妊娠中に失業保険はもらえる?延長制度や出産後に受給する手順を解説のサムネイル画像
・妊娠中に失業手当は受け取れるのか?
・失業手当の金額はどれくらい?
・受給期間はいつまで?

こういった疑問を抱えていませんか? 

妊娠中は働けない状況になることが多く、収入面で不安を感じることもありますよね。そんなときに失業手当を受け取れると、大きな助けになります。

この記事では、妊娠中に失業手当がもらえるかどうか、受給の手続き方法などを詳しく解説します。失業手当の仕組みは複雑に感じるかもしれません。

分からないことがあれば、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのも良い方法です。オンライン相談なら、自宅にいながら簡単に相談できますよ。


この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!
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この記事の目次

妊娠中の失業保険はすぐにはもらえないのが原則

結論から言うと、妊娠中であれば失業保険をもらうことはできません。ただし、受給期間延長制度を利用すれば失業保険の受給が可能です。

失業保険は「すぐに働ける状態であること」が条件のため

失業手当は、次の仕事が見つかるまでの間、生活を支援するための給付金です。受給するには、以下の条件を満たす必要があります。


  • 雇用保険に加入している
  • 保険料を納めている
  • 退職前の2年間で、雇用保険の加入期間が12カ月以上ある
  • 働く意思があり、求職活動を行っている

上記の条件を満たすと失業手当を受け取れます。受給するには「すぐに働ける状態」というのも条件です。

失業手当を受け取るには、仕事をする意欲があり、すぐに働ける状態であることが求められます。妊娠中の場合、本人の意思とは関係なく「就労が難しい」と判断されることが多いです。


特に、つわりや体調不良がある、医師から安静を指示されている、出産を控えているといった場合、すぐに就業するのは困難とみなされ、受給条件を満たさないことになります。 後述する「受給期間延長制度」を利用すれば、妊娠中でも失業手当を受け取ることが可能になります。

妊娠中は「受給期間延長」制度が利用できる

失業保険の受給期間は、退職日の翌日から最長で1年間です。しかし、妊娠のタイミングによっては、受給資格が得られない場合もあります。受給期間の延長が可能で、以下の条件を満たす場合に申請できます。

  • 退職後1年以内に妊娠や出産を経験した
  • 妊娠や出産により、30日以上の就業不能状態にある


これらの条件に該当する場合、妊娠中でも受給期間の延長が可能です。最長で4年まで延長でき、延長申請は一度のみ認められます。延長期間中に1日でも就業すると、延長は解除されるため注意が必要です。

受給期間の延長は最長4年まで可能ですが、申請が遅れると受給期間が短縮される可能性があります。また、延長は給付開始時期を遅らせるものであり、総給付期間が延びるわけではありません。


出産前6週間および出産後8週間は就業が禁止されており、この期間中は求職活動ができません。妊娠や出産を理由に退職した場合、特定理由退職者として扱われます。特定理由離職者の条件は以下の通りです。

  • 雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上(通常は12ヶ月以上)
  • 給付制限期間が適用されない

この条件を満たすと、失業保険の受給に必要な保険期間が通常の半分の6ヶ月となり、待機期間の7日を過ぎるとすぐに給付が開始されます。

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妊娠中は、就業不能となる期間があり、収入が途絶えることがあります。出産後もすぐに働くことは難しいでしょう。このような時期は、収入の不安定さから経済的な心配が生じます。


そのような場合、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談することが有効です。FPは、失業保険以外に利用可能な制度や、家計の節約ポイントなどについてアドバイスを提供してくれます。

妊娠中は失業保険の受給がすぐには開始されません。そのような時期こそ、FPへの相談が推奨されます。FPは以下のような内容について、提案やアドバイスを行います。

  • 失業保険の受給タイミング
  • 出産や育児に向けた資産計画
  • 活用可能な公的資金

マネーキャリアのオンライン相談窓口では、女性FPも在籍しており、妊娠中でも気軽に相談できます。


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妊娠中に失業保険の「受給期間延長」制度を利用する方法

妊娠中に受給期間延長を行うなら、必要な手続きを行いましょう。ここでは、延長申請の条件と申請方法を紹介します。

延長申請の条件

退職した翌日から1年の間で、働けない期間が30日以上ある場合には失業期間の受給期間延長を申請できます。申請できる条件は「退職前の1年間で雇用保険の被保険期間が6ヶ月以上」となります。


通常退職した場合は、退職する前の2年間で雇用保険の被保険期間が12ヶ月以上だと、失業保険の受給が可能です。しかし、妊娠で退職した場合には、特定理由退職者となり、これが退職前の1年間で6ヶ月以上の被保険期間と受給条件が緩和されています。

失業保険を受け取れるのは、退職日の翌日から1年間です。妊娠で退職して、この1年間で働けない期間が30日以上あれば、受給期間の延長を行えます。


1年間の期間に、就業できない期間として最大3年間プラスできます。つまりは、最長で4年間受給期間を延ばせます。受給延長した4年間で働ける状態になったときには、失業保険の受給を開始できます。これは、受給開始期間を延期できるだけであり、受給できる期間を4年まで延ばせるわけではないので、間違わないように注意しましょう。

申請方法・必要書類

失業保険の受給期間延長では、以下の書類が必要です。

  • 受給期間延長申請書
  • 離職票
  • 雇用保険受給資格者証
  • 延長理由を証明できる書類
  • 印鑑


ハローワークで延長の申請書を受け取れますが、郵送で取り寄せることも可能です。延長申請では、離職票が必要であるため事前に用意しておきましょう。勤務先から本人宛に郵送されます。


雇用保険受給資格者証は、受給資格者の最初の説明会で渡されます。資格者証も必要となるので、説明会に出て忘れずに受け取ってください。

受給期間延長の申請を行うときには、延長理由を証明できる書類も必要となります。妊娠中であれば、以下のどれかの書類が必要になるでしょう。

  • 母子健康手帳
  • 医師の診断書

妊娠中で働けずに、すぐに失業保険をもらえない状態であることがわかる書類であれば、延長理由の書類として認められます。どの書類を用意すればいいかわからないときは、ハローワークで問い合わせましょう。

出産後に失業手当を受給するための手順

出産したら働ける状態となるので、失業保険の受給資格に該当します。そのため、出産後には手続きを行えば失業保険の受給を開始できます。


以下の流れが受給までの手順です。

  1. 産後8週間以降に求職活動を始める
  2. 受給資格の認定後7日間の待機期間に入る
  3. 求職活動をする
  4. 失業認定日にハローワークで認定を受ける
  5. 失業手当が振り込まれる

産後8週間以降に求職活動を始める

失業保険は、働く意志のある方むけの再就職までのつなぎとして用意されている制度です。産前の6週間と産後の8週間は就職活動をしてはいけないと決められています。そのため、失業保険の受給延期申請を妊娠中に行ったときには、出産後は8週間経過後に求職活動を行うようにしましょう。


求職活動を行うことで、働く意思があると認められます。失業保険受給後は、4週間ごとに働くための行動を行っているか、つまり求職活動をしているか確認されるので、仕事が見つかるまでは定期的に求職活動をしていきましょう。

求職活動を行うと、失業保険受給中は4週間毎にハローワークで、雇用保険受給資格者証に求職活動を行った印としてはんこが押されます。はんこが2つ必要であり、2つ押されていれば、4週間ごとに受給者認定され、そのまま失業保険の給付が行われます。


求職活動として認められている内容は以下のとおりです。

  • 求人へ応募する
  • 職業相談や各種セミナーに参加する
  • 就職のための資格を取得する

求人はハローワークで募集している内容のものに応募します。職業相談やセミナーは、ハロワーク・民間企業・公的機関のどれが行っている相談やセミナーでも構いません。このような求職活動を行って、ハロワークではんこを押してもらいましょう。

ちなみに、4週間ごとに受給者として認定するかどうか、失業保険の受給が終わるまで毎期間ごとに行われます。求職活動をせずはんこが足りない4週間が発生すれば、その期間の失業保険は給付されません。しかし、次の4週間で求職活動して2個のはんこをもらえば、その期間の失業保険はもらえます。


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受給資格の認定後7日間の待機期間に入る

出産後に失業保険をもらう場合でも、自己都合や会社都合での退社のときと同じく、待機期間が7日間設けられています。受給資格決定日から7日間が待機期間となり、その期間は失業保険が給付されません。


妊娠出産での退職となると、特定理由就職者となり、待機期間終了後にすぐ失業保険が給付されます。


自己都合であれば、7日間の待機期間に加えて、さらに1ヶ月間の給付制限期間があり、この期間が終了してからの給付となっています。以前は給付制限期間は2~3ヶ月でしたが、雇用保険法の改正によって2025年4月からは1ヶ月に短縮されました。ただし、5年間で3回以上自己都合で退社しているならば、給付制限期間は3ヶ月です。

待機期間は、失業状態であると確認する期間です。そのため、待機期間中にバイトやパートなどの仕事をするのは止めましょう。仕事を行うと失業していると認められないときがあり、待機期間が延長されます。


待機期間が長引けば、それだけ失業保険の給付が遅れるので、経済的に苦しくなる時間が長引きます。また、働いているのに申請せず、受給したら、失業保険の不正受給となるので注意しましょう。

求職活動をする

失業保険は、再就職の意思がある人に支給されます。そのため、妊娠中に退職した場合でも、復職の準備が整った段階で求職活動を開始しなければなりません。求職活動として認められるのは、次のような行動です。


  • 求人への応募
  • セミナーや講習会への参加
  • 就職に向けた資格取得


求人への応募先は、ハローワークや民間企業が提供する求人情報に限らず、どちらからでも応募が可能です。セミナーや講習会も、ハローワークや民間企業が主催するものであれば、参加することで求職活動とみなされます。

再就職のために求職活動を行う場合でも、状況によっては活動が認められないことがあります。例えば、以下のような場合には求職活動と認められません。


  • 求人情報を検索するだけ
  • 求人サイトに登録するのみ
  • 派遣会社への登録だけ
  • 企業に求人に関する問い合わせをしただけ
  • 知人の紹介で求人に応募した場合


実際に求人に応募し、履歴書を送付したり面接を受けたり、またはセミナーや講習会に参加したり、就職に役立つ資格を取得した場合のみが、求職活動として認められます。


単に求人サイトや派遣会社に登録するだけでは、実際に就業していないため、求職活動と認められません。

失業認定日にハローワークで認定を受ける

求職活動を行い再就職のために行動していると認められれば、ハローワークではんこをもらえます。認定されるとその後に失業保険が給付されますが、認定されるにははんこを2個もらわなければなりません。


失業保険の受給期間中は、4週間ごとに失業認定するかどうかの機会が設けられています。そのため、失業保険をもらうためには、求職活動を行っていき、4週間ごとにハローワークではんこを2個もらっておきましょう。

失業保険は、4週間ごとに失業認定するかどうかで決定されます。もしも、求職活動を行わずに、ハローワークではんこを2個もらえないときは、失業認定されません。


ただし、失業認定されなくとも、次の4週間の間で求職活動して、2個のはんこをもらえば、その期間の失業保険がもらえます。


つまり、失業保険の給付期間は4週間ごとの区切りがあり、はんこをもらった4週間は給付され、もらっていない4週間の期間は給付されないという仕組みになっています。失業保険の受給期間に就職すれば、その後の失業保険の給付はありません。

失業手当が振り込まれる

失業認定を受けると、その後に失業保険は振り込まれます。自己都合だと7日間の待機期間の後に1ヶ月の制限期間を設けないといけません。しかし妊娠中で退職した場合には、待機期間が終われば、すぐに振り込まれます。


銀行振込となりますが、受給資格認定のときに振込先の口座を記入し、その口座に振り込まれます。複数の銀行口座を持っているならば、どの口座に振り込まれるのか覚えておきましょう。

妊娠中で退職した後は、しばらく働けない期間が出るので、収入が減り経済的に不安定になるでしょう。収入が減っているときには、生活面での不安が出るものです。


不安があるからといって、失業保険の給付期間中に、バイトやパートをするのは止めましょう。週に20時間以上、または1日4時間以上働いたときには、就職しているとみなされるので、失業保険に給付がストップします。また、1日4時間以下の仕事をしたときには、給付額が少なくなる場合があります。

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妊娠中であれば、やがて出産を迎え、子どもが生まれて子育てをしていきます。子育てにはお金がかかるので、金銭面での不安はあるでしょう。そんなときには、お金の知識が豊富なFPに相談してみませんか?


FPならば、子育てでどんなお金がかかるのか、子育てや教育の資金はどれぐらい必要か、どのようにお金を確保すればいいか、などのアドバイスをしてくれます。相談すれば子育てでのお金について、具体的な数値が見えてくるでしょう。

相談できるFPの窓口はいくつもあります。FP相談するなら、マネーキャリアがおすすめです。


オンライン相談を完備しており、妊娠中や出産直後でも相談可能です。何回相談してもお金はかからないので、費用を気にせず相談できます。そのため、子どもの成長に合わせて、その都度相談することもできるでしょう。


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出産後に失業保険を利用する際の注意点

失業保険の受給中は配偶者の扶養から外れる場合がある

失業保険を受給期間中でも、扶養に入ることは可能です。ただし、健康保険上の扶養と税制上の扶養では、一定の収入以上あると扶養から外れるので注意しましょう。


健康保険上の扶養では、失業保険の1日の基本額が3,612円以上だと扶養から外れます。税制上の扶養では、失業保険の給付額は非課税のため影響しません。ただし、失業保険以外に、バイトやパートを行い、年間48万円以上の所得を得ると、税制上の扶養から外れます。

扶養から外れるぎりぎりの収入を得ているときには、失業保険をもらうほうが得か、扶養に入ったほうが得か迷う場合もあります。そんな、どっちが得か決めかねるならば、シミュレーションを行い、実際にどっちが得か具体的数字を見て決めると良いでしょう。


シミュレーションを自分で行うのは大変かもしれないので、そんなときはFPに行ってもらうのがおすすめです。FPは、シミュレーションを行う他に、出産後を見据えて、どんなお金が必要になるかというようなアドバイスもしてくれます。


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延長申請が遅すぎると受給期間が短くなる場合がある

失業保険をもらうには、基本手当の受給申請を行わないといけません。自動的に給付されることはないので、ハローワークで申請します。


失業保険の受給期間は退職日の翌日から1年間であり、この1年の中で待機期間や受給制限期間を経て、その後受給申請を行うと給付開始されます。基本手当の申請が遅れると、受給期間が短くなるので注意しましょう。

失業保険の給付延長を行ったとしても、基本手当の申請が遅れると給付期間が短くなる場合があります。


例えば、120日間が失業保険が給付される期間だとしましょう。しかし、期間延長をしてから受給を開始し、受給から延長期間の終了までが60日しか残っていないならば、60日分しか失業保険をもらえません。そのため、妊娠後に出産して求職活動できる状態になったならば、早めに申請をしたほうが良いでしょう。

妊娠を隠して失業手当を受給すると不正受給とみなされる

働く意思があり求職活動をしている人に、失業保険は給付されます。妊娠中で働く意思がないのに、求職活動していると申告して失業保険をもらうと、不正受給とみなされます。


不正受給となった場合は、受給した金額を全額返還しないといけません。また、今後の失業保険の受給資格を失います。そればかりか、2倍の追徴課税が発生し、余計に支払う結果となります。悪質な場合は詐欺罪に問われるので注意しましょう。

失業保険は働きたい人のための給付制度であり、正しいルールを守って利用してください。失業保険は求職活動やハローワークでの申請、または受給資格などと、制度が若干複雑になっており、わかりにくい部分もあるかもしれません。


妊娠中であれば、いつから受給できるのか、いくらの受給額であるかなど、わからない部分も多いでしょう。そんなときは、失業保険の制度に詳しいFPに相談すると良いです。失業保険についてはもちろん、出産後のお金についても相談できます。


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【まとめ】妊娠中の失業保険は延長制度を利用しよう!

妊娠中の失業保険について解説しました。妊娠中はすぐに失業保険を受給することはできませんが、出産後に働けるようになれば受け取れるようになります。受給が遅れるならば、受給期間の延長をしておきましょう。


失業保険だけで家計をカバーできるのか、妊娠を経て出産、そして子育てとなると、どれぐらいお金が必要かなどと、お金についての不安は多いものです。そんなときには、お金の専門家であるFPのマナーキャリアで相談しませんか?


マネーキャリアはオンラインでの相談が可能となっており、妊娠中でも自宅にいながら手軽に相談できます。相談料はかからないので、費用について気にする必要がありません。

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