
内容をまとめると
- 育児休業給付金と傷病手当金は併給することが可能
- 支給額は給与より少なくなるため家計を見直して支出を抑えることが大事
- 家計の見直しや将来の資金計画に不安がある場合はFPへの相談がおすすめ
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この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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この記事の目次
- 育児休業給付金と傷病手当金は併給可能
- 併給が可能な育児休業給付金と傷病手当金の概要
- 育児休業中の生活を支える「育児休業給付金」
- 病気や怪我で働けないときに頼れる「傷病手当金」
- 育児休業給付金と傷病手当金を併給する際の注意点
- 必ずしも両方の給付金が受け取れるとは限らない
- 傷病手当金の一部または全部が調整されることがある
- 育児休業給付金の支給率は期間によって変わる
- 支給期間はそれほど長くはない
- 給付金だけでは生活費が足りないこともある
- 育児休業給付金と傷病手当金の併給だけでは生活が苦しいときの対策
- 家計を見直して固定費や日々の支出を削減する
- 家族や周囲にサポートを相談する
- 一時的な貸付制度や融資を活用する
- 専門家(FP)に相談する
- 育児休業給付金と傷病手当金の併給に関してよくある質問
- 併給すると支給額は減額されますか?
- 育児休業給付金は課税対象ですか?
- 給付金だけでは生活が苦しいときはどうすればいいですか?
- 育児休業給付金と傷病手当金の併給で困ったら専門家に相談しよう【まとめ】
育児休業給付金と傷病手当金は併給可能
育児休業給付金と傷病手当金は併給することが可能です。
育児休業給付金は雇用保険、傷病手当金は健康保険から支給される別々の制度であるため、併給できます。
また、併給しているという理由だけで、育児休業給付金や傷病手当金の支給額が減額されることはありません。
ただし、場合によっては産後休業中に手術をした場合など、出産手当金を受給している間は傷病手当金は受け取れません(同じ期間に併用して受け取ることはできない)。
そのため、育休中に病気や怪我をした場合でも、一定の要件を満たしていれば、育児休業給付金に加えて傷病手当金を受け取ることが可能です。
併給が可能な育児休業給付金と傷病手当金の概要
育児休業給付金と傷病手当金を併給するにあたり、それぞれの制度の特徴や支給条件、金額などを理解しておくことが大事です。
両制度の概要を把握しておくことで、育休中や療養中の資金計画も立てやすくなります。
- 育児休業中の生活を支える「育児休業給付金」
- 病気や怪我で働けないときに頼れる「傷病手当金」
育児休業中の生活を支える「育児休業給付金」
育児休業給付金は、育休中の生活を支援するための制度です。
原則として、子どもが1歳になるまでが支給の対象期間で、支給額は育休開始からの日数によって変動します。
支給要件や支給額は、以下のとおりです。
■主な支給要件
・雇用保険に加入していて1歳未満の子どもを養育するために育休を取得している
・育休開始前の2年間に賃金支払いの対象日数が11日以上(もしくは就業時間数が80時間以上)ある月が12ヶ月以上ある
・支給単位期間内での就業日数が10日以下(10日を超える場合は就業時間が80時間以下)である
■支給額
・育休開始から180日目まで:休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×67%
・育休開始から181日目以降:休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×50%
※休業開始時賃金日額は、育休開始前の6ヶ月間の総支給額(ボーナスを除く)を180で割って算出された金額です。
■支給期間
・支給期間は基本的に子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで
・育休中に職場復帰した場合は復帰日の前日までが支給対象
・事情(保育所に入れないなど)がある場合は支給期間を1歳6ヶ月または2歳まで延長可能
育児休業給付金は、支給要件を満たしていれば受け取ることができます。
支給額は休業前の給与のおおよそ半分程度で、育休開始から181日目以降は支給率がさらに下がります。
そのため、育休中は収入が減ることを前提として、資金計画を立てておくことが大切です。
病気や怪我で働けないときに頼れる「傷病手当金」
傷病手当金は、病気や怪我で仕事を休み、勤務先から十分な収入を得られないときに支給される手当金です。
主な支給要件や支給額は、次のとおりです。
■主な支給要件
・業務外の病気や怪我で療養している
・病気や怪我の影響で仕事ができない状態である
・連続した3日間の休業を含め合計で4日以上働けない期間がある
・休業期間について給与の支払いがない
■支給額
1日あたりの傷病手当金は、次の計算式で算出されます。
・支給開始日前の継続した12ヶ月の各月標準報酬月額の平均÷30日×2/3
支給開始日前の被保険期間が12ヶ月に満たない場合は、以下のABのいずれか低い方を基準に計算されます。
A.支給開始月の前までに継続して加入していた期間の標準報酬月額の平均値
B.標準報酬月額の平均値 32万円 ※令和7年4月1日以降に支給開始の場合
■支給期間
支給開始日から通算で1年6ヶ月
病気や怪我で休業した場合、最初の3日間は「待機期間」となり、この期間は手当金は支給されず、4日目から傷病手当金の支給が始まります。
傷病手当金の計算に用いられる標準報酬月額には、ボーナスは含まれません。
また、支給額は標準報酬月額の平均の3分の2となるため、通常の給与よりも少なくなります。
育児休業給付金と傷病手当金を併給する際の注意点
育児休業給付金と傷病手当金を併給する際には、事前に確認しておくべき注意点があります。
制度の内容を正しく理解していないと、想定よりも支給額が少なくなったり、給付が遅れたりするリスクがあります。
- 必ずしも両方の給付金が受け取れるとは限らない
- 傷病手当金の一部または全部が調整されることがある
- 育児休業給付金の支給率は期間によって変わる
- 支給期間はそれほど長くはない
- 給付金を受け取るには申請手続きが必要になる
- 給付金だけでは生活費が足りないこともある
必ずしも両方の給付金が受け取れるとは限らない
育児休業給付金と傷病手当金は併給可能ですが、必ず両方を受け取れるわけではない点に注意が必要です。
それぞれの制度には支給要件が定められており、条件を満たさなければ受給することはできません。
例えば、育児休業給付金であれば「育休開始前の2年間に賃金支払いの対象日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」などの要件を満たす必要があります。
併給自体は可能ですが、いずれかの要件を満たしていなければ、どちらか一方しか受け取れない、もしくは両方とも受給できない可能性もあります。
そのため、支給要件を満たすか事前に確認することが大切です。
傷病手当金の一部または全部が調整されることがある
傷病手当金は、本人の状況によって支給額が一部または全額調整(支給停止)されることがあります。
具体的には、次のような場合に調整されます。
・休業中に給与の支払いがあった場合
・障害厚生年金または障害手当金を受給している場合
・老齢退職年金を受給している場合
・労災保険から休業補償給付を受けている、または過去に受けていた場合
・出産手当金を同時に受給する場合
このような場合には、傷病手当金が満額支給されない可能性があるため、事前に確認しておくことが大切です。
育児休業給付金の支給率は期間によって変わる
育児休業給付金は、育休の経過期間によって支給率が変動するため、受け取れる金額も変わります。
支給額の計算方法は、以下のとおりです。
育休開始からの経過日数 | 給付金の計算方法 |
---|---|
育休開始から180日目まで | 休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×67% |
育休開始から181日目以降 | 休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×50% |
このように、育休開始から180日目までは支給率が67%、それ以降は50%に下がります。
支給額が変動することを想定して、資金計画を立てておくことが大切です。
支給期間はそれほど長くはない
育児休業給付金と傷病手当金は、育児中や療養中の大切な収入源となりますが、どちらもいつまでも受け取れるわけではありません。
育児休業給付金の支給期間は、原則として子どもが1歳の誕生日の前日まで(一定の条件を満たせば最大2歳まで延長可能)、傷病手当金は支給開始日から通算で最長1年6ヶ月までと定められています。
このように、それぞれ支給期間に限りがあるため、育児や療養が長期化する場合に備えて、早めの資金計画や家計の見直しが大切です。
給付金だけでは生活費が足りないこともある
育児休業給付金と傷病手当金は併給することが可能ですが、どちらも給与より支給額が少なくなるため、生活費が不りない恐れがあります。
そのため、支出を見直し、無理のない家計管理を行うことが大切です。
支出が変わらないままだと、家計が赤字になって、育児や療養中に経済的な不安が大きくなってしまいます。
固定費や変動費を抑えることができれば、家計の赤字リスクを軽減でき、育児や療養に集中することができます。
ただし「自分だけで家計を見直すのが難しい」「どこから手をつけていいかわからない」といった場合には、無理をせずにFPなどの専門家に相談することを検討してみましょう。
育児休業給付金と傷病手当金の併給だけでは生活が苦しいときの対策
育児休業給付金と傷病手当金の併給だけでは「生活が厳しい」「家計がもたない」と感じる場合は、以下のような対策を検討してみましょう。
- 家計を見直して固定費や日々の支出を削減する
- 家族や周囲にサポートを相談する
- 一時的な貸付制度や融資を活用する
- 専門家(FP)に相談する
家計を見直して固定費や日々の支出を削減する
育児休業給付金と傷病手当金の併給だけでは生活が苦しいと感じたときは、家計の見直しを行いましょう。
育児や療養で収入が一時的に減少しても、支出を抑えることで、家計の赤字リスクが軽減されて将来への不安を和らげることができます。
例えば、住居費や通信費、保険料、サブスクなどの固定費は、契約内容を見直すだけでも節約につながる場合があります。
また、食費や日用品などの変動費も、まとめ買いや家計簿の活用、クーポン利用などで支出を抑える工夫が可能です。
経済的な心配が少なくなることで、育児や療養により集中しやすくなります。
家族や周囲にサポートを相談する
育児休業給付金と傷病手当金の併給だけでは生活が苦しいときは、家族や周囲のサポートを頼ることも大事です。
経済的な負担が軽くなるだけでなく、肉体的・精神的な負担の軽減にもつながるためです。
例えば、両親や親戚から資金援助を受けたり、食料品や日用品の提供をしてもらえることがあります。
育児や家事の手伝いをしてもらうことで、自分の時間に余裕ができ、家計の見直しや節約に集中しやすくなります。
また、自治体によっては、子育て支援サービスや相談窓口を設けていることもありますので確認しておきましょう。
一時的な貸付制度や融資を活用する
育児休業給付金と傷病手当金の併給だけでは生活が苦しいときの対策として、一時的な貸付制度や融資を活用する方法もあります。
例えば、どうしても生活費が足りず貯蓄も底をついてしまった場合、金融機関からの融資を検討することも選択肢の一つです。
育児や子育て世帯を対象にした低金利のローンや、返済期間が柔軟な商品を提供している金融機関もあります。
また、自治体や社会福祉協議会が提供する公的貸付制度を利用できるケースもあります。
ただし、事前に返済計画を立てて、無理のない範囲での利用を心がけることが大切です。
専門家(FP)に相談する
育児休業給付金と傷病手当金の併給だけでは生活が厳しいと感じたときは、家計のプロであるFPに相談してみるのがおすすめです。
FPは、現在の収支状況をもとに見直すべき支出や、効果的な節約方法などを具体的にアドバイスしてくれます。
例えば、保険の内容を見直して必要な保障に絞れば、毎月の保険料が数千円安くなる可能性があります。
また、住宅ローンを金利の低いものに借り換えることで、月々の返済額が5,000円以上軽減されるケースも少なくありません。
固定費や変動費を見直すことで家計に余裕が生まれ、育児や療養にも集中しやすくなります。
育児休業給付金と傷病手当金の併給に関してよくある質問
育児休業給付金と傷病手当金の併給に関してよくある質問は、次のとおりです。
- 併給すると支給額は減額されますか?
- 育児休業給付金は課税対象ですか?
- それぞれの給付金は自分で手続きが必要ですか?
- 給付金だけでは生活が苦しいときはどうすればいいですか?
併給すると支給額は減額されますか?
育児休業給付金は課税対象ですか?
育児休業給付金と傷病手当金はどちらも非課税のため、所得税が差し引かれることはありません。
そのため、給付された金額をそのまま受け取ることができます。
給付金だけでは生活が苦しいときはどうすればいいですか?
育児休業給付金や傷病手当金だけでは生活が厳しいと感じる場合は、家計の見直しや家族・周囲のサポート、専門家(FP)への相談を検討しましょう。
家計を見直すことで固定費や変動費を削減でき、生活の負担を軽減できます。
また、両親や周囲に相談すれば、金銭的支援や食料品・日用品の提供、育児・家事の手伝いといったサポートを得られる可能性もあります。
FPに相談することで、支出の改善や節約、今後の家計プランについて専門的なアドバイスを受けることが可能です。
育児休業給付金や傷病手当金は給与よりも少ないため、収入が減ることを前提に支出を調整して、家計全体のバランスを整えることが大切です。
育児休業給付金と傷病手当金の併給で困ったら専門家に相談しよう【まとめ】
育児休業給付金と傷病手当金は併給することが可能です。
ただし、どちらも支給要件が定められており、要件を満たしていない場合には受け取ることはできません。
また、どちらの支給額も給与より少ないため、これまで以上に家計の管理が重要になります。
そのため、育児休業給付金や傷病手当金のシミュレーションを行い、早めに家計を見直しておくことが大切です。
家計の見直しに不安がある場合は、FPなど専門家への相談も検討することをおすすめします。