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うつ病だと生命保険に入れない?

うつ病でも入れる生命保険を探したい

とお悩みではないでしょうか。


  • 結論、うつ病でも生命保険に加入できる可能性はあります。
    ただし、診断後からの期間や入院歴、完治後からの期間などによって加入可否が異なります。

そのため、まず最初に自分の治療状況に合わせてどんな保険を選べるのかを知ることが大切です。


うつ病の保険への加入可否基準に関するグラフ


この記事では、うつ病でも生命保険に加入しやすい条件や、うつ病でも入りやすい保険について紹介します。


本記事を参考にすると、うつ病の際におりる保険金についてや自分に適した保険の選び方を理解し、うつ病に関する保険の悩みを解消できます。

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  • うつ病でも生命保険に入れるか知りたい人
  • うつ病で生命保険に入る際の注意点を知りたい人
  • うつ病に関する保険の悩みを解消したい人
※通院歴・治療歴は保険会社にバレる可能性が高いです。
※うつ病を隠して保険に加入すると告知義務違反となるため注意しましょう。
監修者「井村 那奈」

監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

うつ病の生命保険の加入可否は保険会社によって変わる

うつ病の保険への加入可否について


うつ病の生命保険の加入可否は保険会社によって変わります。


なぜならうつ病でも、症状の度合いや診断後からの年数などによって各保険会社が加入基準を決めているからです。


そのため、各保険会社の引受基準を確認してみることをおすすめします。


また、うつ病は症状が悪化し時間が経過するにつれて、保険加入が難しくなっていくため早期の保険加入が大切です。


うつ病の保険加入でお悩みの場合は、マネーキャリアのような持病保険に知見の深い専門家に相談しつつ、早期の保険加入を行いましょう。


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うつ病とは気分が落ち込み睡眠・食欲・体力の低下など身体症状も現れる病気

うつ病は、気分が落ち込み、睡眠・食欲・体力の低下など身体症状も現れる病気です。

厚生労働省では「気分障害の一つ」と定義されています。

一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないといった精神症状とともに、以下のような症状が現れていませんか?
  • 眠れない
  • 食欲がない
  • 疲れやすい
以上の身体症状が現れ、日常生活に大きな支障が生じている場合、うつ病の可能性があります。

うつ病を患うと日常生活に支障をきたし、休職・退職せざるを得ない場合も珍しくありません。


日々の生活がままならなくなるケースもみられます。


参考:うつ病|こころの情報サイト

うつ病発症後でも生命保険に加入できる条件

うつ病発症後でも生命保険に加入できる条件は以下のとおりです。

  • うつ病が完治して5年以上経過している
  • うつ病の診断が5年以内でも、現在健康であることが医師に証明してもらえる
  • うつ病の症状が軽く医師が経過観察中と判断した
生命保険や医療保険に加入する場合、一般的に被保険者の直近5年以内の通院・入院歴などを告知する必要があります。

そのため、上記の項目を満たしている場合は、うつ病を発症していても生命保険に加入できる可能性があります。


また、5年経過していなくても、医師の診断によっては加入できる場合もあります。


さらに、保険会社によっても告知の条件や加入内容は変わります。


そのため、実際に保険に加入したい場合は、自分の症状に合わせて加入可否を確認する必要があります。

生命保険の更新時にうつ病を発症しても更新可能

結論から言うと、生命保険の更新時にうつ病を発症しても更新可能です。


更新時には疾患や健康状態に関する告知は必要ないことが一般的で、新規加入時のような審査はありません。


そのため、更新時にうつ病を発症しても、加入時と同じ条件で更新できます。


ただし、以下の場合はたとえ同じ条件であっても、健康状態に関する告知や診査が必要になります。

  • 自動更新ではなく、保険期間満了による再契約
  • 一度解約した保険の再契約
  • 保険料未納などによる保険の失効に対する復活手続き

うつ病でも加入しやすい生命保険を紹介

ここでは、うつ病でも加入しやすい3種類の生命保険について解説します。

  • 引受基準緩和型保険
  • 無選択型保険
  • がん保険

これらの保険はうつ病の人でも加入しやすいというメリットがある一方、それぞれデメリットもあります。


うつ病の場合、健康な人と比べて加入できる保険の選択肢は狭くなります。


 しかし、上記のとおりすべての保険に加入できないわけではないので、自分が選択できる生命保険を把握したうえで加入を検討するようにしましょう。

引受基準緩和型保険は告知項目が少ない

引受基準緩和型保険は告知項目が少なく、一般的な保険よりも告知条件のハードルが低い保険です。


「限定告知型保険」「選択緩和型保険」と言われる場合もあります。


引受基準緩和型保険は告知項目が3~5項程度に限定されており、一般の保険よりも告知内容が少ないため、うつ病の人でも加入のハードルが下がります。


告知項目は保険会社や商品によって異なりますが、健康状態に関するの告知項目の例はこちらです。

  • 過去2年以内に入院・手術をしたことがある
  • 過去5年以内にがんで入院・手術をしたことがある
  • 今後3ヵ月以内に入院・手術の予定がある
  • 現時点でがん・肝硬変と医師に診断または疑いがあると指摘されている
  • 現在までに公的介護保険の要介護認定を受けたことがある

参考:公益財団法人 生命保険文化センター「健康状態に不安がある人でも、契約できる医療保険とは?」


しかし、引受基準緩和型保険では引受の基準を緩和している分、以下のデメリットがあります。

  • 保険料が高い
  • 特約が限られる
  • 保障の削減期間がある

メリット・デメリットを把握し、加入条件や保険料を正しく確認したうえで加入しましょう。

無選択型保険は告知なしで保険加入できる

無選択型保険は告知なしで加入できる保険です。

  

健康状態を告知する必要が無いので、引受基準緩和型保険よりも加入できる可能性が高く、持病があっても入れます。


しかし、持病があっても加入できる一方、以下のようなデメリットがあります。

  • 一般の保険に比べ加入年齢や保障内容が限られている
  • 保険料が引受基準緩和型保険と比べ、割高になる
  • 基本的に既往症は保障されない
上記のとおり、契約前の持病の悪化は保障されないため、持病関係で治療を行ったとしても無選択型保険の保障はありません。

これらのデメリットを踏まえたうえで、加入を検討しましょう。

がん保険はうつ病なら加入しやすい

うつ病でもがん保険は加入できる可能性が高いです。


がん保険とはがんの治療などを保障する保険です。


そのため、告知内容はがんの既往歴(診察歴・入院歴・投薬歴)など、がんに関することに限られているので、うつ病でも告知事項に該当しなければ加入できます。


しかし、がん保険の場合、けがやがん以外の病気に対する保障はありません。


がんに備えたい場合は良いですが、生命保険や医療保険の代わりになるわけではないので、注意しましょう。

うつ病で生命保険に加入する際の注意点

うつ病で生命保険に加入する際の注意点について解説していきます。

紹介する注意点は以下の3つです。

  • うつ病を隠して加入しない
  • 様々な保険を比較する
  • 支払い削減期間の有無を確認する

これらの点をしっかり確認して加入しないと、せっかく保険に加入したのに恩恵を受けられない可能性があるので、注意しましょう。

うつ病を隠して保険加入するとばれる

注意点の1つ目は、うつ病を隠して保険加入するとばれることです。


告知で事実とは異なることを伝えたり、伝えるべきことを伝えなかったりすると、保険加入できたとしても後々給付金等の請求時に発覚する可能性が高く、告知義務違反に問われます。


告知義務違反と判断されると、

  • 給付金等が支払われない
  • 保険契約が解除される
  • それまでに払い込んだ保険料も返金されない場合がある

該当の保険契約について、上記のような対応となります。


これでは保険に加入する意味がなくなってしまいます。


たとえ加入に不利だとしても、告知は正しく行いましょう。

保険を比較しないで加入すると後悔しやすい

注意点の2つ目は、保険を比較しないで加入すると後悔しやすいことです。


保険会社は告知内容を診査して、引き受けの可否を判断しますが、この診査基準保険会社によって異なります。


診査が厳しい保険会社もあれば、比較的簡単な保険会社もあります。


そのため、ある保険会社では謝絶となった人でも、別の保険会社では加入できたというケースもあり得るのです。


引受基準緩和型保険や無選択型保険の商品内容や保険料割増率も保険会社によって異なるので、様々な保険を比較しましょう。


また、保険会社によっては一般の保険に条件付きで加入できる場合があります。


条件付きとはこのようなケースです。

  • 保険料が割り増しになる
  • 特定の疾病を保障対象外とする

特定の疾病を保障対象外にするというのは、例えばうつ病の場合、うつ病治療中に条件付きで加入した医療保険では、うつ病に関する治療については保障しないという条件です。


うつ病に関しては保障されませんが、他のけがや疾病については保障がされるので検討の余地はあります。

支払い削減期間の有る場合がある

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うつ病の時におりる生命保険の給付金や保障内容を解説

ここでは、うつ病の時におりる生命保険の給付金や保障内容を解説します。

うつ病の時に役立つ生命保険の保障内容はこちらの3つです。

  • 通院保障
  • 入院保障
  • 就業不能保障

もし、すでに加入している保険にこちらの保障があれば安心です。


その場合は、うつ病での通院や入院、就業不能でも保障の対象かどうかを確認しましょう。

通院保障

通院保障とは、通院治療をした際に給付金が受け取れることです。


軽度のうつ症状の場合は、通院による投薬やカウンセリング治療が主になることが多いので、通院保障がついていると安心です。


ただし、医療保険の通院保障には、入院前後の通院しか保障しないものが多いので注意が必要です。


また、退院後の通院保障を日数に関係なく一時金で支払う保険もあります。


給付金の支払い方や、退院後何日まで通院保障が適用されるのかなど、細かい要件もチェックしましょう。

入院保障

入院保障とは、病気やケガで入院した際に給付されることです。


最近では入院日数が短くなっていることから、医療保険で保障される入院限度日数も、60日や30日など短いものが主流となっていますが、うつ病の入院治療は、長期にわたる傾向があります。


厚生労働省が行った「平成29年患者調査」では、うつが原因の平均在院日数(調査日時点で入院していた日数の平均)は「113.9日」とされています。


そのため、うつ病の入院では入院期間が限度日数を上回ってしまうケースが多く見られます。


うつ病を意識した保険選びでは、入院の限度日数が120日や180日など、長いものを選ぶと安心です。

就業不能保障

就業不能保険とは、病気などで働けない(就業不能状態)時に収入減に対して保障することです。


基本的に、中程度から重度のうつ症状を発症すると、就業不能状態と判断されます。


この状態だと仕事をするのが難しいので、就業不能保険があると安心ですね。


しかし、精神疾患による就業不能は対象外としている保険もあります。


また、どの程度の病状で就業不能状態と判断するかは保険会社によってことなるので、保険選びの際は就業不能状態の定義に着目しましょう。

うつ病の保険加入・見直しは保険相談窓口に相談するのがおすすめ

うつ病の保険加入・見直しをする際には、保険相談窓口に相談するのがおすすめです。

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こちらでは、おすすめの生命保険相談窓口を3つ紹介します。
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  2. 保険見直し本舗
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うつ病でもらえる補助金や公的保障を紹介

ここでは、うつ病でもらえる補助金や公的保障を紹介します。

うつ病の場合、加入しやすい保険も保険料が割高になったり保障が制限される場合もあるため、民間の保障だけではなく、公的保障も積極的に活用していきましょう。

うつ病で受けられる公的保障はこちらです。

  • 高額療養費制度
  • 傷病手当金
  • 心身障害者医療費助成制度
  • 自立支援医療制度

制度をうまく活用し、経済面の不安を軽減していきましょう。

高額療養費制度

高額療養費制度は、1ヵ月(当月の1日から末日)にかかった医療費の自己負担額について、所得に応じた限度額(上限額)を設ける制度です。


限度額は所得によって異なり限度額を超えた自己負担額については、払い戻しを受けられます。


70歳未満の人は、限度額(自己負担額)をこちらの計算式で算出します。

所得区分限度額(自己負担額)
区分ア:(標準報酬月額83万円以上の人)25万2,600円+(総医療費※-84万2,000円)×1%
区分イ:(標準報酬月額53万〜79万円の人)16万7,400円+(総医療費※-55万8,000円)×1%
区分ウ:(標準報酬月額28万〜50万円の人)8万100円+(総医療費※-26万7,000円)×1%
区分エ:(標準報酬月額26万円以下の人)5万7,600円
区分オ:(市区町村民税の非課税者など)3万5,400円

※総医療費とは窓口で支払った額(3割)ではなく本来の10割の医療費のこと


1年間に3ヵ月以上、高額療養費制度による払い戻しを受けた場合「多数該当」となり、4ヵ月目以降は上限額が次のようになります。

所得区分限度額(自己負担額)
区分ア14万100円
区分イ9万3,000円
区分ウ4万4,400円
区分エ4万4,400円
区分オ2万4,600円


うつ病の入院は長引く傾向があるので、医療費の負担が軽くなるのはとてもありがたいですね。

傷病手当金

傷病手当金は、けがや病気などの理由で働けない期間の生活を保障するために、加入している「健康保険」から支給される手当金のことです。


健康保険から支給されるため、会社員や公務員の人が対象の保障になります。


国民健康保険に加入している人は支給の対象ではないので注意しましょう。


傷病手当金が支給される条件はこちらです。

  • 業務外の事由による病気やケガで療養している(うつ病含む)
  • 労務不能と判断される
  • 連続する3日を含む4日以上就労できない
  • 休業期間中の給与支払いがない

これらの条件に該当すると、標準報酬日額の3分の2の額が傷病手当金として、休業4日目から最長1年半の期間支給されます。


傷病手当金を受け取るためには、勤務先に相談をした上で申請書類を取り寄せ、必要事項を記入し、保険組合または協会けんぽに提出します。


必要事項として労務不能と診断した担当医師、勤務先の担当部署が記入する項目があるので、忘れずに記入してもらいましょう。

心身障害者医療費助成制度

心身障害者医療費助成制度は、心や体に障害をもつ人の医療費負担を軽減する制度です。


うつ病などの精神疾患については、精神障害者保健福祉手帳を交付されていればこの制度を利用できます。


心身障害者医療費助成制度は都道府県または市町村によって運営されているため、制度の内容や対象となる障害の基準は各自治体で異なります。


所得制限を設けている自治体もあるので、居住地の自治体に問い合わせましょう。

自立支援医療制度

自立支援医療は、医療費の自己負担額に上限を設ける制度です。


公的医療保険では3割負担となるケースでも、この制度を活用すれば1割負担で治療を受けることができ、医療費負担を軽減することができます。


自立支援医療の自己負担額の上限は区市町村民税(所得割)を基準とした世帯の所得に応じて決められます。


制度の利用には継続的な通院治療を行う必要があり、入院治療は対象外となります。


申請はお住まいの市区町村役場が窓口となっています。

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • 自立支援医療診断書(精神通院):申請日から3か月以内に作成されたもの
  • 医療保険の加入関係を示す書類:受診者および受診者と同一の世帯に属する人の名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し
  • 世帯の所得状況等が確認できる書類:区市町村民税課税・非課税証明書等

こちらの必要書類をそろえ、提出しましょう。

うつ病になったら保険金はおりる?

結論から言うと、うつ病になっても、加入中の生命保険や医療保険から保険金や給付金が支払われる可能性は高いです。


うつ病にかかる前に加入した保険がある場合、その保険から給付を受けることができれば治療費や生活費に充てることができ、負担を軽減できます。


しかし、加入内容や、条件によっては支払い対象外となるケースもあります。


  • 生命保険・医療保険のケース
  • 就業不能保険のケース

に分けて解説していきます。

生命保険や医療保険は入院保障・通院保障が給付される可能性が高い

生命保険医療保険は、入院保障・通院保障が給付される可能性は高いです。


しかし、下記の場合は対象外になります。


通院保障の場合

  • 通院給付の上限日数をすでに満たしている場合
  • 入院後の通院のみを保障の対象としている場合

通院保障は入院前後の通院のみを保障の対象としている保険も多いので、このような契約の場合は入院を伴わない通院は保障されないので注意しましょう。


入院保障の場合

  • 告知義務違反があった場合
  • 責任開始期前の発症の場合
  • すでに入院給付の上限回数を満たしている場合

入院保障や通院保障は、一つの契約で支払われる入院・通院の日数や回数の上限が決められています。


この上限を超えている場合、給付はされません。


加入している保険の保障内容と、今までの給付状況を確認しておくと安心です。

就業不能保険はうつ病の場合対象外が多い

うつ病などの精神疾患は就業不能保険の対象外となっている商品が多いです。  


就業不能保険は、病気やけがなどで長期間働けなくなったときに、収入を補うことができる制度で、数値で表すことの難しい精神疾患は対象外のことが多いです。


ただし、数は多くないですが、精神疾患に対応している就業不能保険もあります。


しかし、精神疾患に対応した就業不能保険でも、入院治療は対象となっても、自宅療養は対象外となるものが多く、給付の回数に上限が設けられていることがほとんどです。


精神疾患に対応しているからと安心せず、保障内容や条件はしっかり確認しましょう。

うつ病患者の生命保険に関するよくある質問

ここでは、うつ病患者の生命保険に関するよくある質問3つ解説します。

  • うつ病患者が生命保険に加入しにくい理由とは?
  • 告知義務違反はバレる?
  • うつ病完治後何年経てば告知しなくてよくなる?
実際のうつ病患者の声なのでぜひ参考にしてください。

うつ病患者が生命保険に加入しにくい理由とは?

うつ病患者が生命保険に加入しにくいことには理由があります。

うつ病の場合、長期の入院や通院、服薬が続く可能性が高く、他の病気にもつながるリスクも高いと保険会社は判断します。

そのため、うつ病患者は入院給付金や通院給付金の支払額が増えたり、他の病気での給付金や保険金の支払いが増えると考えられます。

保険は加入者が支払った保険料を運用し、給付金や保険金の支払いに充てます。

リスクが高い人が加入すると、保険の公平性が保たれなくなってしまうので、リスクが高いと判断されるうつ病患者は生命保険に加入しづらくなるのです。

告知義務違反はバレる?

告知義務違反を犯して保険に加入したとしても、保険金や給付金の請求時にバレます。


保険金や給付金の請求の際、少しでも疑わしい点があると保険会社は以下のような調査を行います。

  • 診断した医療機関・医師へ問い合わせ
  • 加入者へのヒアリング
  • 健康保険の利用履歴の照合
  • 健康診断の実施記録の確認 など

このうち、診断書に記載されている医療機関・医師への問い合わせでほとんどが発覚すると言われています。


受診している医療機関が複数あったとしても、健康保険の利用履歴などをもとに遡って調査を行うので、誤魔化すのは難しいと言えます。


疑わしいものは徹底的に調査を行うので、告知義務違反をして保険に加入しても、いずれバレると思って間違いないでしょう。

完治後何年たてば告知しなくてよくなる?

一般的に保険の告知は「直近5年以内」の状況を告知します。


そのため、完治後5年が経過すれば告知しなくてもよくなります。


しかし、完治後はうつ病に関してまったく病院に通院していないということが大切です。


例えば、経過観察などで定期的に受診をしている場合、加入者は「治療ではないので告知しなくても良い」と考えていても、保険会社側は告知事項に該当すると考えます。


このようなケースでは告知をする必要があるので注意しましょう。


経過観察だけの場合や完治後5年経過していない場合、医師に現在の健康状態に問題がないことを証明してもらえば加入できる可能性もあります。保険会社に相談してみましょう。

精神科に行ったことが保険証でバレるって本当?

県民共済で給付金はもらえる?

県民共済で給付金はもらえます


県民共済の保障である傷病手当金や障害年金はうつ病でも受け取ることができます。


保険金の給付条件や金額、期間は様々なので、保険会社への問い合わせや知見の深い専門家に相談することをおすすめします。

うつ病で生命保険に迷ったらマネーキャリアがおすすめ!

こちらの記事では、うつ病と診断された人と生命保険について解説をしました。


記事のポイントはこちらです。

  • うつ病でも引受緩和型保険や無選択型保険は加入できる可能性が高い
  • 告知義務違反は請求時にバレるので、うつ病を隠して保険に加入しない
  • うつ病の保険加入でお悩みなら持病の専門家に相談することが大切

うつ病の人が保険に加入するのは、とてもハードルが高くなります。


そのため、公的保障と民間保障をうまく活用して、医療費や生活費の負担を軽減することをおすすめします。


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