- 新NISAで廃止されたジュニアNISAがどうなるか知りたい人
- ジュニアNISAに代わる資産運用の方法について知りたい人
- 失敗しない資産運用を無料相談できる窓口が知りたい人
内容をまとめると
- 2024年の新NISAは子ども名義で、できなくなった
- 2023年に廃止のジュニアNISAは2024年以降どうなる?変更後の注意点について
- 新NISAを活用した子どものための3つの資産運用法について解説
- ジュニアNISA以外の資産運用を3つ解説
- 子どもの資産運用は失敗しないように専門家に相談しよう
この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。
>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る
この記事の目次
2024年の新NISAは子ども名義で始められる?
2024年の新制度の変更により未成年向け「ジュニアNISA」は廃止になりました。
18歳未満が対象だった「ジュニアNISA」は、親が子ども名義で運用できたため、子どものための資金として利用できました。
しかし、新NISAの制度では対象年齢が18歳以上に変更となったため、現行の制度で子ども名義の口座を作ることはできないようになりました。
2023年に廃止されたジュニアNISAは2024年以降どうする?
- 子どもが18歳になるまで非課税で資産の保有ができる
- 子どもが18歳になる前でも非課税で資産が引き出せる
- ジュニアNISAは新NISAにロールオーバーができない
2024年から、新規で18歳未満の方のNISA口座をつくることはできなくなりました。
しかし、2023年までにジュニアNISA口座を持っていた方の対応について、どうなっていくのか解説します。
新制度では、引き出し制限がなくなって、さらに非課税で保有できる期間が延長されるなどの良い内容での変更がありました。
反面、マイナス面の変更は、新制度のジュニアNISAはこどもが18歳になった時点で(1月1日時点で18歳になる年の前年末まで)一般NISA口座に移管されずに、特定口座(課税口座)に自動的に払い出されるようになったことです。
子どもが18歳になるまで非課税で資産を保有できる
子どもが18歳になる前でも非課税で資産が引き出せる
さらに、2024年からは子どもが18歳になる前でも自由に資産を引き出せるようになりました。
ただし、引き出しを行う際には2つの注意点があります。
- 一部だけの引き出しができない
- 引き出す際は口座を閉鎖する必要がある
まず、資金の引き出しする時は資産全額を引き出すことが条件となりなした。
一部分だけを引き出して、残金分を口座に残すことはできません。
また、引き出しを行う際は口座を閉鎖することも条件となるため、この2点については留意しておく必要があります。
ジュニアNISAは新NISAにロールオーバーができない
ジュニアNISAは、5年の運用期間のあとは18歳になると自動的に一般NISAへ移管(ロールオーバー)できました。
しかし、2024年以降のジュニアNISAでは(1月1日時点で18歳になる場合)特定口座などの課税口座へ払い出しされることになります。
これまでと異なり自動的に一般NISAに移管(ロールオーバー)できない点で注意が必要です。
18歳以降の取り扱いの中で特に注意すべき内容ですので理解しておきましょう。
ただ同時に新NISA口座は新設されますので、早めに資金を移動させる手続きを行いましょう。
新NISAを活用した子どものための資産運用
- 投資信託
- 個別株式
- ETF
新NISAでは、非課税期間や年間投資枠が拡大し、より資産運用が行いやすい環境になりました。
では、新NISAを活用した子供のための資産運用にはどのようなものがあるのか解説していきます。
新NISAの特徴として運用期間が「生涯無期限」になっているため、子どもの資産だけでなく、親が第2の人生に向けた資産運用にも活用できます。
さらに投資金額が大幅にアップし、これまでのジュニアNISA投資枠80万円と一般NISA投資枠120万で合計200万でしたが、新NISAで一気に年360万円まで増額されました。
ここからは新NISAを活用した子どものための資産運用について解説します。
投資信託
投資信託は資産運用を行ううえで安心できる特徴があります。
その特徴とは、1つの銘柄を選ぶと、自動的に複数の投資先に投資をおこなえるため、自然にリスク分散ができることで、価格が下がって失敗する可能性は低い投資方法なのです。
また、最低100円から始められるため、初心者も手軽に始めやすいことが魅力。
さらに投資信託は長期運用による複利効果が得られることも大きな利点です。
また「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2つの非課税枠で年360万円まで運用ができるので様々な計画に合わせた計画がたてられます。
すぐに投資を始めたいけど、選ぶ銘柄がわからないようならFP資格を持った専門家に相談することをおすすめします。
いつまでにどのくらいの資金をためたいなどの計画をもとに目標にむけたポートフォリオを組み、自分にあう形でプランニングしてもらうことができるので安心して投資を始めることができます。
個別株式
ETF
ETFは証券取引所に上場した投資信託のことです。
自分で株の売買を行うため、初心者には若干ハードルが高い資産運用です。
メリットは、投資信託の中では信託報酬(手数料)が低く、投資金も数百円で始められる点が挙げられます。
デメリットは、分配金は再投資できない点です。分配金が元金に組み込まれないことで複利効果が出ないことがつみたてNISAとの違いです。
ジュニアNISAの代わりに子ども名義でできる資産運用方法
預貯金
誰でも行うことができる手軽な方法は、金融機関にお金を預ける預貯金です。
預貯金のメリットとしては、高い流動性で、いつでも自由にお金を引き出すことができる点です。
しかし反面、資金を自由に引き出せるため「資金がつみたてにくい(目的とは異なる理由で引き出してしまう)点」はデメリットです。
長い間、低金利時代が継続してきましたがは少しづつ金利が上向く動きもあります。
生命保険
生命保険には定期保険、終身保険、養老保険の3つが基本ですが、それに加えて学資保険もあります。
- 終身保険=終身保障があり、契約者が万一のときに保険金が払われる。また解約すると解約金がある
- 学資保険=養老タイプの一種で、入学年齢に合わせた育英金が受け取れたり、満期時には満期金がある
注意事項として終身保険は短期で解約した場合、責任準備金が少ないため、わずかな返戻金しか返ってこないことがあります。
また、保障は解約すると元に戻すことができないので、判断は慎重に行いましょう。
最近の学資保険は長い低金利時代の影響で利率が下がり元本が割れることがあります。保険料免除は魅力ですが、満期で元が必ず取れるわけではないので契約する際は確認するようにしましょう。
国債
子どもの資産運用を失敗しないための方法
- 若いうちから始める資産運用は専門家に相談しよう
若いうちから始める資産運用は必ず専門家に相談
資産運用は若いうちから始める方が断然有利です。
なぜなら複利の効果を最も効化的に得られるので将来に渡り大きなリターンを得る可能性が高いからです。
もし可能であれば早くから投資に触れておけば将来の役に立ちます。
親自身も子どものための教育資金という目的を達成後には、自分自身の「老後の資金」を始めることが出来ます。
できる限り早く資産運用をはじめてみましょう。
しかしやみくもに始めても失敗する可能性は高いので、知識を身に付けることも大切です。
そして、基本的な資産運用の知識だけでなく資産運用を「継続できること」がポイントになります。
1人1人にあった資産運用方法については、信頼できるプロの意見を相談してあなたの資産運用を成功させましょう。
新NISAは子ども名義でできないまとめ
新NISAになって、子どもの名義で資産運用はできなくなりましたが、親が自分で資産形成できる「つみたて投資枠」を活用すれば18年間で資産運用ができます。
ただ、教育資金は資金の必要な時期が決まっているため、NISAのように変動リスクがあるポートフォリオのみでは、市場の変化によるリスクが高くなり、急激な市場変化などに対応できないことも留意しておく事が大切です。
そのため、預貯金などもあわせた万全な計画が必要です。
また、資金の余裕があれば新NISAの成長投資枠を活用して、さらに資金を増やすことも検討してみましょう。