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骨折だと保険がおりない?

骨折で給付金がもらえる保険があるって本当?

とお悩みではないでしょうか?


結論、骨折でも保険がおりる可能性はあります。


ただし、保険の種類や治療内容によって給付金の有無や給付金額が異なるため注意しましょう。


この記事では、骨折でも保険がおりる条件について解説します。


骨折でおりる給付金の種類についても紹介するのでぜひ参考にしてください。

  • 骨折で給付金がもらえる保険を知りたい
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この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!
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この記事の目次

骨折で保険はおりる!給付金がもらえる保険の種類を紹介

結論から述べると、骨折で保険がおり、給付金をもらえる可能性はあります。


骨折の際に保障を得られる保険には、以下の2種類があります。

  • 傷害保険
  • 医療保険

それぞれ保障内容や保険がおりる条件が異なるため、どういった時におりるのか把握することが大切です。


それぞれの保険の特徴を、詳しく解説します。

<注意>

同じ種類の保険でも給付金の支払条件や給付金額はプランによって異なります。


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傷害保険とはケガに対する保障に特化した保険のこと

傷害保険とは、日常生活のケガによる死亡時や、入院・通院が必要になったとき給付金が支払われる保険のことで、損害保険の1つです。


持病や既往症があっても加入しやすく、年齢や性別による保険料の差が少ない点に特徴があります。


また、医療保険とは異なり、病気による入院や通院は保障対象外になるという特徴があります。


ただし、傷害保険は職業に応じて保険料が決められる点には注意が必要です。

医療保険とは入院や手術時の保障に特化した保険のこと

医療保険とは、入院や手術時の保障に特化した保険のことです。


病気やケガで入院した際に、治療費の自己負担を軽減するために設けられています。


骨折や病気そのものに対してではなく、入院や手術を伴う場合に初めて保障の対象になる点が特徴です。


また、医療保険には給付金の支払条件が決められており、入院日数や手術の種類によって支給額が異なる可能性があります。

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骨折でおりる医療保険の給付金を解説

骨折でおりる医療保険の給付金を解説します。


給付を受けられる可能性のあるケースは以下のとおりです。

  • 入院給付金や手術給付金が受け取れる可能性がある
  • ギブス装着は通院なしでも給付金がもらえる可能性がある
  • 特定損傷特約では特約で決めた額が一時金として給付される
  • 部位によっては保障されないこともある
それぞれのケースについて、以下で詳しく解説します。

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入院給付金や手術給付金が受け取れる可能性がある

骨折で手術や入院、通院をすると、医療保険から給付金を受け取れる場合があります


一般的に、医療保険の主となる保障は入院と手術保障となっており、特約として通院保障が付加されていれば、骨折が原因でも契約している給付金が支払われるのです。


例えば、以下のような医療保険に加入していたとします。

  • 入院給付金:日額10,000円
  • 手術給付金:100,000円
  • 通院給付金:日額5,000円

骨折によって手術を含む入院を5日間、その後10日間の通院をしたときの給付金は以下のようになります。

(入院)10,000円×5日+(手術)100,000円+(通院)5,000円×10日=200,000円

また、外来手術で10日間の通院をした場合は、一般的に以下のように手術給付金や通院の有無が変わります。

(手術)50,000円=50,000円

ただし、一般に「通院保障」はあくまで「入院後の通院」を指す場合も多く、加入する医療保険によっては、入院をともわない通院は、保障の対象外となるケースもあるので、注意しておきましょう。

ギブス装着は通院なしでも給付金がもらえる可能性がある

ギブス装着で、実際に通院していなくてもみなし通院として、通院保障に含まれるケースがあります。


骨折をしてギブスを装着すると、経過を診るための通院やギブスを外すときだけが通院となり、実際に通院する回数は少ないですが、ギブス装着期間は、通院したものとみなされるのです。


例えば、次のような骨折の治療を受けた場合、どのような給付金がもらえるのか考えてみましょう。

  • 14日間ギブス装着
  • 手術をして2日間の入院
  • 退院後にギブス装着10日間
  • ギブスを外して5日間通院
この場合、加入している医療保険にもよりますが、入院前後の通院が保障されている場合は、以下のように計算されます。

通院日額×14日間+手術給付金+入院日額×2日間+通院日額×10日間+通院日額5日間

ただし、入院前の通院は保障されない医療保険もあるので、その場合は14日間のギブス装着期間が通院保障の対象外となります。


ギブス装着期間がみなし通院となるかは、保険商品によって骨折の部位や固定器具の種類によって保障の有無が変わるので、加入している医療保険をよく確認しておきましょう。

特定損傷特約では特約で決めた額が一時金として給付される

怪我に対する保障のなかで、医療保険に特定損傷特約があり、怪我が原因で一定の支払事由に該当すると、一時金や日額として給付金をもらうことができます。


特定損傷特約の支払事由とは、一般的に3つの怪我に対する保障です。

  • 骨折
  • 関節脱臼
  • 腱の断裂
不慮の事故から一定期間内であれば、これらの治療に対する給付金を受けることができ、期間は180日以内と定めている保険会社が多くなっています。

また、特定損傷特約をつける場合、50,000円や100,000円といった金額を決めることができるので、特約をつけて加入しておくと、骨折したときに一時金で給付してもらえるのです。

医療保険に特定損傷特約を付加できる年齢に制限が設けられていたり、シンプルな医療保険だと特約が付加されていないケースもあるので、保障内容はよく確認しておくことが必要だといえるでしょう。

骨折で保険がおりない?部位によっては保障されないことも

骨折によって入院や手術、通院した場合でも、保障の対象外となってしまい、給付金が支払われないケースもあるので、注意が必要です。


保障の対象外となる要因は、2つ考えられます。

  • 手術の保障範囲に入っていない
  • 骨折した部位が保障範囲になっていない

ひと昔前の医療保険では、保障の対象となる手術といえば88項目に該当する500種類程度でしたが、近年販売されている医療保険では、約1,000種類もの手術が保障の対象となっているのです。


また、指や鎖骨の骨折では、みなし通院が保障されない場合や、軟骨や疲労骨折特定損傷特約の保障対象外となってしまうので、覚えておいてくださいね。


骨折の手術によりボルトを入れたあと、ボルトを抜く手術を受けても、1回分の手術しか保険がおりないなど、保険会社によって規定が異なるので、加入する前だけでなく加入したあとも、よく理解しておくことが大切です。

骨折で給付金を請求する手順


骨折して給付金を請求するなら、以下の手順に沿って手続きを進めましょう。

  1. 保険会社へ連絡して、請求書を送ってもらう
  2. 請求書の記入と必要書類をそろえて、保険会社へ提出する
  3. 指定した口座へ給付金が振り込まれたことを確認する
手続き方法について、それぞれ解説しているので、不備がないようにして給付金請求をおこなってくださいね。

なお、それぞれに注意点もあり、今後の給付金請求に役立つはずなので、給付金の請求方法はぜひ覚えておくことをおすすめします。

まずは保険会社へ連絡しよう

骨折してしまったら、まずは加入している保険会社や共済へ連絡しましょう。

契約中の保障(補償)の確認と骨折にともなう給付金の説明がされるので、請求書類の郵送を依頼してください。

電話する際に用意しておくものとして、保険証券があります。

証券番号によって契約内容の確認が行われますが、もし保険証券が見当たらない場合は、氏名や生年月日などによって本人確認ができれば、給付金の請求を受けつけてもらえますよ。

また、請求できる給付金に、どのような保障があるのかがわからないときは、電話をしたときに確認しておくことをおすすめします。
  • 入院の保障内容と日額
  • 通院の保障内容と日額
特に通院の場合、みなし通院があるのか、通院が保障(補償)される期間や日数についても、よく確認しておくことが大切です。

請求書類が届いたら記入して提出

給付金請求の書類郵送を依頼すると、数日で到着します。


骨折に関する給付金請求の流れについて、必要な書類や説明が記載されているので、かならず目を通してから書類に記入しましょう。


書類を郵送するときに、必要書類の同封を忘れると、不備となり手続きが遅れてしまうので注意しておいてくださいね。

  • 入院や手術、通院の給付金請求書
  • 医師の診断書(必要な場合)
  • 領収証の写し(必要な場合)
通院だけを請求する場合、金額によっては領収証の写しだけで通院日数を確認し、通院給付金がおりる可能性もあります。

入院や手術、特定損傷特約の給付金は、一般的に診断書が必要となるので、同封されている指定の診断書を持って、病院への依頼が必要です。

すべての必要書類が揃ったら、記入漏れや提出書類に不備がないかを確認し、保険会社へ提出します。

口座に給付金が振り込まれる

給付金を請求すると、保険会社では給付金支払いの専門部署で審査がおこなわれ、審査で問題がないと判断されると指定した口座に振り込まれます


審査では、怪我による骨折であっても、以下のような審査が行われているのです。

  • 加入当時に告知義務違反をしていないか
  • 加入前の原因が理由で今回の請求にいたっていないか
  • 保険契約の免責事項に該当していないか
例えば、骨折の部位によって給付金が支払われない契約である場合、免責される部位の骨折に対する請求であれば、給付金を支払わないという判断になるのです。

仮に、骨折とは関係のないことでも告知せずに加入していた場合、給付金請求に対する審査で告知義務違反が発覚すると、骨折に対する給付金どころか、契約の解除にいたってしまうケースがあるので注意しておきましょう。


なお、審査で問題なければ、通常は5日営業日以内に支払われることとなっているので、入金されているか確認してみてくださいね。

骨折後の保険加入可否は骨折部位によって変わる


骨折の治療中に医療保険へ加入することはできますが、骨折部位が大きく影響します。

骨折部位による影響医療保険の加入検討方法
頭蓋骨などの骨折命に関わるため非常に難しい引受基準緩和型保険を検討する
脊椎などの骨折・障害が残る可能性があり難しい
・加入できても条件がつく
・引受基準緩和型保険と比較する
・加入する必要性を再検討する
腕や足の骨折加入条件がつく条件つきでも加入すべきかを検討する

命や障害に関わるような部位の骨折だと、医療保険への加入は難しくなります。


医療保険への加入を断られ、それでも保険に入りたいなら加入審査のゆるい引受基準緩和型の保険を検討してみましょう。


ただし、引受基準緩和型の保険は保険料が割増であり、加入後1年間は保険金・給付金が削減されてしまう保険商品もあるので、必ず比較しながら検討することが大切です。


腕や足など完治すれば健康に問題がない部位なら、医療保険への加入はできますが、一定期間は骨折部位に対する保障がないという条件がつきます。


骨折して保険に入りたいなら、完治してから申し込みをした方が、条件なく加入できる可能性があるので、よく検討することが大切です。


引受基準緩和型の保険や、条件のついた保険に加入すべきか悩んだときは、保険のプロに相談することをおすすめします。

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骨折しやすい高齢者は部位不担保でも通常の保険がおすすめ

高齢者の方が骨折の治療中に保険への加入を検討している場合、部位不担保の契約だとしても通常の医療保険への加入をおすすめします。


特定部位不担保の契約によって、骨折した箇所は一定期間は保障がされなくなります。


ただし、ほかの病気やケガで入院・手術をした場合は制限なく保障を受けられます。


一般的な医療保険は緩和型の保険よりも保障の範囲が広く、保険料も割安です。


高齢者の方は現在骨折している部分以外も骨折しやすく、ほかの病気やケガに罹患する可能性も若い世代よりは高くなります。


割安な保険料で幅広い保障が受けられる一般的な医療保険のほうが、高齢者の方には向いています


骨折した部位も補償がほしい場合は緩和型の保険がおすすめ

すでに骨折した部位についても保障を受けたい場合は、以下のような緩和型の医療保険をおすすめします。


  • 告知項目が3~5個程度と少ない「引受基準緩和型保険」
  • 告知なしで加入できる「無選択型保険」

上記の保険に関しては持病や既往症があることが前提の保険であり、骨折やヒビを治療している人でも加入しやすいです。

また、特定部位不担保がつかないため、骨折した部位が悪化したようなケースでも保障を受けられます。

ただし、通常の医療保険よりも保障範囲が狭く、保険料が割高というデメリットもあります。

加入する際には、通常の保険に特定部位不担保をつけるケースとどちらが良いかをよく比較しておきましょう。

骨折中に医療保険に申し込む時の告知書の書き方

骨折の治療中に医療保険に入る際には、告知が必要となり、告知の書き方によって加入できるかどうかが決まります。


医療保険では、一般的に10種類以上の告知項目があり、1つでも該当すると加入しにくくなってしまう可能性があるのです。


骨折中で、告知事項に該当してしまう項目は2つあります。

  • 直近3ヵ月以内に医師の診察や検査、治療や投薬を受けた
  • 過去5年以内に7日以上の期間にわたって医師の診察や検査、治療や投薬を受けた
これらに該当すると、骨折している箇所に対して特定部位不担保がつき、一定期間は保障のない契約で加入することになってしまうのです。

告知で骨折していることを隠して加入すると、条件のない契約で加入できる可能性がありますが、告知義務違反が判明した場合は、保険がおりないどころか契約を解除されてしまうので、注意しておきましょう。

なお、骨折中でも条件のない保障で加入したいなら、引受基準緩和型の保険が加入しやすくなっているので、以下で解説します。

骨折での保険加入に関するよくある質問

最後に、骨折での保険加入に関するよくある質問と回答をまとめました。


よくある質問は以下のとおりです。

  • 肋骨骨折の給付金はいくらですか?
  • 特定損傷特約はヒビでも給付金がもらえますか?
  • 捻挫で保険はおりますか?
骨折の種類や、骨折に近いケガを負ったときに給付金がおりるのかを気にする人が多いようです。

骨折に関する保険加入について気になる方は、ぜひ読み進めてみてください。

肋骨骨折の給付金はいくらですか?

肋骨を骨折して入院した場合、契約内容にしたがって入院給付金が支払われます。


一方、通院での治療になった場合、一部の保険では通院給付金を受け取ることが可能です。


実際に通院しないとしても、傷害を被った部位を固定するための固定具を常時装着した場合、通院したものとみなされる可能性があります

特定損傷特約はヒビでも給付金がもらえますか?

特定損傷特約では、不慮の事故で骨にヒビが入ることも保障の対象に含まれます


特定損傷特約では不慮の事故による骨折・関節脱臼・腱の断裂などの治療で一時金を受け取れます。


保険会社によってはヒビや剥離骨折も保障を受けることが可能です。


疾病に起因する骨折は対象外のケースが多いですが、なかには疾病による骨折でも保障対象になる保険もあります


捻挫で保険はおりますか?

捻挫だけでも、保険がおりる可能性があります


捻挫の場合はほとんどが入院不要であり、医療保険の場合は保険がおりないケースが一般的です。


一方、損害保険のなかの「傷害保険」はケガを補償する保険であって入院は必要ないため、捻挫して通院すれば保険がおりる可能性が高いです。


ケガに対して幅広く補償してもらいたい場合、入院しなくても保険がおりる損害保険(傷害保険)が向いているでしょう。

骨折で保険はおりる!給付金や保険加入条件は保険会社によって異なる

傷害保険や医療保険では、骨折をしたときに給付金をもらえるプランがあります。


新しく保険に加入する必要があるのか、現状の保険に特約をつければ良いのかは加入中の保険によっても異なります。


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