失業保険と扶養はどっちが得?パターン別にどっちが得になるか解説のサムネイル画像
・失業保険と扶養はどっちが得なのだろうか?
・どんな内容の制度なのだろうか?

このような疑問を持っていないでしょうか?現在の会社を退職するとなれば、失業保険と扶養のどちらかが利用できます。退職後は収入が絶たれるので、生活面での不安は大きいものです。

本記事では、失業保険と扶養のそれぞれの制度内容、そしてどっちが得なのか説明します。また、どっちが得か知るために相談できる、おすすめのFPも紹介しますので、ぜひとも利用してください。

この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!
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この記事の目次

失業保険と扶養はどっちが得?それぞれに必要な条件を確認しよう

失業保険と扶養のどっちが得か考える前に、それぞれの制度内容や条件の違いを見てみましょう。

失業保険がもらえる条件

失業保険をもらうには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 退職するまでの2年間で、雇用保険に12ヶ月以上入っていた
  • 働く意思を持っている
  • すぐに働ける状態である

失業保険はある程度働いていた人が対象であり、退職するまでの勤務期間の2年間で12ヶ月以上雇用保険に加入していないといけません。正社員だと雇用されれば雇用保険に加入でき、パートやアルバイトなどの非正規は一定の条件を満たせば加入可能です。


また、退職しても違う会社で働く意思を持っている必要があります。そして、すぐ働ける状態であるというのも失業保険給付の条件のひとつです。

失業保険の金額は、勤務期間や勤務中の給料によって決まります。

  • 基本手当日額 : 1日あたり給料の50~80%
  • 上限と下限の金額 : 年齢によって変化
  • 受給期間 : 年齢と雇用保険加入期間によって変化

上限額は、例えば30歳以上45歳未満だと1日8,000円が上限となります。受給期間は、1年未満だと90日間です。最長で330日となっており、これは45歳以上60歳未満で、雇用保険加入期間が20年以上の場合です。

家族の扶養に入れる条件

収入の少ない家族の税金を控除するための制度が扶養です。扶養には、税制上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があります。


税制上の扶養では、養っている家族や親族の所得税を控除できます。そして、社会保険上の付与では、自分自身の社会保険を免除できます。それぞれの扶養に入るための条件の1つが年収です。以下にそれぞれの扶養の年収条件を記載します。

  • 税制上の扶養 : 退職年の給与所得が103万円以内
  • 社会保険上の扶養 : 退職後1年での年収が130万円以内

<扶養に入る前にチェック!>


扶養に入るには、扶養する人物と一緒に生計をともにしている必要があります。


また、年収を考えるときに社会保険上の扶養では、退職した年ではないので注意しましょう。収入として考えるのは、失業保険でもらう給付金や手当、傷病手当、出産手当などの給付や手当も含まれることを覚えておきましょう。

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失業保険をもらうか、それとも扶養に入って控除を受けるかのどっちが得であるかは、人それぞれでありケースバイケースでしょう。どっちが得かわからず、どちらが良いか迷っているならば、FPに相談してみましょう。


失業保険の受給額や受給期間、扶養に入るといくらの税金控除を受けられるか、と具体的な金額を教えてくれます。そのうえで、失業保険か扶養のどっちが得なのか判断できるでしょう。

FPはお金の知識が豊富な専門家であり、相談すればどっちが得か明確にわかります。失業保険や扶養以外にも、老後資金や家計などについても相談できます。特に退職後は収入が絶たれるので、金銭面で不安になります。そんなときに、具体的なアドバイスをもらうと、今後の道筋が見えてくるでしょう。


FPに相談するならば、マネーキャリアがおすすめです。失業保険と扶養のどっちが得か、年収やライフプランを踏まえたサポートをしてくれます。マネーキャリアの相談員は全員がFPの資格を保有しており、家計の見直しやお金の相談もできます。相談は無料となっており、訪問またはオンラインのどちらかで利用可能です。


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失業保険をもらった方がお得になるパターン

失業保険の給付額が大きい場合

失業保険は、退職した日から遡って6ヶ月間の給料をもとにして算出されます。この算出額の50~80%が1日にもらえる金額です。例えば、月収が20万円だとしましょう。


◆計算式(月収20万円を6ヶ月間として)

  • (20万円×6)÷180 = 6,667円

この6,667円の50~80%が1日にもらえる金額であり、3,333円~5,333円となります。1ヶ月30日として考えると、99,990円~159,990円です。


後で記載しますが、扶養での健康保険と国民年金の控除額は数万円です。そのため、月額の失業保険の金額が5万円以上だと、失業保険をもらったほうが得となります。

<年収次第では扶養に入れないことも>


退職して失業保険をもらうと、国民年金や健康保険の保険料は控除されないので、自分で支払わないといけません。しかし、保険料以上の失業保険がもらえるならば、扶養に入らずに失業保険をもらったほうが得です。


また、年収が130万円を超えていれば、扶養には入れません。そのため、退職したら失業保険をもらうという選択肢を選ぶことになります。

会社都合で退職した場合

会社の都合で退職した場合には、失業保険をもらったほうが得です。会社都合とは以下の内容となります。

  • 倒産
  • リストラ
  • 不当な未払い
  • 希望退職制度による退職

遠方への転勤で勤務が難しい場合や、パワハラ、過剰な残業なども該当します。


失業保険の受給資格が認められれば、どのようなケースでも7日間の待機期間を設けることになっています。会社都合であれば、待機期間を過ぎればすぐ支給が開始され、給付までに間隔の空く時間はほとんどありません。会社都合の退職の場合は、すぐに失業保険を受け取れます。

退職して失業保険をもらうと、ある程度の収入が入るとは言っても、心細いものがあるでしょう。今後はどうするのかという不安も出てきます。生活するうえではお金が必要であるため、お金についての不安はつきものです。


そんな生活でのお金の心配があるときには、FPに相談してみましょう。FPはお金の知識が豊富で、今後のライフプランニングや資金計画など、お金についてのアドバイスをしてくれます。FPはお金の不安を解決できる頼りになる存在です。


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雇用保険の加入期間が長い場合

雇用保険の加入期間が長いほど、失業保険の給付期間は長くなります。例えば、30歳未満であれば、雇用保険の被保険者期間と失業保険の支給期間の関係は以下のとおりです。

雇用保険の
被保険者期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
失業保険の
支給期間
90日90日120日180日-

年齢が上がれば、さらに支給期間は長くなります。45歳以上60歳未満で、雇用保険の被保険者期間が20年以上だと、失業保険が支給される期間は330日となりほぼ1年です。雇用保険の加入期間が長いならば、退職後は失業保険をもらったほうがお得な計算です。

<退職時の理由をチェック!>


失業保険の給付期間は、雇用保険の加入期間である被保険者期間の他に、会社都合の退職か自己都合の退職かでも違ってきます。


自己都合の退職だと、1年未満の雇用保険の加入期間では失業保険は給付されません。また、年齢にかかわらず加入期間で給付期間が決まります。そして、給付期間は最長でも150日間です。


自己都合での退職となると、失業保険を給付されない場合もあるので、そのときは扶養に入ったほうが良いでしょう。

配偶者が自営業でもともと扶養に入れない場合

配偶者が自営業だと、条件を満たせば扶養に入れます。扶養に入る条件は以下のとおりです。

  • 健康保険上の扶養 : 年収130万円未満
  • 税制上の扶養 : 所得48万円以内は配偶者控除、所得133万円以内は配偶者特別控除

上記のようになっており、所得が133万円を超えているならば、扶養に入れず保険や税金の控除が受けられません。そのため、失業保険をもらうという選択肢を取ることになるでしょう。

<退職後のお金の不安はFP相談で解決しよう>


退職後は一旦収入が絶たれるので、扶養に入り保険や税金の控除を受けれるとは言っても、生活面での不安は出てきます。今後の収入はどうするのか、働くのかどうかも決めないといけません。


そんなときには、FPに相談してみましょう。FPは、扶養のメリットやデメリットを説明してくれ、家計を考えた働き方の提案もしてくれます。扶養を外れた場合の社会保険の負担を少なくするアドバイスもしてくれるので、将来を見据えての相談を行えます。


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再就職を検討している場合

失業保険は、一時的に働けなくなり、再度働きたい人のための制度です。そのために、退職後に働く意志があり、再就職したいときには、失業保険をもらうと良いでしょう。


ただし、働く意思のみ、つまりは自分で再就職したいと思っているだけでは失業保険はもらえません。失業保険をもらうには、失業認定を受けないといけません。そのためには、就職するための活動を行っていく必要があります。

失業保険をもらうには、失業認定を受けるときまでに求職活動を行う必要があります。また、4週間毎に認定するかどうか考慮されるので、1回目の失業認定を受けてから次の失業認定までの間には、求職活動を行いましょう。求職活動として認められるのは以下の内容です。

  • 求人に応募する
  • 職業相談や職業紹介を受ける
  • 資格試験を受ける

インターネットやフリーペーパーを見て求人に応募する、職業相談や紹介を受けるというのは、求職活動の1つです。また、手に職をつけるために、就職に役立つ資格を取るのも求職活動の一環として認められています。

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扶養に入った方がお得になるパターン

失業保険の給付額が少ない場合

失業保険の給付額が少ないならば、失業保険をもらわずに、扶養に入ったほうがお得です。また、失業保険の給付額が少ないと、健康保険や年金の負担によって、ほとんど給付金が残らないかもしれません。その場合も扶養に入ったほうがお得となります。


健康保険と国民年金の保険料の負担額は以下のとおりです。

  • 健康保険 : 月額1~3万円
  • 国民年金 : 月額16,980円(2025年現在)

合計すると5万円程となります。月5万円以下の失業保険の金額ならば、扶養に入ったほうがお得になるでしょう。

<扶養に入るメリット>


扶養に入ったときには、国民年金や健康保険の控除が受けられるので、保険料の負担が減ります。そればかりか、配偶者控除や配偶者特別控除も適用されるので、世帯全体での税金の負担が減ります。


また、配偶者の扶養に入ることで国民年金の保険料を支払わなくとも、国民年金の加入期間としてカウントされます。このように、いくつものメリットが生まれます。

妊娠・出産を理由に退職した場合

失業保険は、再就職の意思があり、すぐに働ける状態である場合に支給されます。妊娠や出産を機に退職したならば、すぐに働ける状態ではないため失業保険は給付されません。このケースの場合は、扶養に入ることになるでしょう。


退職しら健康保険証が使えなくなるので、一般的には退職後すぐに夫の扶養に入ります。退職した月の翌日から手続きを開始するとスムーズに給付まで進みます。例えば、3月に退職するならば、3月31日の翌日の4月1日から手続きを開始します。

妊娠や出産で退職するとなれば、すぐ働くのは厳しいため、収入が絶たれます。扶養に入れば、税金や保険での控除が受けられるので、生活の負担が減るでしょう。


自分が給付対象外なのか、扶養に入れるか心配ならば、ハローワークやFPに相談してみましょう。特にFPは、何回でも相談できる場合が多く、納得いくまで説明やアドバイスが受けられます。


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結婚を機に退職して専業主婦になる場合

結婚して寿退社となり、専業主婦(夫)になるときには、基本的に失業保険は給付されません。雇用保険の加入期間にかかわらず、失業保険をもらうことは難しいです。


なぜなら、失業保険は、退職後に再就職する意志のある人が対象だから。失業保険がもらえないときには、扶養に入るのが賢い選択といえます。


もしも、退社して専業主婦(夫)となっても、再度働きたいと就職活動をしていくならば、失業保険をもらうことは可能です。

夫婦のどちらかだけが働くとなると、共働きのときによりも収入が減ります。


子どもをもうけるならば教育費が必要となり、マイホームを持つならば住宅資金を用意しなければなりません。ライフプランを計画して、必要となるお金はどう確保するのか決めることでスムーズなお金の流れを作ることができますよ。

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失業保険と扶養のどっちが得かは、人それぞれ状況に応じて変わってきます。失業保険の金額が大きいのか、それとも扶養での控除額が大きいのかで、どちらが得か見えてくるでしょう。


また、自分や家族の家計、そして将来再就職についても考慮し、どっちが得か考えてどうするか決めなければなりません。


人によって状況が違うので、一概に失業保険のほうが得、扶養のほうが得というように、どっちが得かは断言できません。リスニングのうえで、自分の家庭のケースを見極めたい場合は、一度お金の専門家であるFPに相談すると具体的に明言してくれますよ。

FPに相談できる窓口は全国各地にあり、FPごとに対応できる相談内容や対応の仕方、対応の質などが違います。気持ちよく、そしてスムーズに解決できる場所で相談するのがおすすめです。


そんなおすすめのFPがマネーキャリアです。相談員は全員がFPの資格を保有しており、失業保険や扶養についても詳しいです。相談料は何回相談しても無料となっており、どっちが得なのか納得するまで相談できます。


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失業保険をもらいながら扶養に入ることはできる?

失業保険をもらいながら扶養に入れれば、どっちが得かと考える必要はなく、退職しても一定期間は収入を得ながら税金の控除を受けられます。一定の条件を満たせば、失業保険をもらいながら、扶養に入ることは可能です。

年収130万円未満(基本手当日額3,611円以下)の場合は可能

健康保険の扶養に入れる条件が、年収130万円未満であることです。このため、退年収が130万円未満であれば、失業保険をもらい、そして扶養に入ることもできます。この収入は、扶養に入ってからの見込み年収である点であるため、間違わないようにしましょう。


失業保険の1日の基本手当額が3,611円以下だと、年収が130万円未満に収まります。基本手当額は、退職したときから遡って6ヶ月間の給与の合計を180で割ります。そして算出された金額の5割~8割が該当する金額です。計算では賞与は省くので、間違って賞与も含めて計算しないようにしましょう。

自分の年収が130万円未満になっているのか、基本手当額はいくらか、などと自分で計算するのは若干手間がかかるかもしれません。失業保険をもらいながら、本当に扶養に入れるかどうか確実に知りたいという場合もあるでしょう。


そんな自分が該当するのかわからないというときには、FPに相談してはっきりさせると良いでしょう。FPは、該当する年収の算出や、基本手当額の割り出しなども行えるので、確実に扶養に入れるかどうかわかります。


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年収130万円以上でも受給開始日までの期間は扶養に入れる

失業保険の給付までには、待機時間と給付制限期間が設けられています。待機時間は7日間であり、だれであってもこの7日間の待機時間は適用されます。そして、自己都合で退職した後は、1ヶ月間の給付制限期間も適用となります。


年収130万円以上であっても、失業保険の給付までは扶養に入ることができます。つまり、待機時間と給付制限期間の間は、扶養に入れます。扶養に入ってから失業保険の受給を開始したときには、扶養から外れる手続きが必要であるため、忘れないようにしましょう。

失業保険をもらったら、扶養から外れる手続きが必要ですが、場合によっては手続きを忘れるかもしれません。そのときは、本来支払うべき税金や保険料を控除したということになります。


そのため、手続きを忘れていたら、扶養の資格を失う日まで遡って、保険料や税金を支払わないといけません。また、扶養のときに医療費の還付や給付金を受け取っていたならば、それらの金額も返還が必要な場合もあります。後から支払うという、ややこしい手順となるので、扶養から外れる手続きは忘れないようにしたほうがいいでしょう。

失業保険の受給終了後は条件を満たせば再度扶養に入れる

失業保険の受給が終わった後は、条件を満たすと扶養に入れます。扶養は、健康保険上の扶養と税制上の扶養の1つがあります。それぞれ、入れる条件は以下のとおりです。

  • 健康保険上の扶養 : 年間収入が130万円未満
  • 税制上の扶養 : 年間の合計所得が48万円以下

失業保険の受け取りが終わったときに、年収130万円未満ならば、健康保険上の扶養に入れます。失業保険の日額で言えば、日額3,611円以下です。そして、受け取り終了時に年間所得合計が48万円未満ならば、税制上の扶養に入ることが可能です。

扶養には自動的に入るようにはなっていません。失業保険の受給が終わってから扶養に入るには、手続きを行いましょう。


健康保険上の扶養に入るには、扶養者の勤務先に必要書類を提出します。税制上の扶養に入るには、扶養者の勤務先に必要書類を提出するか、または確定申告で行います。会社員は年末調整、自営業者は確定申告で手続きをします。

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【まとめ】失業保険と扶養で迷ったら無料FP相談を賢く活用しよう

失業保険と扶養のどっちが得か決まるのは、年収や雇用保険の加入期間が影響します。給付額と控除額を比べて、どっちが得か判断することになるでしょう。


しかし、年収や雇用保険加入期間、税金や保険料、控除額など、どっちが得か決めるには算出しないといけない金額が多いです。そのため、どっちが得か知るには、お金に詳しいFPに相談すれば、スムーズにわかるでしょう。


FPの中でも、マネーキャリアは相談料が無料であり、何回相談してもお金がかかりません。退職後の家計やライフプランニング、再就職での税金面などの相談も行えます。どっちが得か知りたいならば、まずはマネーキャリアで相談すると良いでしょう。

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