失業保険と扶養はどっちが得?パターン別にどっちが得になるか解説のサムネイル画像
▼この記事を読んでわかること

失業保険や扶養に入ることを検討している方の中には

「金額的にどちらが得なのか?」
「扶養と失業保険は同時に受けられる?」
「自分のケースではどちらが有利?」

といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか? 

そこで、この記事では、失業保険と扶養それぞれの仕組み・条件を丁寧に整理し、どちらが得になるかをケース別に詳しく解説していきます。

金額面だけでなく、健康保険・税制・ライフプランまで幅広く網羅しているため、自分に合った選択肢を見つける参考になります。

この記事を読むことで、あなた自身の状況に合った最適な選択肢が分かり、将来の不安を減らしながら安心して次のステップへ進むことができるようになりますよ。  

失業を機に「扶養に入るべきか、失業保険をもらうべきか」で悩む方は非常に多くいらっしゃいます。


とはいえ、制度は複雑で、自分の収入や家庭の状況、将来の働き方によって最適な選択肢は大きく変わるため、自己判断だけでは不安が残るのも当然です。


そこで最近では、マネーキャリア」でファイナンシャルプランナー(FP)に何度でも無料相談しながら、自分のケースに合った最適な制度の活用法を見つけている方が増えています。

内容をまとめると

  • 失業保険は「すぐに働ける意思がある」「雇用保険に12ヶ月以上加入している」などの条件を満たすことで受給可能で、月5万円以上の給付額が見込める場合や、会社都合退職・長期加入者は特にお得になります。
  • 一方で、扶養は「年収130万円未満」であれば保険料負担がなくなり、妊娠・結婚などで再就職の予定がない場合や失業保険の給付額が少ないケースでは扶養の方が経済的メリットが大きくなります。
  • とはいえ「どちらが得か」は個々の条件やライフプランによって異なるため、相談実績10万件・満足度98.6%の「マネーキャリア」で無料かつ何度でも専門家に相談することで、自分の状況に合った最適な選択ができるようになります。

この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!
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この記事の目次

失業保険と扶養はどっちが得?それぞれに必要な条件を確認しよう

失業保険と扶養のどっちが得か考える前に、それぞれの制度内容や条件の違いを見てみましょう。

失業保険がもらえる条件

失業保険をもらうには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 退職するまでの2年間で、雇用保険に12ヶ月以上入っていた
  • 働く意思を持っている
  • すぐに働ける状態である

失業保険はある程度働いていた人が対象であり、退職するまでの勤務期間の2年間で12ヶ月以上雇用保険に加入していないといけません。正社員だと雇用されれば雇用保険に加入でき、パートやアルバイトなどの非正規は一定の条件を満たせば加入可能です。


また、退職しても違う会社で働く意思を持っている必要があります。そして、すぐ働ける状態であるというのも失業保険給付の条件のひとつです。

失業保険の金額は、勤務期間や勤務中の給料によって決まります。

  • 基本手当日額 : 1日あたり給料の50~80%
  • 上限と下限の金額 : 年齢によって変化
  • 受給期間 : 年齢と雇用保険加入期間によって変化

上限額は、例えば30歳以上45歳未満だと1日8,000円が上限となります。受給期間は、1年未満だと90日間です。最長で330日となっており、これは45歳以上60歳未満で、雇用保険加入期間が20年以上の場合です。

家族の扶養に入れる条件

収入の少ない家族の税金を控除するための制度が扶養です。扶養には、税制上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があります。


税制上の扶養では、養っている家族や親族の所得税を控除できます。そして、社会保険上の付与では、自分自身の社会保険を免除できます。それぞれの扶養に入るための条件の1つが年収です。以下にそれぞれの扶養の年収条件を記載します。

  • 税制上の扶養 : 退職年の給与所得が103万円以内
  • 社会保険上の扶養 : 退職後1年での年収が130万円以内

失業保険と扶養の条件はわかったけど、実際どっちのほうが得なのかはまだよく分からないです…。
それぞれの制度の条件は違うので、単純に金額だけで比較するのは難しいところですよね。ご自身の年齢や雇用保険の加入期間、今後の働き方なども考慮する必要があります。
うーん……。自分のケースに当てはめて考えると、やっぱり判断に迷ってしまいますね。

たとえば失業保険は一時的な収入を得られますが、扶養に入れば社会保険料の負担がなくなり生活コストが抑えられます。


どちらが得かは、年齢や雇用保険の加入期間、そして今後どのような働き方を目指すかによっても変わってきます。


こうした複雑な選択に迷ったときは、相談実績10万件・満足度98.6%で無料相談が何度でもできる「マネーキャリア」の専門家に話を聞いてみると、不安を整理しながら自分にとって最適な選択肢が見つかりますよ。


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失業保険でもらえる金額シミュレーション

失業保険の受給額は、退職前の給料(額面)や年齢、雇用保険の加入期間によって異なります。


たとえば30~44歳の方であれば、1日あたりの基本手当日額は最大7,845円まで支給されます。


ただし、これは額面の給料が高くても一定以上にはならない仕組みです。


目安として、手取りが20万円の方であれば、受給額は月あたり約16万円前後、自己都合退職の場合の総額は約67万円、会社都合なら約118万円にもなります。


給料が高いほど日額も増えますが、上限があるため30万円台を超えると支給額は頭打ちになります。 


つまり、失業保険は「もらえる上限がある」「退職理由によって受給額が大きく変わる」という2点を理解しておくことが重要です。

次に、想定年齢34歳・雇用保険加入期間10年以上20年未満・手取り=額面の80%として計算した失業保険のシミュレーションを参考程度に乗せておきます。

手取り
自己都合(120日)
会社都合(210日)
15万円約57万円約99万円
20万円約67万円約118万円
30万円約77万円約134万円
40万円以上約94万円約165万円

このように、同じ手取り額でも退職理由によって受給総額は大きく変わります。


また、手取り30万円以上の人は支給上限に達するケースが多く、収入に比例して増えない点に注意が必要です。

シミュレーションを見たけど、退職理由や給料の差でこんなに金額が変わるなんてちょっと驚きました…。
そうですよね、失業保険の金額は思った以上に個人差が出るもので、単純に給料だけでは判断できないことも多いです。
自分の場合、会社都合なのか自己都合なのかも微妙だし、どれくらいもらえるのかは結局よく分からないままです。

受給額は年齢・勤務年数・退職理由などの複数の条件が関係していて、同じ手取りでも大きく差が出る可能性があります。


しかも制度の細かな条件や支給上限なども絡んでくるため、結局いくらもらえるのかは個別に見ないと正確な判断が難しいです。


だからこそ、制度に詳しいファイナンシャルプランナー(FP)に一度相談してみるのが安心です。無料かつ何度でも相談できる「マネーキャリアなら、自分に合った受給見込みや今後の動き方まで丁寧にサポートしてもらえますよ。


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扶養に入るより失業保険をもらった方がお得になるパターン

失業保険の給付額が大きい場合

失業保険は、退職した日から遡って6ヶ月間の給料をもとにして算出されます。この算出額の50~80%が1日にもらえる金額です。例えば、月収が20万円だとしましょう。


◆計算式(月収20万円を6ヶ月間として)

  • (20万円×6)÷180 = 6,667円

この6,667円の50~80%が1日にもらえる金額であり、3,333円~5,333円となります。1ヶ月30日として考えると、99,990円~159,990円です。


後で記載しますが、扶養での健康保険と国民年金の控除額は数万円です。そのため、月額の失業保険の金額が5万円以上だと、失業保険をもらったほうが得となります。

<年収次第では扶養に入れないことも>


退職して失業保険をもらうと、国民年金や健康保険の保険料は控除されないので、自分で支払わないといけません。しかし、保険料以上の失業保険がもらえるならば、扶養に入らずに失業保険をもらったほうが得です。


また、年収が130万円を超えていれば、扶養には入れません。そのため、退職したら失業保険をもらうという選択肢を選ぶことになります。

会社都合で退職した場合

会社の都合で退職した場合には、失業保険をもらったほうが得です。会社都合とは以下の内容となります。

  • 倒産
  • リストラ
  • 不当な未払い
  • 希望退職制度による退職

遠方への転勤で勤務が難しい場合や、パワハラ、過剰な残業なども該当します。


失業保険の受給資格が認められれば、どのようなケースでも7日間の待機期間を設けることになっています。会社都合であれば、待機期間を過ぎればすぐ支給が開始され、給付までに間隔の空く時間はほとんどありません。会社都合の退職の場合は、すぐに失業保険を受け取れます。

雇用保険の加入期間が長い場合

雇用保険の加入期間が長いほど、失業保険の給付期間は長くなります。例えば、30歳未満であれば、雇用保険の被保険者期間と失業保険の支給期間の関係は以下のとおりです。

雇用保険の
被保険者期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
失業保険の
支給期間
90日90日120日180日-

年齢が上がれば、さらに支給期間は長くなります。45歳以上60歳未満で、雇用保険の被保険者期間が20年以上だと、失業保険が支給される期間は330日となりほぼ1年です。雇用保険の加入期間が長いならば、退職後は失業保険をもらったほうがお得な計算です。

<退職時の理由をチェック!>


失業保険の給付期間は、雇用保険の加入期間である被保険者期間の他に、会社都合の退職か自己都合の退職かでも違ってきます。


自己都合の退職だと、1年未満の雇用保険の加入期間では失業保険は給付されません。また、年齢にかかわらず加入期間で給付期間が決まります。そして、給付期間は最長でも150日間です。


自己都合での退職となると、失業保険を給付されない場合もあるので、そのときは扶養に入ったほうが良いでしょう。

配偶者が自営業でもともと扶養に入れない場合

配偶者が自営業だと、条件を満たせば扶養に入れます。扶養に入る条件は以下のとおりです。

  • 健康保険上の扶養 : 年収130万円未満
  • 税制上の扶養 : 所得48万円以内は配偶者控除、所得133万円以内は配偶者特別控除

上記のようになっており、所得が133万円を超えているならば、扶養に入れず保険や税金の控除が受けられません。そのため、失業保険をもらうという選択肢を取ることになるでしょう。

再就職を検討している場合

失業保険は、一時的に働けなくなり、再度働きたい人のための制度です。そのために、退職後に働く意志があり、再就職したいときには、失業保険をもらうと良いでしょう。


ただし、働く意思のみ、つまりは自分で再就職したいと思っているだけでは失業保険はもらえません。失業保険をもらうには、失業認定を受けないといけません。そのためには、就職するための活動を行っていく必要があります。

失業保険をもらうには、失業認定を受けるときまでに求職活動を行う必要があります。また、4週間毎に認定するかどうか考慮されるので、1回目の失業認定を受けてから次の失業認定までの間には、求職活動を行いましょう。求職活動として認められるのは以下の内容です。

  • 求人に応募する
  • 職業相談や職業紹介を受ける
  • 資格試験を受ける

インターネットやフリーペーパーを見て求人に応募する、職業相談や紹介を受けるというのは、求職活動の1つです。また、手に職をつけるために、就職に役立つ資格を取るのも求職活動の一環として認められています。

条件を見ると、私は失業保険の方が得になりそうだけど、本当にこれで合ってるのかちょっと不安です…。
そう感じるのも無理はありません。制度は複雑で、損得は年齢や退職理由、働く意思の有無など、いろいろな要素によって変わってきますからね。
こうなると、結局どの制度が一番自分に合ってるのか、もう少し詳しく知りたくなってきました。

失業保険が有利に見えても、扶養に入ったほうが良いケースもあり、本当にお得かどうかは個々の事情を踏まえて総合的に判断する必要があります。


特に、失業保険の給付額や扶養の条件は微妙な違いで変わることが多く、一般的なケースだけで決めるのはリスクがあります。


そういった個別の事情まで丁寧に見て判断するなら、相談実績10万件以上・満足度98.6%の「マネーキャリア」で、無料かつ何度でもプロに相談できる環境を活用してみるのがおすすめです。


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扶養に入った方がお得になるパターン

失業保険の給付額が少ない場合

失業保険の給付額が少ないならば、失業保険をもらわずに、扶養に入ったほうがお得です。また、失業保険の給付額が少ないと、健康保険や年金の負担によって、ほとんど給付金が残らないかもしれません。その場合も扶養に入ったほうがお得となります。


健康保険と国民年金の保険料の負担額は以下のとおりです。

  • 健康保険 : 月額1~3万円
  • 国民年金 : 月額16,980円(2025年現在)

合計すると5万円程となります。月5万円以下の失業保険の金額ならば、扶養に入ったほうがお得になるでしょう。

<扶養に入るメリット>


扶養に入ったときには、国民年金や健康保険の控除が受けられるので、保険料の負担が減ります。そればかりか、配偶者控除や配偶者特別控除も適用されるので、世帯全体での税金の負担が減ります。


また、配偶者の扶養に入ることで国民年金の保険料を支払わなくとも、国民年金の加入期間としてカウントされます。このように、いくつものメリットが生まれます。

妊娠・出産を理由に退職した場合

失業保険は、再就職の意思があり、すぐに働ける状態である場合に支給されます。妊娠や出産を機に退職したならば、すぐに働ける状態ではないため失業保険は給付されません。このケースの場合は、扶養に入ることになるでしょう。


退職しら健康保険証が使えなくなるので、一般的には退職後すぐに夫の扶養に入ります。退職した月の翌日から手続きを開始するとスムーズに給付まで進みます。例えば、3月に退職するならば、3月31日の翌日の4月1日から手続きを開始します。

結婚を機に退職して専業主婦になる場合

結婚して寿退社となり、専業主婦(夫)になるときには、基本的に失業保険は給付されません。雇用保険の加入期間にかかわらず、失業保険をもらうことは難しいです。


なぜなら、失業保険は、退職後に再就職する意志のある人が対象だから。失業保険がもらえないときには、扶養に入るのが賢い選択といえます。


もしも、退社して専業主婦(夫)となっても、再度働きたいと就職活動をしていくならば、失業保険をもらうことは可能です。

夫婦のどちらかだけが働くとなると、共働きのときによりも収入が減ります。


子どもをもうけるならば教育費が必要となり、マイホームを持つならば住宅資金を用意しなければなりません。ライフプランを計画して、必要となるお金はどう確保するのか決めることでスムーズなお金の流れを作ることができますよ。

失業保険の金額が少ない場合は扶養のほうが良いって分かったけど、ほかにも考えることがいろいろありそうですね…。


うですね。扶養の方が保険料の負担が少ない反面、将来的な働き方やライフプランによっては、別の選択肢が合っている場合もあります。
結局、自分のこれからの生活スタイルや収入をどう考えるかが大事ってことなんでしょうか。

たとえば妊娠や結婚で退職した場合には一時的に扶養が適していますが、将来再就職を希望する場合は長期的なお金の流れも視野に入れる必要があります。 


保険料や税制の違いだけでなく、子育てや住まいの計画なども含めて考えると、何が本当に得なのかは人それぞれ異なります。 


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失業保険をもらいながら扶養に入ることはできる?

失業保険をもらいながら扶養に入れれば、どっちが得かと考える必要はなく、退職しても一定期間は収入を得ながら税金の控除を受けられます。一定の条件を満たせば、失業保険をもらいながら、扶養に入ることは可能です。

年収130万円未満(基本手当日額3,611円以下)の場合は可能

健康保険の扶養に入れる条件が、年収130万円未満であることです。このため、退年収が130万円未満であれば、失業保険をもらい、そして扶養に入ることもできます。この収入は、扶養に入ってからの見込み年収である点であるため、間違わないようにしましょう。


失業保険の1日の基本手当額が3,611円以下だと、年収が130万円未満に収まります。基本手当額は、退職したときから遡って6ヶ月間の給与の合計を180で割ります。そして算出された金額の5割~8割が該当する金額です。計算では賞与は省くので、間違って賞与も含めて計算しないようにしましょう。

年収130万円以上でも受給開始日までの期間は扶養に入れる

失業保険の給付までには、待機時間と給付制限期間が設けられています。待機時間は7日間であり、だれであってもこの7日間の待機時間は適用されます。そして、自己都合で退職した後は、1ヶ月間の給付制限期間も適用となります。


年収130万円以上であっても、失業保険の給付までは扶養に入ることができます。つまり、待機時間と給付制限期間の間は、扶養に入れます。扶養に入ってから失業保険の受給を開始したときには、扶養から外れる手続きが必要であるため、忘れないようにしましょう。

失業保険をもらったら、扶養から外れる手続きが必要ですが、場合によっては手続きを忘れるかもしれません。そのときは、本来支払うべき税金や保険料を控除したということになります。


そのため、手続きを忘れていたら、扶養の資格を失う日まで遡って、保険料や税金を支払わないといけません。また、扶養のときに医療費の還付や給付金を受け取っていたならば、それらの金額も返還が必要な場合もあります。後から支払うという、ややこしい手順となるので、扶養から外れる手続きは忘れないようにしたほうがいいでしょう。

失業保険の受給終了後は条件を満たせば再度扶養に入れる

失業保険の受給が終わった後は、条件を満たすと扶養に入れます。扶養は、健康保険上の扶養と税制上の扶養の1つがあります。それぞれ、入れる条件は以下のとおりです。

  • 健康保険上の扶養 : 年間収入が130万円未満
  • 税制上の扶養 : 年間の合計所得が48万円以下

失業保険の受け取りが終わったときに、年収130万円未満ならば、健康保険上の扶養に入れます。失業保険の日額で言えば、日額3,611円以下です。そして、受け取り終了時に年間所得合計が48万円未満ならば、税制上の扶養に入ることが可能です。

扶養には自動的に入るようにはなっていません。失業保険の受給が終わってから扶養に入るには、手続きを行いましょう。


健康保険上の扶養に入るには、扶養者の勤務先に必要書類を提出します。税制上の扶養に入るには、扶養者の勤務先に必要書類を提出するか、または確定申告で行います。会社員は年末調整、自営業者は確定申告で手続きをします。

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失業保険・扶養についてよくある質問

失業保険と扶養の制度は、どちらも生活費や社会保障に直結する重要な選択肢です。


しかし、条件が細かく設定されていたり、例外が多かったりするため、「自分のケースはどっちが有利?」と迷ってしまう方も少なくありません。


ここでは、読者から特に多く寄せられる疑問を厳選し、それぞれわかりやすく解説します。


制度の仕組みや手続きの注意点をしっかり押さえ、不安を解消する参考にしてください。

失業保険をもらいながら扶養に入れますか?

失業保険をもらいながらでも、条件を満たせば扶養に入ることは可能です。


具体的には、失業保険の基本手当日額が3,611円以下(日額×360日換算で年間130万円未満)である場合、健康保険の扶養に入れます。


さらに、失業保険の支給前には7日間の待機期間や、自己都合退職の場合は1ヶ月の給付制限期間があるため、その期間は扶養に入れるのが一般的です。


ただし、失業保険の支給が始まり、年収換算で130万円を超えると見なされた場合は、速やかに扶養から外れる必要があります。


手続きを忘れると過去に遡って保険料の支払いが必要になるケースもあるため、十分注意しましょう。  

扶養に入りながら失業保険をもらうとばれますか?

扶養条件を超えた状態で失業保険を受給していると、あとから「ばれる」ことがあります。


というのも、健康保険組合や年金機構では「被扶養者の年収チェック(被扶養者調査)」を定期的に行っており、給与明細や源泉徴収票をもとに年間収入が判断されるからです。


もし、見込み年収が130万円以上と判断されれば、扶養の取り消しと保険料の遡及請求が発生する場合もあります。


医療費の返還や税制上の扶養控除の取消につながることもあるため、失業保険の受給が決まったら、扶養の要件をしっかり確認し、必要な手続きを早めに進めることが重要です。  

失業手当をもらっても扶養に入れる130万の壁とは?

130万円の壁」とは、社会保険上の扶養に入れる収入基準を指します。


具体的には、見込み年収が130万円未満であることが健康保険の扶養要件です。


ここでの年収には失業手当も含まれ、日額3,611円を超えると年収換算で130万円を上回るため、扶養から外れることになります。


なお、これは実際の受取金額ではなく、受給予定額の見込みで判断される点に注意が必要です。


また、失業手当をもらっていない期間や、支給前の待機期間中は扶養に入れることが多く、受給が終了した後は再度扶養申請も可能です。


扶養と失業保険の切り替えはタイミングが重要なので、迷ったときは社会保険の担当窓口や専門家に相談しましょう。

年収の見込みで扶養に入れるかどうかが決まるって書いてあったけど、自分の失業手当の金額で扶養に入れるのかどうかが、結局よく分からないんです。
そうですよね。制度は条件が複雑で、扶養に入れる時期や年収の考え方も細かく決まっているので、不安に感じる方が多いです。
扶養に入れる期間があるとか、金額の見込みで判断されるとか、正直どこを基準に考えたらいいのか分からなくなってきました。

失業保険と扶養のどちらが得かは、収入見込みや退職理由だけでなく、保険の切り替えタイミングや手続き状況によっても変わってきます。


しかも、誤って手続きを遅らせると保険料の遡及請求が発生するなど、損失につながるリスクもあります。


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失業保険や扶養の制度は、収入や社会保険料に直接影響する重要な仕組みですが、それぞれの条件や制限が細かく定められているため、「どちらが得か」「どう使い分けるか」を自力で判断するのは簡単ではありません。


たとえば年収の見込みや退職理由、配偶者の働き方や自分の就業意欲など、少しの条件の違いで損得が大きく変わるケースも多くあります。 


うした複雑な制度を正しく理解し、将来の再就職や家計全体の設計まで見越して選択をしたいと考えたとき、最適な一手を見極めるには専門的な知識が欠かせません。


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【まとめ】失業保険と扶養で迷ったら無料FP相談を賢く活用しよう

失業保険と扶養のどちらが得かは、単に金額だけで判断できるものではありません。


受給額の上限や社会保険料の負担、再就職の見込みなど、複数の要素が絡み合うため、最適な選択肢は人によって異なります。


また、扶養に入れる期間や失業保険の給付額のシミュレーションを見ても、「自分のケースではどうなるのか」といった不安を完全に解消するのは難しいのが実情です。


そのため、金額の差だけにとらわれず、今後のライフプランや働き方を見据えた上で、制度の活用方法を検討することが大切です。


判断に迷ったときは、制度に詳しい専門家に相談するのが一番確実です。


マネーキャリア」なら、何度でも無料で専門家に相談でき、あなたの状況に合わせた最適な判断をサポートしてもらえます。


制度の選択で損をしないためにも、まずは気軽に相談して、自分にとって本当に得になる道を一緒に探してみてくださいね。  

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