- 健康保険の結果のせいで生命保険の加入を断られたことがある
- 健康診断の結果に自信がないけど、保険に入りたい
- 生命保険に健康診断をせずに加入したい
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▼内容をまとめると
- 生命保険の加入時に健康保険が必要かは保険の種類や健康状態によって異なる
- 健康診断の結果を提出する際には注意すべきポイントがある
- 健康保険で引っかかった方の保険選びには保険のプロに相談するのがおすすめ
※通院歴・治療歴は保険会社にバレる可能性が高いです。
※持病を隠して保険に加入すると告知義務違反となるため注意しましょう。
この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。
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この記事の目次
- 生命保険で健康診断が必要な場合とそうでない場合の違い
- 健康診断の結果を提出するよう依頼する理由
- 生命保険で健康診断が必要な際に注意するべきポイント
- 12~14ヵ月以内の健康診断結果を提出する
- 健康診断の結果を生命保険への加入で隠すと告知義務違反になる
- 受けるべき項目は保険会社に聞いておく
- 生命保険の申し込みから加入までのステップ
- 生命保険の加入前に健康診断で異常が見つかった場合
- 再検査だった場合
- 要経過観察だった場合
- 健康診断で引っかかっても入りやすい生命保険
- 引受基準緩和型医療保険は持病がある方でも加入しやすい
- 一般の保険も条件付きで加入できる可能性がある
- 生命保険と健康診断に関するよくある質問
- 生命保険の健康診断でB判定だとどうなりますか?
- 健康診断の費用はいくら?
- 健康診断結果はコピーでもいいの?
- 健康診断に関する生命保険の不安ならマネーキャリアに無料相談
生命保険で健康診断が必要な場合とそうでない場合の違い
生命保険に加入する場合、健康診断の結果の提出が必要な場合と、そうでない場合があります。
まず、基本的に生命保険や医療保険に加入するにあたり、健康診断結果の提出は基本的に不要です。
反対に、健康診断の結果の提出が必要なケースとしては主に3つが挙げられます。
以下のケースに当てはまる場合には健康診断の結果を準備しておくことが大切です。
健康診断の結果の提出が必要な場合
- 保険金額が大きい保障に加入したいとき
- 健康診断で異常を指摘された項目があるとき
- 健康体(優良体)割引を受けたいとき
死亡保険金額が1,000万円を超えるなどの保険金額が大きい保障に加入したいときは、健康診断の結果を提出しなければなりません。
また、健康診断で異常を指摘された項目があるときにも、健康診断の結果を提出しなければならないケースが少なくありません。
健康診断のデータによっては、条件が付かずに通常の生命保険に加入できることもあります。
さらに、健康体(優良体)割引を受けたいときは健康診断の結果の提出は必須になります。
健康体(優良体)割引とは、提出された健康診断の結果をもとに保険料の割引をおこなう制度です。
この制度を受けたい方は、事前に健康診断を受診しましょう。
なお、ここで挙げた3つのケース以外にも、保険会社から健康診断の結果を提出するよう依頼される場合があります。
「どのような場合に健康診断の結果を提出するように依頼されるか不安」
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健康診断の結果を提出するよう依頼する理由
生命保険会社が健康診断の結果を提出するように加入者に依頼する理由としては、以下の2つが挙げられます。
健康診断の結果を提出するよう依頼する理由
- 保険加入者の病気のリスクを同程度にするため
- 生命保険に加入する際の健康状態を詳しく診査するため
生命保険で健康診断が必要な際に注意するべきポイント
生命保険で健康診断が必要な場合に注意するべきポイントは以下の3つです。
- 12~14か月以内の健康診断結果を提出する
- 健康診断の結果を生命保険への加入で隠すと告知義務違反になる
- 受けるべき項目は保険会社に聞いておく
12~14ヵ月以内の健康診断結果を提出する
生命保険会社に健康診断の結果を提出する際、健康診断をしてから12ヵ月~14ヵ月以内のものにしましょう。
ただし、生命保険に提出できる健康診断書がいつ発行されたものであるかは各保険会社でルールが異なります。
手持ちの健康診断の結果を提出できるかは、申し込みするときに個別に確認しましょう。
なお、健康診断の結果に異常があった場合、過去2年以内の健康診断の結果の提出を求められることもあります。
健康診断の結果を生命保険への加入で隠すと告知義務違反になる
健康診断の結果を生命保険への加入時に隠すと「告知義務違反」になるため注意が必要です。
告知の際には、過去の病歴や現在の健康状態について、ありのままを報告しなければなりません。
告知義務違反になった場合、ペナルティとして契約が解除され、今まで支払った保険料も払い戻されないので注意が必要です。
そのため、間違った告知や告知漏れに気付いた場合はすみやかに保険会社へ連絡し、追加で正しい告知をおこないましょう。
受けるべき項目は保険会社に聞いておく
健康診断の提出が必要な保険に申し込む場合、どの項目で健康診断を受けるべきかは生命保険会社に事前に確認しましょう。
保険会社ごとに、申し込む時点で必須の項目が異なる場合があります。
例えばライフネット生命の場合、健康診断書の検査項目は年齢によって以下のように異なります。
▼申し込み時点の年齢が39歳以下のお客さまの必須項目
- 受診者名
- 総合判定
- 健康診断実施日
- 健康診断実施医療機関名
- 身長・体重
- 血圧
- 尿検査(蛋白、糖)
- 胸部X線
▼申し込み時点の年齢が40歳以上のお客さまの必須項目
- 受診者名
- 総合判定
- 健康診断実施日
- 健康診断実施医療機関名
- 身長・体重 血圧 尿検査(蛋白、糖)
- 胸部X線
- 心電図
- 血色素量(Hb、ヘモグロビン)
- 赤血球 GOT(AST) GPT(ALT)
- γ-GTP 総コレステロール(TC、T-cho)またはLDLコレステロール(LDL-C)
- HDLコレステロール(HDL-C)
- 中性脂肪(TG、トリグリセライド)
- 空腹時血糖(FBS)またはHbA1c
引用:健康診断書の必要な検査項目はありますか?|ライフネット生命
一定年齢を超えた人の健康診断の結果について、より詳細なデータを求められる傾向にあります。
健康診断の結果が必要な項目を全て満たしていることを確認してから保険加入に進みましょう。
生命保険の申し込みから加入までのステップ
生命保険に申し込んでから実際に加入するまで、以下の3つのステップがあります。
- 生命保険に申し込み
- 告知または診査
- 第1回目の保険料の払込み
生命保険の加入前に健康診断で異常が見つかった場合
生命保険の加入前に健康診断で異常が見つかった場合の対処法を解説します。
対処法は以下の2つのケースのどちらが該当しているかによって異なります。
- 再検査
- 要経過観察
再検査だった場合
健康診断で出た異常な数値が一時的なものであるのか、または実際に身体のどこかに異常が起きているのかを調べる必要があると判断された場合、再検査と指摘されます。
再検査が必要と言われた項目があった場合、再検査を受けて病気と診断される前に生命保険に加入しておこうと考える方もいるかもしれません。
しかし、生命保険に加入する際には告知が必要です。
告知項目には健康診断結果に関する項目もあるため、再検査が必要と言われればその旨も正確に告知しなければなりません。
異常を指摘されたのに再検査を受けないままだと、そもそも生命保険に加入できなかったり、条件がついてしまったりするケースもあります。
その一方で、再検査を受けて異常がなければ、通常の生命保険に加入できる可能性は高くなります。
生命保険に加入するためにも、あらかじめ再検査を受け、自身の健康状態を把握することが大切です。
要経過観察だった場合
現時点では治療が必要な状態ではないものの、今後何も対策を取らないと悪化する可能性があると判断された場合、要経過観察と指摘されます。
「要経過観察は異常の指摘ではないから告知しない」というのは厳禁です。
要経過観察の場合は通常の生命保険に加入できる可能性が高いため、告知項目に沿って正確に告知しましょう。
ただし、異常の指摘があった項目によっては、特定疾病・特定部位不担保などの条件がつくことがあります。
健康診断で引っかかっても入りやすい生命保険
ここでは、健康診断で引っかかったとしても加入しやすい生命保険について紹介します。
健康診断の結果があまり良くない場合は、通常の生命保険への加入が難しい可能性があります。
そのような方は、引受基準緩和型医療保険もあわせて検討しましょう。
また、病気の種類によっては、特定疾病・特定部位不担保の条件付きで通常の保険へ加入できるケースもあります。
ここでは、引受基準緩和型医療保険と特定疾病・特定部位不担保のそれぞれの特徴について解説します。
それぞれの特徴を踏まえ、ご自身にあった保険を選択しましょう。
引受基準緩和型医療保険は持病がある方でも加入しやすい
引受基準緩和型医療保険は、通常の医療保険よりも告知項目が少なく、持病がある方でも比較的加入しやすい保険です。
保険会社によってさまざまですが、一般的な告知項目として挙げられているのは以下の2つです。
- 過去3ヵ月以内に入院や手術、放射線治療をすすめられていない
- 過去1年以内に入院、手術、放射線治療を受けていない
この2つの告知項目に対し「いいえ」の場合には加入できる可能性が高いです。
ただ、通常の医療保険よりも保険料が高いので注意しましょう。
また、加入した初年度に支払事由に該当した場合は半額しか給付されない、といった制限がある商品も多くなっています。
引受基準緩和型医療保険への加入を検討するときには、そういった制限の有無にも着目しながら選択することが大切です。
一般の保険も条件付きで加入できる可能性がある
一般的な医療保険でも、健康診断で引っかかった方が条件付きで加入できる可能性があります。
健康に不安がある方が一般的な保険に加入するために選択したいのが「特定疾病・特定部位不担保」です。
特定疾病・特定部位不担保とは、特定の疾病・部位に対する保障が一定の期間にわたって受けられないことをいいます。
加入時の告知内容によって保険会社が指定した疾病・部位に対する保障は受けられませんが、それ以外の疾病や部位に関する保障は受けられます。
不担保期間は最短で1年間、長いと保険期間満了までずっと不担保ということもあるため、不担保期間が何年間なのかしっかり確認しましょう。
また、保障されない疾病・部位があっても支払う保険料は変わらない(安くならない)点にも注意が必要です。
特定疾病・特定部位不担保が付く可能性が高い疾病としては、主に以下の疾病が挙げられます。
傷病名 | 不担保になる疾病・部位 |
---|---|
帝王切開 | 帝王切開による入院・分娩 |
前立腺肥大症 | 前立腺 |
白内障 | 眼球および眼球に付属する結膜など |
なお、診査の基準は保険会社によって異なるため、上記のような傷病の告知があっても、条件が付かずに生命保険に加入できるケースもあります。
「この健康診断結果でも保険に入れる?」とお悩みの際は無料の保険相談をご活用ください!!
マネーキャリアなら保険会社の引受基準を詳しく知っている専門家が多く所属しているため、きっとあなたに合った保険を提案できるでしょう。
生命保険と健康診断に関するよくある質問
- 生命保険の健康診断でB判定だとどうなりますか?
- 健康診断の費用はいくら?
- 健康診断結果はコピーでもいいの?
生命保険の健康診断でB判定だとどうなりますか?
生命保険の健康診断でB判定が出たとしても、ただちに保険加入時の審査に影響するわけではありません。
健康保険の結果は「A異常なし」「B軽度異常」「C要再検査・生活改善」「D要精密検査・治療」「E治療中」といった5段階に分かれます。
このうちCの再検査になり、病気が見つかったり健康上の懸念がわかったりした場合には保険に加入できなかったり、部位不担保などの条件がつくかもしれません。
一方、B判定であれば再検査は必要なく、加入できる可能性は十分にあります。
健康診断の費用はいくら?
健康診断の費用は自由診療のため料金設定はさまざまですが、おおむね5,000円~15,000円の費用がかかるとされることが一般的です。
健康診断は病気ではないため健康保険の対象外となり、全額の自己負担が必要になります。
ただし、健康診断の結果で再検査や精密検査、または治療をおこなう際は、そこから先が保険診療の対象です。
健康診断結果はコピーでもいいの?
健康診断に関する生命保険の不安ならマネーキャリアに無料相談
ここまで、生命保険の加入時に健康診断は必要かどうかについてお話ししてきました。
結論としては、健康診断を受診していなくても、生命保険への加入は可能です。
ただし、以下の3つのケースに当てはまるときは、健康診断結果の提出が必要になるため注意しましょう。
- 保険金額が大きい保障に加入したいとき
- 健康診断で異常の指摘をされた項目があるとき
- 健康体(優良体)割引を受けたいとき
また、健康診断で再検査や要経過観察の指摘があった場合でも、絶対に生命保険に加入できないわけではありません。
特定疾病・特定部位不担保などの条件付きで通常の生命保険に加入できることもあります。
もし加入できなかった場合は、持病があっても加入しやすい引受基準緩和型医療保険もあわせて検討しましょう。
健康診断で異常の指摘を受け、生命保険への加入に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひマネーキャリアの保険相談をご活用ください!
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