

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー
株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」
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この記事の目次
- 失業保険と扶養はどっちが得?それぞれに必要な条件を確認しよう
- 失業保険がもらえる条件
- 家族の扶養に入れる条件
- あなたにとっての最適解は?無料FP相談を活用して損しない選択を見つけよう
- 失業保険をもらった方がお得になるパターン
- 失業保険の給付額が大きい場合
- 会社都合で退職した場合
- 雇用保険の加入期間が長い場合
- 配偶者が自営業でもともと扶養に入れない場合
- 再就職を検討している場合
- 扶養に入った方がお得になるパターン
- 失業保険の給付額が少ない場合
- 妊娠・出産を理由に退職した場合
- 結婚を機に退職して専業主婦になる場合
- 迷ったら無料FP相談!プロと一緒にどちらが得がシミュレーションしよう
- 失業保険をもらいながら扶養に入ることはできる?
- 年収130万円未満(基本手当日額3,611円以下)の場合は可能
- 年収130万円以上でも受給開始日までの期間は扶養に入れる
- 失業保険の受給終了後は条件を満たせば再度扶養に入れる
- 【まとめ】失業保険と扶養で迷ったら無料FP相談を賢く活用しよう
失業保険と扶養はどっちが得?それぞれに必要な条件を確認しよう
失業保険と扶養のどっちが得か考える前に、それぞれの制度内容や条件の違いを見てみましょう。
失業保険がもらえる条件
失業保険をもらうには、以下の条件を満たす必要があります。
- 退職するまでの2年間で、雇用保険に12ヶ月以上入っていた
- 働く意思を持っている
- すぐに働ける状態である
失業保険はある程度働いていた人が対象であり、退職するまでの勤務期間の2年間で12ヶ月以上雇用保険に加入していないといけません。正社員だと雇用されれば雇用保険に加入でき、パートやアルバイトなどの非正規は一定の条件を満たせば加入可能です。
また、退職しても違う会社で働く意思を持っている必要があります。そして、すぐ働ける状態であるというのも失業保険給付の条件のひとつです。
家族の扶養に入れる条件
収入の少ない家族の税金を控除するための制度が扶養です。扶養には、税制上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があります。
税制上の扶養では、養っている家族や親族の所得税を控除できます。そして、社会保険上の付与では、自分自身の社会保険を免除できます。それぞれの扶養に入るための条件の1つが年収です。以下にそれぞれの扶養の年収条件を記載します。
- 税制上の扶養 : 退職年の給与所得が103万円以内
- 社会保険上の扶養 : 退職後1年での年収が130万円以内
あなたにとっての最適解は?無料FP相談を活用して損しない選択を見つけよう

失業保険をもらうか、それとも扶養に入って控除を受けるかのどっちが得であるかは、人それぞれでありケースバイケースでしょう。どっちが得かわからず、どちらが良いか迷っているならば、FPに相談してみましょう。
失業保険の受給額や受給期間、扶養に入るといくらの税金控除を受けられるか、と具体的な金額を教えてくれます。そのうえで、失業保険か扶養のどっちが得なのか判断できるでしょう。

失業保険をもらった方がお得になるパターン

失業保険を受給したほうがお得になるのは、以下のどれかの条件に当てはまる人です。
失業保険の給付額が大きい場合
失業保険は、退職した日から遡って6ヶ月間の給料をもとにして算出されます。この算出額の50~80%が1日にもらえる金額です。例えば、月収が20万円だとしましょう。
◆計算式(月収20万円を6ヶ月間として)
- (20万円×6)÷180 = 6,667円
この6,667円の50~80%が1日にもらえる金額であり、3,333円~5,333円となります。1ヶ月30日として考えると、99,990円~159,990円です。
後で記載しますが、扶養での健康保険と国民年金の控除額は数万円です。そのため、月額の失業保険の金額が5万円以上だと、失業保険をもらったほうが得となります。
会社都合で退職した場合
会社の都合で退職した場合には、失業保険をもらったほうが得です。会社都合とは以下の内容となります。
- 倒産
- リストラ
- 不当な未払い
- 希望退職制度による退職
遠方への転勤で勤務が難しい場合や、パワハラ、過剰な残業なども該当します。
失業保険の受給資格が認められれば、どのようなケースでも7日間の待機期間を設けることになっています。会社都合であれば、待機期間を過ぎればすぐ支給が開始され、給付までに間隔の空く時間はほとんどありません。会社都合の退職の場合は、すぐに失業保険を受け取れます。
雇用保険の加入期間が長い場合
雇用保険の加入期間が長いほど、失業保険の給付期間は長くなります。例えば、30歳未満であれば、雇用保険の被保険者期間と失業保険の支給期間の関係は以下のとおりです。
雇用保険の 被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
失業保険の 支給期間 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
年齢が上がれば、さらに支給期間は長くなります。45歳以上60歳未満で、雇用保険の被保険者期間が20年以上だと、失業保険が支給される期間は330日となりほぼ1年です。雇用保険の加入期間が長いならば、退職後は失業保険をもらったほうがお得な計算です。
配偶者が自営業でもともと扶養に入れない場合
配偶者が自営業だと、条件を満たせば扶養に入れます。扶養に入る条件は以下のとおりです。
- 健康保険上の扶養 : 年収130万円未満
- 税制上の扶養 : 所得48万円以内は配偶者控除、所得133万円以内は配偶者特別控除
上記のようになっており、所得が133万円を超えているならば、扶養に入れず保険や税金の控除が受けられません。そのため、失業保険をもらうという選択肢を取ることになるでしょう。
再就職を検討している場合
失業保険は、一時的に働けなくなり、再度働きたい人のための制度です。そのために、退職後に働く意志があり、再就職したいときには、失業保険をもらうと良いでしょう。
ただし、働く意思のみ、つまりは自分で再就職したいと思っているだけでは失業保険はもらえません。失業保険をもらうには、失業認定を受けないといけません。そのためには、就職するための活動を行っていく必要があります。
扶養に入った方がお得になるパターン

扶養に入ったほうがお得になるのは、以下のようなケースです。
失業保険の給付額が少ない場合
失業保険の給付額が少ないならば、失業保険をもらわずに、扶養に入ったほうがお得です。また、失業保険の給付額が少ないと、健康保険や年金の負担によって、ほとんど給付金が残らないかもしれません。その場合も扶養に入ったほうがお得となります。
健康保険と国民年金の保険料の負担額は以下のとおりです。
- 健康保険 : 月額1~3万円
- 国民年金 : 月額16,980円(2025年現在)
合計すると5万円程となります。月5万円以下の失業保険の金額ならば、扶養に入ったほうがお得になるでしょう。
妊娠・出産を理由に退職した場合
失業保険は、再就職の意思があり、すぐに働ける状態である場合に支給されます。妊娠や出産を機に退職したならば、すぐに働ける状態ではないため失業保険は給付されません。このケースの場合は、扶養に入ることになるでしょう。
退職しら健康保険証が使えなくなるので、一般的には退職後すぐに夫の扶養に入ります。退職した月の翌日から手続きを開始するとスムーズに給付まで進みます。例えば、3月に退職するならば、3月31日の翌日の4月1日から手続きを開始します。
結婚を機に退職して専業主婦になる場合
結婚して寿退社となり、専業主婦(夫)になるときには、基本的に失業保険は給付されません。雇用保険の加入期間にかかわらず、失業保険をもらうことは難しいです。
なぜなら、失業保険は、退職後に再就職する意志のある人が対象だから。失業保険がもらえないときには、扶養に入るのが賢い選択といえます。
もしも、退社して専業主婦(夫)となっても、再度働きたいと就職活動をしていくならば、失業保険をもらうことは可能です。
迷ったら無料FP相談!プロと一緒にどちらが得がシミュレーションしよう

失業保険と扶養のどっちが得かは、人それぞれ状況に応じて変わってきます。失業保険の金額が大きいのか、それとも扶養での控除額が大きいのかで、どちらが得か見えてくるでしょう。
また、自分や家族の家計、そして将来再就職についても考慮し、どっちが得か考えてどうするか決めなければなりません。
人によって状況が違うので、一概に失業保険のほうが得、扶養のほうが得というように、どっちが得かは断言できません。リスニングのうえで、自分の家庭のケースを見極めたい場合は、一度お金の専門家であるFPに相談すると具体的に明言してくれますよ。
失業保険をもらいながら扶養に入ることはできる?
年収130万円未満(基本手当日額3,611円以下)の場合は可能
健康保険の扶養に入れる条件が、年収130万円未満であることです。このため、退年収が130万円未満であれば、失業保険をもらい、そして扶養に入ることもできます。この収入は、扶養に入ってからの見込み年収である点であるため、間違わないようにしましょう。
失業保険の1日の基本手当額が3,611円以下だと、年収が130万円未満に収まります。基本手当額は、退職したときから遡って6ヶ月間の給与の合計を180で割ります。そして算出された金額の5割~8割が該当する金額です。計算では賞与は省くので、間違って賞与も含めて計算しないようにしましょう。
年収130万円以上でも受給開始日までの期間は扶養に入れる
失業保険の給付までには、待機時間と給付制限期間が設けられています。待機時間は7日間であり、だれであってもこの7日間の待機時間は適用されます。そして、自己都合で退職した後は、1ヶ月間の給付制限期間も適用となります。
年収130万円以上であっても、失業保険の給付までは扶養に入ることができます。つまり、待機時間と給付制限期間の間は、扶養に入れます。扶養に入ってから失業保険の受給を開始したときには、扶養から外れる手続きが必要であるため、忘れないようにしましょう。
失業保険の受給終了後は条件を満たせば再度扶養に入れる
失業保険の受給が終わった後は、条件を満たすと扶養に入れます。扶養は、健康保険上の扶養と税制上の扶養の1つがあります。それぞれ、入れる条件は以下のとおりです。
- 健康保険上の扶養 : 年間収入が130万円未満
- 税制上の扶養 : 年間の合計所得が48万円以下
失業保険の受け取りが終わったときに、年収130万円未満ならば、健康保険上の扶養に入れます。失業保険の日額で言えば、日額3,611円以下です。そして、受け取り終了時に年間所得合計が48万円未満ならば、税制上の扶養に入ることが可能です。
【まとめ】失業保険と扶養で迷ったら無料FP相談を賢く活用しよう

失業保険と扶養のどっちが得か決まるのは、年収や雇用保険の加入期間が影響します。給付額と控除額を比べて、どっちが得か判断することになるでしょう。
しかし、年収や雇用保険加入期間、税金や保険料、控除額など、どっちが得か決めるには算出しないといけない金額が多いです。そのため、どっちが得か知るには、お金に詳しいFPに相談すれば、スムーズにわかるでしょう。
FPの中でも、マネーキャリアは相談料が無料であり、何回相談してもお金がかかりません。退職後の家計やライフプランニング、再就職での税金面などの相談も行えます。どっちが得か知りたいならば、まずはマネーキャリアで相談すると良いでしょう。
