出産手当金がもらえないケースとは?対象の条件や他の給付金も紹介のサムネイル画像

「出産手当金って、もらえないケースがあるの?」

「損をしないように正しい知識を得たい」


そんな疑問や不安を感じている妊娠中の方は多いでしょう。


結論からお伝えすると、出産手当金を受け取るには健康保険に加入し、なおかつ仕事を休業している方など、明確な受給条件を満たす必要があります。


この記事では、出産手当金がもらえないケースや、もらえるための条件、さらに出産前後にもらえる他のお金も分かりやすく解説します。


・「自分が出産手当金の対象かどうか知りたい」

・「手当がないと家計が不安……。他に使える制度はある?」


そんな不安がある方は、本記事を読むことで必要な手当や支援制度を正しく理解し、出産に向けた家計準備がスムーズに進められるようになります。

出産前後にもらえるお金は複数あり、それぞれもらえるケースや申請方法が異なります。


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内容をまとめると

  • 出産手当金は一部例外を除いて被扶養者や国保加入者はもらえない
  • 健康保険に加入していて、出産のために休業すれば受給可能
  • 出産前後にはほかにも活用できる制度がある
  • マネーキャリアでは、出産前後の制度活用や家計見直しを相談可能
この記事の監修者「井村 那奈」

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次

出産手当金がもらえないケースとは?

出産手当金は出産するすべての方が対象なのではなく、受給するには一定の要件を満たす必要があります。


以下の条件に該当する場合は、出産手当金が支給されません。


  • 配偶者の扶養に入っている
  • 国民健康保険に加入している
  • 健康保険を任意継続している
  • 休業中に給与を受け取っている
  • 申請期限の2年を過ぎている


それぞれのケースを順に確認していきましょう。  

配偶者の扶養に入っている

配偶者の扶養に入っていると、出産手当金は原則として受け取れません。


出産手当金は、健康保険の被保険者である労働者本人を対象とした制度です。


そのため、出産前に会社を退職して夫の扶養に入った場合は、受給資格を失うことになります。

退職後も受給できるケースはありますが、そのためには退職日までに、


  • 1年以上の被保険者期間がある
  • 退職日には勤務していない
  • 退職の翌日に出産手当金を受給中または受給できる状態である


といった要件をすべて満たさなければなりません。


参照:全国健康保険協会 協会けんぽ


制度を活用したい場合は、退職や扶養手続きのタイミングに十分注意してください。

国民健康保険に加入している

国民健康保険には出産手当金の制度がなく、自営業・フリーランスの方は対象外です。


出産前に会社を辞め国民健康保険に切り替えた場合も、手当金の受給資格はなくなります。


そのため、出産手当金を受け取る場合は、引き続き会社の健康保険に加入している必要があります。


出産を機に退職を考えている方は、出産手当金が受け取れなくなる可能性も考慮して判断しましょう。

健康保険を任意継続している

任意継続被保険者は、原則として出産手当金の新規受給対象ではありません。


任意継続とは、退職後も勤めていた会社の健康保険に2年間加入し続けられる制度のこと。


任意継続被保険者になると、保険そのものには加入しているものの「労働者としての立場」ではなくなります。

ただし、任意継続中でも以下の条件を満たせば、出産手当金を受け取れる可能性があります。


  • 退職日までに1年間以上健康保険に加入している
  • 退職日に働いていない
  • 退職翌日の時点で出産手当金を受給できる状態にある

参照:全国健康保険協会 協会けんぽ


出産手当金の有無が変わる可能性があるため、出産前後の退職についてはメリット・デメリットを確認し、慎重に判断しましょう。

休業中に給与を受け取っている

産前産後の休業中に給与を受け取っている場合は、出産手当金の一部または全額が支給されない可能性があります。


なぜなら、出産手当金は「給与の支払いがない期間」の所得保障を目的としているからです。


休業中に給与が支払われていれば、手当金の金額はその分差し引かれるか、支給自体が行われません。 

出産手当金は、「給与の支払いがないこと」が支給の条件とされています。


一般的に、定期的な賞与(年3回以内など)は、就業規則上は報酬扱いでないこともありますが、制度上は「標準賞与額」として社会保険料の対象となり、手当金に影響する可能性もあります。


実際に出産手当金の支給額へどう影響するかは、賞与の性質(定期/不定期)、支給時期、勤務先の就業規則などによって異なるため、詳細は勤務先の人事や協会けんぽなどに確認しておくことをおすすめします。

2年の申請期限を過ぎている

出産手当金には申請期限があり、2年を過ぎると原則受け取れません。


具体的には、「出産手当金の支給対象期間の翌日(=休業開始日)」から起算して2年以内に申請を行う必要があります。


この期限を過ぎてしまうと、たとえすべての要件を満たしていても、受給資格は失われてしまいます。 

うっかり忘れていた、書類の準備が間に合わなかったという理由でも、延長はできません。


大切な制度を無駄にしないためにも、申請は出産前から逆算して余裕を持って動くようにしましょう。 


「自分は出産手当金の対象なのかわからない」「産後の家計に不安がある」という方は、マネーキャリアにご相談ください。


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出産手当金がもらえる条件とは?

以下の条件に該当する方は、出産手当金をもらえます。


  • 自分で会社の健康保険に加入している
  • 妊娠4か月(85日)以降に出産している
  • 出産を理由に仕事を休んでいる


これらの条件を、以下で詳しく確認していきましょう。

自分で会社の健康保険に加入している

出産手当金は、健康保険(被用者保険)に加入している会社員などの「被保険者」に支給されます。


配偶者の扶養に入っている方や、自営業で国民健康保険に入っている場合は対象外です。 

働いているかどうかではなく、健康保険に自ら加入しているかどうかが判断ポイントです。


自分自身が保険料を支払い、「被保険者」として認められていることが絶対条件になります。

妊娠4か月以降に出産している

妊娠4か月(85日)以降の出産であれば、出産手当金の受給対象です。


たとえ流産や死産・人工妊娠中絶などでも、妊娠4か月(85日)以降なら同様に支給されます。


具体的には、「1ヵ月=28日」と換算され、28日×3ヵ月+1日=85日目が妊娠4か月目の初日と定義されます。 

そのため、85日未満での流産などは対象にならない点に注意しましょう。


通常の出産だけでなく、予期せぬ事情による理由でも、日数要件を満たしていれば支給対象であることを覚えておいてください。

出産のため休業している

出産手当金は、出産を理由に仕事を休んでいることが前提です。


したがって、実際に勤務を続けている場合や、休業していても給与が支払われている場合は、支給額が減額されたり受給できなかったりします。

対象期間は「出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)+出産後56日」です。


この期間に仕事を休んでいれば、原則として日給の約2/3が支給されます。

出産前後でもらえるお金

出産前後でもらえるお金は、出産手当金だけではありません。

出産や育児に伴う経済的負担は大きいため、利用できる制度を知っておくことが大切です。

  • 傷病手当金
  • 出産育児一時金
  • 高額療養費制度
  • 育児休業給付金
  • 児童手当

それぞれ条件や申請タイミングが異なるため、内容をしっかり確認していきましょう。

傷病手当金

傷病手当金は、妊娠中の体調不良で仕事を休んだときに活用できる制度です。


つわりや切迫早産などで働くことが難しい状況であっても、収入を一部カバーできます。


自分で健康保険に加入していることが前提で、連続する3日間の欠勤を経た4日目からが支給対象です。

支給額は日給の約3分の2程度とされており、給与がない期間の生活を支える役割を果たします。


出産手当金の支給期間より前に働けない事情があるなら、傷病手当金の申請を忘れずに行いましょう。

出産育児一時金

出産育児一時金は、出産費用を補助する目的で支給されます。


健康保険に加入していれば誰でも利用でき、子ども1人につき原則50万円(令和5年4月以降)が支給されます。


国民健康保険でも支給されるため、自営業・フリーランスの方も対象です。


参照:全国健康保険協会

出産費用は地域や施設によって差がありますが、無痛分娩や個室などを利用しない場合、多くのケースで実費負担が大幅に軽減されます。


 また、出産費用と出産育児一時金が直接相殺される「直接支払制度」を利用すれば、まとまったお金を一度に支払う必要がありません。


一時金は自動支給ではないため、医療機関での申請手続きを忘れず行いましょう。

高額療養費制度

高額療養費制度は、出産にかかる医療費が高額になった場合に利用できます。


帝王切開や吸引分娩などの異常分娩、妊娠中の入院治療(妊娠悪阻・切迫早産など)で医療費が高額になった場合が対象です。


自己負担額が一定の上限を超えた場合、超えた分が後日払い戻されます。 

収入によって自己負担上限は異なりますが、突然の入院や手術で思いがけず高額になった医療費も軽減できます。


該当しそうな場合は、加入している健康保険組合に早めに確認しておくと安心です。  

育児休業給付金

育児休業給付金は、育児休業中の家計を支えるための制度です。


雇用保険に加入している方が対象で、育児のために仕事を休んでいても、一定の収入を確保できます。


支給額は、原則として休業開始から180日間は「休業前賃金の67%」、その後は「50%」です。 

申請はほとんどの場合が勤務先を通じて行われるため、復職予定がある場合は勤務先に確認しておくことが重要です。


長期的に育児と向き合う家庭にとって、育児休業給付金は心強い支援制度といえるでしょう。

児童手当

児童手当は、子育て家庭に毎月支給される公的手当です。


子ども1人につき、年齢に応じて月額1万円〜1万5,000円が支給されます。 

申請は子どもが生まれた後、なるべく早めに自治体窓口で行いましょう。


可能なら出生届を提出した際に、同時に申請しておくと安心です。


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出産手当金に関するよくある質問

出産手当金について、よくある質問をご紹介します。


  • 出産手当金の支給期間は?
  • 出産手当金でもらえる金額は?
  • 出産手当金はどうやって申請する?


それぞれの疑問について、順に確認していきましょう。

出産手当金の支給期間は?

出産手当金の支給期間は、出産日以前42日間と産後56日間の合計98日間です。

この期間中、会社を休業していることが前提条件となります。

双子や三つ子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日の「前98日」と「産後56日」の計154日間に延長されます。
実際の出産が予定日よりも早まった場合でも、産前の支給対象期間が短縮されることはありません。

出産手当金の支給日数は決まっているので、予定や収入の見通しを立てる際に必ず確認しておきましょう。

出産手当金でもらえる金額は?

出産手当金でもらえる金額は、休業1日あたり「標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3」です。


標準報酬月額は、過去12ヵ月間の月収(社会保険料の計算基準)を平均して算出されます。 


 

たとえば、標準報酬月額が30万円の方の場合、1日あたりの支給額は約6,666円程度になる計算です。


受給額を正しく把握することで、育児休業中の家計計画にも役立ちます。

出産手当金はどうやって申請する?

出産手当金の申請方法は、勤務先を通じて行うのが一般的です。


会社員の場合、会社が手続きを進めてくれるケースが多く、申請書類も一括して提出できます。


申請に必要な書類には、本人が記入する部分と医師や助産師による証明欄が含まれているため、計画的に準備しましょう。

まれに会社を通さず自分で申請が必要な場合もあるため、出産前に一度確認してください。


不安がある方は、会社の人事や総務担当者に相談しておくとスムーズです。  

出産を機に家計を見直すならお金のプロ「マネーキャリア」に相談

出産手当金がもらえないケースや、出産手当金を受け取るための条件もあわせて解説しました。

これから出産を控えている方は、まずは自分が出産手当金やその他の制度の支給対象かどうかを確認しておくことが大切です。

制度を正しく理解し、もらい損ねないよう準備しておきましょう。

とはいえ、「どの制度が自分に該当するのかわかりづらい」「退職か給付金の受取りどちらを優先すべきか悩む」という方も少なくありません。

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