個人年金で損をしない受け取り方とは?受け取りにかかる税金は3種類!のサムネイル画像
▼この記事を読んでほしい人
  • 個人年金への加入を検討している人
  • 個人年金の税負担がどの程度か知りたい人
  • 個人年金で損をしない受け取り方を知りたい人

内容をまとめると

  • 個人年金にかかる税金は、所得税・贈与税・相続税の3つ
  • 個人年金は受け取り方によって課税される税が変わる
  • 個人年金の受け取り方は、受取人を本人にした一括受取がおすすめ
  • 人によって損をしない受け取り方は違うので、迷ったらプロへの相談がおすすめ
  • マネーキャリアならスマホ1つで無料オンライン相談が可能!

個人年金の受け取りにかかるは税金は、受け取り方によって3種類あります。どの税金がかかるかによって負担する金額が異なり、税負担の面で損をしてしまう可能性があります。そこで、個人年金で損をしない受け取り方をするためのポイントをまとめました。

記事監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者谷川 昌平
フィナンシャルプランナー

東京大学の経済学部で金融を学び、その知見を生かし世の中の情報の非対称性をなくすべく、学生時代に株式会社Wizleapを創業。保険*テックのインシュアテックの領域で様々な保険や金融サービスを世に生み出す一歩として、「マネーキャリア」「ほけんROOM」を運営。2019年にファイナンシャルプランナー取得。

この記事の目次

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個人年金の受け取りにかかる税金は主に3種類!


個人年金
は、保険金の受け取りの際に税金がかかります。


個人年金の受け取りにかかる税金は、以下の3種類です。

  • 所得税
  • 贈与税
  • 相続税


どの税金が課税されるかは保険金の受取人や受け取り方によって異なり、主なパターンは次の3つです。

  • 所得税:契約者と受取人が同じ
  • 贈与税:契約者と受取人が別人
  • 相続税:年金受取人が死亡し、遺族が変わって年金を受け取る場合


課税される税の種類によって、支払う金額が変わります。


せっかく将来のために年金を用意するなら、なるべく支払う税金をおさえ、損をしない受け取り方を選びたいもの。


損をしない個人年期の受け取り方を知るために、まずは個人年金の受取にかかる3つの税金について解説します。

受け取りにかかる税金①:所得税

所得税とは、個人の所得に対してかかる税金です。


所得には、次の10種類があります。

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得


個人年金の契約者が受取人として保険金を受け取る場合、個人年金に加入することで増えた資産はその人の収入(所得)とみなされ、所得税の課税対象となります。


個人年金は分割または一括で受け取りができ、受け取り方によってどの所得に該当するかが変わります。毎年分割で受け取ると「雑所得」に、一括で受け取ると「一時所得」に分類されます。

  • 分割で受け取る場合:雑所得
  • 一括で受け取る場合:一時所得


雑所得も一時所得も、計算する際には給与所得などのほかの所得と合わせ、合計所得金額を算出して課税されます。


この合計所得金額が基礎控除額(合計所得金額2400万円以下なら48万円)の場合は、所得税は発生しません。

受け取りにかかる税金②:贈与税

保険料を負担した人(契約者)と年金を受け取る人が別人の場合には、贈与税が課税されます。


これは、契約者から年金の受給者に対して「年金を受け取る権利が贈与された」とみなされるためです。


個人年金を分割で受け取る場合、1年目には贈与税がかかります。2年目からは、贈与された後に増えた資産は受取人本人の収入とみなされ、所得税(雑所得)がかかります。


つまり、個人年金の契約者とは別の人が年金を受け取るケースでは、

  • 一括受取の場合:贈与税
  • 分割受取の場合:初年度は贈与税、2年目以降は所得税(雑所得)

が課税されることになります。


長期的に運用していく個人年金は保険金額が大きい傾向にあり、贈与税は負担が大きくなる可能性があります。


2年目からの年金収入は雑所得とみなされ、所得税がかかります。給与所得などのその他の所得と個人年金を足した金額が基礎控除額(合計所得金額2400万円以下なら48万円)を下回れば、所得税は課税されません。

受け取りにかかる税金③:相続税

個人年金を受け取りはじめた後で被保険者が亡くなった場合は、代わりに保険金を受け取る人が税金を支払います。


このとき、どのような税金がかかるかは「契約者(保険料の負担者)」と「被保険者」「年金受取人」「死亡後の受取人」の関係によって異なります。


契約者(保険料の負担者)が亡くなったとき、受取人が契約者本人で、保険金を受け取る権利を相続人が相続した場合は相続税がかかります。


契約者(保険料の負担者)が亡くなったとき、もともと受取人として契約していた人が相続した、つまりそのまま死亡後の受取人となった場合は、相続税はかかりません。継続して所得税を支払います。


被保険者(受取人)が亡くなったとき、契約者(保険料の負担者)以外の人が死亡後の受取人になった場合は、年金受給権が贈与されたとみなされ、贈与税の課税対象となります。


個人年金を分割受け取りに設定した場合、1年目のみ相続税または贈与税がかかり、2年目以降は所得税を支払います。

個人年金保険の税金で損しない!節税に効果的な対策を3つ紹介


個人年金の受け取りには税金がかかりますが、「受け取り方」や「誰が受け取るか」によってかかる税金が変わります


対象となる税金によって計算方法や控除額が異なり、結果的に支払う金額も変わってくるため、損をしないようポイントを押た対策をおこないましょう。


個人年金保険の税金で損しないために効果的な対策は、以下の3つです。

  • 受取人を本人にする
  • 途中で解約しない
  • 一括受取で受け取る


個人年金の受取人は、契約者本人にしましょう。また、途中で解約をしないことや、一括で受け取りをすることも節税に効果的です。


ひとつひとつ、詳しく解説していきます。

個人年金保険の税金で損しないために①:受取人を本人にする

個人年金保険の税金で損しないためには、「契約者(保険料を支払う人)と受取人を同じ人にする」ことが重要です。


贈与税は、「年金受給権の評価額-110万円(基礎控除額)」に所定の税率をかけた金額を支払います。


長期で運用をおこなう個人年金保険は「年金受給権の評価額」が基礎控除額を超えやすく、高額な贈与税がかかる可能性があります。


また、分割払いの場合、2年目以降はさらに所得税が発生するケースもあります。


年金受取人は年金の受け取りが始まる前であれば変更が可能です。


受取人を契約者以外にしている場合、税金で損をしないためには、なるべく早く受取人を変更し契約者と同じ人にしておきましょう。


ただし、変更前までに支払った保険料の分は贈与税の対象となります。

個人年金保険の税金で損しないために②:途中で解約しない

資金の不足などの理由で、保険料払込期間の途中で個人年金保険を解約することがあります。この場合は解約返戻金を受け取れますが、多くの場合は元本割れしてしまい損をする可能性があるためおすすめできません。


契約してから数年しか経っていない場合には、解約返戻金がほとんど出ない場合もあります。


まれに途中解約をしても利益が出るような利率が高い保険がありますが、そのような保険は返戻率が高いため、満期まで積み立てた方が損をしません。


さらに、個人年金保険を解約した際に保険料支払額を解約返戻金が上回り、利益が出た場合には税金がかかる可能性もあります。


この場合には、個人年金の受取時と同様に、

  • 契約者と受取人が同じ場合=所得税
  • 契約者と受取人が異なる場合=贈与税

が課税されます。

個人年金保険の税金で損しないために対策③:一括受取で受け取る

個人年金保険は分割のほか一括で受け取りができ、税負担の面では一括で受け取った方が損をしません

個人年期は、契約者と同じ人が受取人の場合はどちらも所得税の対象となりますが、
  • 一括で受け取る場合:一時所得
  • 分割で受け取る場合:雑所得
という違いがあります。

一時所得と雑所得は別の税金がかかるため、比較して損をしないほうを選びましょう。

一時所得には50万円の特別控除額などもあり、雑所得に比べて税金の負担は小さくなりやすいです。ただし、どちらも給与所得などのほかの所得状況により実際にかかる金額は大きく変わります。

また、一括で受け取ると税負担の面ではお得ですが、終身年金の場合に長生きをすれば、分割受取の方が受け取る総額は大きくなる可能性があります。

お宝個人年金で損をしない方法とは?


お宝個人年金
とは、1990年代頃までの金利が高い時代に契約した個人年金保険のことです。


お宝個人年金の特徴は、以下の2つです。

  • 積み立て型保険(貯蓄型保険)
  • 現在販売されているものより高い予定利率


予定利率とは、保険会社が契約時に約束した運用利率のことで、この利率が高いほど解約や満期のときに受け取る金額が高くなります。


積み立て型保険とは、

  • 終身保険
  • 養老保険
  • 個人年金保険
  • 学資保険

などのことで、定期保険や収入保障保険は掛け捨て保険に分類されます。


お宝個人保険は、以下のポイントを押さえるとよりお得に受け取れます。

  • 満期まで積み立てる
  • 一括受取にする

お宝個人年金の受け取り方①:満期まで積み立てる

お宝個人年金は途中で解約せず、満期まで積み立てたほうが損をせずお得に受け取れます。

その理由は、
  • 安めの保険料なのに受け取れるお金が多い
  • 同等の個人年金にはもう入れない
の2点です。

お宝個人年金はいまある個人年金保険と比べると、月々に支払う保険料が安い場合が多いです。その一方で、お宝個人年金は利率が高いので、満期や解約時の返戻金は高くなります。

現在の個人年金保険の利率はゼロに近く、今後、お宝個人年金と同じレベルの個人年金が出てくるとは考えにくいのも理由のひとつです。

保険会社のなかには今入っているお宝個人年金を解約させて、新しい個人年金保険に乗り換えさせようとしてくるところもあります。


しかし、勧められる商品の多くは今加入している保険の利率よりも低いものなので、乗り換えて損をしないよう注意しましょう。

お宝個人年金の受け取り方②:一括受取にする

お宝個人年金を受け取る方法は、

  • 分割受取
  • 一括受取

の2つがあります。


一括受取は分割受取と比べると運用期間が短いため、年金の受取総額は多少減ります。しかし、税負担の面では一括受取の方が損をしないケースが多くあります


なぜなら、一時所得には50万円の特別控除額があり、控除額や必要経費を差し引いた額をさらに2分の1にした金額で所得を計算するからです。


高い利率で長期間運用してきたお宝個人年金は、受け取れる金額が大きくなっていることが予想されます。これを半分にしたうえで税金を計算できるのは、税金の面で大きなメリットです。

個人年金を受けたときに確定申告が必要になる場合4つ


個人年金を受け取る際、以下の4つのケースでは確定申告をおこなう必要があります

  • 分割受取の場合
  • 一括受取の場合
  • 源泉徴収された税金の精算をおこなう場合
  • 契約者と受取人が別の場合


確定申告とは、1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、確定させる手続のことです。


確定申告をしないと、次のような罰金が課せられるので注意しましょう。

  • 15~20%の「無申告加算税」の支払い
  • 7.3%~14.6%の「延滞税」の支払い


確定申告が必要な場合①:分割受取

個人年金の契約者と受取人が同じ人で、年金を分割受取で受け取る場合には、受け取った年金は雑所得となります。この雑所得は所得税や住民税の課税対象で、発生した場合は確定申告が必要です。


1年間に受け取った年金額が、支払った保険金額などの必要経費を上回った場合に雑収入が発生します。


確定申告によって、個人年金で発生した雑所得をその他の所得と合わせ、算出された合計所得金額に対し所得税が課税されます。

確定申告が必要な場合②:一括受取(例外あり)

個人年金の契約者と年金を受け取る人が同じで、年金を一括受取で受け取る場合には、一時所得が発生します。


一時所得は受け取った保険金額が、支払った保険金額などの必要経費と特別控除額の50万円を足した額を上回った時に発生します。


個人年金の一括受取により一時所得が発生した場合は、確定申告が必要です。


確定申告によって、個人年期の受取で発生した一時所得をその他の所得と合算し、算出された合計所得金額に対し所得税が課税されます。

確定申告が必要な場合③:源泉徴収された税金の精算

個人年金保険の受け取りの際、雑所得が25万円以上のケースでは、所得税が源泉徴収される場合があります。


個人年金の所得税が源泉徴収された場合、税金の過不足分を清算するために確定申告が必要です。


雑所得は、所得税および復興特別所得税として税率10.21%で源泉徴収されます。しかし、実際の所得税率はその人その人の財政状況によって異なります。そのため、確定申告によって税金の過不足を精算します。

確定申告が必要な場合④:契約者と受取人が別

個人年金の契約者とは別の人が保険金を受け取る場合、に贈与税が課税されます。


贈与税には110万円の基礎控除額があり、年金受給権の評価額がこの110万円を上回らなければ贈与税は発生せず、確定申告も必要ありません。


評価額が基礎控除額を上回り、贈与税が発生した場合は確定申告が必要です。


贈与税の申告も所得税と同様、確定申告によって行いますが、申告書の提出期限が異なるので注意しましょう。

個人年金が一時所得になる場合と雑所得になる場合


個人年金の受け取り方法には、まとめて一度に受け取る一括受取と、毎年に分けて受け取る分割受取があります。


一般的には、分割受給の方が一括受給よりも受け取る年金の総額は大きくなります。


分割受取の場合、まだ受け取っていない年金分は引き続き運用され、その運用で得られた配当等の分も受け取れるためです。


分割受給の方が受取総額が大きくなる可能性がある一方で、税負担の面では一括受取が有利になる場合があります。


これは、一時所得と雑所得は所得の計算方法が違うためです。


一時所得と雑所得の所得税について、詳しく解説します。

一括受取をする場合は「一時所得」

個人年金を一括で受け取った場合、受領した年金は一時所得となります。


一時所得は、以下の式で算出します。

一時所得=(受け取った金額-必要経費-50万円)×2分の1


このとき、必要経費は支払った保険料、50万円は特別控除額です。


たとえば、保険料を累計で700万円支払い、一括で1,000万円の年金を受け取ったとして計算してみます。

(1,000万-700万-50万)×1/2=125万

この場合の一時所得は、125万円と算出されます。


一時所得は50万円の控除があり、さらに2分の1にできるため、所得としては低く計算されるのが特徴です。

分割受取をする場合は「雑所得」

個人保険を分割受取した場合、受領した年金は雑所得になります。


雑所得は以下の計算式で算出されます。

雑所得=その年に受け取った金額-必要経費

必要経費は「その年に受け取った金額×(払込保険料の総額/年金総支給見込み額)」で計算できます。


たとえば、

  • 保険料は年間35万円(支払期間は20年間)
  • 年金の年間支払額は100万円(受け取り期間は10年間)

の場合を計算してみましょう。


払込保険料の総額は、

35万円×20年間=700万円

年金総支給見込み額は、

100万円×10年間=1,000万円

つまり必要経費は、

100万円×700万円/1,000万円=70万円

となります。


これを使い雑所得を計算すると、

100万円-70万円=30万円

雑所得には控除や1/2にする仕組みがないので、その分税金が高くなる可能性があります。また、10年間分割で受け取るので、その期間は毎年30万円の雑所得が発生します。

「個人年金保険料控除」で住民税の控除を受ける方法


個人年金保険料控除」とは生命保険料控除の1つで、年間で支払った生命保険料などに応じて一定の金額が契約者のその年の収入から差し引かれる制度です。


この個人年金保険料控除を受けることで、所得税と住民税を軽減できます。


控除を受けるには条件があり、手続も必要です。ここでは、個人年金保険料控除で住民税の控除を受ける方法を解説していきます。


ポイントは、

  • 条件を確認する
  • 控除額を確認する
  • 書類を揃え手続きをする

の3点です。

住民税の控除を受ける方法①:条件を確認する

個人年金保険料控除は、すべての個人年金保険が対象になるわけではありません。


対象となるには、以下の4つの要件すべてを満たし、さらに「個人年金保険料税制適格特約」を付加する必要があります。

  • 年金を受け取るのが契約者(保険料負担者)またはその配偶者であること
  • 年金を受け取るのが被保険者と同じ人であること
  • 保険料の払込期間が10年を超えていること
  • 確定年金・有期年金の場合、年金の受け取開始が60歳以降かつ受取期間が10年を超えていること


個人年金保険料控除を受けなくても控除は受けられますが、その場合はほかの一般生命保険と合算して計算することになり、控除額が減ってしまう可能性があります。

住民税の控除を受ける方法②:控除額を確認する

個人年金保険料控除は、新制度(2012年(平成24年)以後の契約)か、旧制度(2011年(平成23年)以前の契約)かによって計算方法が異なります。また、控除額は、所得税と住民税で金額が分かれています。


新制度(2012年(平成24年)以後の契約)の個人年金保険料控除の金額

所得税

年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超~40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超~80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円

住民税

年間の支払保険料等控除額
12,000円以下支払保険料等の全額
12,000円超~32,000円以下支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超~56,000円以下支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超一律28,000円


旧制度(2011年(平成23年)以前の契約)の個人年金保険料控除の金額

所得税

年間の支払保険料等控除額
25,000円以下支払保険料等の全額
25,000円超~50,000円以下支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超~100,000円以下支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超一律50,000円


住民税

年間の支払保険料等控除額
15,000円以下支払保険料等の全額
15,000円超~40,000円以下支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超~70,000円以下支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超一律35,000円


新旧両方の制度の契約がある場合には、両方を足し合わせた保険料で新制度の控除額を用いることになります。

住民税の控除を受ける方法③:書類を揃え手続きをする

個人年金保険料控除を受けるには、書類を揃え、手続きをおこなう必要があります。


手続きには、毎年10月頃に生命保険会社から送られてくる「控除証明書」が必要です。


会社員の場合は年末調整の手続きの際、控除証明書の内容を元に、「給与所得者の保険料控除申告書」に保険会社名や控除金額などを記載します。記入した給与所得者の保険料控除申告書は、控除証明書とあわせて会社に提出します。


控除による軽減額は、12月または翌年1月の給与とともに還付されます。


自営業者や確定申告が必要な人は、確定申告の際に手続きをおこないます。確定申告書の生命保険料控除の欄に控除額を記載し、控除証明書とともに税務署へ提出しましょう。

まとめ:個人年金で損をしたくない方はマネーキャリアへ!


ここまで、個人年金の受け取りにかかる3つの税金と、損をしない個人年金の受け取り方について解説してきました。


ポイントは、以下の4つです。

  • 個人年金にかかる税金は、所得税・贈与税・相続税の3つ
  • 個人年金は受け取り方によって課税される税が変わる
  • 課税される税金によっては、税負担の面で損をすることがある
  • 個人年金の受け取り方法は、受取人を本人にした一括受取がおすすめ


個人年金の税金負担を減らしたい人は、個人年金の契約状況の確認をし、上記のポイントを参考に変更を検討しましょう。


ただし、実際には各個人の資産やライフスタイルによって条件が異なるため、どの受け取り方法が一番得かを知るのは難しい部分があります。


そんなときは、保険のプロへの相談がおすすめです。


保険に関する様々な専門知識を持った専門家からアドバイスを受けられるので、ぜひ活用してみましょう。


マネーキャリアでは、スマホ1つで無料オンライン相談が可能です。個人年金保険に関して専門家に相談したい人は、気軽に利用してみてください。

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