキャリア」「ほけんROOM」を運営。2019年にファイナンシャルプランナー取得。

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医療費控除の明細書にセラミック治療費を記入する際の書き方は?


確定申告で医療費控除をする人は多いのではないでしょうか。そのなかにはセラミック治療費を控除したいという人もいるでしょう。


しかし一方で確定申告は複雑なところもあります。セラミック治療費の書き方がわからずに困っている人もいるでしょう。


この記事では、

  • 医療費控除明細のセラミック治療費の書き方
  • セラミック治療費を明細に書かなくてよい場合
  • セラミック治療費が控除対象外となるケース
  • 医療費控除の還付金額の計算方法
  • セラミック治療が健康保険適応外の理由
といった内容を紹介していきます。

大変役立つ記事となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

医療費控除の明細書にセラミック治療費を記入する際の書き方を紹介!

ここではセラミック治療費を医療費控除で申請する際の書き方を紹介します。


医療費控除を受けるには医療費控除の明細書【内訳書】という書類の添付が必要になります。


医療費控除の明細書には、

  1. 医療を受けた方の氏名
  2. 病院・薬局などの支払先の名称
  3. 医療費の区分
  4. 支払った医療費の額
  5. 4のうち、生命保険や社会保険などで補填される金額
を記載します。

医療費の区分というのは、「診療・治療」「介護保険サービス」「医薬品購入」「その他の医療費」からチェックするものです。

また医療費控除の明細の書き方は診療や治療1回ごとではなく医療機関単位で書くことができます。たとえばA医療機関で3回、B医療機関で2回の診療や治療を受けた場合、それぞれを合算してA医療機関とB医療機関の2つのみを明細書に書けばいいのです。

セラミック治療が医療費控除の対象になる場合、明細の書き方はこれと同じになります。

セラミック治療費を医療費控除の明細書に書く必要のない場合もある


セラミック治療を受けた際に医療費控除の明細書を書く必要がない場合があります。


それは平成29年以降からの税制改正に伴う手続きの簡略化によるものです。簡略化されたことによって健康保険の保険者から被保険者へ渡される医療費通知があれば医療費控除の明細書を添付する必要がなくなりました。


医療費通知には、

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称
の情報が入っており、この情報があれば明細書の添付が必要ありません。

また医療費控除の明細を添付した場合には、5年間にわたって領収書等を保管しなければなりません。しかし医療費通知を添付した場合にはその保管が必要ないといったメリットがあります。

セラミック治療費は医療費控除の対象外の可能性もある


ここからはセラミック治療費が控除の対象となるケース、ならないケースについて紹介していきます。


歯科診療は医療費控除の対象となっていますが、すべての診療・治療行為が控除の対象になるわけではありません。


ここでは医療費控除の対象となる基準を紹介します。

①セラミック治療費が医療費控除の対象のなるときは?

セラミック治療費が医療費控除の対象となる場合は主に義歯や被せ物にセラミックを使用したときです。金額の書き方としては虫歯など病気の治療に用いられたときに控除の対象となります。


また医療費控除の書き方として、自由診療であっても条件を満たしていれば医療費控除を受けることができます。医薬品についても治療に必要であると認められれば医療費控除の対象となります。


また医療費控除は治療にかかったお金だけでなく交通費も対象とすることも可能です。

②セラミック治療費が医療費控除の対象外となるときは?

セラミック治療費が医療費控除の対象とならない場合もあります。


国税庁のホームページを確認すると医療費控除の対象となるのは歯科医師の診療又は治療の対価が医療費控除の対象となっています。


これはたとえセラミックを用いていても美容目的など、医療に関係ない目的のときには医療費控除の対象とはならないのです。


医療費控除の書き方として、対象となるのは治療を目的とした医療行為のみで美容目的では控除の対象とならないことを覚えておきましょう。また併せて金額の書き方も美容目的と治療目的の両方が混ざっている可能性があるので注意してください。

医療費控除でセラミック治療費を含める際の注意点


ここでは医療費控除にセラミック治療費を含める際の注意点を紹介します。


医療費控除は税金を節約するものです。法律に基づいて決められたものなので申告の際の書き方は正確に行わなければいけません。


ここで注意点を知っておいて、実際の確定申告で間違いのないようにしましょう。申告を間違えてしまうと、修正を行わなければいけないといった手間が発生してしまいます。


ここで医療費控除の書き方をしっかりと覚えましょう。

①セラミック治療費は支払った年の医療費控除の対象となる

1つ目の注意点はセラミック治療費は支払った年の医療費控除の対象となることです。


確定申告は前年の1月から12月までの所得に応じて支払う税金の額を決定します。控除の額の書き方についても1月から12月の額で計算されるのです。


ここで注意しなければならないのがセラミック治療が年をまたいで行われた場合です。たとえば前年の12月から翌年の1月までセラミック治療が行われたとします。この場合、12月分と1月分の確定申告は前年と翌年に行わなければいけません。


確定申告は例年、2月15日から3月15日にかけて行うことになっています。そのため年末から年始にかけての医療費控除を誤ってまとめてしまう可能性があるのです。これは初心者が陥りがちなミスです。


治療が年をまたいだ場合は、前年と翌年の治療費を分けて控除の申告を行うのが正しい書き方というふうに覚えておいてください。

②保険金の給付金は支払った医療費から差し引く

2つ目の注意点は保険金の給付金は支払った医療費から指し引くことです。


医療費控除の額の書き方は、治療目的などで行われた診療・治療の費用を書くことになります。


一方で生命保険などからの保険金給付金、社会保険や国民保険から支払われる高額療養費や出産育児一時金、事故などで相手からもらう損害賠償金は医療費控除に含まれません。


これはセラミックなど歯科治療に限らず、医療費控除を利用する際の共通事項になります。確定申告で医療費控除を利用する際は申告する医療費から差し引くものがないかを確認するようにしましょう。


また申告の書き方は特に差し引いた額を明細に記載する必要はありません。

③歯科ローンは契約した年の医療費控除の対象となる

3つ目の注意点は歯科ローンは契約した年の医療費控除の対象となるということです。


歯科ローンで支払う場合、治療費はいったん信販会社が立て替えて支払うことになります。患者はそのあとに立て替えてもらった治療費を信販会社に分割払いしていくことになるのです。


この場合、医療費控除は立て替え払いの契約が成立した年にその金額を控除として申告するのが正しい書き方になります。自分はローンで支払っているので、ローン払いした金額を控除すると思いがちですが、手続きはこのようになっているので注意しましょう。


またこのときに保管する領収書は医療機関や患者の手元にない可能性があります。控除の申請の際はローンを申し込んだ信販会社からの領収書等を保管するようにしてください。

医療費控除の控除額と還付金の額は同じではない!


ここでは医療費控除による還付金の計算方法を紹介します。医療費控除を受けようと思っている人のなかには、控除した金額が還付されると思っている人もいるかと思います。


しかし実際の計算方法は違いますので、ここでしっかり確認しましょう。


まず医療費控除の計算方法はその年の所得が200万円未満か200万円以上かで変わってきます。


所得が200万円未満の場合の計算方法は、


医療費控除の金額=控除対象の医療費-(所得金額×5%)となります。


具体例で紹介します。所得が180万円で医療費が12万円の場合、


12万円-(180万円×5%)=3万円が医療費控除の控除額として正しい書き方になります。もし仮に1年間の医療費が所得金額の5%である9万円を下回っていた場合、医療費控除は利用できません。


医療費控除は一定以上の医療費がかかった場合の節税方法になります。


所得が200万円以上の場合の計算方法は、


医療費控除の金額=控除対象の医療費-10万円となります。引く数の10万円は所得が200万円以上になると一定です。


具体例を紹介します。所得が400万円で医療費が30万円の場合は医療費から10万円を引いて、20万円が医療費控除の対象額として正しい書き方となります。


またこの控除の金額がそのまま還付金の額になるわけではありません。上記のケースですと、控除された20万円分が所得から差し引かれます。つまり所得が400万円の場合、380万円に減額して税金が計算されるのです。


所得が少なく計算されればそこにかかる所得税住民税も少なくなります。これが医療費控除を受けるメリットです。

なぜセラミック治療は医療費控除の対象で健康保険の適応外なの?


セラミック治療が医療費控除の対象で健康保険の適応外であるのは、健康保険において混合医療が禁止されているからです。


混合医療とは保険適応の医療と適応外の医療を同時に行うことを禁止されているからです。


現在では保険診療内で行えるケースもあるようですが基本的には自由診療で全額自己負担になることがほとんです。


しかしセラミック治療は虫歯の治療に用いられることがあります。虫歯も立派な病気のひとつなので治療目的とみなされ、医療費控除の対象となるのです。


これがセラミック治療が医療費控除の対象であり、健康保険の適応外となる理由です。

まとめ:医療費控除でセラミック治療費の書き方を確認しよう!

ここまで医療費控除を申告するときのセラミック治療費の書き方を中心に紹介してきました。


セラミック治療費の書き方には年をまたいで治療する場合など、いくつかの注意点があります。確定申告をするときは確認をするようにしましょう。


また医療費控除の還付金は控除した全額ではなく、控除した分の所得にかかった所得税や住民税といった税金が還付されるので注意してください。


この記事では、

  • 医療費控除の明細書へのセラミック治療費の書き方
  • セラミック治療費を明細書に書かなくていいケース
  • 医療費控除の計算方法
といった内容について紹介してきました。

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