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離婚をした際には様々な契約に関して手続きを行う必要がありますが、住宅ローンもその契約の1つです。

特に連帯債務で住宅ローンを組んでいる場合、契約をそのままにしているとどちらかが余分に負担を強いられてしまう場合があります。

そこでこの記事では「離婚した際の住宅ローンにおける連帯債務」のトピックを中心に解説していきます。

・離婚をした際の住宅ローンの手続きについて知りたい
・離婚をした際の住宅ローンへの負債を解消したい

といった方はこの記事を読むことで住宅ローンへの悩みを解決し、新しい生活に向けた準備を進めることができます。

連帯債務で住宅ローンを組んでいる状態で離婚をした場合、さまざまなリスクが発生します。


とくに注意すべきは、単独債務への変更が難しい点です。そこで、連帯債務でローン契約をしている家庭で離婚を検討している方は、まずはマネーキャリアのような「住宅ローンのプロ」に何度でも無料相談をしたうえで、不安を解消しましょう。


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内容をまとめると

  • 離婚する際に連帯債務で住宅ローンを組んでいる場合、連帯債務から単独債務へ変更する必要があるが、シンプルに連帯債務を解消することは難しい。
  • 夫婦間の口約束で連帯債務を解消しても効果はなく、正式に金融機関に申請を行う必要がある。
  • 連帯債務を解消したい際の手段としては、連帯債務者の変更や住宅ローンの借換が有効であるが、いずれも税金などの注意点が多く自分たちでは解決が難しい。
  • そこでお金の専門家に無料で何度でもオンライン相談ができるマネーキャリアを利用して住宅ローンに関する悩みを解消する人が増えている。
この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

離婚した際に住宅ローンを連帯債務から単独債務に変更する方法は?

離婚した際に住宅ローンを連帯債務から単独債務へ変更する方法はあるのでしょうか? 


連帯債務は離婚後もローン返済が続くことがあります。


ポイントは、「支払い者通しの口約束では連帯債務から単独債務に変更したことにならない」ということです。


離婚した後も住宅ローンを払い続けるのは金銭的にもかなり負担になります。


そういったことを避けるために離婚した際には住宅ローンを連帯債務から単独債務へ変更をしておきましょう。


それではここから、くわしい方法を説明していきます。

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支払い者同士の口約束では連帯債務から単独債務に変更したことにならない

離婚した後、夫婦はそれぞれの場所に住むことになると思います。しかし、夫婦のどちらかが家を出ずにそのまま住み続けるとなった場合はどうなるでしょうか?


住む当事者が「自分が住むのだからローンも全額支払う」といった約束をしてくれたとします。


しかしこの口約束は無効です。


夫婦が互いに口約束をしていても、ローンの借入先である金融機関には関係のない話としてこの約束ごとは通用しません


金融機関は借り入れの際、夫婦の収入の合計金額から住宅ローンを算出しています。


住む本人が一人で支払いを続ける約束をしてもそれは夫婦間での話であり、連帯債務から単独債務へ変更したことにはならないので注意が必要です。


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離婚した際に住宅ローンを連帯債務から単独債務に変更するのはなぜ難しい?

離婚後、「ようやく別れられる」といざ連帯債務から単独債務へ変更手続きをしに行ったにもかかわらず、連帯債務から抜け出せず住宅ローンを払い続けることになった方が多くいます。


それは、連帯債務から単独債務へ変更する際に手続きに時間がかかるからです。


単独債務への変更が難しい理由を3つに分けてご説明します。

  • 住宅ローンを完済してもらえる確率が低くなるため
  • 税金関係の問題が発生する可能性があるため
  • 親族間売買とみなされる可能性があるため

住宅ローンを完済してもらえる確率が低くなるため

1つ目は住宅ローンを完済してもらえる確率が低くなるためです。


なぜ完済の確率が低くなるのでしょうか?


それは、住宅ローンを連帯債務で組んでいた場合、夫婦の収入の合計金額から住宅ローンの額を割り出しているからです。


今までは夫婦の収入から住宅ローンを支払っていたのが、離婚後は夫(もしくは妻)のみの収入で住宅ローンの返済を行うことになります。


二人で支払っていたものを一人で支払うことになるので、その分負担も増えてしまうため、金融機関側からすれば支払いが滞る可能性を疑います。


つまり住宅ローンを完済してもらえる確率が低くなるため、連帯債務から単独債務への変更を受け入れてもらえないことが難しい理由の1つです。

税金関係の問題が発生する可能性があるため

2つ目の理由は、税金関係の問題が発生する可能性があるためです。


税金関係とは贈与税・譲渡所得税・登録免許税などのことです。


連帯債務は住宅ローン以外にも物件自体の所有権が夫婦にあることがほとんどです。


離婚後、連帯債務から単独債務へ変更すると物件の所有権も夫婦のどちらか一方へ移ります。


物件の所有権は持ち分割合といって夫婦それぞれ所有権の割合が決まっていますが、債務を引き継ぐ方へすべての所有権が移ります。


単独債務者が全てを引き継ぐ場合、物件価値とローンの残債に大きな差が生じると贈与税が発生します。


金融機関は、贈与税に関する問題が発生することを避けたい傾向があります。

親族間売買とみなされる可能性があるため

3つ目は、親族間売買とみなされる可能性があるためです。


連帯債務から単独債務へ変更すると、所有権もすべて債務者一方へ移ります。


これが親族間売買にあたる可能性があるとして住宅ローンが組めなくなります。


金融機関は住宅ローンが組めなくなることを恐れ、単独債務への変更を拒否したい状況になります。


親族間売買は住宅の価格が正当に評価されていなかったり、不正な売買とみなされることが多いためです。


なおかつ親族間売買だと団体信用保険への加入も認めてもらえず、金融機関にとって親族間売買はデメリットでしかありません


以上3つの理由から離婚した際に住宅ローンを連帯債務から単独債務に変更するのが難しいとされています。

連帯債務から単独債務への変更は、原則残債の完済をする必要があり、完済が難しい場合は借り換えを検討することになります。


とはいえ、これまで夫婦で契約していた住宅ローンを1人で負担することは、決して容易ではないため、まずは家計の見直しをすることが大切です。


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住宅ローンの連帯債務が残っている状態で離婚するときに知っておきたい事

住宅ローン連帯債務がまだ残っている状態で離婚をする場合、知っておきたい事が3つあります。

  • 離婚しても住宅ローンの連帯債務を抜けることは不可で連帯債務はそのまま残る
  • 離婚しても住宅ローンの支払いは元妻・元夫の両方に請求される
  • 住宅ローンという負債も財産分与の対象になるので注意

以上の3つの項目を知っておくだけで離婚時に慌てることが少なくなります。


それではくわしく説明していきましょう。

離婚しても住宅ローンの連帯債務を抜けることは不可で連帯責務はそのまま残る

1つ目は、離婚をしても住宅ローンの連帯債務が残っている状態では住宅ローンの連帯債務を抜けることは不可となり、連帯債務はそのまま残ります。


また、離婚したからといってそれは当事者間同士の問題になり、借入れている金融機関には関係がないため、住宅ローンを組む際に契約した連帯債務はなくなりません。


連帯債務とは、住宅ローンの返済義務が夫婦にあることを指します。


離婚をするイコール連帯債務からぬけたことにはならないので注意しておきましょう。


夫婦のどちらかが仮に家に住みつづける場合、もう一方は住宅ローンの返済をしなくてもいいように思われますが、金融機関から見ると住宅ローンの返済義務は住んでいなくても続くことになります。

離婚しても住宅ローンの支払いは元妻・元夫の両方に請求される

2つ目は、離婚しても住宅ローンの支払いは元妻・元夫の両方に請求されることです。


離婚してようやく住宅ローンから開放されると思う方もいますが、離婚後も連帯債務の契約はまだ生きています。


住宅ローンを完全に返済しなければ元妻・元夫の両方に住宅ローンは請求され続けます。


連帯債務で住宅ローンを組んだまま離婚している状態だと、主たる債務者の支払いが滞った場合に連帯債務者側にも請求がきます。


すでに住宅ローンの支払いは元夫または元妻が支払うことになっていると当事者同士で約束をしていても、金融機関にその口約束は通用しないことがほとんどです。


完済されるまで連帯債務の契約は続いていることを忘れないようにしましょう

住宅ローンという負債も財産分与の対象になるので注意

3つ目は、住宅ローンという負債も財産分与の対象になるので注意が必要です。


住宅ローンは負債であるにも関わらず財産の対象として分類されます。


離婚時には夫婦それぞれに財産分与をしますが、このうちプラスの財産だけでなくマイナスの財産も夫婦で分割しなくてはなりません。


これ以上、負債や支払いを増やしたくないのであれば住宅の売却をする方法があります


しかし、夫婦のどちらかが住宅に住み続けることになった場合は、簡単に売却できないこともあります。


この場合住んでいる側に

  1. 住宅の名義を全て変更してもらうこと
  2. 住宅ローンの借り換えを行ってもらうこと

以上の2点をしてもらうことで住んでいない側を連帯債務から外すことが可能となります。

連帯債務でローン契約をしている場合、当事者の双方が口約束や書面で同意をしていたとしても強制力は生じません。


離婚時、「住宅をどうするか」「住宅ローンをどうするか」で、夫婦双方の意見が分かれてしまうことも珍しくはありません。


そこで、まずはマネーキャリアのような「住宅ローンのプロ」に何度でも無料相談をしたうえで、夫婦双方が納得できる解決策について、アドバイスを受けてみると良いでしょう。


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住宅ローンの連帯債務を離婚時に外す方法

住宅ローンの連帯債務を離婚時に外す方法はいくつかあります。


それぞれの方法を試すことで最終的に住宅ローンの連帯債務者から外れる近道になります。

  • 連帯債務者を変更する
  • 住宅ローンの借り換え
  • 家の売却
  • 自己破産をする
  • 住宅ローンを借りている金融機関に連帯債務解消について相談する 

気になる点があればその都度戻って見返すと理解がしやすいですので確認していきます。


それでは5つの項目を順をおって説明していきます。  

連帯債務者を変更する

住宅ローンの連帯債務を離婚時に外す方法の1つ目は、連帯債務者を変更する方法です。

連帯債務で住宅ローンを組む際、夫婦それぞれが連帯債務者となっていますが、連帯債務者となるのは夫婦だけである必要はありません。

夫・妻以外にも信用・信頼がある人物であり、借入先の金融機関が認めれば連帯債務者となることは可能です。

信頼ある人物を連帯債務者として借入先金融機関へ申し立て・変更を行えば、元夫・元妻のどちらかは連帯債務者から外れます。

それに加え、人以外にモノでも連帯債務者の代用が効くため、担保として土地・建物など代用できそうなものがあれば、借入先金融機関へ差し替えが可能かどうか確認をしてみましょう。

住宅ローンの借り換え

住宅ローンの連帯債務を離婚時に外す方法の2つ目は、住宅ローンを借り換える方法です。


離婚時に住宅ローンを借り換えて連帯債務を外し、住宅ローンの残りを夫婦のどちらか一方が引き継ぐ形になります。


このローンの借り換えを行えば元夫・元妻は連帯債務から外れ、住宅ローンの支払いに悩まされる事がなくなります。


しかしローンの借り換えは簡単に審査に通らないのが現状です。


今まで夫婦2人分の収入で支払っていたものをどちらか一方が支払うのは金銭的に難しいと判断されてしまうからです。


住宅ローンを連帯債務で組んだときよりも収入が上がっていればローンの借り換えに前向きな答えがもらえると考えておきましょう。

家の売却

住宅ローンの連帯債務を離婚時に外す方法の3つ目は、家の売却をする方法です。


債務者同士の合意があれば家を売ることが可能なので、連帯債務を外れるために家の売却を視野に入れておきましょう。 


家の売却額によって連帯債務から外れることができるかどうか判断できます。

連帯債務から外れる家の売却額
アンダーローン高い↑
オーバーローン低い↓

上表のように、家の売却額がアンダーローンであれば連帯債務から外れることができます。


オーバーローンになった場合は引き続き住宅ローンを支払い続けなければなりません。 


少しでも高く売却するためには任意売却をすることが必須となります。


競売で売買を行ってしまうと想定よりも安い価格で売れてしまいますので注意しましょう。

自己破産をする

住宅ローンの連帯債務を離婚時に外す方法の4つ目は、自己破産をする方法です。


自己破産をする方法は最終手段となります。


自己破産をすれば負担となっている住宅ローンは全て無くなり連帯債務から外れることができますが、保有している資産の全てを債権者である借入先金融機関へ返済しなければなりません。


もし手元に資産があるならば自己破産の選択はデメリットになりかねません。


自己破産をする本人以外にも連帯債務者である片方に負担が生じます。


夫婦の一方が自己破産をすると残りの住宅ローンの全額を もう片方が返済しなくてはいけません。


全てを判断しそれでも連帯債務から抜け出す方法がないときの対策であると覚えておきましょう。

住宅ローンを借りている金融機関に連帯債務解消について相談する

住宅ローンの連帯債務を離婚時に外す方法の5つ目は、住宅ローンを借りている金融機関に連帯債務解消について相談する方法です。


年月が経つに連れ、主債務者側の支払いが止まるケースも多いです。


そういった問題を避けるために、早めに借入先金融機関の担当者に連帯債務解消について相談をしてみましょう。


本来であれば借入先である金融機関にとって連帯債務解消は避けて欲しいことがらです。

  

しかし無理に連帯債務を続け住宅ローンの支払いが滞るよりも、連帯債務解消に向けて前向きに相談にのっておく方が得策と考えるでしょう。


あくまで金融機関の目的はローン完済です。


具体的な家の売却や住宅ローンの借り換え等の相談は互いにメリットといえます。

連帯債務から抜ける方法はいくつか考えられますが、いずれもリスクが伴います。


そのため、まずはマネーキャリアのような「住宅ローンのプロ」「お金の専門家」に無料相談をしたうえで、各家庭に合った連帯保証の外れ方について適切なアドバイスを受けることをおすすめします。


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【補足】住宅ローンにはどんな組み方がある?

ここまで連帯債務について詳しくお伝えしてきました、ここでは改めて住宅ローンにはどのような組み方があるのかを説明します。


結論、住宅ローンには以下の4つの組み方があります。

  • 単独名義
  • 連帯債務
  • 連帯保証
  • ペアローン 

各ローンにはメリット・デメリットがあり、似た部分や違いがあります。


現在の収入や将来のライフプランに合わせて住宅ローンを組まれる方がほとんどだと思います。


それではひとつづつ説明していきます。

単独名義

1つ目は、単独名義の住宅ローンです。

多くのご家庭は夫(妻)が単独名義で住宅ローンを組みます。
  • ローンの限度額:夫(妻)の収入のみで算出される
  • 団体信用生命保険:夫(妻)のみ加入
夫婦のどちらかが働き、もう一方は専業主婦(夫)の利用が多いのが特徴です。
  • メリット:単独名義人が亡くなった場合、ローンの支払いがなくなる
  • デメリット:借入限度額が少ない
仮に共働きをしていても、単独名義の住宅ローンを組むと夫婦一方の収入額でしか計算されません。

借入限度額を増やしたいのであれば単独名義の住宅ローン以外が良いと言えます。

連帯債務

2つ目は、連帯債務の住宅ローンです。

連帯債務は夫婦2人が債務者となり住宅ローンを返済していきます。
  • ローンの限度額:夫婦2人の収入を合算
  • 団体信用生命保険:主債務者のみ加入
夫婦ふたりに収入があることが条件です。
  • メリット:借入限度額が増える
  • デメリット:離婚後も連帯債務者それぞれに支払い請求がくる
夫婦の収入合計が多いことはメリットといえます。

しかし主債務者しか団信に加入ができないことや、万一に主債務者側になにかがあったとします、その場合連帯債務者が残りの住宅ローンを全て返済しなければならないといったデメリットが生じるので気をつけましょう。

連帯保証

3つ目は連逮保証の住宅ローンです。

メインでローンを組むのは夫(妻)のどちらかで、その配偶者が連帯保証人になります。
  • ローンの限度額:夫(妻)の収入+配偶者の収入(1/2)
  • 団体信用生命保険:夫(妻)のみ加入
ローンの借入額を少し増やしたいといった方におすすめの住宅ローンです。
  • メリット:連帯保証人は支払いの負担がない
  • デメリット:ローンの支払いが不可能な場合、連帯保証人に返済義務が生じる
連帯債務と似ているように思われますが、別物です。

連帯保証には返済負担がありません。

仮に支払いをしても、全額返済を求めることが可能です。

ペアローン

4つ目はペアローンです。


夫婦ふたりが債務者となるのがペアローンです。

  • ローンの限度額:夫婦それぞれの収入で決定
  • 団体信用生命保険:夫婦それぞれが加入
夫婦が独立した形でローンを組むのでローンは2本となります。
  • メリット:夫婦それぞれ住宅ローン控除を受けられる
  • デメリット:契約時の諸費用が2人分になる

ペアローンは夫婦ふたりが債務者です、これは連帯債務との大きな違いです。


夫婦はそれぞれが契約したローン分を全額を支払います。


夫婦にしっかりとした収入があることや、きっちり分割しているので支払いに対してそれぞれ責任が持てるでしょう。

住宅ローンを借りている金融機関から連帯債務解消を認めてもらえない場合は借り換えも検討しよう

住宅ローンを借りている金融機関から連帯債務解消を認めてもらえない場合はいさぎよくローンの借り換えも検討しましょう


離婚後いち早く連帯債務から抜け出すために借入先である金融機関に連帯債務解消を認めてもらう事が先決です。


しかし、連帯債務解消の承認を得るには時間がかかります。


その間にも住宅ローンの支払いは続いている状態です。


待てども連帯債務解消の希望がみられないのであれば、ほかの金融機関での借り換えを検討しましょう。


ほかの金融機関で借り換えを行うには審査があり、審査に通過しなければ借り換えは出来ません。


こういった事態が生じた場合、次の策を考えておく必要もあるので、家の売却といった方法も視野にいれておきましょう。

住宅ローン契約時に「離婚した場合」のことを考えている夫婦は少ないでしょう。


とはいえ、住宅ローンは30年〜35年と長期にわたるため、万が一のことも考慮してローン契約方法を検討しておく必要があります。


そのため、マネーキャリアのような「住宅ローンのプロ」に「何度でも無料相談できるサービス」を活用したうえで、今後起こり得るさまざまなリスクを踏まえた適切なローンの種類の提案を受ける家庭が増えています。


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ここまで、離婚した際に住宅ローンを連帯債務から単独債務に変更する方法について紹介してきましたが、いざ自分が離婚をすることになり配偶者と一緒に組んでいる住宅ローンの返済方法を検討した場合に、どの方法がよいのかを判断するのは大変難しいと思います。


そもそも自分にどのような方法が最適なのか、何が必要なのかは、知識がなければ検討に多くの時間を使ってしまいます。 


もちろん連帯債務から単独債務への変更を検討するのも大切ですが、どちらかが住み続ける場合や、返済、金利選択、返済期間、ランニングコスト、ライフプランの変更による収支の視点から、変更方法は多岐にわたるため、どの方法を選択すれば実際に離婚をして将来困らないかということまで考えなければなりません。 


その際には、将来の財務計画をきちんと立てなければいけないので、専門家の力を借り優秀なFPと計画することが絶対条件です。 


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まとめ:離婚した際に住宅ローンを連帯債務から単独債務に変更する方法は?

ここまで離婚した際の住宅ローンにおける連帯債務について説明してきました。


住宅ローンの連帯債務はただ解消するということは難しく、有効な方法として連帯債務者の変更か住宅ローンの借換が考えられます。


しかし、そのどちらの場合も保証金や税金の関係で自分たちで正しく判断をすることは難しく、専門家への相談が必須になってきます。


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