
- 境界悪性腫瘍と診断された方
- 境界悪性腫瘍でも加入できる保険を探している方
- 境界悪性腫瘍でも加入できる保険のメリット・デメリットを知りたい方
内容をまとめると
- 境界悪性腫瘍は卵巣腫瘍の一種で、良性と悪性の中間に位置
- 中でもチョコレート嚢胞はがんになるリスクが高い
- 境界性腫瘍の場合は特定疾病・特定部位不担保で加入、引受基準緩和型保険、無告知型保険の順番で保険加入を目指すべき
- 告知義務違反が起こると保険金や保障がきかないことがあるので注意!
- 境界悪性腫瘍の保険加入についてお悩みの方はがん専門の相談員が多いマネーキャリアがおすすめ!
境界悪性腫瘍は卵巣腫瘍の一種で、良性と悪性の中間に位置します。持病があるとみなされるため通常の医療保険には加入できないケースもあり、加入できても制限がかかることが珍しくありません。この記事では境界悪性腫瘍の方が加入できる保険の種類や選び方について紹介します。
この記事の目次
目次を閉じる卵巣嚢腫の1つである境界悪性腫瘍について
境界悪性腫瘍は卵巣腫瘍の一種です。増殖スピード・形状・浸潤などを基準にして卵巣嚢腫などの良性や、卵巣がんなどの悪性にカテゴライズされます。そして、悪性と良性に位置するのが境界性悪性腫瘍です。
主な症状としては腹部の膨満感・下腹部の痛み・頻尿が挙げられます。腫瘍が小さいうちの自覚症状はそれほどありませんが、腫瘍が増大すると腫瘍の破裂や茎捻転に起因する激しい痛みが現れるケースがあります。
主な治療法は開腹手術です。子宮・両側の卵巣・卵管・大網を取り除きます。ただし、種類や進行状態によっては子宮や健常側の卵巣・卵管を温存できる可能性もあります。
チョコレート嚢胞はがんになるリスクが高い
チョコレート嚢胞は子宮の内側にあるべき子宮内膜が卵巣に発生する子宮内膜症の一種です。月経時に経血として排出されなかった古い血液がチョコレートのような状態になって袋(嚢胞)を形成することが、名前の由来です。
子宮内膜症と同じような症状ですが、一般的に他の内膜症より痛みが強く、日常生活に影響を及ぼすケースもあります。
また、卵管に内膜の癒着が起きた場合、排卵が起こりにくくなります。不妊を引き起こす原因にもなります。また、がん化のリスクも見逃せません。年齢が高いほどがん化するリスクは大きくなり、若くても嚢胞が大きいとがん化リスクも大きくなります。
痛みや月経時の下血・便通異常などに気付いたら受診をおすすめします。また、手術療法や薬物療法が必要になるため、保険への加入が必要です。
境界悪性腫瘍でも加入できるがん保険2種類
境界性悪性腫瘍でも加入できるがん保険は
- 引受基準緩和型保険
- 無告知型保険
の2種類に大別できます。
引受基準緩和型保険は一般的な生命保険や医療保険よりも告知項目が限定されています。無告知型保険は健康状態の告知や医師の診断が必要ありません。
どちらも境界悪性腫瘍のような持病がある方にとっても加入しやすい保険ですが、保険料が割高になるなどデメリットもあります。
ここでは引受基準緩和型保険と無告知型保険の特徴を紹介します。どちらが自分に合っているか確認する際の参考にしてください。
種類①:引受基準緩和型保険
引受基準緩和型保険は告知項目が限定されている保険です。通常、 生命保険や医療保険への加入を希望する際は、現在の健康状態や過去の病歴などを保険会社に伝えなくてはなりません。 その内容が保険会社が定めた要件を満たさない場合、保険に加入できません。
しかし、引受基準緩和型保険は告知項目を減らし、引受基準を緩和しています。そのため、持病や入院歴のある方にとっても加入しやすい傾向にあります。
また、終身タイプと定期タイプの2種類があり、自分に合ったタイプを選べます。既往歴のある病気も保障対象になるのも嬉しいポイントです。
しかし、保険料は通常の医療保険や生命保険より高めです。 また、加入後しばらくは保険金額や給付金額が減額される場合もあります。事前にしっかり下調べをしておきましょう。
種類②:無告知型保険
無告知型保険は健康状態の告知・医師の診断・保険会社の審査がなくても加入できる保険です。対象者は、病歴や年齢などが原因で一般の生命保険や医療保険の審査を通らなかった方です。無選択型保険とも呼ばれます。
ただし、告知を行わないため、保険会社にとってはリスクが大きいのも事実です。通常の生命保険や医療保険に比べると保険料は高く、保険金や給付金の上限額も低減されます。
さらに契約日から一定期間内に病気が原因で死亡した場合は、払い込んだ保険料ではなく相当額しか受け取れません。
また、保険会社によっては加入可能な年齢の下限が高くなっており、保険料の払込期間が生涯続くケースも散見されます。一般の生命保険や医療保険よりも免責事由の範囲も広いため、契約前にしっかり確認してください。
境界悪性腫瘍の人が加入するがん保険の選び方3ステップ
境界悪性腫瘍の人が保険選びをするときは、次の3ステップを順に踏みながら考えるのがおすすめです。
- ステップ①:特定疾病・特定部位不担保で加入できる可能性を探る
- ステップ②:引受基準緩和型や限定告知型の保険加入を検討する
- ステップ③:無選択型や無告知型の保険を検討する
保険料や保証金などの条件が少しでも良い保険からトライしていく流れになっています。ここではそれぞれの保険商品の特徴について紹介します。
ステップ①:特定疾病・特定部位不担保で加入できる可能性を探る
まずは特定疾病・特定部位不担保で加入できるかトライしてください。
特定疾病・特定部位不担保とは、保険加入に際して特定部位の疾病について保障しない制度です。一般的に持病があるケースや数年以内に病気になっていたケースだと、部位不担保になりやすい傾向にあります。
当然、境界悪性腫瘍も特定部位不担保として扱われるケースがあります。経過観察中の場合も同様です。
ただし、一般的に不担保期間には期限が設定されます。 期間が過ぎれば不担保ではなくなり、他の部位・疾病と同じ扱いになります。完治していれば、5年以内の不担保が設定されることが多いようです。
しかし、残念ながら終身不担保になってしまうケースもあります。絶対に期間が設定されるとは限りません。保険に加入するべきかどうかは、冷静に保険加入の判断をする必要があります。
ステップ②:引受基準緩和型や限定告知型の保険加入を検討する
次に引受基準緩和型や限定告知型の保険加入を検討してください。通常の医療保険や生命保険より告知項目が少ないため、一般的な医療保険よりも加入できる可能性が高いからです。
- 過去2年以内に入院・手術をしたことがある
- 過去5年以内にがんで入院・手術をしたことがある
- 現時点でがん・肝硬変と医師に診断または疑いがあると指摘されている
の3点が主な告知内容です。
ただし、保険会社によって詳細は異なります。各保険会社の商品をしっかり把握しておきましょう。
また、補償内容は通常の医療保険ほど充実しておらず、保険料は一般的な医療保険よりも割高です。それに、一定期間は保証額も減額されます。自分の経済状況を踏まえながら保険選びをする必要があります。
ステップ③:無選択型や無告知型の保険を検討する
引受基準緩和型や限定告知型の保険にも加入できなかった場合は、無選択型や無告知型の保険を視野に入れましょう。無選択型や無告知型は引受基準緩和型や限定告知型より引き受け基準が緩く、健康状態に関する告知や医師の診査を経ずに加入できるからです。
ただし、当然デメリットも大きくなります。通常の生命保険や医療保険に比べると保険料は大きく跳ね上がり、保険金や給付金も減ります。
また、契約できる年齢の下限が高めです。一定期間は特定の疾病等について一切の保障が受けられないのも、見逃してはいけないポイントです。しっかりとした下調べが必須です。保険商品は数多く存在しますが、自分に合った保険に加入するためにも粘り強く調べましょう。
持病がないと嘘をついて告知義務違反をするとどうなるか
持病の状況などについて嘘をつくこと告知義務違反になります。
義務違反の度合いに応じて、
- 故意または重大な過失に違反であれば契約解除
- 保険金詐欺の場合は契約の取り消し・無効、詐欺による実刑判決
などのリスクが生じます。
告知義務違反の危険性を把握するためにも、この項目を熟読してください。
告知義務違反のリスク①:保険契約の解除
故意または重大な過失による事実に反する告知は契約に反する行為です。発覚すると、責任開始から2年以内であれば契約が解除されます。
該当期間中に受取事由が生じても、保険金や給付金は受け取れません。保険料払込免除特約の免除事由に該当する場合であっても、免除にはなりません。約款にも明記されているため、必ず確認してください。
また、一般的に過去5年以内に完治した病気についても告知しなくてはなりません。忘れないよう注意しましょう。
厳しい措置と思われる方もいるかもしれません。しかし、告知は保険の公平性を保つための重要なファクターです。生命保険の役割は、本人の力では対処しきれない経済的負担のフォローです。
そのため、全ての加入者が保険料を負担し合い、誰かが不慮の事故にあったときには集められた保険料の一部を受け取れる仕組みになっています。
虚偽の告知によって保険加入者のうち特定の誰かだけが保険金をもらい続けるシチュエーションが生じては、保険加入者内に不公平が起きてしまいます。相互扶助という保険の精神を守るためにも、誠実な告知を行ってください。
告知義務違反のリスク②:保険金詐欺の判断
保険金や給付金などをだましとるために事故を起こした場合などは契約が取り消し・無効となります。詐欺を意図して保険契約に加入として判断されるからです。当然、保険金・給付金は支払われません。
保険金詐欺は刑法第246条に規定されている詐欺罪に該当する場合があり、有罪になれば10年以下の懲役刑を受けます。被害額が大きい場合、初犯でも実刑判決になるケースもあります。言うまでもありませんが、絶対に保険金詐欺はしないでください。