個人年金の贈与税回避方法を徹底解説!回避すべき理由や課税額をシミュレーションで紹介!のサムネイル画像
「個人年金を受け取る時の贈与税を回避したい」
「贈与税の回避方法を知りたい」 
とお悩みではないでしょうか。

結論、個人年金における贈与税は、契約内容や受取方法を工夫することで回避できる可能性があります。

この記事では、個人年金で贈与税が課税される条件と、課税を避けるための具体的な対策について解説します。

個人年金の受け取り時に課税される贈与税を回避して、出来るだけたくさん年金を受け取りたい方は、この記事がおすすめです。

個人年金保険の贈与税の対策方法は契約形態や家族構成によっても異なりとても複雑なため、確実な対策をとるには専門家への事前相談がおすすめです。


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この記事の監修者「谷川 昌平」

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!
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この記事の目次

個人年金の贈与税はいくらから課税されるのか一覧表で解説

個人年金に関する贈与税は、年間110万円を超える金額を受け取ると課税対象になります。


なぜなら、基本的には年間110万円までは基礎控除内で贈与税をかけずに資産の受け渡しが可能だからです。


以下の表は、110万円の基礎控除を超えたのちにかかる贈与税の税率と控除額をまとめたものです。

基礎控除後の課税価格
(贈与額から110万円を差し引いた金額)
税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1000万円以下40%125万円
1500万円以下45%175万円
3000万円以下50%250万円
3000万円超55%400万円

※参照:贈与税の計算と税率|国税庁


贈与税を回避するためにも、計画的な贈与を行うことがおすすめです。

<注意>

個人年金保険の場合、契約形態や家族構成によっては110万円以内でも贈与税が発生する場合があるため注意が必要です。


税務上の取り扱いは複雑で、正しい対策をするためには自分の状況に合わせて専門家(FP)に個別相談すると安心です。


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個人年金への贈与税を回避する方法とは

贈与税を回避するには、契約方法受け取り方を工夫する必要があります。


以下の2つの方法を押さえることで、個人年金にかかる贈与税の発生を避けることが可能です。

  • 個人年金の年間受け取り額を110万円以下にする
  • 個人年金の契約者と受取人を同じにする

これらの方法を実践することで、贈与とみなされるリスクを回避し、不要な税負担を避けることができます。


ここからは、それぞれの方法について具体的に解説しますので、贈与税を抑えたい方はぜひ参考にしてください。

<注意すべきポイント>

「年間の受取額110万円以内」と「契約者と受取人の一致」の条件を満たしていても、保険料の支払いを契約者本人が行っていない場合贈与税とみなされる場合があります。


こうした複雑な税法は個人で判断するのは難しく、事前に専門家に相談するのがおすすめです。


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個人年金の年間受け取り額を110万円以下にする

年間の受取額を110万円以下に抑えれば、贈与税の課税を回避できます。


贈与税には年間110万円の基礎控除があり、これを超えない限り課税対象にはなりません。


個人年金で契約者と受取人が異なる場合でも、受取額が控除内であれば贈与税は発生しません。


ただし、贈与税がかからなくても、年金受取額に応じて所得税(雑所得)が課税される点には注意が必要です。


不要な税負担を避けるためにも、年金受取額は事前にしっかりと計画を立てて設定しましょう。


参照:贈与税がかかる場合|国税庁

個人年金と契約者と受取人を同じにする

契約者と受取人を同一にすれば、贈与税はかからず、所得税のみの課税で済みます。

保険料の負担者被保険者保険金受取人
(納税者)
課税関係
ABA所得税
一括で受けとる際には一時所得
毎年年金で受けとる際には雑所得
BBA相続税
CBA贈与税


贈与税が発生するのは、契約者(保険料を支払う人)と受取人(年金を受け取る人)が異なる場合です。


このような契約では、年金受取額が「贈与」とみなされ、所得税よりも高い贈与税が課される可能性があります。


そのため、契約者と受取人を同じ人物に変更することで、贈与税の回避が可能です。


この変更は、保険の再契約をしなくても、保険会社で手続きすることで対応できます。


ただし、年金の受け取り方法に応じて「一時所得」または「雑所得」として所得税がかかるため、契約内容を確認しながら慎重に進める必要があります。

複雑な税法の仕組みを理解しきるのは難しく、対策をしたつもりでも思わぬ要因で贈与税が発生する可能性があります。


安心して受け取りをするなら、マネーキャリアのような無料相談窓口専門家(FP)に事前相談するのがおすすめです。


個人年金保険以外の相続・贈与に関しても気軽に相談可能なので、ぜひ相談してみましょう。


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個人年金の贈与税を回避した方が良い理由


贈与税は税率が高いため、不要な課税を避ける方が得策です。

贈与税は、財産の不公平な移転や相続税逃れを防ぐ目的で設けられており、相続税よりも高い税率が適用されています。

たとえば、生前贈与を利用して相続税の対象となる財産を減らすことが広がれば、国の税収が減るうえ、資産格差が拡大するおそれがあります。

このような背景から、贈与税は制度的にも厳しく設定されており、負担も大きくなりがちです。

経済的な不利益を避けるためにも、できる限り贈与税の発生しない仕組みを選ぶことが重要です。

マネーキャリアでは、贈与税や相続税に関する相談を、無料で受け付けています。


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個人年金への贈与税を回避する際の注意点

贈与税を回避しても、他の税金が課されるケースがあるため注意が必要です。


以下の3つのポイントは、贈与税を避けられた場合でも別の課税リスクが発生する可能性があるため、必ず確認しておきましょう。

  • 年金を一括で受けとる際には一時所得が課税される
  • 年金を毎年受けとる際には雑所得が課税される
  • 収入のない専業主婦が契約者の場合も贈与税が発生するので注意

贈与税を回避できたとしても、所得税や契約形態によって別の税負担が生じるケースがあります。


ここからは、それぞれの注意点を詳しく解説するので、契約前の検討材料として役立ててください。

年金を一括で受けとる際には一時所得が課税される

個人年金を一括で受け取る場合、契約者と受取人が同一であれば、所得税の「一時所得」として課税されます。


一時所得の課税額は、以下の計算式で求められます。

  • 一時所得の課税価格=総収入金額(一時金)-必要経費(払込保険料)-特別控除額(50万円)
この課税価格の2分の1が、他の所得と合算され、所得税の課税対象となります。

例えば、一括受取額が600万円、払込保険料の総額が540万円の場合、課税価格は600万円-540万円-50万円=10万円となり、その2分の1である5万円が課税対象となります。

ただし、特別控除額の50万円を超えない場合、課税対象はゼロとなり、所得税は発生しません。

一括受取を検討する際は、税負担を最小限に抑えるため、事前に税理士やファイナンシャルプランナー(FP)に相談することをおすすめします。

年金を毎年受けとる際には雑所得が課税される。

個人年金を毎年受け取る場合、契約者と受取人が同一であれば、受け取った年金は「雑所得」として所得税および住民税の課税対象となります。


雑所得の金額は、以下の計算式で求められます。

  • 雑所得 = 総収入金額(年金額)- 必要経費

必要経費は、年金額に払込保険料総額を年金総支給見込額で割った割合を掛けて算出します。


例えば、年金年額が100万円、払込保険料総額が700万円、年金受取期間が10年(総支給見込額1,000万円)の場合、の計算式は以下の通りです。

  • 必要経費:100万円 ×(700万円 ÷ 1,000万円)=70万円
  • 雑所得:100万円-70万円=30万円

この30万円が課税対象となり、所得税率や他の所得との合算により最終的な税額が決まります。


なお、雑所得が25万円以上の場合、保険会社が10.21%の源泉徴収を行いますが、確定申告により過不足が精算されるため、正確な税額を把握するには確定申告が必要です。

収入のない専業主婦が契約者の場合も贈与税が発生するので注意

個人年金保険において、収入のない専業主婦を契約者とする場合、税務上の取り扱いに注意が必要です。


税法上、「契約者」とは名義上の契約者ではなく、実際に保険料を負担した人を指します。


たとえば、妻が契約者・被保険者・年金受取人であっても、保険料を支払っているのが夫であれば、契約者は夫とみなされます。


この場合、年金受給権が夫から妻への贈与と見なされ、年金開始時点での権利評価額に対して贈与税が課税される可能性があるのです。


さらに、2年目以降の年金受取額については、妻の所得として所得税(雑所得)が課税されることになります。


課税関係を明確にするためには、毎年、夫から妻への贈与契約書を作成し、保険料相当額を妻の口座に振り込むなど、贈与の事実を証明できるようにしておくことが重要です。

贈与税に関する税制は複雑で理解が難しいだけでなく、頻繫に改正されるため不安な場合は専門家(FP)への事前相談がおすすめです。


マネーキャリアなら、オンラインかつ無料で専門家(FP)に相談ができるため、気軽な相談先として利用する人も増えています。


不安がある場合は相談してみましょう。

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受け取り方でどのくらい課税額が変化するのかシミュレーションで解説

個人年金の契約形態によって、贈与税と所得税で課税額に大きな差が出る可能性があります。


同じ保険料・契約内容でも課税額がどう変わるかを、以下の2パターンで見てみましょう。

  • 契約者と受取人が同一で所得税がかかる場合
  • 契約者と受取人が異なり贈与税が発生する場合

それぞれのケースで、課税対象や税額にどの程度の違いが出るのかを具体的なシミュレーションを用いて解説します。


税負担を正しく把握するためにも、自身の契約形態がどちらに当てはまるか確認しておきましょう。

契約者と受取人が同一で所得税がかかる場合

個人年金保険で契約者と受取人が同一の場合の所得税を計算していきます。


個人年金保険に加入することで資産が増えたら収入とみなされるため、公的年金など以外の雑所得として所得税の課税対象となります。年金受けとりではなく「一括」で受けとる場合は、所得税(一時所得)の対象となります。


【保険内容】

1年間の年金額=100万円(受けとり期間10年間)

払込保険料=1年間で24万円(払いこみ期間30年間)

【計算】

払込保険料の総額=24万円(払いこみ保険料)×30年間(払いこみ期間)=720万円

年金の総支給見込み額(※)=100万円(1年間の年金額)×10年間(受けとり期間)

=1,000万円

必要経費=100万円(その年の年金受けとり額)×720万円(払込保険料の総額)÷1000万円(年金の総支給見込み額)=72万円


※確定年金の場合「年金年額×支給期間」で計算


【結果】

雑所得の課税価格=100万円(総収入金額)-72万円(必要経費)=28万円

つまり、このケースの所得税の対象となる金額は28万円です。

契約者と受取人が異なり贈与税が発生する場合

個人年金保険で契約者と受取人が異なり、贈与税が発生する場合の計算をしていきます。


契約者と受取人が異なる場合は、年金を受けとる権利である、年金受給権が契約者から受取人に贈与されたものとみなされます。そのため、年金の受けとりが始まった1年目に受取人に対して贈与税がかかります。加えて、贈与された後に増えた資産は受取人本人の収入とみなされるため、2年目からは所得税(雑所得)がかかります。ただし、贈与税を支払った部分は課税対象にならないように計算するため、雑所得の金額は契約者と受取人が同一の場合と比べると低くなるのが一般的です。


【保険内容】

年金受給権の評価額:今回は仮に700万円と設定します。(下記参照)

次のいずれか多い額が年金受給権の評価額(年金の権利評価額)です。

  • 解約返戻金の額
  • 年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は一時金の金額
  • 予定利率等をもとに算出した金額(予定利率とは、生命保険の保険料の計算等に用いられる基礎率の1つ)

つまり、将来受けとる予定の年金総額ではなく、現在価値を評価額として課税の対象にします。


【計算】

贈与税の課税価格=700万円(年金受給権の評価額)-110万円(基礎控除)=590万円

贈与税(※)=590万円(課税価格)×30%(税率)-65万円(控除額)=112万円


【結果】

上記の事例では、贈与税で112万円の納税が必要です。(国税庁ホームページ参照)


110万円の基礎控除を超える贈与は、贈与額が上がるにつれて税率も高くなる(10~55%)ので、年金受給権の評価額が高くなりそうなときは注意しましょう。さらに、2年目以降は雑所得として所得税が発生する可能性があります。


ただし贈与された年金の場合は、すでに税金を支払っている部分は課税対象とならないため、負担は多くないものと想定されます。個人年金とそのほかの所得を合わせた金額が基礎控除額(たとえば合計所得金額2400万円以下=48万円)よりも低ければ所得税は発生しないので税金支払いを回避できます。

個人年金の贈与税無申告はバレるので注意!ペナルティも解説

贈与税を申告せずに放置すると、税務署に把握され、重いペナルティが課される可能性があります。


保険会社は、一定額以上の年金や保険金を支払った際に「支払調書」を税務署に提出する義務があります。


たとえば、20万円以上の年金や100万円を超える解約返戻金などが対象です。


この調書には、契約者・受取人の氏名や住所、契約内容、変更履歴まで詳細に記載され、税務署は課税の有無を容易に確認できます。


無申告や虚偽申告が発覚した場合は、追徴課税や加算税、延滞税といった厳しい処分が科されることも。


税務リスクを避けるためにも、贈与税が発生する可能性がある場合は、必ず確定申告を行いましょう。

バレたら罰金のペナルティがあり

相続税を回避したのがバレた場合の、各種の罰金をみていきます。


無申告加算税

本来の申告期限までに申告しなかった場合に適用される税金です。50万円までが15%、50万円を超える部分に対し20%の割合で加算されます。


過少申告加算税

期限内の申告ではあっても、申告の額が少なかった場合に適用される税金で、修正の申告を自主的にした場合はかかりません。税務署から通知があってから申告した場合は10%、一定額以上の場合は15%が加算されます。


延滞税

本来の納付期限に納付を完了していない場合、法定納付期限の翌日から完納するまでの日数に応じ加算されます。納付期限の翌日から2か月以内の遅延の場合と2か月を超えた遅延の場合では、税率が約6%変わります。


重加算税

書類を偽造するといった不正行為や、税務署から送付されたおたずねに対して虚偽の回答をして申告を逃れようとした場合など、悪質な場合に適用される税金です。罰金の中で最も重い罰則であり、最高50%の税率が適用されます。


以上のような税金が課せられる可能性があるため、贈与税の申告を怠らずに正確に行うことがとても重要です。

贈与税の課税額を減らすなら非課税制度の利用がおすすめ

贈与税の負担を軽減するには、非課税制度を正しく活用することが重要です。


代表的な制度として、年間110万円までの贈与が非課税となる「基礎控除」があり、この範囲内での贈与なら申告も不要です。


それを超える場合でも、特例制度を活用することで大きく節税できるケースがあります。


110万円を超える場合でも、特例による非課税枠を利用する方法は以下の3つです。

  1. 配偶者控除の特例(最大2,000万円まで非課税)
  2. 住宅取得等資金の特例(最大3,000万円まで非課税)
  3. 相続時精算課税制度(最大2,500万円まで非課税)
また、日常生活に必要な費用や冠婚葬祭に関わる贈与は、税法上の課税対象外とされます。

制度の適用には細かな条件があるため、利用の際は事前に確認し、正しい手続きを行うことが大切です。

贈与税やそのほか個人年金受取時の相談はマネーキャリアへ!

ここまで、下記テーマで進めてまいりました。あらためておさらいをします。


  1. 個人年金の贈与税を回避する方法
  2. すでに贈与税の対象となっている場合の対処方法
  3. 契約者・受取人を変更した場合の課税
  4. パターン別受け取り方でどのくらい課税が変わるのか
  5. 個人年金の贈与税無申告はバレる
  6. 各種非課税枠の活用

少しでも贈与税や個人年金の受けとりに関する疑問が解消されたとしたら幸いです。


納税は国民の義務であり、確定申告をしないといった申告漏れはいずれバレる可能性があることをしっかり記憶にとどめておきましょう。高額な税負担を回避したいなら、正しい方法で贈与し、申告が必要な場合は期限内に正確に行うことが大切です。


各種質問や疑問点がある場合、または個人年金や贈与税に関する相談が必要な場合、マネーキャリアへのご相談をおすすめいたします。お金に関する重要な決定をする際は、専門家のアドバイスを受けることが賢明です。マネーキャリアではお金の専門家が親切にサポーしております。


税負担を回避、あるいは軽減するために、マネーキャリアをどうぞご活用ください。

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