生命保険に加入する時健康診断の結果は必要?のサムネイル画像

内容をまとめると

  • 健康診断を受けていなくても、生命保険に加入できる!
  • 健康診断結果の提出を求められるケースもあるため、健康診断を受診しておくことがおすすめ!
  • 健康診断で異常の指摘を受けた場合でも、条件付きで通常の生命保険に加入できることもある!
  • 生命保険の申込時には自身の健康状態について正確な告知をしなければならず、虚偽の告知をすると契約を解除されてしまう!
  • 健康診断で異常の指摘を受け、生命保険への加入でお悩みの方は、持病保険専門のマネーキャリアの保険相談を活用することがおすすめ!
▼この記事を読んでほしい人
  • 生命保険に入る時に健康診断結果の提出が必要かどうか知りたい方
  • 健康診断で異常の指摘を受けても保険に入れるか知りたい方

「生命保険に入りたいけど、健康診断を受けないとだめ?」「健康診断で異常の指摘をされてしまったけど、生命保険に入れる?」と疑問を持っている方はいませんか?この記事では、生命保険に加入するときに健康診断結果が必要なのかについて解説します。ぜひ参考にしてみてください。

この記事の目次

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生命保険に加入する時健康診断は必ず受ける?


「生命保険に加入する際、健康診断の結果は必ず必要なの?」

こんな疑問を持っている人に向けて記事を書いています。


結論 健康診断の受診は、必ずしも必要ではありません!
しかし生命保険に加入するときには、過去の病歴や現在の健康状態を保険会社に知らせるための告知が必要です。

通常、生命保険は告知のみで加入できますが、告知に加えて健康診断の結果を提出しなければならないケースもあります。


健康診断を受けることで、現在の健康状態を証明する材料になります。そのため健康診断の結果が必要の場合があります。


以下では健康診断の結果が必要の場合を解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。


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健康診断の結果が必要な場合

健康診断の結果の提出が必要なケースとして、主に3つが挙げられます。以下のケースに当てはまる場合には健康診断の結果を準備しておくことが大切です。


健康診断の結果の提出が必要な場合

  • 保険金額が大きい保障に加入したいとき
  • 健康診断で異常を指摘された項目があるとき
  • 健康体(優良体)割引を受けたいとき

死亡保険金額が1,000万円を超えるなどの保険金額が大きい保障に加入したいときは、健康診断の結果を提出しなければなりません。


また、健康診断で異常を指摘された項目があるときにも、健康診断の結果を提出をしなければならないケースが少なくありません。 健康診断のデータによっては、条件が付かずに通常の生命保険に加入できることもあります。


さらに、健康体(優良体)割引を受けたいときは健康診断の結果の提出は必須になります。健康体(優良体)割引とは、提出された健康診断の結果をもとに保険料の割引を行う制度です。この制度を受けたい方は、事前に健康診断を受診しましょう。


なお、ここで挙げた3つのケース以外にも、保険会社から健康診断の結果を提出するよう依頼される場合があります。


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健康診断の結果を提出するよう依頼する理由

「なぜ健康診断の結果が必要なの?」  

このような疑問はありませんか?


たしかに告知だけで加入できる保険もあるのに健康診断が必要なのかと疑問に思いますよね。 そこで保険会社は保険加入時に健康診断の結果を提出するよう依頼する理由を2つ解説します。


健康診断の結果を提出するよう依頼する理由

  • モラルリスクのある契約の混入を防ぐため
  • 生命保険に加入する際の健康状態を詳しく診査するため
※モラルリスクとは不当な利益を得るために悪用されるリスクのことです。
保険会社は保険加入者の平等を保つ必要があります。そのためモラルリスクのある契約の混入を防ぐために丁寧に調査をする必要があるのです。

また健康状態を詳しく診査することで、支払事由に該当したときに支払う保険金額が大きいということもなくなるのです。

このような理由から保険加入時に健康診断の結果を提出することが求められることがあると知っておくことが大切です。

【健康診断結果】見られる項目


生命保険に加入する際に見られる項目の例は、以下のとおりです。


<申込み時点の年齢が39歳以下の場合>

  • 身長・体重
  • 血圧
  • 尿検査(蛋白、糖)
  • 胸部X線
<申込み時点の年齢が40歳以上の場合>
  • 身長・体重
  • 血圧
  • 尿検査(蛋白、糖)
  • 胸部X線
  • 心電図
  • 血色素量(Hb、ヘモグロビン)
  • 赤血球
  • GOT(AST)
  • GPT(ALT)
  • γ-GTP
  • 総コレステロール(TC、T-cho)またはLDLコレステロール(LDL-C)
  • HDLコレステロール(HDL-C)
  • 中性脂肪(TG、トリグリセライド)
  • 空腹時血糖(FBS)またはHbA1c
BMIを測るための身長・体重高血圧糖尿病などの有無を調べるための血圧尿検査、肺や心臓の状態を確認するための胸部X線は、全ての年代で共通する項目です。

一方、40歳以上の方は、30代以下に比べて病気のリスクが上昇します。そのため、心電図や腎機能を測る血液検査などのより詳細な項目を用いて診査されます。

40代以上の方は診査に必要な項目数が多いですが、勤務先や自治体などで実施される一般的な健康診断を受けていれば、検査される項目です。

健康診断結果は無くさないよう、保管しておきましょう。

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【健康診断結果】異常の指摘があった場合


健康診断で異常の指摘があると、生命保険に入れないと考える方もいるでしょう。


しかし、健康診断で異常の指摘をされても、生命保険に入れなくなるわけではありません。


ここでは健康診断で以下の指摘があった場合の対処法を解説していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

  • 再検査
  • 要経過観察

再検査だった場合

健康診断で出た異常な数値が一時的なものであるのか、または実際に身体のどこかに異常が起きているのかを調べる必要があると判断された場合、再検査と指摘されます。


再検査が必要と言われた項目があった場合、再検査を受けて病気と診断される前に生命保険に加入しておこうと考える方もいるかもしれません。


しかし、生命保険に加入する際には告知が必要です。

告知項目には健康診断結果に関する項目もあるため、再検査が必要と言われればその旨も正確に告知しなければなりません。異常を指摘されたのに再検査を受けないままだと、そもそも生命保険に加入できなかったり、条件がついてしまったりするケースもあります。


その一方で、再検査を受けて異常がなければ、通常の生命保険に加入できる可能性は高くなります。


生命保険に加入するためにも、あらかじめ再検査を受け、自身の健康状態を把握することが大切です。

要経過観察だった場合

現時点では治療が必要な状態ではないものの、今後何も対策を取らないと悪化する可能性があると判断された場合、要経過観察と指摘されます。


「要経過観察は異常の指摘ではないから告知しない」というのは厳禁です。


要経過観察の場合は通常の生命保険に加入できる可能性が高いため、告知項目に沿って正確に告知しましょう。


ただし、異常の指摘があった項目によっては、特定疾病・特定部位不担保などの条件がつくことがあります。

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告知の際に注意すること


告知の際には、過去の病歴や現在の健康状態について、ありのままを報告しなければなりません。


保険会社は、契約者が互いに保険料を出しあい、その保険料で病気やケガによって困っている方に保険金を支払うという相互扶助の精神で成り立っています。


保険金を支払うリスクが高い人が加入してしまうと、保険会社が最も重要視している契約者間の公平性が保たれなくなってしまいます。万が一虚偽の告知をした場合は、告知義務違反という重大な契約違反になるため注意しましょう。


また、加入後に支払事由に該当した際には、過去の病歴も調査されます。生命保険に申し込む際には告知義務違反の疑いがなく加入できた場合でも、支払事由に該当した際に告知義務違反があったことが判明すると、もちろん保険金は受け取れません。

ペナルティとして契約が解除され、今まで支払った保険料も払い戻されないので注意が必要です。


加えて、間違った告知や告知漏れに気づいた場合はすみやかに保険会社へ連絡し、追加で正しい告知を行いましょう。


もし判断が難しいと感じた場合は経験豊富なFPがいるマネーキャリアの保険相談をおすすめします!

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健康診断の結果により通常の保険加入が難しい場合


健康診断の結果があまり良くない場合は、通常の生命保険への加入が難しい可能性があります。


そのような方は、引受基準緩和型医療保険もあわせて検討しましょう。


また、特定疾病・特定部位不担保の条件付きで通常の保険へ加入できるケースもあります。


ここでは、引受基準緩和型医療保険特定疾病・特定部位不担保のそれぞれの特徴について解説します。


それぞれの特徴を踏まえ、ご自身にあった保険を選択しましょう。

①引受基準緩和型医療保険

引受基準緩和型医療保険は、通常の医療保険よりも告知項目が少なく、持病がある方でも比較的加入しやすい保険です。


保険会社によって様々ですが、一般的な告知項目として挙げられているのは以下の2つです。

  1. 過去3ヶ月以内に入院や手術、放射線治療をすすめられていない
  2. 過去1年以内に入院、手術、放射線治療を受けていない

この2つの告知項目に対し「いいえ」の場合には加入できる可能性が高いです。

ただ、通常の医療保険よりも保険料が高いので注意しましょう。


また、加入した初年度に支払事由に該当した場合は半額しか給付されない、といった制限がある商品も多くなっています。


引受基準緩和型医療保険への加入を検討するときには、そういった制限の有無にも着目しながら選択することが大切です。

②特定疾病・特定部位不担保

特定疾病・特定部位不担保とは、特定の疾病・部位に対する保障が一定の期間にわたって受けられないことをいいます。


加入時の告知内容によって保険会社が指定した疾病・部位による保障は受けられませんが、それ以外の疾病や部位に関する保障は受けられます。

不担保期間は最短で1年間、長いと保険期間満了までずっと不担保ということもあるため、不担保期間が何年間なのかしっかり確認しましょう。


また、保障されない疾病・部位があっても支払う保険料は変わらない(安くならない)点にも注意が必要です。


特定疾病・特定部位不担保が付く可能性が高い疾病としては、主に以下の疾病が挙げられます。

傷病名不担保になる疾病・部位
帝王切開帝王切開による入院・分娩
前立腺肥大症前立腺
白内障眼球および眼球に付属する結膜等

なお、診査の基準は保険会社によって異なるため、上記のような傷病の告知があっても、条件が付かずに生命保険に加入できるケースもあります。


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よくある質問


生命保険加入時の健康診断結果に関するよくある質問をまとめます。

提出する健康診断結果はいつの?

基本的に1年以内に受けた健康診断の結果を提出しましょう。


保険会社によって取扱いは異なりますが、1年以内に健康診断を受けていない場合は、1年6ヶ月以内に受けた健康診断まで認めてくれる場合もあります。


提出した健康診断の結果に不備があると、契約の成立が遅くなってしまいます。何ヶ月前に受けた健康診断まで取り扱ってもらえるのか、事前に確認するのがおすすめです。


また再検査を受けた方は、再検査の結果も忘れずに提出しましょう。

健康診断結果はコピーでもいいの?

健康診断結果はコピーの提出でも問題ありません。

ただし、コピー漏れなどで必要な項目が全て表示されていないと、再提出を求められてしまいます。

診査に必要な項目は何なのか、事前に保険会社に確認しておきましょう。

健康診断結果を無くしたときはどうしたらいい?

健康診断結果を無くしてしまったときでも、健康診断を受けた病院や診療所で再発行が可能です。


再発行時にかかる手数料は医療機関によって異なります。健康診断の結果を再発行するためには申請書の提出が必要なケースが多く、時間がかかることも考えられます。


生命保険の申込手続きをスムーズに行うためにも、早めに再発行手続きを行いましょう。

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まとめ


ここまで、生命保険の加入時に健康診断は必要かどうかについてお話ししてきました。


結論としては、健康診断を受診していなくても、生命保険への加入は可能です。


ただし、以下の3つのケースに当てはまるときは、健康診断結果の提出が必要になるため注意しましょう。

  • 保険金額が大きい保障に加入したいとき
  • 健康診断で異常の指摘をされた項目があるとき
  • 健康体(優良体)割引を受けたいとき

また、健康診断で再検査や要経過観察の指摘があった場合でも、絶対に生命保険に加入できないわけではありません。


特定疾病・特定部位不担保などの条件付きで通常の生命保険に加入できることもあります。もし加入できなかった場合は、持病があっても加入しやすい引受基準緩和型医療保険もあわせて検討しましょう。


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