・生命保険で生前贈与するのは賢い選択?
・生前贈与に生命保険を活用した場合、どれくらい節税できる?
税金の負担を考えれば、生命保険での生前贈与など、より節税対策となる方法を検討する人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、生命保険で生前贈与をした場合にいくら非課税になるのか、専門家が詳しく解説します。メリット・デメリットも記載していますので、生命保険による生前贈与についての知見が深まりますよ。
お持ちの資産と照らし合わせながら、生命保険による生前贈与について検討してみてくださいね。
この記事の監修者
井村 那奈
フィナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。
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生命保険の生前贈与とは?いくら非課税になる?
生前贈与では、税金をできるだけおさえて資産を贈与できる賢い選択のひとつに、生命保険の非課税枠を活用する方法があります。
実際にどのくらい節税できるのか、資産額に合わせて見ていきましょう。
※いずれも前提として「配偶者なし・子ども2人」「資産額に土地・建物の評価額含む」ケースを想定しています。個別の状況によって金額は異なりますのであくまでも目安として参考にしてください。
生命保険の生前贈与とは?
生命保険の生前贈与とは、生命保険の契約や保険金を利用して、親が生前に財産を子どもに贈与する方法を指します。
例として、親が受け取った生命保険の給付金を子どもに贈与する、または親から贈与された現金で子どもが生命保険の保険料を支払う方法等が挙げられます。
いずれも親から子どもへの暦年贈与にあたり、年間110万円の基礎控除を超えなければ贈与税は非課税になり、贈与税申告も必要ありません。
これにより、相続税対策や財産の円滑な承継を図ることができます。
資産が1,000〜4,000万円台の場合(土地・建物の評価額含む)
資産額 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 4,000万円 |
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生前贈与しない場合 予定相続税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
生前贈与した場合 予定相続税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 |
贈与前の資産が1,000万円〜4,000万円台の場合では、基礎控除額の4,200万円を超えないため一般的には相続税はかかりません。
生命保険の非課税枠を生前贈与に活用した場合の相続税についても、相続税はかからない可能性が高いです。生命保険金の非課税枠が1,000万円(500万円×2人)あり、相続の基礎控除額と合わせると4,200万円を超えることは稀でしょう。
ただし、土地の評価額や専門家による細かな計算により状況は異なります。預貯金がそこまでなくても、土地、建物の評価により資産額が跳ね上がることも…。
預貯金の額で自分は非課税だと高を括ると、受贈者がのちに大変な思いをしかねません。
そうならないためにも、正確な計算はFPなどの専門家に相談しておきましょう。相談先は相続・贈与の専門家を選びましょう。迷う方は、専門知識の深いマネーキャリアがおすすめです。
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資産が5,000〜9,000万円台の場合(土地・建物の評価額含む)
資産額 | 5,000万円 | 6,000万円 | 7,000万円 | 8,000万円 | 9,000万円 |
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生前贈与しない場合 予定相続税 | 80万円程度 | 180万円程度 | 320万円程度 | 470万円程度 | 770万円程度 |
生前贈与した場合 予定相続税 | 非課税 | 80万円程度 | 270万円程度 | 420万円程度 | 760万円程度 |
相続財産が5,000万円の場合、基本的な計算で相続税は80万円程度。相続財産が9,000万円の場合は、770万円程度となります。
節税対策として生命保険を活用し生前贈与を行った場合は、相続財産5,000万円ー4,200万円(控除額)ー1,000万円(500万円×2人)となり、非課税となります。
生命保険を活用による相続税の負担は、保険金額や非金銭枠によっても変わりますが、単純計算で約80万円程度が節税できる計算です。
このように、生命保険の活用により相続税を大きく減らすことも可能なわけです。
実際の相続税額の計算には、特別控除や相続人数などにより異なりますが、1人500万円もある生命保険の非課税枠を活用しない手はありません。
相続税は税金なので窓口としては当然税理士がおすすめです。ですが、残念ながら税理士は保険には精通していません。FPなら、保険+相続税の相談を得意とする人も多いですよ。
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資産が1億円台の場合(土地・建物の評価額含む)
資産額 | 1億円台の場合 |
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生前贈与しない場合 予定相続税 | 1000万円程度 |
生前贈与した場合 予定相続税 | 960万円程度 |
相続財産が1億円台の場合、相続税は1,000万円程度になります。
生命保険を活用して生前贈与を行うと、生命保険金の非課税枠により相続税の課税対象額が減少するため、960万円程度まで減らせそうです。
ただし、上記はあくまでも基本的な計算式による概算です。生命保険の活用方法や契約内容に応じて、相続税額やその減少効果は異なります。
それぞれの資産に応じて相続税は異なりますが、いずれの場合も生命保険を活用した場合は、税金が抑えられます。保険控除や保険料を使い、生前贈与で賢く税金対策を行いましょう。
税金はさまざまな要素が絡む複雑な制度です。素人が知識のないまま進め、のちに税務調査により多額の税金を納めることになったケースも少なくありません。
生命保険を生前贈与に上手に活用したいなら、必ず専門家と一緒に進めましょう。
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生命保険で生前贈与する方法とは?
生命保険を活用して生前贈与を行う方法はいくつかありますが、ここからは代表的な3つの方法を見ていきましょう。
生前贈与機能付き保険に加入する
まざまな種類がある生命保険ですが、中でもあらかじめ生前贈与を想定した保険に加入するのがおすすめです。生前贈与の手続きが行いやすいうえ、金額の調整も可能です。
主に以下のような保険だと生前贈与がスムーズです。
<生前贈与機能付き生命保険>
被保険者が支払った保険料を、被保険者が生存している間にかぎり定期的に生存給付金として受け取れます。
たとえば、親(契約者)が2,500万円を保険料として支払った場合、生きている間は子ども(受取人)に年間100万円ずつを最長で25回支払われます。
これらの保険を活用すると、生前贈与として受贈側に税金の負担なく財産を移すことができますよ。
ただし、生前贈与は年間110万円以下になるよう注意しましょう。給付金付き保険の存在を忘れ、現金を手渡すなどしていると、贈与税がかかる場合もあります。
また、給付金付き保険への加入は、定期的に見直しなどを行える窓口で行うのがおすすめです。マネーキャリアなら、顧客満足度の高い担当者が長く丁寧に寄り添いますよ。
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保険料支払者を親にして受取人を子にする養老保険に加入する
将来を踏まえて加入するのが保険です。いつまでも元気でいられればよいのですが、病気や事故などにより保険加入者が亡くなってしまうケースもあります。そのリスクを想定したうえで生前贈与対応の生命保険を選ぶなら、養老保険を検討しましょう。
主に下記のような保険があります。
<生存給付金付終身保険>
万が一の場合に受け取る生命保険の定期保険に付加して、一定期間ごとに生存を確認し、生きていれば給付金が受け取れます。
たとえば、死亡給付金が受け取れる終身保険に親(契約者)が加入していた場合、2~3年を経過しても生存していれば給付金が受け取れます。生存期間に応じて、年に一度子ども(受取人)に生存給付金が支払われる仕組みです。
この保険の場合では、被保険者が亡くなったときの備えとしても〇。たとえば20年後・30年後の未来に備えて加入しておくのも一案です。
また、死亡しても契約者は変わらないため、受取人(この場合は子ども)の保険ではなく「親(契約者)の生命保険」と考えられます。そのため、非課税枠の対象となり、多くの資産を子どもに残してあげられますよ。
保険料支払者を子どもに設定して親が保険料を生前贈与する
親が生前贈与として保険料を支払うケースも有効的な手段です。この場合の支払者は子どもに設定し、親が子どもに現金を手渡すことで資産を生前贈与します。親が亡くなった場合は、子どもが死亡保険を受け取る形で資産を移すことが可能です。
また、この場合であれば受贈者がお金を使い込むリスクを軽減できる点もポイントです。
たとえば、子どもや孫がまだ幼い年齢で「金銭感覚を狂わせたくないけれど、暦年贈与で生前贈与したい」と考える場合にもおすすめの方法といえるでしょう。
加入する生命保険によっては、運用益が期待できるものも。多数の保険から受贈側の年齢や性格・ライフスタイルを考慮して保険を選ぶと賢い選択ができそうです。
とはいえ、多数の保険から適した商品を選ぶのは骨の折れる作業です。加えて、複数社の商品を比較するとなると相談できる窓口は絞られますよね。
そこでおすすめしたいのが無料の相談窓口・マネーキャリアです。
生前贈与や贈与税に精通したスタッフが、受贈側のライフスタイルも加味したうえで適した商品を提案してくれますよ。
生命保険を活用した生前贈与のことならFPへの相談がおすすめ
生前贈与に生命保険を活用する場合は、当然保険のプロに相談するのが一番です。相続の分野を得意とし、尚かつ保険にも精通している専門家といえばFP(ファイナンシャルプランナー)が有効でしょう。
保険会社や専属保険代理店では、中立的な幅広い商品提案は難しいのが実情です。その点独立した立場のFPであれば、複数会社の保険商品の比較が可能に。さらには、生前贈与に関するさまざまなアドバイスが受けられます。
生前贈与や相続税に関する内容は、複雑かつさまざまな要素が絡み合っています。たとえば、贈与後の老後生活資金の確保や受贈側の年齢・ライフプランなど、これらすべてを考慮して最適な方法を見つけるには、自分ひとりではとてもかないません。
信頼できる専門家へ相談し、納得いくまでじっくりと検討を重ねましょう。相談先は、何度相談しても無料のマネーキャリアがおすすめです。無料相談の回数無制限なので、じっくりと将来のお金に向き合えますよ。
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生命保険で生前贈与する場合のメリット
子どもや孫等に年間110万円以内での贈与を複数年に渡って行うことは、贈与税もかからずに将来の相続税の軽減にもつながります。ここからは、生前贈与を行うことで得られるメリットについて解説していきましょう。
兄弟間での相続争いを回避できる
相続時の大きなトラブルの一つが「兄弟間での相続争い」です。
兄弟間での争いは、不動産などの有形財産のみの場合に多く見られます。有形財産は財産分割が難しく、不平等が起こりやすいため争いに発展してしまうのです。
一方、保険は保険金の受取人を指定することが可能です。万が一の際、不動産と同額の保険金が支払われるよう準備しておくと、平等に財産を分配でき、争いを回避できるでしょう。
ワンポイントアドバイス!
保険の場合は受取人にしか保険金が支払われません。被保険者の財産であれば分割の対象となりますが、保険金は受取人固有の財産のため、遺産分割の対象外になります。
つまり「分けることができない」からこそ争いに発展しにくい側面もあるのです。
保険の加入についてもっと詳細を知りたい場合は、中立的な立場からアドバイスが受けられる独立系FPがおすすめ。さまざまな会社の保険を比較できるため、適した商品が見つかりやすいのがメリットです。
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生命保険商品の運用益が期待できる
生命保険は保険会社によって運用されます。運用期間や商品によって異なりますが、保険金の多くは払込額よりも受取額の方が多くなります。
その差額が運用益です。
加入者が受贈人の場合、運用益は生前贈与の額に関係なく受贈人の固有財産となります。つまり、贈与税がかからずそのまま利益として受け取れる仕組みです。
貯蓄型や
外貨建て保険などを選ぶと、比較的高い運用益を期待できますよ。
ワンポイントアドバイス!
生前贈与で運用益を得たい場合は、子どもを保険の契約者にしましょう。親から現金を受け取り(生前贈与)、その現金で保険料を支払います。運用による利益は、契約者の固有財産となるため、贈与税はかかりません。
たとえば、生前贈与で年間110万円(非課税対象上限)の現金を子供が受け取り、その現金で支払った保険の運用益が10万円あった場合、実質120万円を非課税のまま子どもに渡せることになります。
相続税対策に活用できる
生命保険の死亡保険金は、被保険者が亡くなった場合に受け取る場合の相続税対策に活用できます。
死亡保険には、法定相続人1人につき500万円の非課税枠が設定されています。たとえば子ども2人であれば、1,000万円まで非課税で保険金を受け取れるわけです。
生前に貯蓄型などの生命保険に加入し、資産の一部を保険料の支払いにあてておけば、非課税枠を増やして効率よく残せます。
ワンポイントアドバイス!
1人500万円までであれば、同額の現金や預貯金の相続よりも、生命保険を活用した方が税金の支払いを抑えられます。病気になってからでは加入できる保険の種類が限られるため、早めの節税対策でできるだけ多くの財産を残しましょう。
税金対策として生命保険を生前贈与に活用する場合は、節税+生命保険の専門家へ相談するのがおすすめ!マネーキャリアなら、その道のプロがぴったりな保険を無料で提案してくれますよ。
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保険金が受贈者の固有財産になる
一定の条件下であれば、保険金は受贈者の固有財産として処理されます。
たとえば個人年金保険の場合、契約者が贈与する側・受取人が受贈者であれば、贈与税の対象となるのははじめの1年のみです。2年目からは贈与税の対象外となり、受贈者の固有財産とみなされます。
つまり、個人年金保険として資産を移しておけば、税金の節約が可能に。
また、医療保険の場合、受取人を受贈者にしておくことでケガや病気の際の給付金が贈与税なしで受け取れます。
ワンポイントアドバイス!
医療保険を贈与税対策として活用する場合、生命保険と抱き合わせて契約してしまうと贈与税の対象となるため注意が必要です。
子どもが幼いときから生前贈与を行う親は少ないかもしれません。ですが、祖母・祖父であれば話は別。孫の医療保険を祖母・祖父が支払えば、結果としてその子どもである親への生前贈与にもつながりますよ。
受贈者の浪費を回避できる
受贈者へ毎年110万円の現金を渡して生前贈与を行う場合は、受贈者の浪費についても気を配る必要があります。たとえば受贈者が子供や若者の場合、ついつい使いすぎてしまい金銭観感覚が麻痺してしまうリスクがあります。
贈与された財産をそのまま保険の支払いに当てられれば、現金を手元に置かないため、浪費の回避につながります。貯蓄型なら将来への備えとしても安心です。
ワンポイントアドバイス!
現金や株式などの金融資産では、どうしても目の前のお金に意識が移りがち。大きな資産を前に、ギャンブルなどで多額のお金を使ってしまった…という人も少なくないんです。
使ってしまったお金はもとには戻りません。大切な財産を浪費してしまう前に「将来に有効な使い道」を用意しましょう。さまざまな使い道から賢い選択をするなら専門家への相談が不可欠です。
マネーキャリアなら、お金の知識豊かな資格保有者が生前贈与で損をしない方法をアドバイスします。受贈者のライフプランも考慮するため効率的な贈与がかないますよ。
生命保険で生前贈与する場合のデメリット
ここからは生前贈与で生命保険を活用する際の注意点を解説します。事前にしっかりとリサーチを行うことでデメリットを回避できる場合も。事前にしっかり学んでおきましょう。
保険商品によっては元本割れのリスクがある
生命保険にはさまざまな種類があり、いずれも利益を目的として保険会社により運用されています。運用されているということは、利益が出る半面リスクも生じるということ。
一般的な生命保険であれば元本割れのリスクはほとんどありません。ですが、変額保険や外貨建てなどの保険は、大きな運用益を期待できる一方で、元本割れなどの損失を出してしまう場合もあります。
保険で生前贈与を行う際は
リスク許容度に注意しましょう。あとで中途解約したいと慌てても、元本割れのリスクはなくなりません。
投資や資産運用に長けている人なら、リスクについての知識はある程度お持ちのことでしょう。自信がある人は高リスク高リターンの保険商品を活用するのもよいかもしれません。
ですが、一般的に保険商品のリスクについてはあまり知られていないのが実情です。専門家に勧められるまま契約すると、逆に資産を減らしてしまうことにもなりかねません。契約時は保険の種類や保険料に注目しましょう。
途中で考えが変わり中途解約した場合に元本割れするリスクがある
生命保険が満期を迎えるのは数年から数十年ほどかかります。受取額は、はじめはマイナスからスタートし、徐々に支払額に追いつき、満期に近づくにつれて利益が出る仕組みです。
そのため、満期までに考えや状況が変わり途中解約すると元本割れするリスクがあります。たとえば、20年で満期を迎える保険に加入したあと、数年で贈与者(被保険者)が亡くなり途中解約になった場合は、予定額を大きく下回る可能性も否定できません。
元本割れするリスクは回避できない可能性もあると心得ておきましょう。
生前贈与に保険を活用する際は、10年先・20年先を見越して契約しましょう。
「とりあえず」で加入すると途中で考えが変わる可能性もあるため、専門家と一緒に熟考し、比較したうえで商品を選ぶと納得感が増します。
満期まで時間のかかる生命保険を選ぶ際は、やむを得ない状況での解約も視野に入れ、専門家のアドバイスを仰ぎましょう。
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受贈者がすぐに現金を受け取れないため流動性が低くなる
受贈者がすぐに贈与されたお金を使いたい場合、生命保険での贈与では対応できないこともあるでしょう。
たとえば、事業に投資したいけどお金が足りない、子どもの学費として現金が必要になったなど、人生においては急な状況の変化もあるものです。
そうしたとき、現金や株式などの金融資産であれば時差なく贈与することができますが、生命保険では現金の受け取りまで時間がかかります。
契約から現金の受け取りまで長い時間を要する生命保険では、都度状況に応じた柔軟な対応は難しいといった弱点があります。
弱点を補うためには、生命保険だけに頼らず、株式・現金・不動産など複数の形で財産を残しておくとよいでしょう。
生前贈与では、贈与者の生活だけでなく受贈者のライフプランを考慮する必要があります。オンライン対応の窓口なら、家族と一緒に贈与について専門家に相談できますよ。
年間110万円の基礎控除額が税制変更になるリスクがある
2024年の時点では、贈与税の基礎控除額は年間110万円となっています。現金または保険料などで贈与者が資産を受贈者に渡した場合、年間110万円までなら贈与税はかかりません。
基本的に生前贈与は、10年先・20年先を考慮して計画を立てます。長い年月をかけて財産を移していくわけですから、途中で税制変更になるリスクはあります。増額となれば問題はないのですが、減額された場合は見直しが必要になるでしょう。
見直しの際は、生命保険の専門家に相談するとよいでしょう。とくにFPであれば、ほかの資産を考慮して最適な生前贈与の提案が可能です。
FPに相談する際は資格保有の有無や口コミを参考に選ぶのがおすすめ。資格保有率100%のマネーキャリアなら、ホームページでFPの口コミを公開しています。
実際の雰囲気がつかみやすく、対応への安心感が違いますよ。
生命保険で生前贈与する際の注意点
生命保険で生前贈与する方法を踏まえたうえで、注意すべき点も見ていきましょう。
相続税・所得税など他の税金の種類を理解しておく
保険を活用した場合は相続税や所得税がかかる場合があります。
保険活用時の主な税金について
・相続税
契約者・被保険者が被相続人の場合、死亡保険金には相続税がかかります。
この場合、法廷相続人数に応じて非課税枠が設けられています。
・所得税
保険年金で契約者が被相続人・年金受取人が相続人の場合、1年目は贈与税・2年目以降は所得税となります。
保険に関しては、契約者(保険料の支払者)と保険金の受取人を誰にするかでかかる税金の種類が変わってきます。
親や子、配偶者、祖父母など、組み合わせや保険の種類によっても適した税金は異なるため、素人だけではとても把握しきれません。どの税金がいくらかかるなどの計算は、税理士やFPなどの専門家へ任せましょう。
組み合わせごとに保険商品や税対策について相談したい場合は、回数制限なく無料で相談できる窓口がおすすめです。
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贈与契約書を作成しておく
生前贈与では、あらかじめ贈与契約書を作成しておくとトラブルを回避できます。贈与契約書を作成するメリットは主に下記の5つ。
- 贈与の証明として法的な証拠となる
- 贈与内容の明確化
- 贈与税の適正な申告に役立つ
- 贈与後の紛争を防ぐ
- 贈与者の意図が反映される
大きなお金が動く生前贈与ですので、事前に入念な準備をしておきましょう。
贈与契約書は、贈与が正式に行われたことを証明する正式な契約書です。どのような物品や金銭が贈与されるかを具体的に記載し、贈与側・受贈側の双方の承諾が必要になります。
贈与の目的や条件がはっきりするため、万が一贈与に関してトラブルが発生した場合でも正すことが可能に。贈与者が亡くなった後でも効力は続くため、さまざまな問題を解決に役立ちます。
贈与時に贈与税を申告しておく
贈与時に贈与税を申告しておくことで下記のようなメリットがあります。
- 贈与税の軽減
- 贈与税の納税猶予や分割納付
- 贈与契約の証拠として有効
申告忘れは課税の対象となり延滞料の支払いも発生します。贈与税の申告は、期限内にできるだけ早めに申告しましょう。
年間110万円以内の贈与であれば、申告をしなくても税金はかかりません。ですが、申告しておくことで基礎控除額や、教育資金贈与や住宅取得資金贈与などの適用が可能に。
また、申告後であれば納税方法の分割が可能です。相続時に生前贈与の証明が必要になることもあります。納税が証明されないと相続財産として扱われるため納税を証明として残しておくと安心ですよ。
贈与税の詳細は下のリンクから専門家へ相談しましょう。納税までしっかりとサポートし、必要に応じて士業の専門家を紹介してくれますよ。
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家族間でトラブルが起きないように事前に話し合いをしておく
数ある生前贈与対策のなかでも、とくに行っておきたいのが相続人(受贈者)同士での話し合いです。贈与や相続で多いのが、公平でない財産分割による家族観のトラブルです。
財産を均等に分割するのは大変難しいもの。ですが、早めから話し合うことで可能な限り皆が納得のいく分割方法は見つけられるはずです。
兄妹や親族など、相続人となる間柄で「誰に」「いつ」「何を」「どのくらい」生前贈与を行うのか決めておくとトラブルを防げます。
いつもの生活のなかで改めて話し合う時間を持つのは難しいかもしれません。住んでいる場所によっては、なかなか機会を設けられない場合もあるでしょう。
そんなときは、FPのオンライン相談を活用するのがおすすめです。専門家のアドバイスを共有でき、家族にぴったりの贈与の形が見つかりますよ。
処理を誤ると脱税になるリスクがあるため専門家に相談する
贈与税の申告は、さまざまな知識が必要となる複雑な手続きです。処理を誤ると脱税とみなされ、後で多額の税金を納めることなる可能性があります。悪質な脱税と判断されれば、裁判にかけられ、服役する場合も。
単なる申告間違いなら裁判になる可能性は低いですが、必ず専門家の意見を仰ぎ正しく申告を行いましょう。
専門家への相談は、専門分野や窓口の評価、顧客満足度などを参考に信頼できる場所を選びましょう。
マネーキャリアは、相続・贈与を専門にしたプロが中立的な目線でサポートしてくれます。また、顧客満足度の高いスタッフのみが対応にあたるため、はじめての相続税相談でも安心して行えますよ。
興味のある方は、下記のボタンよりホームページを覗いてみてはいかがでしょうか。
【まとめ】生命保険による生前贈与のことならマネーキャリアにお任せください
生前贈与は、年間110万円の基礎控除を超えなければ、贈与税は非課税になり、さらには贈与税の申告も必要ありません。加えて生
命保険を上手に活用すれば、賢く財産を残せます。
生命保険の選定・
贈与税の計算・
他税金との兼ね合いなど、複雑な要素が絡み合うのが生前贈与です。家族間でしっかりと話し合い、その道の専門家と共に一つひとつ丁寧に進めましょう。
相談先はオンラインに対応したマネーキャリアがおすすめです。多数の実績からさまざまなケースに合わせた柔軟に対応が可能です。生命保険活用した生前贈与なら、ぜひマネーキャリアにご相談ください!