iDeCoの65歳まで延長はいつから?何歳まで?法改正内容や手続きを解説のサムネイル画像
▼この記事を読んでほしい人
  • iDeCoを始めるにはもう遅いかもと思っている人
  • iDeCoの節税メリットを理解したい人
  • いつからどのくらい積み立てれば良いか悩んでいる人

内容をまとめると

  • iDeCoの積立可能年齢が65歳まで延長
  • 65歳まで延長したことで50代に新規加入する欠点が解消
  • iDeCoの加入は60歳以降も国民年金被保険者であることが必須条件
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国民年金法等の一部改正にともないiDeCoの積立可能年齢が65歳まで延長されました。この法改正で何がいつからどう変わるの?そんな疑問にお答えしながら改正内容と、これからの老後の資産を形成に役立つその手続きをわかりやすくご紹介します。

記事監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者谷川 昌平
フィナンシャルプランナー

東京大学の経済学部で金融を学び、その知見を生かし世の中の情報の非対称性をなくすべく、学生時代に株式会社Wizleapを創業。保険*テックのインシュアテックの領域で様々な保険や金融サービスを世に生み出す一歩として、「マネーキャリア」「ほけんROOM」を運営。2019年にファイナンシャルプランナー取得。

この記事の目次

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【2022年】iDeCoの法改正内容3つをおさらい


「人生100年時代」となった今、老後の資金を自分で備え、積み立てることは必要不可欠になっています。公的年金に上乗せして給付が受けられる私的年金制度はこれから老後を迎える世代にとって、経済基盤を強化するための心強い存在です。


特に拠出した掛け金を自分で運用し、掛け金と運用益を老齢年金として受け取ることができるiDeCoは高齢期に備えるための資産形成の方法として注目を集めています。それではいつから準備をしたらよいのでしょうか?


2020年、年金機能の充実を図るため、国民年金法等が一部改正されました。iDeCoに関する主な改正内容には「受給開始可能年齢の選択肢が75歳まで拡大されること」「企業型確定拠出年金とiDeCoの同時加入条件が緩和されること」などが挙げられますが、最も注目すべき点は「積立可能年齢が65歳まで延長されたこと」です。


今からではもう遅い?と思われている40代後半から50代の方のために、いつから何が変わるのか、といった法改正の内容やいつから始めればどれくらい積み立てられるのかを分かりやすくご紹介します。

iDeCo加入のデメリット3つ


いざ、iDeCoを始めようと思った際、注意が必要な点は主に以下の2つです。

  • 60歳になるまで受給できない
  • 給付額が運用状況によって変化する

そのほかにも、所得控除に関しての条件等が合わない場合などもあります。ひとつずつ詳しくみていきましょう。

デメリット①:60歳になるまで受給できない

iDeCoの給付はいつから受け取れるのでしょう?原則として60歳になるまでは給付を受けることはできません。


なぜなら、老後の資産形成がiDeCoの狙いであり、拠出に際して税制の優遇がおこなわれてるからです。死亡や障害を負うなどといった場合には、60歳前であっても死亡一時金や障害給付金を受給できるケースもありますが、基本的に60歳未満の加入者が自らの意思で年金資産を引き出すことはできません。


大切なことは拠出は余剰資金の範囲内に収めること。生活に必要な費用はもちろんですが、この先数年の間に起こるであろうライフイベントについても、しっかりと視野に入れて必要な資金は手元に残しておくことが重要です。

デメリット②:給付額が運用状況によって変化する

iDeCoは積立の時点で給付金の受取り額が確定しているわけではありません。iDeCoの特徴は拠出金で資産運用できることです。拠出した掛け金をもとに自分で運用方法を選び資産を増やす仕組みです。給付の金額は掛け金とそれまでの運用益の合計額ということになります。


つまり、いつから始めたかではなく同じ金額の拠出であっても、運用成績によって資産が変動するということです。


大切な老後の資産です。商品の中には元本が確保されていないものもあります。加入者はそれぞれの運用商品の特徴をよく理解し、どの商品を選ぶか慎重に見極める必要があります。

デメリット③:所得控除が受けられないケースがある

iDeCo加入に際し、もうひとつ注意が必要なのは所得控除の有無です。iDeCoは掛け金の全額が所得控除の対象となっているだけでなく、運用益も非課税ですので、かなりの節税効果が期待できます。


ただし、もともと課税所得のない人は所得控除を受けることができません。所得控除の対象は本人の所得のみとされています。例えば、専業主婦(夫)の加入者が配偶者の所得からの控除を受けることはできません。

iDeCoの積立可能年齢が65歳まで延長することのメリット3つ


この度の法改正により、これまで60歳までとされていたiDeCoの加入可能年齢が65歳まで延長となったことは、iDeCo加入に対して躊躇せざるをえなかった40代後半50代の人たちにとって朗報となりました。具体的に65歳まで延長することのメリットとして以下の3点が挙げられます。

  • 老後資産の積立額が増える
  • 掛け金に対して所得控除が適用される
  • 50代に新規加入する欠点が解消される

それぞれのメリットについて詳しく説明していきます。

メリット①:老後資産の積立額が増える

加入年数が増えれば積立額が増え、給付金としての受取り額も増えます。現在は60歳以降も仕事を続ける人が増えています。例えば、60歳から65歳まで月額2.3万円の積み立てがプラスされると、

2.3万円×12ヶ月×5年間=138万円

5年間で138万円の老後資産を積立てることができ、さらにこの拠出金からの運用益も得られます。


iDeCoの老齢給付金を受給した方や公的年金の繰上げ受給をした方などは除きますが、まだまだ働きながら老後の資産を積み立てたいと考えている60代前半の方にとって、iDeCo加入可能年齢が65歳まで延長されたことは大きな改正点となりました。

メリット②:掛け金に対して所得控除が適用される

拠出可能年齢が65歳まで延長になったことは、働く60代にとって所得控除も大きなメリットとなります。60歳以降も仕事をしていれば所得税が発生します。課税所得を減らすことで、税負担軽減の効果が得られます。


先ほど月額2.3万円を65歳まで延長可能となった5年分、積み立てるとすると合計138万円が所得控除になることがわかりました。その時の所得税率がたとえ5%、住民税が10%だったとしても

138万円×15%=20.7万円

5年間で約20万円、年間にして約4万円の節税効果があるということがわかります。

メリット③:50代に新規加入する欠点が解消される

iDeCoの給付金は受取る際に、いつから加入しているかが重要なポイントになります。受取り開始の時点で通算加入期間が10年以上経過していることが条件となっているからです。60歳以降についてはいつから加入しているかに応じて給付可能年齢が定められており、加入期間が短いと受取開始の年齢が遅くなってしまいます。


これまで、50歳を過ぎてから新規加入すると、60歳になった時点では、すぐに給付を受けることができませんでした。受給可能日までの期間は、所得控除の優遇がない状態で口座管理料を負担しながら資産運用を続ける必要がありました。


今回、加入年齢が65歳まで延長されたことで、50代からの加入者は受給可能年齢に達するまで掛け金を拠出し続けることができるようになりました。受給待ちの期間がなくなることで、50代の新規加入者の「いつから始めればよかったの?」という懸念点が払拭されました。

iDeCoの加入期間の延長ができる人の条件3つ


では、どのような人がiDeCoの加入期間を延長できるのでしょうか。65歳まで延長できる人の条件は以下の3つです。

  • 国民年金に加入している人
  • 第2号被保険者に該当する人
  • 国民年金に加入している海外居住者

それぞれ詳しく見ていきましょう。

条件①:国民年金に加入している人

60歳以上の方がiDeCoの加入を65歳まで延長するためには、国民年金への加入は必須条件となっています。なぜなら、iDeCoは国民年金基金連合会が実施主体となっており、公的年金にプラスして給付金を受け取ることが目的になっているためです。ですので、国民年金の保険料を免除されている方はiDeCoへの加入はできません。


また、60歳以上の方で加入条件を満たしていたとしても、

  • iDeCoの老齢給付金をすでに受給された方
  • 公的年金を65歳前に繰上げ請求された方

は再加入ができません。


iDeCoの積立期間を65歳まで延長するためには国民年金においても被保険者として保険料を納付している必要があります。

条件②:第2号被保険者に該当する人

第2被保険者に該当する60歳以上の方にも65歳まで延長される改正が適用されます。サラリーマンや公務員など、厚生年金共済年金に加入している人たちを指し、給与からの天引きで納付する仕組みになっています。

これまで、勤め先の企業で企業型確定拠出年金に加入しているとiDeCoへの加入には厳しい条件がありました。企業型確定拠出年金規約の中で個人型同時加入を許可している場合のみ加入が可能でした。

しかし、2022年10月からは、掛け金の上限はあるものの原則、すべての第2被保険者の方が加入できるようになり、さらに加入年齢も65歳まで延長されます。

条件③:国民年金に加入している海外居住者

任意加入被保険者として国民年金に加入している海外居住者にも加入期間の延長は適用されます。


任意加入とは、自分の意思で国民年金に加入し保険料を納めることを指します。その一例としては、海外に居住する日本国籍を持つ人の加入です。現在、海外への転出手続きをすると、日本国内に住民票がなくなるため国民年金への加入は強制ではなくなります。ただし老後、年金の受け取りを希望する人は任意で加入することができます。


これまで、海外居住者はiDeCoへの加入が認められていませんでした。ですが、2022年5月より海外居住者もiDeCoへの加入が可能となり、さらに65歳まで延長される改正が適用されます。

2022年5月には64歳までiDeCoへの再加入が可能


2022年5月の法改正により、掛け金の積立可能年齢が65歳まで延長されることになりました。昭和37年5月2日以降に生まれた方は任意加入の国民年金被保険者であれば、60歳以降も自動的に掛け金の拠出が継続されます。


ところが、昭和37年5月1日以前に生まれた方は施行前に60歳になるため、60歳の誕生月で自動的に加入者資格が失われてしまいます。掛け金の拠出がストップしてしまうので、引き続き積立を続けたい方は2022年5月以降、改めて手続きをしてiDeCoへ再加入することが必要となります。

iDeCoの積立額を60歳から受け取る際の注意点2つ


ここまで、iDeCoの加入年齢が65歳まで延長されることに注目してきましたが、原則60歳以降であればいつから受給を開始するかは自分で決められます。iDeCoの給付金を受け取る際に覚えておきたい点は以下の2つです。

  • 受取可能年齢
  • 手数料の発生

それぞれ詳しくみていきましょう。

注意点①:受取可能年齢

iDeCoの年金資産の受給は原則60歳から始めることができます。ただし、加入してから10年に満たない場合は、受給可能年齢が繰り下げられ、60歳になっても給付を受けられないという場合もあります。


加入期間とそれに応じていつから受給可能かは以下のとおりです。

通算加入期間受給開始可能年齢
10年以上60歳から
8年以上61歳から
6年以上62歳から
4年以上63歳から
2年以上64歳から
1ヶ月以上65歳から

50代以降にiDeCoに加入した方はご自分がいつから受取りが可能になるのかをあらかじめ確認しておくことが大切です。

注意点②:手数料の発生

iDeCoは加入や運用、受給に際しそれぞれ手数料が発生します。主な手数料には以下のようなものがあります。


 加入時・移換時手数料:初回1回のみ2,829円

iDeCoに加入する際、もしくは企業型確定拠出年金に加入していた方が退職などを理由にiDeCoに移換する際に発生する手数料です。初回の掛け金または移換された資産の中から差し引かれます。

 口座管理手数料 :年間2,052円

iDeCoへの加入時に作られる専用口座を維持するための手数料です。国民年金基金連合会に支払う事務手数料と、信託銀行に支払う資産管理手数料が含まれています。事務手数料は掛け金納付時にその都度105円が、資産管理手数料は月額66円が掛け金から控除されます。口座管理手数料には運営管理機関手数料も発生しますが、金融機関により金額はさまざまで割引があったり、加入時から無料の機関もあります。

給付事務手数料 :1回につき440円

老齢年金として受け取る際にも手数料は発生します。給付金を年金として分割で受け取る方は年何回、何年間で受給するかによって手数料も変わってきますので、十分考慮する必要があります。

還付事務手数料 :1回につき1,048円

拠出額が限度額を超えていたり、国民年金の未納月にiDeCoの拠出があった時などに還付が発生します。還付金から手数料が差し引かれてしまうので、国民年金保険料の納付漏れに気づかず、拠出してしまったなどということがないよう注意しましょう。

iDeCoの積立額を受け取る手順


iDeCoの積立金を受給するには、原則60歳以降に給付請求をおこなうことで老齢給付金として受け取れます。給付金受け取りの際に必要な手続きは以下のとおりです。

  1. 必要書類の入手
  2. 必要書類の記入・提出
  3. 裁定結果の確認 
  4. 給付金の受取(一時金受取の場合)

iDeCoは税制メリットを存分に利用することができる年金制度です。ですが、受け取る方法によって課税額が異なるので十分注意が必要です。


いつから、どのくらいのペースで受給するのか、ご自分の退職金拠出額に合わせて、最適な受取り方や受取るタイミングを考えてみましょう。

積立額の受取方法3種類


iDeCoの拠出金受給の方法には以下の3種類があります。

  • 一時金
  • 年金
  • 年金と一時金の組み合わせ

積立期間中の拠出金や運用益は全て非課税ですが、給付金は課税対象になります。一時金として一括で受給する場合は退職所得として、年金として分割で受給する場合は雑所得として扱われます。


ただし、一時金、年金ともに税制優遇があり、一定金額以内であれば非課税で受け取ることも可能です。それぞれの税制について確認しておきましょう。

種類①:一時金

iDeCoは老齢一時金として一括で受給することができます。その際の給付金は退職所得として扱われるので、退職所得控除の対象となります。退職所得はiDeCoを年金として受給する際の雑所得に比べると、税負担が軽いだけでなく、勤続年数(iDeCoにおいては積立期間)によって控除の額が多くなります。


ただし、注意が必要なのは、退職所得にはiDeCoの一時金だけでなく、退職金なども含まれること。企業型確定拠出年金からの一時金や退職金が退職所得控除額を大幅に上回る場合は納税額も大きくなります。


退職所得の控除額の計算式は以下のとおりです。

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数
 ※80万円に満たない場合は80万円
20年超800万円+70万円×(勤続年数-20年)

例えば、勤続年数30年(iDeCo積立期間30年)の方の退職所得控除額は以下のようになり、1,500万円までが非課税となります。

800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円

種類②:年金

iDeCoの拠出金は分割で受け取ることもできます。金融機関によって受取期間や受取回数はさまざまですが、多くの金融機関は5年〜20年の間、年1〜6回で設定されています。また、いつから、どのくらいのペースで何歳まで給付するかを指定できるようになっています。


年金として給付される積立金は雑所得となり、公的年金や他の所得の合計額に応じて公的年金等控除が適用されます。雑所得は、総所得金額により税額を計算します。ですから、iDeCoだけでなく、公的年金やその他の所得の金額によって控除額税額が変わります。所得税は所得が多くなるほど税率も上がる累進課税となっています。iDeCo以外の所得が多く見込める方はiDeCoの受給は一時金として受け取った方が節税できるケースもあります。


【65歳未満の場合】

所得合計額割合控除額
60万円〜130万円未満100% 600,000円
130万円以上〜410万円未満75% 275,000円
410万円以上〜770万円未満85%685,000円
770万円以上〜1,000万円 未満95% 1,455,000円
1,000万円以上100%1,955,000円


【65歳以上の場合】

所得合計額割合控除額
110万円~330万円未満100%1,100,000円
330万円以上~410万円未満75%275,000円
410万円以上~770万円未満 85% 685,000円
770万円以上~1,000万円未満95%1,455,000円
1,000万円以上100%1,955,000円 

公的年金等に係る雑所得の金額=所得合計額×それぞれの%)控除額

例えば65歳以上で所得合計額が350万円の場合、雑所得の計算は以下のようになり、算出された金額が課税の対象となります。

350万円×75%-27万5000円=235万円     

所得の合計額が65歳未満で60万円まで、65歳以上で110万円までは税金がかかりません。 

種類③:一時金+年金

受給開始可能年齢に到達した時点で一部の積立金を一時金として受取り、残りを年金として給付してもらう方法もあります。一時金のみの場合、年金のみの場合、と比べると手続きは煩雑になりますが、退職所得控除と公的年金等控除の税制優遇を両方組み合わせて、いいとこ取りができます。


一時金を受け取る時の退職所得の合計金額や年金として受け取る際の他の所得をきちんと把握し、いつ(いつから)、どのくらい給付してもらうのがベストかをシュミレーションするとよいでしょう。

iDeCoを60歳以降から運用するうえでよくある質問3選


ここまでiDeCoの説明をしてきましたが、今回の法改正で65歳まで延長となったことで60歳以上の方がiDeCoに加入するハードルが下がったといえます。ですが、いつから、どのくらい積み立てればよいのか迷う方もまだまだいらっしゃると思います。


ここからは、60歳からのiDeCoの運用においてよくある質問についてお答えしながら、積立のイメージができるよう説明したいと思います。

質問①:積立を60歳から始めることはできる?

はい。できます。


ただし、加入者は国民年金の被保険者であることが条件です。第1・3号被保険者の方でしたら、任意加入被保険者である必要があります。第2号被保険者の方でしたら再雇用され、引き続き厚生年金や共済年金の保険料を納付する必要があります。


いつから始めるかということよりも今から始めると積立額がどのくらいになるかを把握することが重要です。

質問②:62歳からiDeCoを始めたら、積立額はどのくらいになる?

62歳の国民年金第2被保険者の方が誕生月にiDeCoに加入し、月々2万円の掛け金を拠出をした場合、積立額に対して受給額はどのくらいになるかみてみましょう。

iDeCoの積立可能年齢は65歳まで延長されましたので、3年間(36ヶ月)掛け金を拠出することができます。その拠出金を利回り2%で運用し、さらにその運用益を再投資したとします。
すると、12ヶ月後に拠出金240,000円に対して運用益が2,573円、24ヶ月後には480,000円の拠出金に対し、9,974円の運用益と膨らみ、65歳の到達時点で以下のようになります。

拠出合計金額720,000円+運用益22,301円=742,301円

掛け金の拠出は65歳で終了となりますが、受取の開始時期まで資産運用を続けることもできます。今回の法改正で受取開始年齢が75歳まで拡大されました。75歳に一時金として受け取るとすると、プラス10年分の運用利益も期待できます。ただし、運用口座に残高がある間は管理手数料が発生することを覚えておいてください。

質問③:60歳以降も加入継続をしたい時はどうしたらいいのか?

せっかく65歳まで延長されたのだから、60歳以降も掛け金の拠出を続けたいと思われている方も多いと思います。2022年5月2日以降に60歳になる昭和37年生まれ以降の方で、60歳以降も再雇用があり、第2号被保険者として保険料の納付を継続する人であれば、iDeCoも自動で加入継続されるため、手続きは不要です。


第1・3号被保険者の方は60歳の誕生日、1ヶ月前までに国民年金基金連合会に連絡をし、任意被保険者への切り替え手続きが必要となります。具体的にはお住まいの市区町村の国民年金担当窓口、または年金事務所での国民年金任意加入の手続きです。


任意被保険者への切り替え手続きを行わないと、60歳の誕生月にiDeCoでも加入者資格失われ、掛け金の拠出ができなくなってしまいます。そうなると、iDeCoへの再加入の手続きが必要となるので注意してください。

まとめ:iDeCoに関する相談はマネーキャリアへ!


今回は2022年の法改正にともなうiDeCoの改正点や40代後半から60代の方がのこれからのiDeCo加入のメリットについてご紹介しました。


長期化する老後を安心して暮らすためにも、いつからどのくらいの積立をするのか計画し、しっかりとした資産を築くことは、これからの時代、誰もが考えるべき課題となっています。


60代前半でお仕事を続けられている方や50代で加入を希望する方が、「今からではもう遅いの?」「いつから始めればよかったの?」と心配されることなく、節税効果の高いiDeCoの年金制度を利用して、少しでも安定した老後を得るためのラストスパートをしてもらえたら嬉しいです。


収入や資産は人それぞれです。また、iDeCoに関してはいつから始めるかではなく、運用成績次第で 給付金の額にも大きな差が生まれます。正しい知識と情報で、確かな老後の資産形成を目指しましょう。


iDeCoについてわからないことは、マネーキャリアにご相談ください。LINE経由で簡単に予約でき、オンライン相談も可能なマネーキャリアなら、お金のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)が無料で何度でもお悩みにお答えいたします。お客さまからの相談満足度は93%、家計や保険など、さまざまなご相談内容に対応しておりますので、気軽にお申し込みください。

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